項目 | 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金(iDeCo) |
---|---|---|
加入対象者 | 企業に勤務する従業員 | 国民年金加入者(会社員、自営業者、公務員、専業主婦など) |
掛金拠出 | 企業が拠出 | 加入者が拠出 |
掛金上限 | 月額5.5万円(企業年金加入者は2.75万円) | 月額23,000円(会社員は2.75万円、確定給付型年金加入者は1.2万円) |
運用商品 | 企業が選定した金融商品 | 加入者が金融機関を選んで、その金融機関が提供する金融商品 |
手数料 | 企業が負担 | 加入者が負担 |
税制 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 |
引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 |
ポータビリティ | 可能 | 可能 |
併用 | iDeCoと併用可能 | 企業型確定拠出年金と併用可能 |
マッチング拠出 | 可能 | 不可 |
1. 企業型確定拠出年金とは
企業型確定拠出年金の概要
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために年金制度を導入し、毎月掛金を積み立て、従業員が自ら運用する制度です。従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。企業型確定拠出年金は、従業員が自動的に加入する場合と、従業員が加入するかどうかを選択できる場合があります。
企業型確定拠出年金は、2001年に施行された確定拠出年金法に基づいて導入された制度です。アメリカでは401kとして普及しており、日本の企業型確定拠出年金は、この401kを参考に作られました。そのため、企業型確定拠出年金は『日本版401k』と呼ばれることもあります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。ただし、60歳未満でも、法令で定められた要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 企業が掛金を積み立て、従業員が運用する年金制度 |
目的 | 退職後の生活資金を準備 |
対象者 | 厚生年金被保険者(会社員、私学教職員など) |
掛金 | 企業が拠出(従業員が上乗せすることも可能) |
運用 | 従業員が自身で運用商品を選択 |
受給 | 原則60歳以降に年金または一時金として受給 |
企業型確定拠出年金の仕組み
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために年金制度を導入し、毎月掛金を積み立て、従業員が自ら運用する制度です。従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。企業型確定拠出年金は、従業員が自動的に加入する場合と、従業員が加入するかどうかを選択できる場合があります。
企業型確定拠出年金は、2001年に施行された確定拠出年金法に基づいて導入された制度です。アメリカでは401kとして普及しており、日本の企業型確定拠出年金は、この401kを参考に作られました。そのため、企業型確定拠出年金は『日本版401k』と呼ばれることもあります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。ただし、60歳未満でも、法令で定められた要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。
ステップ | 内容 |
---|---|
1. 加入 | 企業が制度を導入し、従業員が加入 |
2. 掛金拠出 | 企業が毎月一定額を従業員の年金口座に積み立て |
3. 運用 | 従業員が自身で運用商品を選択し、運用開始 |
4. 受給 | 60歳以降に年金または一時金として受給 |
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の違い
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)は、どちらも老後の資産形成を目的とした制度ですが、いくつかの違いがあります。企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
項目 | 企業型確定拠出年金 | iDeCo |
---|---|---|
加入対象者 | 企業に勤務する従業員 | 国民年金加入者(会社員、自営業者、公務員、専業主婦など) |
掛金拠出 | 企業が拠出 | 加入者が拠出 |
掛金上限 | 月額5.5万円(企業年金加入者は2.75万円) | 月額23,000円(会社員は2.75万円、確定給付型年金加入者は1.2万円) |
運用商品 | 企業が選定した金融商品 | 加入者が金融機関を選んで、その金融機関が提供する金融商品 |
手数料 | 企業が負担 | 加入者が負担 |
税制 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 |
引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 |
ポータビリティ | 可能 | 可能 |
併用 | iDeCoと併用可能 | 企業型確定拠出年金と併用可能 |
マッチング拠出 | 可能 | 不可 |
まとめ
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する年金制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。企業型確定拠出年金は、従業員が自動的に加入する場合と、従業員が加入するかどうかを選択できる場合があります。
企業型確定拠出年金は、2001年に施行された確定拠出年金法に基づいて導入された制度です。アメリカでは401kとして普及しており、日本の企業型確定拠出年金は、この401kを参考に作られました。そのため、企業型確定拠出年金は『日本版401k』と呼ばれることもあります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。ただし、60歳未満でも、法令で定められた要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。
