項目 | 内容 |
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定義 | 特定の製品に対して、製造時に課される間接税 |
課税対象 | 贅沢品や嗜好品 |
税率 | 物品の種類や用途によって異なる |
納税義務者 | 製造業者や販売業者 |
廃止時期 | 1989年(平成元年) |
主な影響 | 消費の抑制、政府の税収確保、国内産業の保護 |
国際的な動向 | 多くの国で消費税に取って代わられている |
将来 | 環境保護の観点から、環境負荷の高い製品に高い税率が設定される可能性がある |
1. 物品税とは
物品税の定義
物品税とは、特定の製品に対して、販売時ではなく製造時(製造会社の出荷時)を課税標準として賦課される租税(間接税)の総称です。国境を超えた時に課される関税と対比され、販売時に掛かる売上税(英:Sales tax)や付加価値税(VAT)などと区別されます。
日本では1940年(昭和15年)から1989年(平成元年)3月31日まで贅沢品を対象とした物品税法が施行されたことにより、一般に物品税といった場合には奢侈税(しゃしぜい、英:sumptuary tax)の一種と認識されますが、日本国外のもので物品税と和訳されるものが贅沢品に限定された租税を指しているとは限りません。例えば健康増進策や環境負荷対策として設けられたものも定義に沿えば物品税(excise tax)に含まれます(いわゆる悪行税などを含む)。
売上税(Sales tax)と別途に存在しているExcise Taxとして、タバコやお酒、タイヤ、石油製品、トレーラーなど、限られた商品・物品にのみ課せられています。
イギリスで1643年に長期議会によって導入されたエクサイズ(Excise)は内国消費税と訳されており、特定の物品へ消費税と共に加算される税となっています。
分類 | 内容 |
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関税 | 国境を越えた際に課される税金 |
売上税 | 販売時に課される税金 |
付加価値税 | 生産・流通段階で課される税金 |
奢侈税 | 贅沢品に課される税金 |
物品税の歴史
日本の物品税は、1937年(昭和12年)に、特別税法に規定された北支事件特別税(1938年(昭和13年)から1940年(昭和15年)まで支那事変特別税)の一つとして創設された物品特別税が前身となり、1940年(昭和15年)に恒久法として物品税法が制定されて物品税となりました。扇風機税や蓄音機税なども存在していました。
戦後混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていました。具体的には、宝石、毛皮、電化製品、乗用車、ゴルフクラブや洋酒などといった贅沢品や嗜好品が課税対象とされていました。日本の「物品別間接税」は世界に先駆けて導入され、現在は欧米でも「間接税の物品別軽減税率」が導入されています。
物品税は贅沢品への課税とされているが、時代時代で価値観は変わり、生活必需品と見做されるものもあるため、課税の見直しも行われました。1950年(昭和25年)11月30日に政府が提出した物品税改正法案では、それまで課税されてきた万年筆、シャープペンシル、ミシン、アイロン、安全カミソリ、板ガラス、滋養強壮剤、懐中電灯、提灯、すだれ、扇子、団扇、カレンダー、紅茶、挽茶、実物投影機(エピスコープ、書画カメラ)、絵葉書、広告用幟、蜂蜜は無税とされました。
1989年(平成元年)4月1日の消費税法施行に伴い、消費税が取って代わったため廃止されました。しかし厳密には全てが廃止された訳ではなく、英国と同様[3]に酒税やたばこ税など主に嗜好品への税は残されています。これらも物品税と捉えるなら、完全内税方式の物品税と主に外税方式の消費税との二重課税で運用されているとの意見もある。
時期 | 内容 |
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1937年 | 北支事件特別税法により物品特別税が創設 |
1940年 | 物品税法が制定され、物品税が誕生 |
1950年 | 物品税改正法案により、一部物品が非課税に |
1989年 | 消費税法施行に伴い、物品税が廃止 |
物品税廃止の理由
物品税は課税対象の品目を予めリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により、生活必需品か贅沢品かの判定自体が困難なものもあり、奢侈度で税率が異なっていたため、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。
