国外財産調書とは?経済用語について説明

国外財産調書制度の概要
項目 内容
対象者 非永住者以外の居住者で、12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える人
提出期限 翌年の3月15日(令和5年分以降は翌年の6月30日)
提出先 住所地または居所地の所轄税務署
提出方法 持参、郵送、e-Tax
罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
加算税 提出期限内に提出した場合:5%軽減、提出期限内に提出していない場合:5%加重

1. 国外財産調書の意味とは

要約

国外財産調書制度とは何か

国外財産調書制度とは、日本の居住者が、その年の12月31日において、国外財産を5

国外財産調書制度の目的は、日本の居住者が海外に保有する財産を把握し、贈与税や相続税、所得税などの申告漏れを防ぐことにあります。以前は、海外に資産を移せば日本の税務当局に知られることはないと思われていましたが、近年は、海外資産に対する課税が強化され、海外資産も税務調査の対象となるケースが増えています。

国外財産調書制度は、海外資産に対する課税を強化するものであり、海外資産を保有する人は、この制度について理解しておく必要があります。

国外財産調書制度の概要
項目 内容
目的 海外資産の申告漏れ防止
対象者 非永住者以外の居住者で、12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える人
提出期限 翌年の3月15日(令和5年分以降は翌年の6月30日)
提出先 住所地または居所地の所轄税務署
提出方法 持参、郵送、e-Tax
罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
加算税 提出期限内に提出した場合:5%軽減、提出期限内に提出していない場合:5%加重

国外財産調書制度の背景

国外財産調書制度が創設された背景には、日本の税務当局が海外資産に対する課税を強化しようとしているということがあります。従来は、海外資産に対する課税は、国内資産に比べて困難でした。しかし、近年は、海外資産の申告漏れや脱税が問題視されるようになり、税務当局は、海外資産に対する課税を強化する必要性を感じています。

また、海外資産の申告漏れや脱税を防ぐためには、海外資産を保有する人に対して、その内容を報告する義務を課すことが有効と考えられています。国外財産調書制度は、こうした背景から創設されました。

国外財産調書制度は、海外資産に対する課税を強化するものであり、海外資産を保有する人は、この制度について理解しておく必要があります。

国外財産調書制度の背景
項目 内容
背景 海外資産の申告漏れや脱税の増加
目的 海外資産に対する課税の適正化
手段 国外財産調書制度の導入

国外財産調書制度の目的

国外財産調書制度の目的は、日本の居住者が海外に保有する財産を把握し、贈与税や相続税、所得税などの申告漏れを防ぐことにあります。

具体的には、国外財産調書制度によって、税務当局は、海外資産の所有状況を把握することができます。これにより、海外資産に関する申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことが可能になります。

また、国外財産調書制度は、海外資産の所有者を意識させ、申告漏れや脱税を防ぐ効果も期待されています。

国外財産調書制度の目的
項目 内容
目的 海外資産の申告漏れ防止
手段 国外財産調書の提出義務化
効果 海外資産の所有状況の把握、申告漏れや脱税の抑制

まとめ

国外財産調書制度は、日本の居住者が海外に保有する財産を把握し、贈与税や相続税、所得税などの申告漏れを防ぐことを目的として創設されました。

この制度は、海外資産に対する課税を強化するものであり、海外資産を保有する人は、この制度について理解しておく必要があります。

国外財産調書制度は、海外資産の所有状況を把握し、申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことを可能にする制度です。

2. 国外財産調書の提出義務とは

要約

提出義務のある人

国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5

「居住者」とは、国内に住所を有する人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する人をいいます。

「非永住者」とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人をいいます。

提出義務者の要件
項目 内容
居住者 国内に住所を有する人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する人
非永住者 日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人
対象者 非永住者以外の居住者で、12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える人

提出義務の対象となる財産

国外財産調書の対象となる財産は、土地、建物、現金・預金、有価証券等(株式、公社債、投資信託等)など、国外にある財産全てです。

国外にあるかどうかの判定は、財産の種類ごとに行います。例えば、国外に設立した法人(本店所在地は国外)に対する貸付金は、貸付金の債務者である法人の本店等所在地が国外なので、国外財産となります。

