項目 | 内容 |
---|---|
開設時期 | 2009年1月5日以前 |
目的 | 株券電子化以前の株主の権利保護 |
管理機関 | 信託銀行等の株主名簿管理人 |
取引 | 不可(売却時は証券会社等の口座へ振替) |
税金計算 | 株主自身で行う |
確定申告 | 必要 |
相続手続き | 相続人名義で特別口座を開設、または証券会社の口座へ振替 |
将来性 | 新規開設はほとんどない。相続が発生した場合に手続きが必要となる場合がある。 |
1. 特別口座とは
特別口座の誕生背景
2009年1月5日に株券が電子化された際、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていなかった株主の株券を管理するために、信託銀行等に開設された口座が特別口座です。従来、紙媒体であった株券は、電子化によって管理が簡素化されましたが、電子化前に預託されていなかった株券は、そのままでは管理が難しく、株主の権利が保護されない可能性がありました。そこで、株主の権利を保護するために、特別口座が誕生したのです。
特別口座は、株主名簿管理人と呼ばれる信託銀行等によって開設され、株主の権利を保護する役割を担っています。特別口座に保管されている株式は、売却する際には、いったん証券会社等の口座に振り替える必要があります。
特別口座は、証券会社に開設される特定口座と似ていますが、全く別のものです。特定口座は、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれる口座ですが、特別口座は、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
時期 | 内容 |
---|---|
2009年1月5日以前 | 株券電子化 |
2009年1月5日以降 | 特別口座開設 |
特別口座の役割
特別口座は、株券電子化以前の株主の権利を保護するために、重要な役割を果たしています。特別口座に保管されている株式は、売却する際には、いったん証券会社等の口座に振り替える必要がありますが、それまでは、株主の権利は保護されます。
具体的には、特別口座に保管されている株式は、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。ただし、単元未満株式については、議決権は行使できません。
特別口座は、株主の権利を保護するだけでなく、相続の際にも重要な役割を果たします。特別口座に保管されている株式は、相続が発生した場合、相続人名義で特別口座を開設するか、証券会社の口座に振り替える必要があります。
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
役割 | 内容 |
---|---|
株主の権利保護 | 配当金、議決権 |
相続手続き | 相続人名義で特別口座開設、または証券会社の口座へ振替 |
特別口座と特定口座の違い
特別口座と特定口座は、どちらも株式を管理する口座ですが、税金計算や確定申告の扱いが異なります。特定口座は、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれる口座ですが、特別口座は、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特定口座には、源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類がありますが、特別口座には源泉徴収の概念はありません。
特定口座は、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれるため、投資初心者にとって扱いやすい口座です。一方、特別口座は、税金計算や確定申告を自身で行う必要があるため、ある程度の知識や経験が必要です。
特定口座は、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれるため、投資初心者にとって扱いやすい口座です。一方、特別口座は、税金計算や確定申告を自身で行う必要があるため、ある程度の知識や経験が必要です。
項目 | 特別口座 | 特定口座 |
---|---|---|
税金計算 | 株主自身で行う | 証券会社が代行 |
確定申告 | 必要 | 必要(年間取引20万円超の場合) |
源泉徴収 | なし | あり/なし |
取引 | 不可(売却時は証券会社等の口座へ振替) | 可能 |
手数料 | 証券会社によって異なる | 証券会社によって異なる |
まとめ
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
2. 特別口座の種類
特別口座の種類
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の種類
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の種類
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
まとめ
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
3. 特別口座の利点
税金計算の簡素化
特別口座は、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれる特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。しかし、特別口座には、特定口座にはない利点も存在します。
特別口座は、特定口座のように源泉徴収が行われないため、税金計算を自身で行うことで、より細かく税金を管理することができます。
例えば、特定口座では、利益が出た場合、自動的に税金が引かれてしまいますが、特別口座では、税金計算を自身で行うことで、利益が出た場合でも、税金を支払うタイミングを調整することができます。
また、特別口座は、特定口座のように、年間の取引が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるという制限もありません。
項目 | 特別口座 | 特定口座 |
---|---|---|
税金計算 | 株主自身で行う | 証券会社が代行 |
確定申告 | 必要 | 必要(年間取引20万円超の場合) |
源泉徴収 | なし | あり/なし |
投資戦略の自由度
特別口座は、特定口座のように、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれるため、投資戦略の自由度が高いという利点があります。
例えば、特定口座では、年間の取引が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるため、短期売買を頻繁に行う投資家にとっては、不利な場合があります。
一方、特別口座では、税金計算や確定申告を自身で行うため、短期売買を頻繁に行う投資家にとっても、有利な場合があります。
