預金保険機構とは?経済用語について説明

預金保険機構の業務内容
業務内容 説明
預金保険金支払方式 預金保険機構が預金者に保険金を支払い、一定額までの預金を保護する方式
資金援助方式 預金保険機構が破綻した金融機関の健全資産と預金を他の銀行に引き継いでもらう方式
金融整理管財人業務 破綻した金融機関の経営陣に代わり、業務運営を担う
承継銀行の経営管理 破綻した金融機関の資産・負債を一時的に承継する銀行の経営管理
不良債権の回収・処分 整理回収機構を通じて、破綻金融機関からの不良債権の回収・処分を行う
金融機関への資本注入 金融危機対応措置として、金融機関に資本を注入する
金融危機対応会議 金融システムに重大な影響を与える可能性がある場合に、政府が主導する会議
特定承継金融機関の設立 破綻した金融機関の事業を承継する特定承継金融機関の設立
休眠預金の収納・管理 休眠預金等活用法に基づき、休眠預金の収納・管理を行う

1. 預金保険機構とは

要約

1.1 預金保険機構の目的と役割

預金保険機構は、預金者等の保護と信用秩序の維持を目的として、日本の預金保険法に基づき設立された認可法人です。1971年7月1日、アメリカの連邦預金保険公社(FDIC)をモデルに設立されました。預金保険を提供する等、預金者等の保護と信用秩序の維持を主な目的としています。補償額もほぼ同様の預金者1人当たり1

農林中央金庫、農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護されます。

郵便貯金のうち郵政管理・支援機構が承継した定期性郵便貯金については政府保証が継続します。また、日本政策投資銀行等政府系金融機関[注釈 1]及び外国銀行の在日支店、日本に本店を置く銀行の外国支店については保証の対象外です。

預金保険以降の業務は、以下の4つの内容に分けられます。

預金保険機構の目的と役割
目的 説明
預金者等の保護 預金者が金融機関の破綻によって預金を失うリスクを軽減する
信用秩序の維持 金融機関の破綻による金融システム全体の混乱を防ぐ

1.2 預金保険の仕組み

日本の金融機関で預金保険が使用される枠組は、預金保険機構が預金者に保険金を支払い、一定額までの預金を保護する「保険金支払方式 (ペイオフ)」と、「資金援助方式」の2つがあります。

保険金支払い方式は、預金保険機構が(預金)保険金で支払いを行う方式です。

保険事故には以下のものがあります。

1986年の改正預金保険法で導入された、破綻金融機関での取引(預金・正常債権)やそれに関わる事業を受け皿金融機関へ譲渡させる形式です。

預金保険の仕組み
方式 説明
保険金支払方式 預金保険機構が預金者に保険金を支払う方式
資金援助方式 預金保険機構が破綻した金融機関の健全資産と預金を他の銀行に引き継いでもらう方式

1.3 資金援助方式

金融庁(旧大蔵省→1998年に金融再生委員会へ委譲)の判断により、破綻した金融機関に対して金融整理管財人を送り込み、救済金融機関(いわゆる受け皿金融機関)を選定し、預金保険コスト範囲内の資金援助や不良債権の買い取りを行います。そして整理回収機構へ不良債権を譲渡させ、健全資産の受け皿金融機関への譲渡を行うことで預金者の保護をはかる形式です。救済金融機関がただちに選定できない場合は承継銀行を設立し、再承継金融機関を選定となります。

資金援助方式による受け皿銀行への資金援助(贈与)は、架空預金事件で経営が困難となった東洋信用金庫を三和銀行が救済合併させる際に200億円を贈与したのが初例で、次いで以後主流となる営業譲渡方式による資金援助は釜石信用金庫の破綻処理で岩手銀行等へ行った260億円の贈与が初です。これ以前で預金保険制度上の破綻金融機関1号となっている東邦相互銀行は贈与ではなく伊予銀行に低利融資(貸付)を行い法人ごと救済合併させた[5]。

初めていわゆるペイオフ(本則であるペイオフコスト内の資金援助方式による預金カット)が適用されたのは、2010年9月10日に経営破綻した日本振興銀行です。デューディリジェンスが難航したことで受け皿銀行の選定が進まなかったため、預金保険法の規定により2011年4月に承継銀行である第二日本承継銀行へ譲渡されました。実際の譲渡までは機構が金融整理管財人として直接業務にあたる。その後2011年12月、第二日本承継銀行はイオン銀行に売却され、イオンコミュニティ銀行となりました。その後、2012年にイオン銀行に吸収合併され消滅しました。

