項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 非永住者以外の居住者 |
対象財産 | 国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えるもの |
提出期限 | その年の翌年の3月15日 |
提出方法 | 所轄税務署長に提出 |
提出書類 | 国外財産調書、国外財産調書合計表 |
提出義務の免除 | 死亡時、出国時など |
ペナルティ | 偽りの記載や提出期限内の提出がない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
軽減措置 | 提出期限内に提出した場合、過少申告加算税等が5%軽減 |
加重措置 | 提出期限内に提出されていない場合、過少申告加算税等が5%加算 |
1. 国外送金等調書とは
国外送金等調書制度の概要
国外送金等調書制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が喫緊の課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告していただく仕組みであり、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。具体的には、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5
なお、相続開始の日の属する年(相続開始年)の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します(国外送金等調書法5②)。
国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要があります(国外送金等調書規則別表第二備考4)。
「国外財産調書」及び「国外財産調書合計表」は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の≪申告手続・用紙(法定調書関係)≫に掲載しています。カラープリンタで出力した場合、そのまま提出用として使用できます。また、税務署の窓口で入手することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 国外財産に関する課税の適正化 |
導入時期 | 平成24年度税制改正 |
施行時期 | 平成26年1月 |
提出義務 | その年の12月31日において、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者 |
提出期限 | その年の翌年の3月15日 |
提出書類 | 国外財産調書、国外財産調書合計表 |
提出義務の免除 | 相続開始年の年分の国外財産調書は、相続国外財産を記載しなくても提出可能 |
ペナルティ | 偽りの記載や提出期限内の提出がない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
軽減措置 | 提出期限内に提出した場合、過少申告加算税等が5%軽減 |
加重措置 | 提出期限内に提出されていない場合、過少申告加算税等が5%加算 |
国外財産調書の提出義務者
国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5
所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法2①三、四)。
なお、国外財産調書の提出期限まで(その年の翌年の1月1日から3月15 日まで)に、国外財産調書を提出しないで死亡し、又は所得税法2①四十二に規定する出国(納税管理人を定めずに出国)をしたときは、国外財産調書の提出を要しないこととされています(国外送金等調書法5①ただし書)。
項目 | 内容 |
---|---|
居住者 | 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人 |
非永住者 | 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 |
提出義務の免除 | 死亡時、出国時など |
国外財産調書の提出期限
国外財産調書の提出期限は、その年の翌年の3月15 日です。例えば、令和5年12 月31 日において国外財産の価額の合計額が5
ただし、相続開始年の年分の国外財産調書については、相続国外財産を記載しないで提出することができます。この場合、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務は、国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します。
また、国外財産調書の提出期限までに死亡した場合や、納税管理人を定めずに国外へ移住した場合などは、国外財産調書の提出は不要となります。
