項目 | 内容 |
---|---|
対象となる行為 | カルテル、入札談合 |
申告の条件 | 自主的な違反報告、調査への協力 |
減免率 | 申告順位による減免率、協力度合いに応じた減算率 |
申請方法 | 公正取引委員会への電話相談、ファクシミリによる申請書提出 |
具体例 | リニア中央新幹線の建設工事談合事件、医薬品卸の入札談合事件、自動車部品の価格カルテル事件 |
今後の展望 | 制度の拡充、透明性の確保、秘匿特権の導入 |
1. 課徴金減免制度とは
課徴金減免制度の概要
課徴金減免制度とは、事業者が自ら関与したカルテルや入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合に課徴金が減免される制度です。これは、カルテルや入札談合は密かに行われることが通常なので、独占禁止法に違反する行為があったとしても摘発が困難であることから、違反者からの自主的な申告を促すことで、カルテルや入札談合の摘発を容易にし、さらには将来のカルテル抑止を図ることを目的としています。
課徴金減免制度は、2006年に導入され、2022年現在は独占禁止法7条の4により規定されています。公正取引委員会の調査開始日前に申請した場合、申請のタイミングが早い順に100%(1位)、20%(2位)、10%(3位~5位)、5%(6位以下)の課徴金が減額(免除)されます。それに加えて、協力度合いに応じた割合が減額されます。
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合の摘発を容易にするだけでなく、企業が独占禁止法違反行為を自主的に申告するインセンティブを与えることで、将来の違反行為を抑制する効果も期待されています。
ただし、課徴金減免制度は、あくまでも違反行為を自主的に申告した場合にのみ適用される制度であり、公正取引委員会の調査が開始された後に申告した場合には、減免率が低くなる場合や、減免が適用されない場合もあります。
条件 | 内容 |
---|---|
対象となる行為 | カルテル、入札談合 |
申告のタイミング | 公正取引委員会の調査開始前が有利 |
申告内容 | 自主的な違反報告、調査への協力 |
減免率 | 申告順位による減免率、協力度合いに応じた減算率 |
その他 | 虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられない |
課徴金減免制度の目的
課徴金減免制度の目的は、違反行為の抑止と発見にあります。カルテルや入札談合は密かに行われることが通常なので、独占禁止法に違反する行為があったとしても摘発が困難です。
そこでカルテルや入札談合に対して厳格な課徴金を課しつつその減免制度を設けることにより、カルテル破りを誘い発覚の可能性を高め、さらには将来のカルテル抑止を図ります。
従来の課徴金減免制度においては一定の要件を満たせば一律の減免を受けられるため、それ以上の協力(公正取引委員会の調査への情報提供など)が期待できないことが問題であるといわれていました。
そのため2020年施行の独占禁止法改正により、公正取引委員会の調査への協力度に応じてさらに課徴金が減免されるようになりました。
目的 | 内容 |
---|---|
違反行為の抑止 | 厳格な課徴金と減免制度でカルテル破りを誘発 |
違反行為の発見 | 密かに行われるカルテルや談合の摘発を容易にする |
制度の改善 | 協力度合いに応じた減免で、より効果的な情報提供を促す |
課徴金減免制度のメリットとデメリット
課徴金減免制度には、カルテル・談合が発覚しやすくなり、さらには事前に抑止することができることがメリットであるといえます。導入された2006年以降、課徴金減免申請件数は増加しており、実際にカルテル・談合の発覚に役立っていると考えられます。
また、カルテルや談合を報告した者に対して公正取引委員会の調査に協力することを求めることで、事実認定が容易になることが期待されます。
一方で、この制度を利用することにより課徴金が減免されるため、カルテルや談合を行うコストが低下し、かえって違反行為が行われやすくなってしまうおそれが指摘されます。
さらに、カルテルや談合において「合意に反する場合には公正取引委員会に報告する」と脅すことによって、既に存在するカルテルや談合をより強固なものにしてしまうとも考えられます。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
カルテル・談合の発覚 | 発覚しやすくなる | 違反行為が行われやすくなる可能性 |
事実認定 | 容易になる | カルテルや談合をより強固なものにする可能性 |
競争秩序 | 回復を促進 | コスト低下による違反行為の増加 |
社会への影響 | 公正な競争環境を促進 | 企業間の信頼関係を損なう可能性 |
まとめ
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合の摘発を促進し、将来の違反行為を抑制することを目的とした制度です。
しかし、制度の利用によってカルテルや談合を行うコストが低下する可能性や、既存のカルテルや談合をより強固なものにしてしまう可能性も指摘されています。
そのため、課徴金減免制度は、適切な運用と監視が必要となります。
企業は、課徴金減免制度の仕組みを理解し、独占禁止法違反行為をしないように注意する必要があります。
2. 課徴金減免の対象となる条件
対象となる行為
