区分 | 定義 | 条件 | 控除額 | 申告方法 |
---|---|---|---|---|
同一生計配偶者 | 納税者本人と生計を一にする配偶者 | 合計所得金額が48万円以下 | 障害者控除 | 扶養控除等申告書 |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 | 合計所得金額が48万円以下 | 配偶者控除 | 配偶者控除等申告書 |
源泉控除対象配偶者 | 納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、合計所得金額が95万円以下 | 合計所得金額が95万円以下 | なし | 扶養控除等申告書 |
配偶者特別控除対象配偶者 | 同一生計配偶者で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 | 合計所得金額が48万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 配偶者控除等申告書 |
1. 控除対象配偶者とは? 知っておきたい基本情報
控除対象配偶者とは?
控除対象配偶者とは、簡単に言うと、所得税や住民税の計算において、納税者本人が一定の条件を満たす配偶者に対して適用される控除制度のことです。この制度を利用することで、納税者本人の税金負担を軽減することができます。
具体的には、納税者本人がその年の12月31日時点で、配偶者と生計を一にし、かつ配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である場合に、控除対象配偶者として認められます。
ただし、配偶者が納税者本人または納税者本人と生計を一にする者の事業に従事している場合は、控除対象配偶者には該当しません。これは、配偶者が事業専従者として給与を受けている場合、その給与が配偶者の所得に含まれるため、合計所得金額が48万円を超えてしまう可能性があるためです。
控除対象配偶者には、年齢によって「老人控除対象配偶者」という区分もあります。これは、配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合に該当します。老人控除対象配偶者には、控除対象配偶者よりも多くの控除額が適用されます。
種類 | 定義 |
---|---|
控除対象配偶者 | 納税者本人と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の配偶者 |
老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者で、年齢が70歳以上の配偶者 |
配偶者控除と配偶者特別控除
控除対象配偶者には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の控除があります。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。
一方、配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超えても、133万円以下(給与収入のみの場合は201.6万円未満)の場合に適用されます。
これらの控除は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって控除額が異なります。控除額は、国税庁のホームページなどで確認することができます。
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者本人の税金負担を軽減する効果がありますが、配偶者の所得が増加すると、控除額が減ったり、控除が受けられなくなったりする可能性があります。そのため、配偶者の収入状況や働き方などを考慮して、これらの控除制度を有効活用することが重要です。
項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
配偶者の所得金額 | 48万円以下 | 48万円超133万円以下 |
控除額 | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢による | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額による |
控除対象配偶者と扶養控除
控除対象配偶者とよく混同されるのが「扶養控除」です。扶養控除は、納税者本人がその年の12月31日時点で、配偶者以外の親族等を扶養している場合に適用される控除です。
扶養控除の対象となる親族は、16歳以上(その年の12月31日現在の年齢)で、年間の合計所得金額が48万円以下の人です。
扶養控除は、配偶者控除とは別に適用されるため、控除対象配偶者と扶養控除の両方を受けることができます。ただし、扶養控除の対象となる親族が複数いる場合、控除額は一定の金額を超えることはありません。
扶養控除は、配偶者控除と同様に、納税者本人の税金負担を軽減する効果があります。ただし、扶養控除の対象となる親族の収入状況や働き方などを考慮して、これらの控除制度を有効活用することが重要です。
項目 | 控除対象配偶者 | 扶養控除 |
---|---|---|
対象者 | 納税者本人の配偶者 | 納税者本人の配偶者以外の親族等 |
所得制限 | 年間の合計所得金額が48万円以下 | 年間の合計所得金額が48万円以下 |
控除額 | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢による | 一定の金額を超えない |
まとめ