項目 | 内容 |
---|---|
提出期限 | その年の翌年の3月15日 |
例 | 令和5年12月31日において国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有している方は、令和6年3月15日までに国外財産調書を提出する必要がある |
提出義務の免除 | 相続開始年の年分の国外財産調書は、相続国外財産を記載しなくても提出可能 |
提出義務の免除 | 死亡時、出国時など |
まとめ
国外送金等調書制度は、国外財産を保有する居住者の方に対して、その保有する国外財産について申告していただく仕組みです。その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5
国外財産調書には、国外財産の種類、数量、価額、取得方法、所在場所などの情報が記載されます。
国外財産調書制度は、国外財産に係る課税の適正化を図るために導入されました。近年、国外財産の保有が増加傾向にあるため、国外財産に関する課税の適正化が重要となっています。
2. 調書の目的と必要性
国外送金等調書制度の目的
国外送金等調書制度は、国外財産に関する課税の適正化を図るために導入されました。近年、国外財産の保有が増加傾向にあるため、国外財産に関する課税の適正化が重要となっています。
具体的には、国外送金等調書制度は、以下の目的で導入されました。
* 国外財産の所在の把握: 国外財産を保有する居住者の方から、その保有する国外財産について申告していただくことで、税務当局は、国外財産の所在を把握することができます。
* 国外所得の把握: 国外財産から生じる所得(利子所得、配当所得、譲渡所得など)を把握することで、国外所得に対する課税を適正に行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 国外財産に関する課税の適正化 |
具体例 | 国外財産の所在の把握、国外所得の把握 |
目的 | 国外における脱税行為の防止 |
具体例 | 国外への資産移転や脱税行為を防止 |
目的 | 国際的な租税回避対策 |
具体例 | 各国が国外財産に関する情報を共有し、租税回避対策を強化 |
国外送金等調書制度の必要性
国外送金等調書制度は、国外における脱税行為の防止に役立ちます。
近年、国外への資産移転や脱税行為が問題となっています。国外送金等調書制度は、国外への資産移転や脱税行為を防止するために、国外財産に関する情報を収集し、税務当局による調査を容易にすることを目的としています。
また、国外送金等調書制度は、国際的な租税回避対策にも役立ちます。
国際的な租税回避対策は、各国が協力して行う必要があります。国外送金等調書制度は、各国が国外財産に関する情報を共有し、租税回避対策を強化するために役立ちます。
項目 | 内容 |
---|---|
必要性 | 国外における脱税行為の防止 |
具体例 | 国外への資産移転や脱税行為を防止 |
必要性 | 国際的な租税回避対策 |
具体例 | 各国が国外財産に関する情報を共有し、租税回避対策を強化 |
国外送金等調書制度の意義
国外送金等調書制度は、税務当局による課税の公平性を確保するために重要な役割を果たしています。
国外送金等調書制度によって、国外財産を保有する居住者の方に対して、その保有する国外財産について申告していただくことで、税務当局は、国外財産に関する情報を収集し、課税の公平性を確保することができます。
また、国外送金等調書制度は、納税者の意識改革にも役立ちます。
国外送金等調書制度によって、国外財産に関する申告義務があることを納税者に認識させることで、納税者の意識改革を促し、税務コンプライアンスの向上に貢献することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
意義 | 税務当局による課税の公平性 |
具体例 | 国外財産を保有する居住者の方に対して、その保有する国外財産について申告していただくことで、税務当局は、国外財産に関する情報を収集し、課税の公平性を確保することができます |
意義 | 納税者の意識改革 |
具体例 | 国外財産に関する申告義務があることを納税者に認識させることで、納税者の意識改革を促し、税務コンプライアンスの向上に貢献することができます |
まとめ
国外送金等調書制度は、国外財産に関する課税の適正化を図るために導入されました。
この制度は、国外における脱税行為の防止、国際的な租税回避対策、税務当局による課税の公平性の確保、納税者の意識改革などに役立ちます。
国外財産を保有する居住者の方は、国外送金等調書制度について理解し、適切な申告を行うようにしましょう。
3. 国外送金等調書の内容
国外送金等調書に記載される情報
国外送金等調書には、以下の情報が記載されます。