課徴金減免制度の対象となる行為は、カルテルと入札談合です。
カルテルとは、複数の企業や業界団体が連絡を取り合い、本来、各企業がそれぞれ決めるべき商品の価格や生産数量などを共同で取り決める行為です。
入札談合とは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注する企業や金額などを決めてしまうことをいいます。
これらの行為は、市場における競争を歪め、消費者に不利益をもたらすため、独占禁止法によって禁止されています。
行為 | 説明 |
---|---|
カルテル | 複数の企業が価格や生産量などを共同で決定する行為 |
入札談合 | 入札に参加する企業が事前に相談して、受注企業や金額などを決める行為 |
申告の条件
課徴金減免制度の適用を受けるためには、事業者は、自ら関与したカルテルや入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告する必要があります。
また、公正取引委員会の調査に協力し、違反行為の実態解明に役立つ情報を提供する必要があります。
虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられません。
公正取引委員会は、申告順位が同着になるのを避けるため、電子メールなどでの申告を認めず、ファクシミリ送信のみで受け付けています。
条件 | 内容 |
---|---|
自主的な違反報告 | 自ら関与したカルテルや入札談合を公正取引委員会に報告 |
調査への協力 | 公正取引委員会の調査に協力し、違反行為の実態解明に役立つ情報を提供 |
虚偽の申告 | 虚偽の申告は認められない |
他の事業者の申告妨害 | 他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられない |
減免率
課徴金の減免率は、申告の順位によって異なります。
公正取引委員会の調査開始前に申請した場合、申請のタイミングが早い順に100%(1位)、20%(2位)、10%(3位~5位)、5%(6位以下)の課徴金が減額(免除)されます。
調査開始日前に申告した事業者が5社に達していない場合に限って、公正取引委員会の調査後に申告した事業者は一律30%減額されます。
ただし、調査開始日以降は、最大3社までしか減免が適用されません。
申告時期 | 申告順位 | 減免率 |
---|---|---|
調査開始前 | 1位 | 100% |
調査開始前 | 2位 | 20% |
調査開始前 | 3位~5位 | 10% |
調査開始前 | 6位以下 | 5% |
調査開始後 | 1位~3位 | 30% |
まとめ
課徴金減免制度の対象となるのは、カルテルと入札談合です。
事業者は、自ら関与したカルテルや入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告し、調査に協力する必要があります。
課徴金の減免率は、申告の順位によって異なり、早く申告すればするほど減免率が高くなります。
ただし、虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられません。
3. 課徴金減免のメリット
カルテルや入札談合の摘発促進
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合の摘発を促進する効果があります。
企業が自主的に違反行為を申告することで、公正取引委員会は、カルテルや入札談合の実態をより早く把握することができます。
また、申告した企業が、公正取引委員会の調査に協力することで、証拠の収集が容易になり、より迅速な摘発が可能になります。
これにより、カルテルや入札談合による市場の歪みを早期に解消することができます。
メリット | 説明 |
---|---|
早期発見 | 企業の自主申告により、公正取引委員会はカルテルや入札談合の実態をより早く把握できる |
証拠収集 | 申告企業の協力により、証拠の収集が容易になり、迅速な摘発が可能 |
市場の歪み解消 | カルテルや入札談合による市場の歪みを早期に解消できる |
将来の違反行為の抑制
課徴金減免制度は、将来の違反行為を抑制する効果も期待されています。
企業は、課徴金減免制度を利用することで、違反行為によるペナルティを軽減することができます。
そのため、企業は、カルテルや入札談合を行うリスクをより強く意識するようになり、違反行為を抑制する効果が期待されます。
また、課徴金減免制度の存在は、カルテルや入札談合に参加している企業に対して、違反行為を自主的に申告するインセンティブを与え、違反行為の早期発見につながる可能性もあります。
メリット | 説明 |
---|---|
ペナルティ軽減 | 企業は違反行為によるペナルティを軽減できるため、リスクをより強く意識する |
インセンティブ | 違反行為を自主的に申告するインセンティブを与え、違反行為の早期発見につながる可能性 |
抑止効果 | 企業は違反行為のリスクをより強く意識し、違反行為を抑制する効果が期待される |
競争秩序の回復
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合によって歪められた競争秩序を回復する効果も期待されています。
カルテルや入札談合は、市場における競争を阻害し、消費者に不利益をもたらします。