控除対象配偶者とは、納税者本人がその年の12月31日時点で、配偶者と生計を一にし、かつ配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である場合に該当します。
控除対象配偶者には、年齢によって「老人控除対象配偶者」という区分もあります。これは、配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合に該当します。
控除対象配偶者には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の控除があります。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。
一方、配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超えても、133万円以下(給与収入のみの場合は201.6万円未満)の場合に適用されます。
2. 控除対象配偶者の条件とは? 詳しく解説します
控除対象配偶者の条件
控除対象配偶者となるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 民法上の配偶者であること:事実婚や内縁関係は認められません。
2. 納税者本人と生計を一にしていること:同じ財布で生活をしている状態です。単身赴任などで別居状態でも仕送りなどがあれば「生計を一にする状態」になります。
3. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること:パートやアルバイトなどの給料収入だけの場合は年収103万円以下になります。
条件 | 内容 |
---|---|
民法上の配偶者であること | 事実婚や内縁関係は認められません |
納税者本人と生計を一にしていること | 同じ財布で生活をしている状態です。単身赴任などで別居状態でも仕送りなどがあれば「生計を一にする状態」になります |
年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること | パートやアルバイトなどの給料収入だけの場合は年収103万円以下になります |
青色事業専従者または白色事業専従者でないこと | 納税者本人または納税者本人と生計を一にする者が営む事業に従事している場合は、控除対象配偶者には該当しません |
控除対象配偶者の年齢による控除額の違い
控除対象配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」となり、控除額がアップします。
控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。
例えば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の年齢が70歳未満の場合、控除額は38万円となります。
一方、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の年齢が70歳以上の場合は、控除額は48万円となります。
年齢 | 控除額 |
---|---|
70歳未満 | 38万円 |
70歳以上 | 48万円 |
控除対象配偶者と事業専従者
控除対象配偶者には、「事業専従者」という制限があります。
事業専従者とは、納税者本人または納税者本人と生計を一にする者が営む事業に従事している配偶者のことです。
事業専従者は、その年の12月31日時点で、納税者本人または納税者本人と生計を一にする者の青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者でないことが条件となります。
事業専従者は、控除対象配偶者には該当しません。これは、事業専従者の給与が配偶者の所得に含まれるため、合計所得金額が48万円を超えてしまう可能性があるためです。
まとめ
控除対象配偶者となるためには、民法上の配偶者であり、納税者本人と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること、さらに青色事業専従者または白色事業専従者でないことが条件となります。
配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者となり、控除額がアップします。
控除対象配偶者は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって控除額が異なります。
控除対象配偶者には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の控除があります。
3. 控除対象配偶者のメリットとデメリットとは?
控除対象配偶者のメリット
控除対象配偶者の最大のメリットは、納税者本人の税金負担を軽減できることです。
控除対象配偶者として認められると、納税者本人は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
これらの控除を受けることで、納税者本人の所得税や住民税の負担が減り、手取り収入が増加します。
特に、配偶者の所得が低い場合や、納税者本人の所得が高い場合は、控除の効果が大きくなります。
メリット | 内容 |
---|---|
税金負担軽減 | 所得税や住民税の負担が減り、手取り収入が増加します |
節税効果 | 特に、配偶者の所得が低い場合や、納税者本人の所得が高い場合は、控除の効果が大きくなります |
控除対象配偶者のデメリット
控除対象配偶者のデメリットは、配偶者の働き方が制限される可能性があることです。
控除対象配偶者となるためには、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。
