動産担保融資とは?経済用語について説明

動産担保融資の概要
項目 内容
定義 企業が保有する在庫や売掛金、機械設備などの事業用資産を担保として活用した融資
対象となる資産 在庫、売掛金、機械設備など
メリット 不動産以外の資産を担保にできる、事業の継続性を重視した審査、内部管理体制の整備
デメリット 過剰担保のリスク、定期的な報告義務、倒産リスク
将来性 不動産担保融資が困難になる中で、今後普及が進む可能性が高い
市場動向 近年、ABLを取り扱う銀行が増加している。特に、スタートアップ企業や中小企業にとって有効な資金調達手段として注目されている。

1. 動産担保融資とは

要約

1-1. 動産担保融資とは何か?

「動産担保融資(ABL)」とは、企業が保有する在庫や売掛金、機械設備といった事業用資産を担保として活用した融資のことです。従来、担保といえば不動産が一般的でしたが、ABLは不動産以外の資産を担保として活用できるため、近年注目されています。ABLでは、流動資産を担保にすることで、担保の価値を高め、融資を受けやすくなります。

ABLは、不動産や経営者保証に依存しない資金調達手段として、中小企業にとって有効な選択肢となります。ABLでは、流動資産を担保にすることで、担保の価値を高め、融資を受けやすくなります。また、ABLでは多様な事業用資産を担保に活用できます。

ABLのメリットとしては、以下の点が挙げられます。\n1. 自社が保有する在庫や売掛金などを担保に融資を受けることができるため、資金調達方法の選択肢が増え、資金を調達しやすくなります。\n2. 事業者としては、担保として提供する資産について、少しでも高い評価を得られるように、内部管理体制を整備するなどして、資産への万全な管理を徹底することが求められます。\n3. 事業者は、融資を受けた後も、金融機関に対して担保の状況を定期的に報告する義務を負います。金融機関は、事業者から定期的に報告を受けることにより、事業者の経営状況などについて把握できるようになるため、事業者は、必要に応じて、金融機関から適切なアドバイスをもらえるようになります。

一方で、ABLのデメリットとしては、以下の点が挙げられます。\n1. 過剰担保のリスク\n動産の価値が変動するため、融資額に対して担保が多くなりすぎる可能性があります。\n2. 金融機関への定期的な報告が必要\n動産の状況を把握するため、金融機関に対して定期的に在庫や売掛金の報告を行う手間が発生します。\n3. 倒産リスク\n返済が困難になった場合、動産を差し押さえられる可能性があります。\n4. 即日の資金繰り需要には対応できない\n動産の評価や契約に時間がかかるため、急な資金調達には向きません。

動産担保融資のメリットとデメリット
メリット デメリット
不動産以外の資産を担保にできる 過剰担保のリスク
事業の継続性を重視した審査 定期的な報告義務
内部管理体制の整備 倒産リスク
金利が低い可能性がある 即日の資金繰り需要には対応できない

1-2. ABLの仕組み

ABLは、自社が保有する在庫や債権などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

ABLでは、事業者が保有する売掛債権や在庫の集合体を「担保」として金融機関に提供し、融資をしてもらいます。ここでいう「在庫の集合体」とは、個々の商品の集まりのことを指します。

たとえば、文具メーカーが自社の鉛筆1000本を担保として提供する場合、1本1本の鉛筆に担保権を設定するのではなく、鉛筆1000本を1つの集合体(「集合動産」といいます。)として、その集合体に1つの担保権を設定します。

そこで、在庫などを担保として提供してしまうと、営業ができなくなるのでは?という疑問が出てきます。この点、事業者は、担保として資産を提供した後も、通常の営業範囲で資産を利用することができます。つまり、事業者は自社の資産を担保として提供したとしても、通常の営業の範囲内であれば、原材料を使って商品を製造したり、在庫を販売したりすることができるのです。

1-3. ABLと従来の融資の違い

従来、在庫などの動産を担保とする場合には、主に「質権」が設定されていました。ですが、質権を設定してしまうと、担保としての在庫を債権者に引き渡す必要があるため、事業者はその在庫を使うことができなくなり、営業にも大きな影響を及ぼします。

このような不都合性を解消するのが「譲渡担保」です。「譲渡担保」は、担保物の所有権を債権者に譲渡したうえで、担保物を債務者の手元に残し、債務者は一定の範囲で担保物を使うことを可能にするものです。

このように、ABLでは、金融機関に差し入れる在庫などに「譲渡担保」を設定することで、事業者はその後も在庫を利用することができるのです。

そうすると、次に疑問として出てくるのが、担保として提供する在庫を販売してしまったら、担保が消滅してしまうのでは?という点です。ABLでは、先に見たように、事業者が保有する在庫や売掛債権といった流動資産を担保の対象としています。これらの流動資産は、日々の営業の中で、入庫・出庫などが繰り返されるため、担保の目的物さえ特定していれば、その中で在庫が変動していても何ら問題はないということになります。

1-4. まとめ

ABLは、従来の不動産担保融資とは異なり、事業者が保有する在庫や売掛金などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

