項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 株式や債券などの販売・勧誘、投資運用、投資アドバイスなどを行う事業 |
種類 | 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業 |
目的 | 投資家の保護、市場の公正性と透明性の確保、経済の活性化 |
役割 | 資金調達、投資機会の提供、市場の安定化 |
将来展望 | FinTechの影響、規制の進化、国際的な連携 |
関連法 | 金融商品取引法 |
1. 金融商品取引業とは
金融商品取引業の定義
金融商品取引業とは、株式や債券などの販売・勧誘、投資運用に関する業務、投資に関してアドバイスする業務などを事業として行うことをいいます。これらの業務を行う場合、「金融商品取引法」という法律によって規制を受けることになります。金融商品取引法の対象とする商品は、例えば、国債、地方債、株式、投資信託などが挙げられます。加えて、投資性のある預貯金や保険、商品先物取引などについても同法の規定が適用されることになります。また、金融商品取引業を行う者は、全て内閣総理大臣に対する申請及び登録が必要になります。
金融商品取引法は、2007年9月30日に施行された法律で、元々は証券取引法でした。金融市場改革や、金融を取り巻く環境が大きく変化し、金融商品や取引ルートも広がり、該当しない金融商品なども増加したことから、利用者保護と透明で公正な市場を目指すことを目的に施行されました。
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的としています。
項目 | 内容 |
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定義 | 株式や債券などの販売・勧誘、投資運用、投資アドバイスなどを行う事業 |
対象商品 | 国債、地方債、株式、投資信託、預貯金、保険、商品先物取引など |
規制 | 金融商品取引法 |
登録 | 内閣総理大臣への申請・登録が必要 |
金融商品取引業の種類
金融商品取引業は、「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」の4つに分けられます。
第一種金融商品取引業は、流動性の高い株式や債券などの「有価証券の売買・勧誘」又は「引受け」や、顧客から資金や有価証券を預かって管理する業務を行います。例えば、一般的な証券会社などが第一種金融商品取引業者に該当します。
第二種金融商品取引業は、第一種金融商品取引業の取り扱う有価証券よりも流動性の低いものを販売・勧誘する業務を行います。例えば、「信託受益権」や「集団投資スキーム持分」などの販売・勧誘が業務の対象になります。
投資運用業とは、主に「投資一任業務」と「ファンド運用業務」をいいます。「投資一任業務」とは、業者が顧客に代わり資産運用を行うことをいいます。例えば、投資する株式や債券などの分析・選定から売買の実行、資産状況の報告などを行います。具体的に、投資信託委託会社やJ-REIT運用会社などが「投資一任業務」を行っています。また、「ファンド運用業務」とは、例えばヘッジファンドやベンチャーキャピタルなどのように、顧客から預かった資産を投資先企業の株式などで運用する業務をいいます。
種類 | 主な業務内容 |
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第一種金融商品取引業 | 流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、資産管理など |
第二種金融商品取引業 | 信託受益権、集団投資スキーム持分などの販売・勧誘 |
投資運用業 | 投資一任業務、ファンド運用業務 |
投資助言・代理業 | 投資に関する助言、投資一任契約や投資顧問契約の締結の代理・媒介 |
投資助言・代理業
投資助言・代理業は、「投資助言業務」と「代理・媒介業務」の2つに分かれます。例えば、大手金融機関傘下の投資顧問会社などが投資助言・代理業を行っています。
「投資助言業務」とは、「A株に投資すれば○○%の利益が期待できる」などと有価証券への投資を助言し、報酬を受け取る業務をいいます。個別株などの購入を推奨したり、具体的な商品の売買タイミングについてアドバイスしたりする場合、金融商品取引法の適用を受けることになります。但し、単に将来のマクロ的な景気予測などをアドバイスするだけでは「投資助言業務」に当たらないとされています。あくまで個別株など具体的な商品に関する助言を規制している、ということになります。
また、「代理・媒介業務」とは、前述した「投資一任業務」又は「投資助言業務」を行う旨の契約締結を代理・媒介することをいいます。例えば、一般投資家と投資信託委託会社や投資顧問会社の間の契約締結を媒介した場合、金融商品取引法の適用を受けることになります。
まとめ
金融商品取引業は、株式や債券などの販売・勧誘、投資運用、投資アドバイスなど、投資家と密接に関わる幅広い業務を指します。
金融商品取引業には、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4種類があり、それぞれ扱う金融商品や業務内容が異なります。
金融商品取引業者は、金融商品取引法に基づいて業務を行うことが義務付けられており、投資家の保護と公正な市場の維持に重要な役割を担っています。