そのため、配偶者は、収入を増やすために長時間労働をしたり、複数の仕事を掛け持ちしたりすることが難しくなります。
また、配偶者の所得が増加すると、控除額が減ったり、控除が受けられなくなったりする可能性もあります。そのため、配偶者は、収入を増やすことと、控除を受けることのバランスを考慮する必要があります。
デメリット | 内容 |
---|---|
働き方制限 | 配偶者は、収入を増やすために長時間労働をしたり、複数の仕事を掛け持ちしたりすることが難しくなります |
控除額の減少 | 配偶者の所得が増加すると、控除額が減ったり、控除が受けられなくなったりする可能性があります |
控除対象配偶者になるための注意点
控除対象配偶者になるためには、納税者本人と配偶者の生計が同一であることが重要です。
生計が同一とは、同じ財布で生活をしている状態を指します。単身赴任などで別居状態であっても、仕送りなどがあれば生計が同一とみなされます。
また、控除対象配偶者になるためには、配偶者が納税者本人または納税者本人と生計を一にする者の事業に従事していないことも条件となります。
配偶者が事業専従者として給与を受けている場合は、控除対象配偶者には該当しません。
注意点 | 内容 |
---|---|
生計の同一性 | 納税者本人と配偶者が同じ財布で生活をしている状態である必要があります |
事業専従者 | 配偶者が納税者本人または納税者本人と生計を一にする者の事業に従事している場合は、控除対象配偶者には該当しません |
まとめ
控除対象配偶者になることで、納税者本人の税金負担を軽減できるというメリットがあります。
しかし、配偶者の働き方が制限される可能性があるというデメリットもあります。
控除対象配偶者になるためには、納税者本人と配偶者の生計が同一であること、さらに配偶者が事業専従者でないことが条件となります。
控除対象配偶者になるメリットとデメリットを理解した上で、納税者本人と配偶者でよく話し合って、最適な選択をすることが重要です。
4. 控除対象配偶者の申告方法について解説します
年末調整での申告方法
会社員の場合、年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出します。
この申告書には、源泉控除対象配偶者の欄があり、ここに配偶者の氏名、生年月日、所得金額、控除の種類などを記入します。
控除の種類は、配偶者控除の場合は「1」、配偶者特別控除の場合は「2」を記入します。
配偶者の所得金額は、配偶者が受け取った給与や報酬などの総額から、必要経費などを差し引いた金額です。
書類 | 記入内容 |
---|---|
扶養控除等(異動)申告書 | 配偶者の氏名、生年月日、所得金額、控除の種類など |
配偶者控除等申告書 | 配偶者の氏名、生年月日、所得金額、控除の種類など |
確定申告での申告方法
個人事業主やフリーランスなど、年末調整を行わない場合は、確定申告の際に配偶者控除や配偶者特別控除を申告します。
確定申告では、確定申告書の第二表に配偶者の情報を記入する欄があります。
この欄には、配偶者の氏名、生年月日、所得金額、控除の種類などを記入します。
控除の種類は、配偶者控除の場合は「1」、配偶者特別控除の場合は「2」を記入します。
書類 | 記入内容 |
---|---|
確定申告書 | 配偶者の氏名、生年月日、所得金額、控除の種類など |
申告に必要な書類
年末調整や確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を申告する際には、以下の書類が必要となります。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・配偶者控除等申告書
・源泉徴収票
書類 | 内容 |
---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 会社員が年末調整の際に提出する書類 |
配偶者控除等申告書 | 配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際に提出する書類 |
源泉徴収票 | 会社から従業員に渡される書類 |
まとめ
年末調整や確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を申告する際には、それぞれの申告書に必要事項を記入し、会社または税務署に提出する必要があります。
申告に必要な書類は、会社または税務署から入手することができます。
申告書の作成や提出方法がわからない場合は、会社または税務署に相談することをお勧めします。
これらの控除制度を有効活用することで、税金負担を軽減することができます。
5. 控除対象配偶者とは? 実際の例を交えて理解しよう
ケース1:専業主婦の妻の場合
夫の年収が500万円で、妻が専業主婦の場合、妻は控除対象配偶者に該当します。
この場合、夫は妻を控除対象配偶者として申告することで、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、夫の合計所得金額によって異なりますが、夫の合計所得金額が900万円以下の場合は、38万円となります。
そのため、夫は、妻の所得が0円であっても、配偶者控除を受けることで、税金負担を軽減することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
夫の年収 | 500万円 |
妻の年収 | 0円 |
控除対象配偶者 | 該当 |
控除額 | 38万円 |
ケース2:パート勤務の妻の場合
夫の年収が600万円で、妻がパート勤務で年収100万円の場合、妻は控除対象配偶者に該当しません。