類似製品であるが課税・非課税が異なる問題[注釈 1]や、同じ商品でも時代の需要の違いで課税対象となるかどうかが変化する問題[注釈 2]もあった。さらに、複数製品で一体をなす製品では、その製品ごとに課税の有無や税率が異なる場合、それらを別売りとするケースも見られた[注釈 3]。
また、対象となる物品の範囲、指定のタイミングや税率を巡って、企業側や消費者から不公平感が指摘されることもあった。例えば、真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るために、ある程度普及してから課税対象になるため、可処分所得が相対的に少ない世帯は、新商品の入手を一層困難にする結果となる「不公平な問題点」も指摘された。また、法律自体は変わっていないにもかかわらず、これまで課税対象外扱いだった物品が国税庁の通達によって課税対象になることもあった(パチンコ球遊器事件)。
また基本的には蔵出し課税であり、一部を除いてサービスに対する料金には課税されない。
まとめ
物品税は、特定の物品に対して課税される間接税であり、主に贅沢品や嗜好品を対象としていました。しかし、商品の多様化やサービス業の拡大に伴い、課税対象の線引きが難しくなり、公平性の問題や執行の困難さなどが指摘されるようになりました。
そのため、1989年に消費税が導入され、物品税は廃止されました。消費税は、物品税と異なり、原則としてすべての商品やサービスに課税されるため、課税対象の線引きが容易で、執行も比較的容易です。
ただし、消費税は、物品税と比べて、低所得者層への負担が大きくなるという問題点も指摘されています。そのため、消費税の導入後も、生活必需品に対する軽減税率の導入など、低所得者層への負担軽減策が検討されています。
物品税は、日本の税制の歴史において重要な役割を果たした税金ですが、現代社会においては、消費税に取って代わられました。
2. 物品税の仕組み
物品税の課税対象
物品税は、すべての品目に対して課税されるのではなく、奢侈品(しゃしひん)や嗜好品(しこうひん)、つまり生活必需品以外の「ぜいたく品」に対してのみ課税されていました。
物品税の課税対象物品は、第1種の物品と第2種の物品とに分類されていました。第1種の物品は、貴石、貴金属製品、毛皮製品、じゅうたん等であり、その販売業者を納税義務者として、その小売価格に対して10%または15%の税率で課税されました。
第2種の物品は、乗用自動車、モーターボート、ゴルフ用具、ルームクーラー、冷蔵庫、テレビ、ステレオ、テレビカメラ、ビデオテープレコーダー、写真機、楽器、ハンドバッグ、時計、化粧品等であり、その製造者を納税義務者として、その製造場移出価格に対し15%を軸として5%から30%までの税率でそれぞれ課税されました。
なお、これらの課税対象物品のうち、一般消費者の日常生活や産業経済に及ぼす影響を考慮して、一定金額未満の低価格物品や特定の規格を有する物品については、非課税とされていました。
分類 | 内容 |
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第1種 | 貴石、貴金属製品、毛皮製品、じゅうたんなど |
第2種 | 乗用自動車、モーターボート、ゴルフ用具、電化製品など |
第3種 | マッチ、清涼飲料など |
物品税の税率
物品税の税率は、それぞれの物品の消費の態様等を考慮して5%から30%までの税率構造となっていました。
税率は、物品の種類や用途によって異なり、贅沢品や嗜好品には高い税率が設定されていました。
例えば、宝石や貴金属製品などの高級品には30%の税率が、自動車やゴルフ用具などの高額な嗜好品には20%の税率が、テレビや冷蔵庫などの電化製品には15%の税率が、それぞれ設定されていました。
一方で、生活必需品とみなされる食品や衣料品などは、物品税の課税対象から除外されていました。
物品 | 税率 |
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宝石、貴金属製品 | 30% |
自動車、ゴルフ用具 | 20% |
テレビ、冷蔵庫 | 15% |
食品、衣料品 | 非課税 |
物品税の納税義務者
物品税の納税義務者は、物品の種類によって異なっていました。
第1種の物品については、小売業者が納税義務者となり、第2種の物品については、製造業者が納税義務者となっていました。