* 送金者または受領者の氏名・名称: 送金または受領を行った方の氏名または名称です。
* 国外送金等年月日: 送金または受領を行った日付です。
* 国外の銀行等の営業所(支店)の名称: 送金または受領を行った銀行等の名称と支店名です。
項目 | 内容 |
---|---|
送金者または受領者の情報 | 氏名、住所、国籍など |
送金または受領に関する情報 | 送金または受領の日付、金額、通貨、送金または受領の目的など |
金融機関の情報 | 金融機関の名称、支店名、口座番号など |
国外送金等調書に記載される情報(続き)
* 相手国: 送金または受領を行った相手国の国名です。
* 本人口座の種類、口座番号: 送金または受領を行った方の日本の銀行口座の種類と口座番号です。
* 国外送金等の金額: 送金または受領した金額です。
* 送金原因: 送金または受領を行った理由です。
項目 | 内容 |
---|---|
送金者または受領者の情報 | 氏名、住所、国籍など |
送金または受領に関する情報 | 送金または受領の日付、金額、通貨、送金または受領の目的など |
金融機関の情報 | 金融機関の名称、支店名、口座番号など |
国外送金等調書に記載される情報(続き)
* 国外財産の取得価額: 国外財産を取得した際の価額です。
* 国外財産の価額: 国外財産の現在の価額です。
* 国外財産の所在: 国外財産の所在場所です。
* 国外財産の用途: 国外財産の用途です。
項目 | 内容 |
---|---|
国外財産の取得価額 | 国外財産を取得した際の価額 |
国外財産の価額 | 国外財産の現在の価額 |
国外財産の所在 | 国外財産の所在場所 |
国外財産の用途 | 国外財産の用途 |
まとめ
国外送金等調書には、送金者または受領者の情報、送金または受領に関する情報、国外財産に関する情報などが記載されます。
これらの情報は、税務当局が国外財産に関する課税を適正に行うために必要となります。
国外財産を保有する居住者の方は、国外送金等調書に記載される情報について理解しておく必要があります。
4. 国外送金等調書の作成方法
国外送金等調書の作成主体
国外送金等調書は、金融機関によって作成されます。
金融機関は、顧客から国外送金または国外からの送金を受領した場合、その取引内容を把握し、国外送金等調書を作成する必要があります。
国外送金等調書の作成には、顧客から提供された情報、金融機関の取引記録などが用いられます。
項目 | 内容 |
---|---|
作成主体 | 金融機関 |
国外送金等調書の作成手順
国外送金等調書の作成手順は以下のとおりです。
1. 顧客からの情報収集: 金融機関は、顧客から送金または受領に関する情報(氏名、住所、送金金額、送金目的など)を収集します。
2. 取引記録の確認: 金融機関は、顧客との取引記録を確認し、送金または受領に関する情報を正確に把握します。
3. 国外送金等調書の作成: 金融機関は、収集した情報と取引記録に基づいて、国外送金等調書を作成します。
手順 | 内容 |
---|---|
1 | 顧客からの情報収集 |
2 | 取引記録の確認 |
3 | 国外送金等調書の作成 |
国外送金等調書の作成内容
国外送金等調書には、以下の情報が記載されます。
* 送金者または受領者の情報: 氏名、住所、国籍など
* 送金または受領に関する情報: 送金または受領の日付、金額、通貨、送金または受領の目的など
* 金融機関の情報: 金融機関の名称、支店名、口座番号など
項目 | 内容 |
---|---|
送金者または受領者の情報 | 氏名、住所、国籍など |
送金または受領に関する情報 | 送金または受領の日付、金額、通貨、送金または受領の目的など |
金融機関の情報 | 金融機関の名称、支店名、口座番号など |
まとめ
国外送金等調書は、金融機関が顧客からの情報と取引記録に基づいて作成します。
国外送金等調書には、送金者または受領者の情報、送金または受領に関する情報、金融機関の情報などが記載されます。
金融機関は、国外送金等調書を税務署に提出する義務があります。
5. 調書の重要性と活用方法
税務当局による課税の適正化
国外送金等調書は、税務当局が国外財産に関する課税を適正に行うために重要な役割を果たします。
税務当局は、国外送金等調書に記載された情報に基づいて、国外財産を保有する居住者の方の所得や資産を把握することができます。
これにより、国外における脱税行為の防止や国際的な租税回避対策を効果的に行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 国外財産に関する課税の適正化 |
具体例 | 国外財産の所在の把握、国外所得の把握 |
効果 | 国外における脱税行為の防止、国際的な租税回避対策の強化 |
税務調査の資料
国外送金等調書は、税務調査の際に重要な資料となります。
税務当局は、国外送金等調書に記載された情報に基づいて、国外財産に関する調査を行うことができます。