2. 企業型確定拠出年金のメリット
企業側のメリット
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがあります。まず、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。従来の退職金制度では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負っていましたが、企業型確定拠出年金では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがあります。まず、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。従来の退職金制度では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負っていましたが、企業型確定拠出年金では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがあります。まず、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。従来の退職金制度では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負っていましたが、企業型確定拠出年金では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがあります。まず、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。従来の退職金制度では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負っていましたが、企業型確定拠出年金では、企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなります。
メリット | 内容 |
---|---|
退職給付債務の軽減 | 企業は従業員に退職金を支払う義務を負わなくなる |
税制優遇 | 企業が拠出した掛金は全額損金算入可能 |
人材確保 | 福利厚生充実による人材確保 |
人材定着 | 従業員の将来への不安軽減による定着率向上 |
従業員側のメリット
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがあります。まず、従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがあります。まず、従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがあります。まず、従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがあります。まず、従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。
メリット | 内容 |
---|---|
老後資金の形成 | 企業が拠出した掛金を運用し、老後の生活資金を準備 |
税制優遇 | 掛金全額所得控除、運用益非課税 |
転職時の資産移換 | 転職先でも企業型確定拠出年金に加入することで、積み立てた資産を持ち運び可能 |
将来の安定収入 | 60歳以降に年金または一時金として受給可能 |
税制上のメリット
企業型確定拠出年金は、税制上のメリットも大きいです。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。また、従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。さらに、運用益も非課税となります。
企業型確定拠出年金は、税制上のメリットも大きいです。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。また、従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。さらに、運用益も非課税となります。
企業型確定拠出年金は、税制上のメリットも大きいです。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。また、従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。さらに、運用益も非課税となります。
企業型確定拠出年金は、税制上のメリットも大きいです。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。また、従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。さらに、運用益も非課税となります。
対象 | 内容 |
---|---|
企業 | 掛金全額損金算入 |
従業員 | 掛金全額所得控除 |
運用益 | 非課税 |
受取時 | 退職所得控除または公的年金等控除 |
まとめ
企業型確定拠出年金は、企業にとっても従業員にとっても多くのメリットがあります。企業は、従業員に退職金を支払う義務を負わなくなり、退職給付債務の負担を軽減できます。また、税制上の優遇措置を受けることで、企業の利益を増やすことができます。
従業員は、企業が積み立てた掛金を元手に、金融商品を選んで運用し、その運用成果に応じて、60歳以降に年金または一時金を受け取ります。また、税制上の優遇措置を受けることで、税負担を軽減できます。
企業型確定拠出年金は、企業と従業員の双方にとって、将来の安定的な生活を支えるための有効な制度です。
企業型確定拠出年金は、企業と従業員の双方にとって、将来の安定的な生活を支えるための有効な制度です。
3. 企業型確定拠出年金のデメリット
企業側のデメリット