これは、妻の年間の合計所得金額が48万円を超えているためです。
この場合、夫は妻を控除対象配偶者として申告することはできません。
ただし、妻の年収が103万円以下であれば、源泉控除対象配偶者として申告することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
夫の年収 | 600万円 |
妻の年収 | 100万円 |
控除対象配偶者 | 該当しない |
源泉控除対象配偶者 | 該当(妻の年収が103万円以下であれば) |
ケース3:フリーランスの妻の場合
夫の年収が700万円で、妻がフリーランスで年収120万円、経費が80万円の場合、妻は控除対象配偶者に該当します。
これは、妻の年間の合計所得金額が40万円(120万円-80万円)と48万円以下であるためです。
この場合、夫は妻を控除対象配偶者として申告することで、配偶者控除を受けることができます。
このように、配偶者の所得は、給与収入だけでなく、事業所得や不動産所得なども含めて計算されます。
項目 | 内容 |
---|---|
夫の年収 | 700万円 |
妻の年収 | 120万円 |
妻の経費 | 80万円 |
控除対象配偶者 | 該当(妻の合計所得金額が40万円と48万円以下であるため) |
まとめ
控除対象配偶者かどうかは、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であるかどうかで判断されます。
配偶者の所得は、給与収入だけでなく、事業所得や不動産所得なども含めて計算されます。
控除対象配偶者として申告することで、納税者本人の税金負担を軽減することができます。
配偶者の収入状況や働き方などを考慮して、控除対象配偶者として申告するかどうかを判断する必要があります。
6. 控除対象配偶者の注意点とは? 知っておきたいポイント
控除対象配偶者の所得制限
控除対象配偶者となるためには、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。
配偶者の所得が48万円を超えると、控除対象配偶者ではなくなり、配偶者控除を受けることができなくなります。
ただし、配偶者の所得が48万円を超えても、133万円以下(給与収入のみの場合は201.6万円未満)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、配偶者控除よりも控除額が少なくなるため、配偶者の所得が48万円を超える場合は、控除額が減ってしまう可能性があります。
所得金額 | 控除 | 控除額 |
---|---|---|
48万円以下 | 配偶者控除 | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢による |
48万円超133万円以下 | 配偶者特別控除 | 納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額による |
控除対象配偶者の生計制限
控除対象配偶者となるためには、納税者本人と配偶者が生計を一にしている必要があります。
生計を一にしているとは、同じ財布で生活をしている状態を指します。
単身赴任などで別居状態であっても、仕送りなどがあれば生計を一にしているとみなされます。
しかし、配偶者が納税者本人または納税者本人と生計を一にする者の事業に従事している場合は、控除対象配偶者には該当しません。
状況 | 生計同一 | 控除対象配偶者 |
---|---|---|
同居 | 〇 | 〇 |
別居(仕送りあり) | 〇 | 〇 |
別居(仕送りなし) | × | × |
事業専従者 | × | × |
控除対象配偶者の申告漏れ
控除対象配偶者であるにもかかわらず、申告を忘れると、税金を多く支払ってしまう可能性があります。
申告漏れを防ぐためには、年末調整や確定申告の際に、配偶者の所得状況などを確認し、必要書類を提出することが重要です。
申告漏れに気づいた場合は、税務署に申告漏れを修正する手続きを行う必要があります。
申告漏れを修正する手続きには、期限がありますので、早めに対応することが重要です。
まとめ
控除対象配偶者には、所得制限と生計制限があります。
配偶者の所得が48万円を超えると、控除対象配偶者ではなくなり、配偶者控除を受けることができなくなります。
控除対象配偶者となるためには、納税者本人と配偶者が生計を一にしている必要があります。
控除対象配偶者として申告することで、税金負担を軽減することができます。申告漏れを防ぐために、年末調整や確定申告の際には、配偶者の所得状況などを確認し、必要書類を提出することが重要です。
参考文献
・源泉控除対象配偶者とは?年末調整で知っておきたいポイント …
・源泉控除対象配偶者とは?控除対象配偶者との違いもわかり …
・同一生計配偶者・控除対象配偶者・源泉控除対象配偶者の違い …
・【図解】配偶者控除とは?年収条件や金額をわかりやすく解説 …
・配偶者控除・配偶者特別控除とは? 違いや条件をわかりやすく …
・「控除対象配偶者」「配偶者特別控除の対象者」 | 東京税理士 …
・同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者の違い …
・扶養控除とは?配偶者控除との違いや年収の壁などの疑問を …
・令和6年分・扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の …
・配偶者控除とは? 初心者に分かりやすく説明 [税金] All About
・源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者とは誰 …