2. 金融商品取引業の歴史
証券取引法から金融商品取引法へ
金融商品取引法は、2007年9月30日に施行された法律で、元々は証券取引法でした。金融市場改革や、金融を取り巻く環境が大きく変化し、金融商品や取引ルートも広がり、該当しない金融商品なども増加したことから、利用者保護と透明で公正な市場を目指すことを目的に施行されました。
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。
この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築 (2)開示制度の拡充 (3)取引所の自主規制機能の強化 (4)不公正取引等への厳正な対応 の4つの柱からなっています。
金融商品取引法の改正の背景
金融商品取引法が制定された背景には、金融商品取引の多様化とグローバル化が挙げられます。従来の証券取引法では、株式や債券などの有価証券の取引が中心でしたが、金融商品取引法では、デリバティブ取引や投資信託など、より幅広い金融商品が対象となりました。
また、金融市場のグローバル化に伴い、海外の投資家も日本の金融市場に参入するようになりました。そのため、日本の金融市場を国際的な水準に引き上げる必要性も高まりました。
金融商品取引法は、これらの変化に対応するために、従来の証券取引法を改正し、金融先物取引法、投資顧問業法などを統合したものです。
背景 | 内容 |
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金融商品取引の多様化 | デリバティブ取引や投資信託など、従来の証券取引法では扱えなかった金融商品が増加 |
金融市場のグローバル化 | 海外投資家の参入により、日本の金融市場を国際的な水準に引き上げる必要性が高まった |
投資家の保護 | インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引から投資家を保護する必要性が高まった |
金融商品取引法の主な改正内容
金融商品取引法の主な改正内容としては、以下の点が挙げられます。
・投資者保護の強化:インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引の規制を強化し、投資家の保護を強化しました。
・開示制度の拡充:上場企業が公開する情報量を増やし、投資家がより多くの情報に基づいて投資判断ができるようにしました。
・取引所の自主規制機能の強化:取引所の自主規制機能を強化し、市場の健全性を維持しました。
項目 | 内容 |
---|---|
投資者保護の強化 | インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引の規制を強化 |
開示制度の拡充 | 上場企業が公開する情報量を増やし、投資家がより多くの情報に基づいて投資判断ができるように |
取引所の自主規制機能の強化 | 取引所の自主規制機能を強化し、市場の健全性を維持 |
金融商品取引業の範囲拡大 | 従来の証券業に加え、金融先物取引業、投資顧問業、投資信託委託業などを含むように範囲を拡大 |
まとめ
金融商品取引法は、金融市場の多様化とグローバル化に対応するために、従来の証券取引法を改正し、金融先物取引法、投資顧問業法などを統合したものです。
金融商品取引法の制定により、投資家の保護、市場の公正性、透明性の向上、経済の円滑化などが図られました。
金融商品取引法は、今後も金融市場の変化に対応し、進化していくことが予想されます。
3. 金融商品取引業界の主要な業務
第一種金融商品取引業
第一種金融商品取引業は、流動性の高い株式や債券などの「有価証券の売買・勧誘」又は「引受け」や、顧客から資金や有価証券を預かって管理する業務を行います。例えば、一般的な証券会社などが第一種金融商品取引業者に該当します。
「有価証券の売買・勧誘」とは、証券取引所に上場している株式などの売買は勿論、実際に売買が行われなかった場合における上場株式などの推奨や提案をも広く含むと考えられています。よって、顧客に対して個別株のアドバイスをする場合、原則として常に金融商品取引法の規制を受けることになるとされています。
また、「引受け」とは、企業の新株発行などに際して、その新株の一部を証券会社などが直接取得することをいいます。
業務内容 | 具体例 |
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有価証券の売買・勧誘 | 株式、債券などの売買、推奨、提案 |
引受け | 企業の新株発行の際に、証券会社が新株の一部を取得 |
資産管理 | 顧客から預かった資金や有価証券の管理 |
その他 | 店頭デリバティブ取引、私設取引システムの運営、有価証券等管理業務 |
第二種金融商品取引業
第二種金融商品取引業は、第一種金融商品取引業の取り扱う有価証券よりも流動性の低いものを販売・勧誘する業務を行います。例えば、「信託受益権」や「集団投資スキーム持分」などの販売・勧誘が業務の対象になります。