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、企業は、従業員に投資教育を行う義務を負います。従業員は、自身で金融商品を選んで運用する必要があるため、投資に関する知識や経験が不足している場合もあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、企業は、従業員に投資教育を行う義務を負います。従業員は、自身で金融商品を選んで運用する必要があるため、投資に関する知識や経験が不足している場合もあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、企業は、従業員に投資教育を行う義務を負います。従業員は、自身で金融商品を選んで運用する必要があるため、投資に関する知識や経験が不足している場合もあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、企業は、従業員に投資教育を行う義務を負います。従業員は、自身で金融商品を選んで運用する必要があるため、投資に関する知識や経験が不足している場合もあります。
デメリット | 内容 |
---|---|
投資教育義務 | 従業員に投資に関する知識や経験を教育する必要がある |
制度導入・運用コスト | 制度導入や運用管理にコストが発生 |
従業員とのコミュニケーション | 制度への理解促進や運用に関する相談対応が必要 |
従業員側のデメリット
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。そのため、60歳になる前にまとまったお金が必要になった場合、企業型確定拠出年金からお金を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。そのため、60歳になる前にまとまったお金が必要になった場合、企業型確定拠出年金からお金を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。そのため、60歳になる前にまとまったお金が必要になった場合、企業型確定拠出年金からお金を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。まず、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。そのため、60歳になる前にまとまったお金が必要になった場合、企業型確定拠出年金からお金を引き出すことはできません。
デメリット | 内容 |
---|---|
60歳まで引き出し不可 | 60歳になるまで積み立てた資金を引き出すことができない |
運用リスク | 運用成績が悪ければ元本割れの可能性がある |
将来の公的年金受給額への影響 | 社会保険料が減ることで、将来の公的年金受給額が減る可能性がある |
運用リスク
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
リスク | 内容 |
---|---|
元本割れリスク | 運用成績が悪ければ元本割れの可能性がある |
市場リスク | 株式市場などの変動によって資産価値が下がる可能性がある |
インフレリスク | 物価上昇によって資産価値が実質的に目減りする可能性がある |
まとめ
企業型確定拠出年金は、企業にとっても従業員にとっても、メリットとデメリットがあります。企業は、従業員に投資教育を行う義務を負い、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことができません。また、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動するリスクもあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても従業員にとっても、メリットとデメリットがあります。企業は、従業員に投資教育を行う義務を負い、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことができません。また、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動するリスクもあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても従業員にとっても、メリットとデメリットがあります。企業は、従業員に投資教育を行う義務を負い、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことができません。また、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動するリスクもあります。
企業型確定拠出年金は、企業にとっても従業員にとっても、メリットとデメリットがあります。企業は、従業員に投資教育を行う義務を負い、従業員は、原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことができません。また、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動するリスクもあります。
4. 企業型確定拠出年金の運用方法
運用商品
企業型確定拠出年金では、従業員は、企業が用意した金融商品の中から、自身で運用商品を選びます。運用商品は、預金、投資信託、保険商品など、さまざまな種類があります。
企業型確定拠出年金では、従業員は、企業が用意した金融商品の中から、自身で運用商品を選びます。運用商品は、預金、投資信託、保険商品など、さまざまな種類があります。
企業型確定拠出年金では、従業員は、企業が用意した金融商品の中から、自身で運用商品を選びます。運用商品は、預金、投資信託、保険商品など、さまざまな種類があります。
企業型確定拠出年金では、従業員は、企業が用意した金融商品の中から、自身で運用商品を選びます。運用商品は、預金、投資信託、保険商品など、さまざまな種類があります。
商品 | 特徴 |
---|---|
預金 | 元本保証型で安全性の高い商品 |
投資信託 | 株式や債券など、さまざまな資産に分散投資できる商品 |
保険商品 | 元本保証型で、死亡保障などの付加的な保障が付いている商品 |