つまり、第1種の物品は、小売店が消費者に販売する際に、物品税を徴収し、国に納税する仕組みになっていました。一方、第2種の物品は、製造工場が製品を出荷する際に、物品税を徴収し、国に納税する仕組みになっていました。
物品税は、製造業者や販売業者に対して課税される間接税であり、消費者は、物品の価格に含まれた物品税を負担していました。
物品 | 納税義務者 |
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第1種 | 小売業者 |
第2種 | 製造業者 |
まとめ
物品税は、特定の物品に対して課税される間接税であり、その課税対象は、贅沢品や嗜好品など、生活必需品以外の物品に限定されていました。
物品税の税率は、物品の種類や用途によって異なり、贅沢品や嗜好品には高い税率が設定されていました。
物品税の納税義務者は、物品の種類によって異なり、第1種の物品については小売業者、第2種の物品については製造業者が納税義務者となっていました。
物品税は、消費税導入前の日本の税制において重要な役割を果たしていましたが、消費税導入に伴い廃止されました。
3. 物品税の影響
物品税の経済効果
物品税は、主に贅沢品や嗜好品を対象としていたため、消費者の購買意欲を抑制し、需要を調整する効果がありました。
また、物品税は、政府にとって安定的な税収源となり、公共事業や社会福祉などの財源として活用されていました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、公平性の問題や執行の困難さなどが指摘されるようになりました。
さらに、物品税は、物価上昇を招く要因ともなっていました。
効果 | 内容 |
---|---|
消費の抑制 | 贅沢品や嗜好品の需要を調整 |
税収確保 | 政府にとって安定的な財源 |
国内産業の保護 | 外国からの安価な製品の輸入を抑制 |
物価上昇 | 課税対象の価格上昇を招く |
物品税の社会効果
物品税は、贅沢品や嗜好品への消費を抑制することで、社会全体の消費構造を変化させる効果がありました。
また、物品税は、政府の財源として、社会福祉や教育などの社会政策に活用され、国民の生活水準向上に貢献しました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、低所得者層への負担が大きくなるという問題点も指摘されました。
さらに、物品税は、新しい商品の開発や普及を阻害する要因ともなりました。
効果 | 内容 |
---|---|
消費構造の変化 | 贅沢品や嗜好品への消費を抑制 |
社会政策への貢献 | 社会福祉や教育などの財源 |
低所得者層への負担 | 生活必需品への影響 |
新商品開発の阻害 | 新商品の開発や普及を抑制 |
物品税の政治効果
物品税は、政府にとって、安定的な税収源であり、財政政策の重要な手段として活用されていました。
また、物品税は、政府が特定の産業を保護したり、特定の行動を抑制したりするための政策手段としても活用されました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、政治的な思惑が入り込みやすいという問題点も指摘されました。
さらに、物品税は、国民の不満や反発を生み出す要因ともなりました。
効果 | 内容 |
---|---|
財政政策の手段 | 政府の財政政策を支える |
特定の産業保護 | 特定の産業を保護するための手段 |
政治的な思惑 | 政治的な思惑が入り込みやすい |
国民の不満 | 国民の不満や反発を生み出す |
まとめ
物品税は、経済効果、社会効果、政治効果など、様々な影響を与えていました。
経済効果としては、消費の抑制や政府の税収確保などが挙げられます。社会効果としては、消費構造の変化や社会政策への貢献などが挙げられます。政治効果としては、財政政策の手段としての活用や特定の産業保護などが挙げられます。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、公平性の問題や執行の困難さ、物価上昇、新しい商品の開発や普及の阻害、国民の不満や反発など、様々な問題点も指摘されていました。
そのため、1989年に消費税が導入され、物品税は廃止されました。
4. 物品税の種類
物品税の分類
物品税は、課税対象となる物品の種類によって、大きく3つの種類に分類されます。
第1種は、貴金属や毛皮製品など、高級品や贅沢品を対象とした物品税です。