「信託受益権」とは、信託財産から発生する経済的利益を受ける権利をいいます。例えば、ビルを所有するAさんが信託銀行などに一旦ビルを預けて、ビルの不動産収入を上げるよう依頼したとします。依頼を受けた信託銀行が上手く不動産収入を上げた場合、Aさんはその利益を受け取る権利を得ます。このように不動産収入を受け取る権利のことを「信託受益権」といいます。そして、このAさんが持っている「信託受益権」は、他人に売却することができます。このような「信託受益権」の売買を仲介する場合などに、第二種金融商品取引業の登録を受けることが必要です。
また、「集団投資スキーム持分」とは、多数の出資者・投資家から資金を集めて投資を行い、得た利益の配当などを受ける権利をいいます。例えば、ヘッジファンドへの投資勧誘を行う場合などが「集団投資スキーム持分」の勧誘に当たり、金融商品取引法の適用を受けることになります。
業務内容 | 具体例 |
---|---|
信託受益権の販売・勧誘 | 不動産信託受益権の売買仲介 |
集団投資スキーム持分の販売・勧誘 | ヘッジファンドへの投資勧誘 |
その他 | みなし有価証券の売買、市場デリバティブ取引など |
投資運用業
投資運用業とは、主に「投資一任業務」と「ファンド運用業務」をいいます。
「投資一任業務」とは、業者が顧客に代わり資産運用を行うことをいいます。例えば、投資する株式や債券などの分析・選定から売買の実行、資産状況の報告などを行います。具体的に、投資信託委託会社やJ-REIT運用会社などが「投資一任業務」を行っています。
また、「ファンド運用業務」とは、例えばヘッジファンドやベンチャーキャピタルなどのように、顧客から預かった資産を投資先企業の株式などで運用する業務をいいます。
業務内容 | 具体例 |
---|---|
投資一任業務 | 投資信託委託会社、J-REIT運用会社 |
ファンド運用業務 | ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル |
まとめ
金融商品取引業界には、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つの主要な業務があります。
第一種金融商品取引業は、流動性の高い株式や債券などの売買・勧誘や引受け業務、資産管理などを主な業務としています。
第二種金融商品取引業は、信託受益権や集団投資スキーム持分などの流動性の低い有価証券の販売・勧誘を主な業務としています。
投資運用業は、顧客に代わり資産運用を行う投資一任業務や、ファンド運用業務などを主な業務としています。投資助言・代理業は、投資に関する助言や、投資一任契約や投資顧問契約の締結の代理・媒介を主な業務としています。
4. 金融商品取引業の役割
投資家の保護
金融商品取引業は、投資家の保護という重要な役割を担っています。金融商品取引法では、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引を禁止し、投資家が公平な条件で取引できるよう、さまざまなルールを設けています。
また、金融商品取引業者は、顧客に対して適切な情報提供を行う義務があり、顧客が投資判断を誤らないよう、リスクの説明や商品の説明などを丁寧に行う必要があります。
さらに、金融商品取引業者は、顧客の資産を適切に管理する義務があり、顧客の資産が不正に利用されることを防ぐための対策を講じる必要があります。
役割 | 具体例 |
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不公正取引の防止 | インサイダー取引、相場操縦などの禁止 |
適切な情報提供 | リスクの説明、商品の説明など |
資産の適切な管理 | 顧客の資産が不正に利用されることを防ぐための対策 |
経済の活性化
金融商品取引業は、企業が資金調達を行い、事業を拡大するための重要な役割を担っています。企業は、金融商品取引業者を通じて、株式や債券などの有価証券を発行することで、資金を調達することができます。
金融商品取引業者は、企業の資金調達を支援することで、経済の活性化に貢献しています。
また、金融商品取引業者は、投資家に対して、さまざまな投資機会を提供することで、経済の活性化に貢献しています。
役割 | 具体例 |
---|---|
資金調達の支援 | 企業が株式や債券を発行して資金調達 |
投資機会の提供 | 投資家にさまざまな投資機会を提供 |
経済成長への貢献 | 企業の成長、投資家の資産形成を促進 |
市場の安定化
金融商品取引業は、市場の安定化にも重要な役割を担っています。金融商品取引法では、市場の秩序を維持するためのルールを設け、市場の混乱を防ぐための対策を講じています。
例えば、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引を禁止することで、市場の透明性を高め、投資家の信頼を維持しています。
また、金融商品取引業者は、市場の動向を監視し、必要に応じて適切な対応を行うことで、市場の安定化に貢献しています。
役割 | 具体例 |
---|---|
市場の秩序維持 | インサイダー取引や相場操縦などの禁止 |
市場の透明性向上 | 情報開示の義務付け |
市場の安定化 | 市場の動向を監視し、必要に応じて適切な対応 |
まとめ
金融商品取引業は、投資家の保護、経済の活性化、市場の安定化という重要な役割を担っています。
金融商品取引業者は、金融商品取引法に基づいて業務を行うことで、投資家と企業双方にとって健全な金融市場の維持に貢献しています。
金融商品取引業は、今後も金融市場の変化に対応し、より重要な役割を担っていくことが予想されます。