金融危機に際しては、全額保護に近い形になることがあります。

資金援助方式
資金援助 説明
贈与 受け皿銀行に資金を贈与する
低利融資 受け皿銀行に低利で資金を貸し付ける
不良債権の買い取り 破綻した金融機関から不良債権を買い取る

1.4 まとめ

預金保険機構は、預金者保護と信用秩序維持という重要な役割を担っています。預金保険制度は、預金者にとって安心安全な金融システムを維持するために不可欠な存在です。

預金保険機構は、預金保険金支払方式と資金援助方式という2つの方法で、預金者保護を行っています。

預金保険機構は、政府、日本銀行、民間金融機関の共同出資により設立され、安定的な資金調達と運営を行っています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、金融システムの安定に貢献しています。

2. 預金保険機構の歴史

要約

2.1 預金保険制度の導入

1996年のいわゆるペイオフ凍結から当初2001年4月に予定していたペイオフ解禁までの間は、残高に関わりなく全ての預金で全額保護が時限措置で行われ、不良債権処理問題の深刻化により金融危機対応も恒久立法されました。その後、ペイオフ解禁を1年延長し2002年4月からとしたが、債務超過状態で事業継続が困難に陥った石川銀行・中部銀行や幾つかの信用組合・信用金庫が2002年2月まで破綻(全額保護)した事に伴い、定期預金など貯蓄性のある預金は予定通り同年4月よりペイオフ解禁となったが、普通預金と当座預金類については「当面延期」の形で再び凍結される。

そして同程度の規模の他行に対して著しく自己資本比率が低下し(高い不良債権比率を抱え)破綻寸前であった、りそな銀行と足利銀行に対する再建処理に着手した事で、破綻が懸念される金融機関は他には無いとされた事から、無利息ながら全額保護される「決済用普通預金」の開発・導入を経て、2005年4月よりペイオフ本格解禁とした。

バブル経済下での銀行経営者らの放漫経営(背任など)による自己資本比率の低下(不良債権の増加)と護送船団方式の解体により、同族経営色の強い第二地方銀行・信用組合や経営基盤の弱い信用金庫が次々と経営破綻した(イ・アイ・イ・インターナショナル絡みの東京協和信用組合と安全信用組合、コスモ信用組合、兵庫銀行、太平洋銀行、福徳銀行、北海道拓殖銀行、商銀信用組合、新潟中央銀行、東京相和銀行、中部銀行など)。これらの破綻金融機関は、預金保険機構が受け皿金融機関に対して資金援助を行い資本増強させた上で、預金全額と正常債権を譲渡させた。当初はペイオフ限度内の預金保険による負担に加え受け皿の負担や当局主導の奉加帳方式の出資で全額保護されたが、1996年5月以降は預金保険法の改正で時限的に導入された特別資金援助として全額保護措置(いわゆるペイオフ凍結)が行われた。受け皿金融機関が決まらなかった東京協和信用組合・安全信用組合・コスモ信用組合はブリッジバンクの東京共同銀行、阪和銀行は払い戻しのみを業務とする紀伊預金管理銀行、木津信用組合・三福信用組合は整理回収銀行が承継した。

受け皿銀行として新たに設立されたみどり銀行となみはや銀行については、破綻した第二地銀からの営業譲受後早々と経営破綻し、都市銀行系の地方銀行に吸収され実質上解体されることになった(破綻理由については当該項目を参照のこと)。

預金保険制度の変遷
時期 内容
1971年 預金保険制度導入
1996年 ペイオフ凍結
2002年 ペイオフ解禁(定期預金など)
2005年 ペイオフ本格解禁
2010年 日本振興銀行にペイオフが初めて適用

2.2 預金保険制度の拡大と変遷

都市銀行初の破綻となった北海道拓殖銀行においても資金援助方式での救済であったが、1998年以降、規模の大きな銀行に対しては後項の国有化とみなされる手段が執られるようになった。

資金援助を受けて受け皿銀行として新たに設立されたわかしお銀行が元親会社の三井住友銀行(旧住友銀行)[6]と逆さ合併を実施して三井住友銀行(2代目)へ商号変更したり、同じく新設の東京スター銀行が別の投資ファンドに買収されるなど、法人格を維持したまま資本構成が変化する事例も見られます。