運用方法
企業型確定拠出年金の運用方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは、自分で運用商品を選び、自分で運用する方法です。もう1つは、運用を専門家に任せる方法です。
企業型確定拠出年金の運用方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは、自分で運用商品を選び、自分で運用する方法です。もう1つは、運用を専門家に任せる方法です。
企業型確定拠出年金の運用方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは、自分で運用商品を選び、自分で運用する方法です。もう1つは、運用を専門家に任せる方法です。
企業型確定拠出年金の運用方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは、自分で運用商品を選び、自分で運用する方法です。もう1つは、運用を専門家に任せる方法です。
方法 | 内容 |
---|---|
自身で運用 | 自身で金融商品を選んで運用 |
専門家に任せる | 運用を専門家に委託 |
運用リスク
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
リスク | 内容 |
---|---|
元本割れリスク | 運用成績が悪ければ元本割れの可能性がある |
市場リスク | 株式市場などの変動によって資産価値が下がる可能性がある |
インフレリスク | 物価上昇によって資産価値が実質的に目減りする可能性がある |
まとめ
企業型確定拠出年金の運用方法は、従業員が自身で運用商品を選び、運用する方法と、専門家に運用を任せる方法があります。運用方法は、自身の投資経験やリスク許容度などを考慮して、適切な方法を選びましょう。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
企業型確定拠出年金は、従業員が自ら運用を行うため、運用成績によって将来受け取れる年金額が変動します。そのため、従業員は、自身の投資経験やリスク許容度を考慮して、適切な金融商品を選択する必要があります。
5. 企業型確定拠出年金の税制優遇措置
企業側の税制優遇
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置があります。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。損金とは、会社の支出のことです。法人税は、収益から損金を差し引いた所得から決まります。損金が大きいほど所得は少なくなり、法人税を抑えられます。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置があります。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。損金とは、会社の支出のことです。法人税は、収益から損金を差し引いた所得から決まります。損金が大きいほど所得は少なくなり、法人税を抑えられます。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置があります。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。損金とは、会社の支出のことです。法人税は、収益から損金を差し引いた所得から決まります。損金が大きいほど所得は少なくなり、法人税を抑えられます。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置があります。企業が拠出した掛金は、全額損金算入できます。損金とは、会社の支出のことです。法人税は、収益から損金を差し引いた所得から決まります。損金が大きいほど所得は少なくなり、法人税を抑えられます。
税制優遇 | 内容 |
---|---|
損金算入 | 企業が拠出した掛金は全額損金算入可能 |
法人税負担軽減 | 損金算入により、法人税の負担を軽減 |
従業員側の税制優遇
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても税制上の優遇措置があります。従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても税制上の優遇措置があります。従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても税制上の優遇措置があります。従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
企業型確定拠出年金は、従業員にとっても税制上の優遇措置があります。従業員が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となります。所得控除とは、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できます。
税制優遇 | 内容 |
---|---|
所得控除 | 従業員が拠出した掛金は全額所得控除可能 |
所得税・住民税負担軽減 | 所得控除により、所得税や住民税の負担を軽減 |
運用益の非課税
企業型確定拠出年金は、運用益も非課税となります。一般的に、株式や投資信託などの金融商品を運用すると、その運用益に対しては、約20%の税金がかかります。しかし、企業型確定拠出年金の運用益は、全額非課税となります。
企業型確定拠出年金は、運用益も非課税となります。一般的に、株式や投資信託などの金融商品を運用すると、その運用益に対しては、約20%の税金がかかります。しかし、企業型確定拠出年金の運用益は、全額非課税となります。
企業型確定拠出年金は、運用益も非課税となります。一般的に、株式や投資信託などの金融商品を運用すると、その運用益に対しては、約20%の税金がかかります。しかし、企業型確定拠出年金の運用益は、全額非課税となります。
企業型確定拠出年金は、運用益も非課税となります。一般的に、株式や投資信託などの金融商品を運用すると、その運用益に対しては、約20%の税金がかかります。しかし、企業型確定拠出年金の運用益は、全額非課税となります。