国外財産調書に記載すべき金額は、自己所有の財産価額そのものです。例えば、1億円で購入したが、借入金が8

対象となる財産
項目 内容
土地 国外にある土地
建物 国外にある建物
現金・預金 国外の金融機関に預けられた現金・預金
有価証券 国外で発行された株式、債券、投資信託など
その他 国外にある財産全て

提出期限

国外財産調書の提出期限は、その年の翌年の3月15日です。

ただし、令和5年分以後の国外財産調書については、その年の翌年の6月30日までに提出する必要があります。

提出先は、住所地または居所地の所轄の税務署です。

提出期限
項目 内容
提出期限 翌年の3月15日(令和5年分以降は翌年の6月30日)
提出先 住所地または居所地の所轄税務署

まとめ

国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5

提出義務の対象となる財産は、土地、建物、現金・預金、有価証券等など、国外にある財産全てです。

提出期限は、その年の翌年の3月15日ですが、令和5年分以後の国外財産調書については、その年の翌年の6月30日までに提出する必要があります。

3. 国外財産調書の内容と記入方法

要約

記載内容

国外財産調書には、以下の事項を記載する必要があります。

・氏名・住所・マイナンバー

・国外財産の区分(土地、建物、預貯金、有価証券など)

・種類・用途

国外財産調書の記載内容
項目 内容
氏名 提出者の氏名
住所 提出者の住所
マイナンバー 提出者のマイナンバー
国外財産の区分 土地、建物、預貯金、有価証券など
種類 不動産、株式、債券など
用途 居住用、事業用など
国名 財産が所在する国の国名
所在地 財産が所在する場所の住所
数量 面積、株数など
価額 日本円換算した価額

記入方法

国外財産調書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

記載方法については、国税庁のホームページに記載例が掲載されているので、参考にしましょう。

国外財産の評価は、その年の12月31日時点で行います。評価方法は、時価か見積価額によることとされています。

国外財産調書の記入方法
項目 内容
方法 国税庁のホームページから様式をダウンロードして記入
評価方法 時価または見積価額
換算 外国通貨で表示されている場合は、12月31日時点の外国為替の売買相場で日本円に換算

提出方法

国外財産調書は、住所地または居所地の所轄の税務署に提出します。

提出方法は、持参または郵送です。

e-Taxを利用して提出することも可能です。

国外財産調書の提出方法
項目 内容
提出先 住所地または居所地の所轄税務署
提出方法 持参、郵送、e-Tax

まとめ

国外財産調書には、氏名・住所・マイナンバー、国外財産の区分、種類・用途、国名、所在地、数量、価額などを記載する必要があります。

国外財産調書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。記載方法については、国税庁のホームページに記載例が掲載されているので、参考にしましょう。

国外財産調書は、住所地または居所地の所轄の税務署に提出します。提出方法は、持参または郵送です。e-Taxを利用して提出することも可能です。

4. 国外財産調書の税務上の意義

要約

税務上の影響

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

税務当局は、国外財産調書の情報に基づいて、海外資産に関する申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことができます。

また、国外財産調書制度は、海外資産の所有者を意識させ、申告漏れや脱税を防ぐ効果も期待されています。

税務上の影響
項目 内容
税務当局 海外資産の所有状況を把握
効果 申告漏れや脱税の早期発見、適切な課税
リスク 税務調査のリスク増加
対策 税務申告を適切に行う

税務調査のリスク

国外財産調書を提出していない場合、税務調査を受けるリスクが高まります。

税務調査では、海外資産に関する申告漏れや脱税が発見される可能性があります。

申告漏れや脱税が発見された場合は、追徴課税や罰金が課される可能性があります。

税務申告の重要性

国外財産を保有している人は、税務申告を適切に行うことが重要です。

税務申告を適切に行うことで、税務調査のリスクを軽減することができます。

また、税務申告を適切に行うことで、税務上の不利益を回避することができます。

まとめ

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

税務当局は、国外財産調書の情報に基づいて、海外資産に関する申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことができます。