日本長期信用銀行・日本債券信用銀行の破綻処理に対しては、当時市場で流通していた金融債は預金保険の対象外であったため、預金保険(保険金支払い方式)では賄いきれない巨額の負担を要する事から、1998年10月に金融再生法と早期健全化法が施行された、両行はそれぞれ金融再生法上の特別公的管理により、預金保険機構を通じて日本政府が全株を0円で取得(一時国有化)となった。公的資金による不良債権負担を経て第三者(投資グループ)へ譲渡された。

金融再生法・早期健全化法は2001年3月までの時限措置であったことから、2000年に預金保険法が改正されて102条(後述)が新設となり、金融危機対応会議も内閣府設置法に基づき設置された(2001年1月政令施行)。

金融危機対応措置
措置 説明
公的資金注入 政府が金融機関に資金を注入する
一時国有化 政府が金融機関の株式を取得する
金融整理管財人 破綻した金融機関の経営陣に代わり、業務運営を担う

2.3 金融危機対応会議

金融庁の調査結果により、預金金融機関が不良債権の増大により自己資本比率が低下するなどして経営危機状態に陥り、金融システムに対する影響が大きい場合は金融危機対応会議を、議長である内閣総理大臣によって日銀総裁・財務大臣・金融庁長官・内閣官房長官らが内閣府(金融庁)へ招集されます。

この会議において『我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある』と判断された場合、預金保険法102条一項に規定された措置(対応)が認められ、これによって金融機関に注入する資金は「金融危機管理勘定(約14兆円)」から拠出されます。

金融危機対応会議は、小泉内閣時代の2003年にりそな銀行(予防的注入要請により改正前の1号措置)と足利銀行(3号措置)の適用に関して実施されたのみです。

なお、2号と3号での「破綻金融機関」とは「預金等の払い戻しを停止するおそれのある・停止した金融機関(預金保険法第2条4項)」です。

2.4 まとめ

預金保険機構は、設立当初は預金保険金支払方式のみでしたが、1990年代の金融危機を機に、資金援助方式や金融危機対応措置など、業務内容を拡大してきました。

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な制度改正や業務拡大を行ってきました。

預金保険機構は、金融危機対応会議など、政府との連携を強化し、金融システムの安定化に貢献しています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、預金者保護と信用秩序維持に貢献しています。

3. 預金保険機構の仕組み

要約

3.1 預金保険の対象と範囲

日本の預金保険制度は、『預金保険法』の制定を受けて1971年に開始(強制加盟の仕組み)。

現行の預金保険制度が預金保険の対象としている預金は、日本国内に本店のある預金取扱金融機関の円貨建預金。外貨建預金については保険対象外。

現行制度は、利息の付かない預金(当座預金等)については元本の全額を保護し、利息の付く預金(普通預金、定期預金を含む)については預金者1人当たり元本1

保険対象金融機関

預金保険の対象
対象 説明
円貨建預金 日本国内に本店のある預金取扱金融機関の円貨建預金
外貨建預金 保険対象外
決済用預金 元本の全額を保護
一般預金等 預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息を保護

3.2 預金保険機構の組織体制

預金保険機構は、1971年に政府および日本銀行、民間金融機関の出資によって設立。

預金保険機構の役職員は当初11名で発足しましたが、現在では約400人の役職員が在籍。

子会社の概要

整理回収機構

預金保険機構の組織
組織 説明
政府 出資者
日本銀行 出資者
民間金融機関 出資者
理事長 機構の最高責任者
理事 理事長を補佐する
監事 機構の会計監査を行う

3.3 預金保険機構の機能

預金保険機構の運営に関する重要事項は、金融に関して専門的な知識と経験を有する委員によって構成される意思決定機関である「運営委員会」の議決によって決定(出所:預金保険機構ウェブサイト等より野村資本市場研究所作成)

預金保険機構は、預金保険料の収納、名寄せデータ整備、金融機関の破綻処理業務、破綻処理後の回収と責任追及、金融機関への資本増強など、幅広い業務を行っています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において、保険金支払い方式と資金援助方式のいずれかコストがかからないほうを選択する。

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な業務を行っています。

預金保険機構の機能
機能 説明
預金保険料の収納 加入金融機関から保険料を徴収する
名寄せデータ整備 預金者の情報を集約する
金融機関の破綻処理 破綻した金融機関の預金者保護を行う
破綻処理後の回収 破綻した金融機関の資産を回収する
金融機関への資本注入 金融危機対応措置として、金融機関に資本を注入する

3.4 まとめ

預金保険機構は、預金者保護と信用秩序維持という重要な役割を担っています。

預金保険機構は、預金保険料の収納、名寄せデータ整備、金融機関の破綻処理業務、破綻処理後の回収と責任追及、金融機関への資本増強など、幅広い業務を行っています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において、保険金支払い方式と資金援助方式のいずれかコストがかからないほうを選択する。