また、特別口座は、特定口座のように、年間の取引が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるという制限もありません。
項目 | 特別口座 | 特定口座 |
---|---|---|
取引頻度 | 自由 | 年間取引20万円超の場合、確定申告が必要 |
投資戦略 | 自由 | 年間取引20万円超の場合、確定申告が必要 |
税金計算 | 株主自身で行う | 証券会社が代行 |
相続手続きの簡素化
特別口座は、特定口座のように、証券会社が税金計算や確定申告を代行してくれるため、相続手続きが簡素化されるという利点があります。
例えば、特定口座では、相続が発生した場合、証券会社に相続手続きを行う必要がありますが、特別口座では、相続人自身で税金計算や確定申告を行う必要があります。
しかし、特別口座は、特定口座のように、年間の取引が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるという制限もありません。
また、特別口座は、特定口座のように、年間の取引が20万円を超えた場合に確定申告が必要となるという制限もありません。
項目 | 特別口座 | 特定口座 |
---|---|---|
相続手続き | 相続人自身で行う | 証券会社が代行 |
税金計算 | 相続人自身で行う | 証券会社が代行 |
確定申告 | 必要 | 必要(年間取引20万円超の場合) |
まとめ
特別口座は、特定口座と比較して、税金計算や確定申告を自身で行う必要があるため、ある程度の知識や経験が必要です。
しかし、特別口座は、特定口座にはない利点も存在します。
税金計算を自身で行うことで、より細かく税金を管理することができます。
また、投資戦略の自由度が高く、相続手続きも簡素化されます。
4. 特別口座の開設方法
特別口座の開設方法
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の開設方法
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の開設方法
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。しかし、過去に株券を手元に置いていた投資家などが、特別口座を持っている可能性はあります。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
まとめ
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
5. 特別口座の注意点
特別口座の売却
特別口座は、証券会社の特定口座と異なり、特別口座の株式は取引ができません。
特別口座に保管されている株式を売却するためには、いったん証券会社等の口座に振り替える必要があります。
特別口座から証券会社の口座に振り替える際には、単元未満株式の買取請求を行うことができます。
単元未満株式の買取請求を行う場合、譲渡益に対する所得税、住民税の源泉徴収がされませんので、確定申告が必要となる場合があります。
項目 | 内容 |
---|---|
売却 | 証券会社等の口座へ振替が必要 |
単元未満株式 | 買取請求可能 |
確定申告 | 必要(譲渡益が発生した場合) |
相続手続き
特別口座は、相続が発生した場合、相続人名義で特別口座を開設するか、証券会社の口座に振り替える必要があります。
相続発生時が株券電子化実施の前後により、相続手続が異なります。
2009年1月4日以前に亡くなった場合は、相続人名義で特別口座を開設して、被相続人の特別口座から株式を振替える手続になります。
2009年1月5日以降に亡くなった場合は、被相続人の特別口座から、相続人名義で開設されている証券会社の口座に振替える手続になります。
時期 | 内容 |
---|---|
2009年1月4日以前 | 相続人名義で特別口座を開設 |
2009年1月5日以降 | 被相続人の特別口座から証券会社の口座へ振替 |
単元株式数以上の株式の売却
特別口座に保管されている株式は、売却する際には、いったん証券会社等の口座に振り替える必要があります。
例えば、被相続人が特別口座でA株式会社の株式を198株保有していた場合、98株の単元未満株式については買取請求ができますが、100株については証券会社の口座に振替えたうえで売却する手続を踏まなければなりません。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議で単元未満株式を取得した場合には、証券会社の口座に振替えることなく買取請求することができる場合があります。
特別口座は、証券会社の特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
売却 | 証券会社等の口座へ振替が必要 |
単元未満株式 | 買取請求可能 |
確定申告 | 必要(譲渡益が発生した場合) |
まとめ
特別口座は、証券会社の特定口座と異なり、取引ができません。
売却する際には、いったん証券会社等の口座に振り替える必要があります。
相続が発生した場合には、相続人名義で特別口座を開設するか、証券会社の口座に振り替える必要があります。
単元未満株式の買取請求は可能ですが、確定申告が必要となる場合があります。
6. 特別口座の将来性
特別口座の将来性
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の将来性
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
特別口座の将来性
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
まとめ
特別口座は、株券電子化以前の制度であり、現在では新規に開設されることはほとんどありません。
特別口座は、株主の権利を保護する役割を担っており、配当金を受け取る権利や議決権を有しています。
特別口座は、特定口座と異なり、税金計算や確定申告は株主自身で行う必要があります。
特別口座は、現在ではあまり使われていませんが、相続が発生した場合には、相続手続が必要となる場合があります。
参考文献
・よくあるご質問(特別口座について) – 三菱ufj信託銀行
・3種類の証券口座について詳しく解説。一般口座や特別口座 …
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・一般口座と特別口座どっちがいい?間違えると損をする・あなた …
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・特別口座とはなんですか。 | よくあるご質問(Q&A)|松井証券
・特別口座から一般口座への振替 | 上場株式のお手続き(特別 …
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