第2種は、自動車やテレビ、冷蔵庫など、高額な嗜好品を対象とした物品税です。
第3種は、マッチや清涼飲料など、日常生活で広く消費される物品を対象とした物品税です。
分類 | 内容 |
---|---|
第1種 | 貴金属、毛皮製品など、高級品や贅沢品 |
第2種 | 自動車、テレビ、冷蔵庫など、高額な嗜好品 |
第3種 | マッチ、清涼飲料など、日常生活で広く消費される物品 |
物品税の税率
物品税の税率は、物品の種類や用途によって異なり、贅沢品や嗜好品には高い税率が設定されていました。
例えば、宝石や貴金属製品などの高級品には30%の税率が、自動車やゴルフ用具などの高額な嗜好品には20%の税率が、テレビや冷蔵庫などの電化製品には15%の税率が、それぞれ設定されていました。
一方で、生活必需品とみなされる食品や衣料品などは、物品税の課税対象から除外されていました。
物品税の税率は、時代や社会状況によって変化してきました。
物品税の納税義務者
物品税の納税義務者は、物品の種類によって異なっていました。
第1種の物品については、小売業者が納税義務者となり、第2種の物品については、製造業者が納税義務者となっていました。
つまり、第1種の物品は、小売店が消費者に販売する際に、物品税を徴収し、国に納税する仕組みになっていました。一方、第2種の物品は、製造工場が製品を出荷する際に、物品税を徴収し、国に納税する仕組みになっていました。
物品税は、製造業者や販売業者に対して課税される間接税であり、消費者は、物品の価格に含まれた物品税を負担していました。
まとめ
物品税は、課税対象となる物品の種類によって、大きく3つの種類に分類されます。第1種は高級品や贅沢品、第2種は高額な嗜好品、第3種は日常生活で広く消費される物品です。
物品税の税率は、物品の種類や用途によって異なり、贅沢品や嗜好品には高い税率が設定されていました。
物品税の納税義務者は、物品の種類によって異なり、第1種の物品については小売業者、第2種の物品については製造業者が納税義務者となっていました。
物品税は、消費税導入前の日本の税制において重要な役割を果たしていましたが、消費税導入に伴い廃止されました。
5. 物品税の意義
物品税の経済的意義
物品税は、政府にとって安定的な税収源となり、公共事業や社会福祉などの財源として活用されていました。
また、物品税は、消費者の購買意欲を抑制し、需要を調整する効果がありました。特に、贅沢品や嗜好品に対する課税は、消費者の購買意欲を抑制し、需要を調整する効果がありました。
さらに、物品税は、国内産業の保護にも役立ちました。外国からの安価な製品の輸入を抑制することで、国内産業の競争力を維持することができました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、公平性の問題や執行の困難さなどが指摘されるようになりました。
意義 | 内容 |
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税収確保 | 政府にとって安定的な財源 |
需要調整 | 贅沢品や嗜好品の需要を抑制 |
国内産業の保護 | 外国からの安価な製品の輸入を抑制 |
物価上昇 | 課税対象の価格上昇を招く |
物品税の社会的な意義
物品税は、贅沢品や嗜好品への消費を抑制することで、社会全体の消費構造を変化させる効果がありました。
また、物品税は、政府の財源として、社会福祉や教育などの社会政策に活用され、国民の生活水準向上に貢献しました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、低所得者層への負担が大きくなるという問題点も指摘されました。
さらに、物品税は、新しい商品の開発や普及を阻害する要因ともなりました。
意義 | 内容 |
---|---|
消費構造の変化 | 贅沢品や嗜好品への消費を抑制 |
社会政策への貢献 | 社会福祉や教育などの財源 |
低所得者層への負担 | 生活必需品への影響 |
新商品開発の阻害 | 新商品の開発や普及を抑制 |
物品税の政治的な意義
物品税は、政府にとって、安定的な税収源であり、財政政策の重要な手段として活用されていました。
また、物品税は、政府が特定の産業を保護したり、特定の行動を抑制したりするための政策手段としても活用されました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、政治的な思惑が入り込みやすいという問題点も指摘されました。