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な業務を行っています。

4. 預金保険機構の制度改正

要約

4.1 預金保険制度の変遷

預金保険制度は1971年の制度発足後、次第に制度や保護の範囲が拡充されてきました。

1986年までは預金限度額の段階的な引上げが行われました。一方、1996年には不良債権問題に起因する金融システムの不安定化に対応するため、時限的な預金全額保護を打ち出しました。

金融システムの安定化に伴って、2005年4月には「ペイオフ完全解禁」を実施し、定額保護の仕組みに復帰。

預金の保護範囲の変遷

預金保険制度の変遷
時期 内容
1971年 預金保険制度導入
1986年 預金限度額の段階的な引上げ
1996年 時限的な預金全額保護
2005年 ペイオフ完全解禁
2010年 日本振興銀行にペイオフが初めて適用

4.2 金融システム安定化を図るセーフティネットの拡充

1990年後半の金融システムの混乱の時期には、預金全額保護が打ち出されると同時にセーフティネットを拡充。

主な破綻、公的資本増強の事例

セーフティネット拡充

預金保険制度

金融危機対応措置
措置 説明
公的資金注入 政府が金融機関に資金を注入する
一時国有化 政府が金融機関の株式を取得する
金融整理管財人 破綻した金融機関の経営陣に代わり、業務運営を担う

4.3 整備された銀行の破綻処理制度

預金保険制度上の預金取扱金融機関の破綻処理ツールとしては、①保険金支払(ペイオフ)方式と、②営業譲渡方式(資金援助方式)があったが、②については、制度上、十分に機能しないおそれがあった。

2000年の預金保険法改正によって、金融システムの不安定化の経験を踏まえて、通常の破綻処理ツールと、破綻が金融危機を生じるおそれがある場合の例外措置(systemic risk exception)を整備。

保険金支払(ペイオフ)方式

営業譲渡(P&A)方式

銀行の破綻処理ツール
ツール 説明
保険金支払方式 預金保険機構が預金者に保険金を支払う方式
営業譲渡方式 預金保険機構が破綻した金融機関の健全資産と預金を他の銀行に引き継いでもらう方式
承継銀行 破綻した金融機関の資産・負債を一時的に承継する銀行
不良資産分離 破綻した金融機関から不良資産を分離する
ベイルイン 破綻した金融機関の債権者に対して、損失を負担させる

4.4 まとめ

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な制度改正や業務拡大を行ってきました。

預金保険機構は、金融危機対応会議など、政府との連携を強化し、金融システムの安定化に貢献しています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、預金者保護と信用秩序維持に貢献しています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、預金者保護と信用秩序維持に貢献しています。

5. 預金保険機構の役割と重要性

要約

5.1 預金保険の役割

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、預金者保護と信用秩序維持に貢献しています。

預金保険機構は、預金保険金支払方式と資金援助方式という2つの方法で、預金者保護を行っています。

預金保険機構は、政府、日本銀行、民間金融機関の共同出資により設立され、安定的な資金調達と運営を行っています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、金融システムの安定に貢献しています。

預金保険の役割
役割 説明
預金者保護 預金者が金融機関の破綻によって預金を失うリスクを軽減する
信用秩序の維持 金融機関の破綻による金融システム全体の混乱を防ぐ
金融システムの安定化 金融機関の破綻リスクを軽減し、預金者の不安を解消することで、金融システムの安定に貢献する

5.2 預金保険の重要性

預金保険制度は、預金者にとって安心安全な金融システムを維持するために不可欠な存在です。

預金保険制度は、金融機関の破綻リスクを軽減し、預金者の不安を解消することで、金融システムの安定に貢献しています。

預金保険制度は、金融機関の健全な経営を促進し、金融市場の安定に貢献しています。

預金保険制度は、金融機関の破綻による経済への影響を最小限に抑える役割を果たしています。

預金保険の重要性
重要性 説明
預金者の安心安全 預金者が安心して預金できる環境を提供する
金融システムの安定 金融機関の破綻による金融システム全体の混乱を防ぐ
経済への影響の抑制 金融機関の破綻による経済への影響を最小限に抑える