5. 金融商品取引業と経済活動の関係
資金調達と経済成長
金融商品取引業は、企業が資金調達を行うための重要な役割を担っています。企業は、金融商品取引業者を通じて、株式や債券などの有価証券を発行することで、資金を調達することができます。
企業が資金を調達することで、新たな事業への投資や設備投資を行うことができ、経済の活性化に繋がります。
金融商品取引業者は、企業の資金調達を円滑に行うことで、経済成長に貢献しています。
投資と経済活性化
金融商品取引業は、投資家に対して、さまざまな投資機会を提供することで、経済の活性化に貢献しています。
投資家は、金融商品取引業者を通じて、株式や債券などの有価証券に投資することで、企業の成長に貢献することができます。
また、投資家は、金融商品取引業者を通じて、資金を運用することで、資産を増やすことができます。
市場の効率性と透明性
金融商品取引業は、市場の効率性と透明性を高める役割を担っています。金融商品取引法では、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引を禁止することで、市場の秩序を維持し、投資家の信頼を確保しています。
また、金融商品取引業者は、市場の動向を監視し、必要に応じて適切な対応を行うことで、市場の安定化に貢献しています。
金融商品取引業者は、市場の効率性と透明性を高めることで、投資家の投資意欲を高め、経済の活性化に貢献しています。
まとめ
金融商品取引業は、資金調達、投資、市場の効率性と透明性という点で、経済活動に重要な役割を担っています。
金融商品取引業は、企業の成長、投資家の資産形成、経済の活性化に貢献しています。
金融商品取引業は、今後も経済活動において重要な役割を担っていくことが予想されます。
6. 金融商品取引業の将来展望
FinTechの影響
近年、FinTech(フィンテック)と呼ばれる金融とテクノロジーを融合させた新しいサービスが注目されています。FinTechは、従来の金融サービスをより効率化し、顧客にとってより便利で使いやすいサービスを提供することを目指しています。
FinTechの代表的な例としては、オンラインバンキング、モバイル決済、ロボアドバイザーなどが挙げられます。これらのサービスは、金融商品取引業の業務にも大きな影響を与えると予想されます。
例えば、ロボアドバイザーは、AIを活用して顧客の資産状況や投資目標に基づいて、最適な投資プランを提案します。これにより、従来は専門知識が必要だった資産運用が、誰でも簡単にできるようになる可能性があります。
影響 | 具体例 |
---|---|
金融サービスの効率化 | オンラインバンキング、モバイル決済、ロボアドバイザーなどの普及 |
顧客体験の向上 | より便利で使いやすいサービスの提供 |
新たな金融商品の登場 | 仮想通貨、ブロックチェーン技術を活用したサービスの登場 |
規制の進化
FinTechの台頭により、金融商品取引法などの規制も進化していくことが予想されます。
従来の規制では、FinTechの革新的なサービスに対応しきれない部分もあるため、新たな規制の必要性も出てきています。
例えば、仮想通貨などの新しい金融商品に対する規制や、FinTech企業による顧客情報の保護に関する規制などが検討されています。
項目 | 内容 |
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仮想通貨などの新しい金融商品に対する規制 | 取引の透明性、セキュリティ対策など |
FinTech企業による顧客情報の保護に関する規制 | 個人情報の適切な管理、情報漏洩対策など |
オープンAPIの活用 | 金融機関とFinTech企業の連携を促進するための規制 |
国際的な連携
金融市場のグローバル化が進むにつれて、金融商品取引業は、国際的な連携を強化していく必要性が高まっています。
例えば、海外の金融商品取引業者との連携や、国際的な規制の調和などが重要になります。
金融商品取引業は、国際的な連携を強化することで、よりグローバルな市場で活躍できるようになります。
連携 | 具体例 |
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海外の金融商品取引業者との連携 | 共同事業、情報交換など |
国際的な規制の調和 | 国際的なルール作りへの参加 |
グローバルな市場での活躍 | 海外市場への進出、国際的な投資家の獲得 |
まとめ
金融商品取引業は、FinTechの進化、規制の強化、国際的な連携など、さまざまな変化に対応していく必要があります。
金融商品取引業は、これらの変化に対応することで、より効率的で安全な金融市場を構築し、投資家の保護と経済の活性化に貢献していくことが期待されます。
金融商品取引業は、今後も進化を続け、私たちの経済活動に重要な役割を果たしていくでしょう。
参考文献
・金融商品取引法とは?概要や禁止行為、罰則をわかりやすく …
・金融商品取引法(金商法)とは|金融業務用語集|iFinance
・金融商品取引法とは?株式投資におけるルールをわかりやすく …
・「金融商品取引業」の4つの業務の違い | Asset Notes …
・Lesson3 投資って安全なの? リスクとリターン – 日本証券業協会
・わかりやすい用語集 解説:金融商品取引業(きんゆうしょう …
・FinTech(フィンテック)とは? 言葉の意味を具体例とともに …