課徴金減免制度によって、カルテルや入札談合が摘発され、違反行為が解消されることで、市場における競争が促進され、消費者はより良い商品やサービスをより安く手に入れることができるようになります。
また、競争が促進されることで、企業は、より良い商品やサービスの開発や提供に励むようになり、経済全体の活性化につながります。
メリット | 説明 |
---|---|
競争促進 | カルテルや入札談合が摘発され、違反行為が解消されることで、市場における競争が促進される |
消費者利益 | 消費者はより良い商品やサービスをより安く手に入れることができる |
経済活性化 | 競争が促進されることで、企業はより良い商品やサービスの開発や提供に励むようになり、経済全体の活性化につながる |
まとめ
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合の摘発を促進し、将来の違反行為を抑制することで、競争秩序を回復する効果が期待されています。
企業は、課徴金減免制度を利用することで、違反行為によるペナルティを軽減することができます。
また、課徴金減免制度は、カルテルや入札談合に参加している企業に対して、違反行為を自主的に申告するインセンティブを与え、違反行為の早期発見につながる可能性もあります。
課徴金減免制度は、独占禁止法の有効な運用手段の一つとして、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。
4. 課徴金減免の申請方法
申請の手続き
課徴金減免制度の申請は、公正取引委員会に電話などで相談した後、ファクシミリで申請書を送付することから始まります。
公正取引委員会は、申請書を受理した後、申請内容を審査し、減免の可否を決定します。
減免が認められた場合は、公正取引委員会から減免決定通知書が交付されます。
減免が認められない場合は、公正取引委員会から減免拒否通知書が交付されます。
手順 | 内容 |
---|---|
相談 | 公正取引委員会に電話などで相談 |
申請書提出 | ファクシミリで申請書を送付 |
審査 | 公正取引委員会が申請内容を審査 |
決定 | 減免の可否を決定し、通知書を交付 |
申請に必要な書類
課徴金減免制度の申請には、以下の書類が必要となります。
・申請書
・違反行為の内容を説明する資料
・違反行為に関与した証拠となる資料
書類 | 内容 |
---|---|
申請書 | 公正取引委員会に提出する申請書 |
違反行為の内容を説明する資料 | カルテルや入札談合の内容を具体的に説明する資料 |
違反行為に関与した証拠となる資料 | カルテルや入札談合に関与した証拠となる資料(契約書、メール、議事録など) |
申請の注意点
課徴金減免制度の申請には、いくつかの注意点があります。
・申告は、公正取引委員会の調査が開始される前に、できるだけ早く行う必要があります。
・虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられません。
・公正取引委員会は、申告順位が同着になるのを避けるため、電子メールなどでの申告を認めず、ファクシミリ送信のみで受け付けています。
注意点 | 内容 |
---|---|
申告のタイミング | 調査開始前にできるだけ早く申告する必要がある |
申告内容 | 虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられない |
申告方法 | 公正取引委員会は、申告順位が同着になるのを避けるため、電子メールなどでの申告を認めず、ファクシミリ送信のみで受け付けている |
まとめ
課徴金減免制度の申請は、公正取引委員会に電話などで相談した後、ファクシミリで申請書を送付することから始まります。
申請には、申請書、違反行為の内容を説明する資料、違反行為に関与した証拠となる資料が必要です。
申告は、公正取引委員会の調査が開始される前に、できるだけ早く行う必要があります。
虚偽の申告や他の事業者の申告を妨害した場合には、減免は受けられません。
5. 課徴金減免制度の具体例
リニア中央新幹線の建設工事談合事件
2014年から2015年にかけて、JR東海が発注するリニア中央新幹線の建設工事を巡る入札談合事件において、談合に参加した大林組は、違反を公正取引委員会に自主申告することにより、課徴金の減免措置を受けました。
大林組は、公正取引委員会の調査開始前に自主申告を行ったため、課徴金の30%減額が適用されました。
この事件は、課徴金減免制度が実際に適用された事例として、注目を集めました。
その後、入札談合に加担したとされる4社に対する裁判において、大林組に続いて、清水建設は談合の事実を認め、鹿島建設と大成建設は無罪を主張し、裁判で争っています。
企業 | 内容 |
---|---|
大林組 | 自主申告により課徴金の30%減額 |
清水建設 | 談合の事実を認め、課徴金減免 |
鹿島建設、大成建設 | 無罪を主張し、裁判で争っている |
医薬品卸の入札談合事件
2022年、独立行政法人である地域医療機能推進機構(JCHO)が発注する医薬品の入札において、医薬品卸大手であるアルフレッサ、東邦薬品、スズケンが入札談合を行っていたことが判明しました。
公正取引委員会は、3社に対して総額4億2385万円の課徴金納付命令と再発防止を求める排除措置命令を出しました。
同じく医薬品卸の大手のメディセオも談合に関与していましたが、最初に談合を申告したため、課徴金減免制度により課徴金を免れ、その他の処分も受けませんでした。