例えば、税務当局は、国外送金等調書に記載された送金金額や送金目的などを参考に、国外財産から生じる所得の申告漏れがないかなどを調査することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
資料 | 税務調査の際に重要な資料 |
具体例 | 国外送金等調書に記載された送金金額や送金目的などを参考に、国外財産から生じる所得の申告漏れがないかなどを調査 |
国外所得の申告漏れ防止
国外送金等調書制度は、国外所得の申告漏れを防止する効果があります。
国外送金等調書制度によって、国外財産に関する情報を税務当局が把握しやすくなるため、国外所得の申告漏れを防止することができます。
国外所得の申告漏れは、納税者にとって大きなペナルティとなる可能性があります。国外送金等調書制度は、納税者が国外所得を適切に申告し、ペナルティを回避するために役立ちます。
項目 | 内容 |
---|---|
効果 | 国外所得の申告漏れを防止 |
具体例 | 国外送金等調書制度によって、国外財産に関する情報を税務当局が把握しやすくなるため、国外所得の申告漏れを防止することができます |
メリット | 納税者が国外所得を適切に申告し、ペナルティを回避 |
まとめ
国外送金等調書は、税務当局が国外財産に関する課税を適正に行うために重要な役割を果たします。
税務調査の際に重要な資料となり、国外所得の申告漏れを防止する効果があります。
国外財産を保有する居住者の方は、国外送金等調書制度について理解し、適切な申告を行うようにしましょう。
6. 調書の適用範囲と注意点
国外送金等調書の適用範囲
国外送金等調書は、金融機関を通じて国外に送金または国外から受領した場合に作成されます。
ただし、送金金額が100万円以下の場合や、本人口座からの振替えによる国外送金など、一部の取引については、国外送金等調書の提出が免除されます。
また、船積書類が金融機関を通過する輸出入取引は、国外送金等調書の対象外となります。
項目 | 内容 |
---|---|
対象取引 | 金融機関を通じて国外に送金または国外から受領した場合 |
除外取引 | 送金金額が100万円以下、本人口座からの振替えによる国外送金、船積書類が金融機関を通過する輸出入取引 |
国外送金等調書の注意点
国外送金等調書は、税務当局による調査の対象となる可能性があります。
税務当局は、国外送金等調書に記載された情報に基づいて、国外財産に関する調査を行うことがあります。
そのため、国外送金等調書に記載する情報は、正確かつ漏れなく記載することが重要です。
また、国外送金等調書は、個人情報保護の観点からも重要な書類です。国外送金等調書に記載される個人情報は、適切に管理される必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
注意点 | 税務当局による調査の対象となる可能性がある |
注意点 | 正確かつ漏れなく記載することが重要 |
注意点 | 個人情報保護の観点からも重要な書類 |
国外送金等調書に関する法律
国外送金等調書制度は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に基づいて運用されています。
この法律は、国外送金等調書の提出義務、提出期限、提出方法、罰則などを定めています。
国外財産を保有する居住者の方は、この法律の内容を理解しておく必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
法律 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 |
内容 | 国外送金等調書の提出義務、提出期限、提出方法、罰則などを定めている |
まとめ
国外送金等調書は、金融機関を通じて国外に送金または国外から受領した場合に作成される重要な書類です。
ただし、送金金額が100万円以下の場合や、本人口座からの振替えによる国外送金など、一部の取引については、国外送金等調書の提出が免除されます。
国外送金等調書は、税務当局による調査の対象となる可能性があるため、正確かつ漏れなく記載することが重要です。
国外財産を保有する居住者の方は、国外送金等調書制度について理解し、適切な申告を行うようにしましょう。
参考文献
・PDF 国外財産調書制度 (Faq)【抜粋版】 – 国税庁
・2.3 国外送金等調書〜海外とお金をやり取りした場合どうなるか …
・「国外送金等調書制度」について – 青木国際税務会計事務所
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書 …
・わかりやすい用語集 解説:国外送金等調書(こくがいそうきん …
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