5.3 預金保険の課題

預金保険制度は、モラルハザードの問題を抱えています。

預金保険制度は、政府の財政負担を増加させる可能性があります。

預金保険制度は、金融機関の経営効率を低下させる可能性があります。

預金保険制度は、金融機関の競争を阻害する可能性があります。

預金保険の課題
課題 説明
モラルハザード 預金保険があることで、金融機関が過剰なリスクを取る可能性がある
政府の財政負担 預金保険制度の運営には、政府の財政負担が必要となる
金融機関の経営効率 預金保険制度が、金融機関の経営効率を低下させる可能性がある
金融機関の競争 預金保険制度が、金融機関の競争を阻害する可能性がある

5.4 まとめ

預金保険機構は、預金者保護と信用秩序維持という重要な役割を担っています。

預金保険制度は、預金者にとって安心安全な金融システムを維持するために不可欠な存在です。

預金保険制度は、金融機関の破綻リスクを軽減し、預金者の不安を解消することで、金融システムの安定に貢献しています。

預金保険制度は、金融機関の健全な経営を促進し、金融市場の安定に貢献しています。

6. 預金保険機構の今後の展望

要約

6.1 預金保険制度の国際的な動向

近年、金融システムのグローバル化が進展し、金融機関の破綻が国際的な影響を与える可能性が高まっています。

そのため、国際的な枠組みで、預金保険制度の強化や連携が求められています。

例えば、金融安定理事会(FSB)は、金融機関の破綻処理に関する国際的な基準である「Key Attributes」を策定しています。

Key Attributesは、各国当局が有するべき権限、措置、責任を規定するものであり、2015年末までに各国はその規定を自国制度に反映させることが要請されています。

預金保険制度の国際的な動向
動向 説明
金融システムのグローバル化 金融機関の破綻が国際的な影響を与える可能性が高まっている
国際的な枠組み 預金保険制度の強化や連携が求められている
Key Attributes 金融安定理事会(FSB)が策定した金融機関の破綻処理に関する国際的な基準

6.2 預金保険機構の役割の変化

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、従来の預金者保護に加えて、新たな役割を担うことが求められています。

例えば、預金保険機構は、金融機関の破綻処理において、ベイルインと呼ばれる債権の消却、株式化や株式の消却等を行わせることや、承継銀行に類似する特定承継金融機関の設立が出来るようになっています。

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な制度改正や業務拡大を行ってきました。

預金保険機構は、金融危機対応会議など、政府との連携を強化し、金融システムの安定化に貢献しています。

預金保険機構の役割の変化
役割 説明
ベイルイン 破綻した金融機関の債権者に対して、損失を負担させる
特定承継金融機関 破綻した金融機関の事業を承継する特定承継金融機関の設立
金融システムの安定化 金融機関の破綻リスクを軽減し、預金者の不安を解消することで、金融システムの安定に貢献する

6.3 預金保険機構の課題

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な課題に直面しています。

例えば、預金保険機構は、モラルハザードの問題を抱えています。

預金保険機構は、政府の財政負担を増加させる可能性があります。

預金保険機構は、金融機関の経営効率を低下させる可能性があります。

預金保険機構の課題
課題 説明
モラルハザード 預金保険があることで、金融機関が過剰なリスクを取る可能性がある
政府の財政負担 預金保険制度の運営には、政府の財政負担が必要となる
金融機関の経営効率 預金保険制度が、金融機関の経営効率を低下させる可能性がある
金融機関の競争 預金保険制度が、金融機関の競争を阻害する可能性がある

6.4 まとめ

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な課題に直面していますが、今後も預金者保護と信用秩序維持という重要な役割を果たしていくことが期待されています。

預金保険機構は、金融システムの安定化のために、様々な制度改正や業務拡大を行ってきました。

預金保険機構は、金融危機対応会議など、政府との連携を強化し、金融システムの安定化に貢献しています。

預金保険機構は、金融機関の破綻処理において重要な役割を果たしており、預金者保護と信用秩序維持に貢献しています。

参考文献

預金保険機構 – Wikipedia

預金保険機構とは|預金用語集|iFinance

預金保険機構(よきんほけんきこう)とは? 意味・読み方 …

預金保険機構(ヨキンホケンキコウ)とは? 意味や使い方 – コト …

PDF 日本の預金保険制度の経験と教訓

わかりやすい用語集 解説:預金保険機構(よきんほけんきこう …

預金保険制度:金融庁

預金保険機構 – 保護対象 – わかりやすく解説 Weblio辞書

金融機関が破綻、預金保護する仕組みとは 銀行が保険料 – 日本 …

PDF 金融機関の破綻処理制度及び 預金保険入門 – 財務省

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預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領の改正に関する …

預金保険機構とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株

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