この事件は、課徴金減免制度が、カルテルや入札談合の摘発に有効な手段となり得ることを示す事例となりました。
企業 | 内容 |
---|---|
アルフレッサ、東邦薬品、スズケン | 課徴金納付命令と排除措置命令 |
メディセオ | 最初に申告したため、課徴金免除 |
自動車部品の価格カルテル事件
2017年、欧州委員会は、日欧の自動車部品メーカー5社によるカルテルについて、合計で約186億円の制裁金が科しました。
日本企業4社も参加したとして独禁法違反に認定されましたが、このうちパナソニックは最初に通報したため、制裁金を免れたことが報道されています。
この事件は、課徴金減免制度が、国際的なカルテル事件の摘発にも有効な手段となり得ることを示す事例となりました。
また、この事件は、課徴金減免制度が、企業にとって、独占禁止法違反行為を自主的に申告するインセンティブとなることを示す事例でもあります。
企業 | 内容 |
---|---|
日欧の自動車部品メーカー5社 | 合計で約186億円の制裁金 |
パナソニック | 最初に通報したため、制裁金免除 |
まとめ
課徴金減免制度は、カルテルや入札談合の摘発に有効な手段となり得ることを、多くの事例が示しています。
企業は、課徴金減免制度を利用することで、違反行為によるペナルティを軽減することができます。
また、課徴金減免制度は、カルテルや入札談合に参加している企業に対して、違反行為を自主的に申告するインセンティブを与え、違反行為の早期発見につながる可能性もあります。
課徴金減免制度は、独占禁止法の有効な運用手段の一つとして、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。
6. 課徴金減免制度の今後の展望
制度の拡充
課徴金減免制度は、2020年の独占禁止法改正により、さらに拡充されました。
改正により、公正取引委員会の調査への協力度に応じてさらに課徴金が減免されるようになりました。
また、減免対象となる申請順位も拡大され、従来は5社までだったものが、6位以降の事業者についても減免が適用されるようになりました。
これらの改正により、課徴金減免制度は、より効果的なものになると期待されています。
項目 | 内容 |
---|---|
協力度合いに応じた減免 | 公正取引委員会の調査への協力度に応じて減免率が変わる |
減免対象の拡大 | 従来は5社までだった減免対象が、6位以降の事業者にも適用されるようになった |
透明性の確保
課徴金減免制度の運用においては、透明性を確保することが重要です。
公正取引委員会の恣意的な判断の余地を残せば、企業は協力に二の足を踏むでしょう。
そのため、公正取引委員会には、評価の対象となる情報の具体例をガイドラインで示すことが求められます。
また、申告内容が事実かどうか、しっかり見極める必要もあります。
項目 | 内容 |
---|---|
ガイドライン | 評価の対象となる情報の具体例をガイドラインで示す |
審査 | 申告内容が事実かどうか、しっかり見極める必要がある |
秘匿特権の導入
2020年の独占禁止法改正では、企業が外部の弁護士と相談する内容を、公正取引委員会に対して秘匿できる「秘匿特権」が導入されました。
これは、自主申告しようとする行為が法律に触れるかどうか、企業が判断に迷う場合、弁護士に法的意見を求めやすくする狙いがあります。
秘匿特権は、企業の自浄作用を高める方向で使われるべきであり、関係者の口裏合わせなどに悪用されてはなりません。
公正取引委員会は、秘匿特権の運用について、適切なルールを整備する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
秘匿特権 | 企業が外部の弁護士と相談する内容を、公正取引委員会に対して秘匿できる |
目的 | 企業が弁護士に法的意見を求めやすくする |
注意点 | 秘匿特権は、関係者の口裏合わせなどに悪用されてはならない |
まとめ
課徴金減免制度は、今後も、カルテルや入札談合の摘発を促進し、将来の違反行為を抑制するために重要な役割を果たしていくと考えられます。
制度の拡充、透明性の確保、秘匿特権の適切な運用など、課題は残りますが、公正取引委員会は、これらの課題に取り組み、課徴金減免制度をより効果的なものにしていくことが期待されます。
企業は、課徴金減免制度の仕組みを理解し、独占禁止法違反行為をしないように注意する必要があります。
また、万が一、独占禁止法違反行為に関与してしまった場合は、速やかに公正取引委員会に申告し、調査に協力することで、ペナルティを軽減することができます。
参考文献
・課徴金減免(リニエンシー)制度とは?独占禁止法の規定や …
・独占禁止法の課徴金減免制度 【令和2年12月25日から新制度が …
・課徴金減免制度(カチョウキンゲンメンセイド)とは? 意味や …
・談合を持ちかけた側でも免除に?独占禁止法の課徴金減免制度 …
・課徴金減免制度(かちょうきんげんめんせいど)とは? 意味 …
・課徴金減免制度とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・わかりやすい用語集 解説:課徴金減免制度(かちょうきんげん …
・独占禁止法 事例に学ぶリーニエンシー(課徴金減免制度)活用 …
・課徴金減免制度 | 時事用語事典 | 情報・知識&オピニオン imidas …
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