国外財産調書を提出していない場合、税務調査を受けるリスクが高まります。税務調査では、海外資産に関する申告漏れや脱税が発見される可能性があります。

国外財産を保有している人は、税務申告を適切に行うことが重要です。税務申告を適切に行うことで、税務調査のリスクを軽減することができます。

5. 国外財産調書の重要性とメリット

要約

国外財産調書の重要性

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

税務当局は、国外財産調書の情報に基づいて、海外資産に関する申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことができます。

また、国外財産調書制度は、海外資産の所有者を意識させ、申告漏れや脱税を防ぐ効果も期待されています。

国外財産調書の重要性
項目 内容
目的 海外資産の申告漏れ防止
手段 国外財産調書の提出義務化
効果 海外資産の所有状況の把握、申告漏れや脱税の抑制

国外財産調書のメリット

国外財産調書を提出することで、税務調査のリスクを軽減することができます。

また、国外財産調書を提出することで、税務上の不利益を回避することができます。

さらに、国外財産調書を提出することで、税務当局との信頼関係を築くことができます。

国外財産調書のメリット
項目 内容
メリット 税務調査のリスク軽減、税務上の不利益回避、税務当局との信頼関係構築
効果 申告漏れや脱税の抑制、適切な課税

国外財産調書の提出を検討すべきケース

国外財産調書の提出を検討すべきケースとしては、以下のようなものがあります。

・海外に不動産を所有している場合

・海外の金融機関に預金口座を持っている場合

・海外の証券会社で株式や債券を保有している場合

国外財産調書の提出を検討すべきケース
項目 内容
ケース 海外に不動産を所有している場合、海外の金融機関に預金口座を持っている場合、海外の証券会社で株式や債券を保有している場合
対策 国外財産調書を提出する

まとめ

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

国外財産調書を提出することで、税務調査のリスクを軽減することができます。

国外財産調書の提出を検討すべきケースとしては、海外に不動産を所有している場合、海外の金融機関に預金口座を持っている場合、海外の証券会社で株式や債券を保有している場合などがあります。

6. 国外財産調書の注意点と違反罰則

要約

注意点

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

税務当局は、国外財産調書の情報に基づいて、海外資産に関する申告漏れや脱税を早期に発見し、適切な課税を行うことができます。

また、国外財産調書制度は、海外資産の所有者を意識させ、申告漏れや脱税を防ぐ効果も期待されています。

注意点
項目 内容
提出忘れ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
虚偽記載 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
税務調査 申告漏れや脱税が発見される可能性あり
対策 税務申告を適切に行う

違反罰則

国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合、または提出期限内に提出された国外財産調書に本来は記載すべきであった国外財産が記載されていない場合(重要事項の記載不十分を含む)、その国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その申告漏れに関する部分の過少申告加算税等については、税率が5%上乗せされます。

また、虚偽の記載をして国外財産調書を提出した場合や、正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合等一定の場合の罰則として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

国外財産調書は、所得税の確定申告書の提出義務がない居住者(永住者)の方であっても毎年12月31日時点で国外財産を5000万円超保有している場合には提出が求められます。

税務調査のリスク

国外財産調書を提出していない場合、税務調査を受けるリスクが高まります。

税務調査では、海外資産に関する申告漏れや脱税が発見される可能性があります。

申告漏れや脱税が発見された場合は、追徴課税や罰金が課される可能性があります。

まとめ

国外財産調書は、税務当局が海外資産を把握するための重要な資料となります。

国外財産調書を提出していない場合、税務調査を受けるリスクが高まります。税務調査では、海外資産に関する申告漏れや脱税が発見される可能性があります。

国外財産を保有している人は、税務申告を適切に行うことが重要です。税務申告を適切に行うことで、税務調査のリスクを軽減することができます。

参考文献

国外財産調書制度に関するお知らせ|国税庁

国外財産調書とは|提出義務がある人は?|freee税理士検索

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