税制優遇 | 内容 |
---|---|
非課税 | 運用益は全額非課税 |
税負担軽減 | 運用益に対して税金がかからないため、税負担を軽減 |
まとめ
企業型確定拠出年金は、企業と従業員双方に税制上の優遇措置があります。企業は、拠出した掛金を全額損金算入でき、従業員は、拠出した掛金を全額所得控除できます。さらに、運用益も非課税となります。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置を受けることで、企業は法人税の負担を軽減し、従業員は所得税や住民税の負担を軽減できます。また、運用益が非課税となることで、より効率的に資産形成を進めることができます。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置を受けることで、企業は法人税の負担を軽減し、従業員は所得税や住民税の負担を軽減できます。また、運用益が非課税となることで、より効率的に資産形成を進めることができます。
企業型確定拠出年金は、税制上の優遇措置を受けることで、企業は法人税の負担を軽減し、従業員は所得税や住民税の負担を軽減できます。また、運用益が非課税となることで、より効率的に資産形成を進めることができます。
6. 企業型確定拠出年金と個人年金の違い
加入対象者
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
項目 | 企業型確定拠出年金 | iDeCo |
---|---|---|
加入対象者 | 企業に勤務する従業員 | 国民年金加入者(会社員、自営業者、公務員、専業主婦など) |
掛金拠出 | 企業が拠出 | 加入者が拠出 |
掛金上限 | 月額5.5万円(企業年金加入者は2.75万円) | 月額23,000円(会社員は2.75万円、確定給付型年金加入者は1.2万円) |
運用商品 | 企業が選定した金融商品 | 加入者が金融機関を選んで、その金融機関が提供する金融商品 |
手数料 | 企業が負担 | 加入者が負担 |
税制 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 |
引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 |
ポータビリティ | 可能 | 可能 |
併用 | iDeCoと併用可能 | 企業型確定拠出年金と併用可能 |
マッチング拠出 | 可能 | 不可 |
掛金
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
項目 | 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金(iDeCo) |
---|---|---|
加入対象者 | 企業に勤務する従業員 | 国民年金加入者(会社員、自営業者、公務員、専業主婦など) |
掛金拠出 | 企業が拠出 | 加入者が拠出 |
掛金上限 | 月額5.5万円(企業年金加入者は2.75万円) | 月額23,000円(会社員は2.75万円、確定給付型年金加入者は1.2万円) |
運用商品 | 企業が選定した金融商品 | 加入者が金融機関を選んで、その金融機関が提供する金融商品 |
手数料 | 企業が負担 | 加入者が負担 |
税制 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 |
引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 |
ポータビリティ | 可能 | 可能 |
併用 | iDeCoと併用可能 | 企業型確定拠出年金と併用可能 |
マッチング拠出 | 可能 | 不可 |
運用
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
項目 | 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金(iDeCo) |
---|---|---|
加入対象者 | 企業に勤務する従業員 | 国民年金加入者(会社員、自営業者、公務員、専業主婦など) |
掛金拠出 | 企業が拠出 | 加入者が拠出 |
掛金上限 | 月額5.5万円(企業年金加入者は2.75万円) | 月額23,000円(会社員は2.75万円、確定給付型年金加入者は1.2万円) |
運用商品 | 企業が選定した金融商品 | 加入者が金融機関を選んで、その金融機関が提供する金融商品 |
手数料 | 企業が負担 | 加入者が負担 |
税制 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 | 運用益非課税、掛金全額所得控除 |
引き出し | 原則60歳以降 | 原則60歳以降 |
ポータビリティ | 可能 | 可能 |
併用 | iDeCoと併用可能 | 企業型確定拠出年金と併用可能 |
マッチング拠出 | 可能 | 不可 |
まとめ
企業型確定拠出年金とiDeCoは、どちらも老後の資産形成を目的とした制度ですが、いくつかの違いがあります。企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために提供する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。一方、iDeCoは、個人で加入する制度であり、従業員は原則として60歳になるまで積み立てた年金資産を引き出すことはできません。
参考文献
・企業型確定拠出年金(企業型dc)とは?メリット・デメリットや …
・企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?-制度の概要-
・企業型dc(企業型確定拠出年金)を知識ゼロから理解する …
・企業型確定拠出年金のメリット・デメリット|企業型確定拠出 …
・企業型確定拠出年金とは? 年金の制度や概要について解説 …
・企業型確定拠出年金(401k)とは?その仕組みとメリットを解説 …
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