さらに、物品税は、国民の不満や反発を生み出す要因ともなりました。
意義 | 内容 |
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財政政策の手段 | 政府の財政政策を支える |
特定の産業保護 | 特定の産業を保護するための手段 |
政治的な思惑 | 政治的な思惑が入り込みやすい |
国民の不満 | 国民の不満や反発を生み出す |
まとめ
物品税は、経済的、社会的、政治的な様々な意義を持っていました。
経済的には、政府の税収確保や需要調整、国内産業の保護に役立ちました。社会的には、消費構造の変化や社会政策への貢献に役立ちました。政治的には、財政政策の手段や特定の産業保護に役立ちました。
しかし、物品税は、課税対象の線引きが難しく、公平性の問題や執行の困難さ、物価上昇、新しい商品の開発や普及の阻害、国民の不満や反発など、様々な問題点も指摘されていました。
そのため、1989年に消費税が導入され、物品税は廃止されました。
6. 物品税の国際比較
物品税の国際的な動向
物品税は、世界各国で導入されている税金ですが、その課税対象や税率は、国によって大きく異なります。
多くの国では、物品税は、タバコ、アルコール、ガソリンなどの特定の物品に課税されています。
また、一部の国では、贅沢品や嗜好品に高い税率が設定されています。
近年では、環境保護の観点から、環境負荷の高い製品に高い税率が設定されるケースも増えています。
国 | 課税対象 |
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アメリカ | タバコ、アルコール、ガソリンなど |
イギリス | タバコ、アルコール、ガソリンなど |
フランス | タバコ、アルコール、ガソリンなど |
ドイツ | タバコ、アルコール、ガソリンなど |
日本 | 廃止済み |
物品税と消費税
物品税は、消費税と比べて、課税対象が限定されているため、公平性の問題や執行の困難さなどが指摘されています。
そのため、多くの国では、物品税に代わって、消費税が導入されています。
消費税は、物品税と比べて、課税対象が広く、執行が容易であるというメリットがあります。
しかし、消費税は、物品税と比べて、低所得者層への負担が大きくなるという問題点も指摘されています。
税金 | 特徴 |
---|---|
物品税 | 課税対象が限定されている |
消費税 | 課税対象が広い |
物品税 | 執行が難しい |
消費税 | 執行が容易 |
物品税 | 低所得者層への負担が大きい |
消費税 | 低所得者層への負担が大きい |
物品税の将来
物品税は、世界的に見て、その存在感を失いつつあります。
多くの国では、消費税が導入され、物品税は廃止されたり、その役割が縮小されたりしています。
しかし、物品税は、特定の物品の消費を抑制したり、政府の税収を確保したりするための有効な手段であるため、今後も、一部の国では、物品税が維持される可能性があります。
特に、環境保護の観点から、環境負荷の高い製品に高い税率が設定されるケースは増える可能性があります。
まとめ
物品税は、世界各国で導入されている税金ですが、その課税対象や税率は、国によって大きく異なります。
多くの国では、物品税は、タバコ、アルコール、ガソリンなどの特定の物品に課税されています。また、一部の国では、贅沢品や嗜好品に高い税率が設定されています。
近年では、環境保護の観点から、環境負荷の高い製品に高い税率が設定されるケースも増えています。
物品税は、消費税と比べて、課税対象が限定されているため、公平性の問題や執行の困難さなどが指摘されています。そのため、多くの国では、物品税に代わって、消費税が導入されています。しかし、物品税は、特定の物品の消費を抑制したり、政府の税収を確保したりするための有効な手段であるため、今後も、一部の国では、物品税が維持される可能性があります。特に、環境保護の観点から、環境負荷の高い製品に高い税率が設定されるケースは増える可能性があります。
参考文献
・物品税(ブッピンゼイ)とは? 意味や使い方 – コトバンク
・基礎知識シリーズ:消費税とは?物の購入やサービス利用に …
・消費税の前身である「物品税」の歴史。廃止の理由や復活の …
・経済の基礎、物価と財政とは やさしい経済学まとめ読み – 日本 …
・関税とは?計算方法は「物の種類」「輸入元の国」「用途」の …
・財政の定義と3つの機能|資源配分機能・所得再分配機能・経済 …
・わかりやすい用語集 解説:物品税(ぶっぴんぜい) | 三井住友 …