ABLは、事業者が保有する在庫や債権などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

ABLは、事業者が保有する在庫や債権などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

ABLは、事業者が保有する在庫や債権などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

2. 動産の種類と担保範囲

要約

2-1. 動産担保融資の対象となる動産

ABLで担保に使える資産は、主に売掛債権、有価証券、在庫、機械などです。

ABLで担保に使える資産は、主に売掛債権、有価証券、在庫、機械などです。

ABLで担保に使える資産は、主に売掛債権、有価証券、在庫、機械などです。

ABLで担保に使える資産は、主に売掛債権、有価証券、在庫、機械などです。

ABLで担保に使える資産
資産
売掛債権 商品やサービスに対する代金請求権
在庫 原材料、仕掛品、製品
機械 製造装置、設備
その他 有価証券、知的財産権など

2-2. 動産担保融資の担保範囲

一般的な不動産担保融資とABLの大きな違いは、\n・不動産担保融資→不動産の売却価値=担保価値とみなし、その価値の範囲内で融資する\n・ABL→担保資産によって生み出されるキャッシュフローを裏付けとして融資する\nということです。

例えば、10万円で売っている商品の在庫が100個あるならば、それを全て売却した場合に1

また、何らかの事情(在庫の劣化や流行の移り変わりなど)によって価値が目減りすることも考えられます。したがって、ABLでは担保価値を低く見積もって融資する必要があります。ABLの担保資産の価値を考える際には、この点をしっかり理解しておくことがポイントです。

ABLが非常に普及しているアメリカの情報を参考にすると、ABLに利用する資産別の担保掛目の中間値は以下のようになっています。

2-3. 動産担保融資の担保評価

資産によって担保価値の優劣がありますが、多くの資産が不動産に劣らない担保価値を持っていることが分かります。

在庫の査定は厳しい傾向がありますが、売れるまではただ保有しているだけの在庫を50%程度の掛目で担保に活用できるならば大きなメリットがあるといえるでしょう。

もっとも、日本ではABLの普及が進んでおらず、主に不動産を担保とみなしてきた歴史があるため、不動産以外の担保掛目を低く見積もる傾向があります。

今後の普及状況次第では、ABL先進国の水準に近づくことも十分に考えられます。

担保掛目の中間値
資産 担保掛目
売掛債権 80%
有価証券 90%
在庫 50%
機械 70%

2-4. まとめ

上記で、不動産を担保にした融資が徐々に困難になっていくと述べましたが、現時点では不動産に勝る担保はありません。不動産は担保評価が比較的容易であり、経年による担保価値の低下も起こりにくいため、担保に適した性格を持っています。

これに対して、流動資産を担保にすることは容易ではありません。中でも、棚卸資産の種類は様々であり、適切な担保評価が困難です。業種によって食品、衣類、日用品、自動車、電化製品など、在庫の種類は多岐にわたります。物によっては劣化しやすい性質があり、担保に適さないことも少なくありません。

とはいえ、不動産以外の資産も担保にできるならば、資金調達はずっとラクになります。日本企業全体が保有する資産の比率は、大まかには「売掛金:棚卸資産:不動産≒3:2:3」となっています。流動資産と固定資産で比較するならば「流動資産:固定資産≒5:3」ということです。

土地や不動産などの固定資産を担保として活用するだけではなく、売掛金や棚卸資産などの流動資産も担保にできるならば、企業の調達余力は大きく高まることが分かります。

3. 動産担保融資のメリットとデメリット

要約

3-1. 動産担保融資のメリット

ABLのメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。

特に、スタートアップ企業など、一般的に不動産などを所有しておらず、自社の資産が乏しい企業であっても、自社が保有する在庫や売掛金などを担保に融資を受けることができます。

それだけでなく、担保提供した商品に使われている技術力の高さや、売掛債権の管理体制(たとえば、パソコンで細かく記録・管理されているなど)を加味されて担保価値が高く評価される場合もあります。

このように、資産に乏しい事業者であっても、手持ちの資産を担保として活用できることで、資金調達方法の選択肢が増え、資金を調達しやすくなったということがいえます。

動産担保融資のメリット
メリット 説明
不動産がなくても資金調達できる 不動産を所有していない企業でも資金調達が可能
担保に入れた資産を活用して事業を行うことができる 在庫や設備機械などを担保にしても、事業を継続できる
内部管理体制を整えて経営改善に役立てることができる 売掛債権や在庫の管理を徹底することで、経営状態を把握し、改善につなげることができる

3-2. 動産担保融資のデメリット

事業者が提供する担保は、借入金を返済できない場合に備えたものです。そのため、金融機関にとって、担保がどれほどの価値を有しているかという点は極めて重要です。

この点、金融機関は、事業者が担保提供を予定している資産などについて、その市場規模や管理状況を確認するなどして、一定の評価をつけます。そのため、事業者としては、担保として提供する資産について、少しでも高い評価を得られるように、内部管理体制を整備するなどして、資産への万全な管理を徹底することが求められます。

事業者は、融資を受けた後も、金融機関に対して担保の状況を定期的に報告する義務を負います。金融機関は、事業者から定期的に報告を受けることにより、事業者の経営状況などについて把握できるようになるため、事業者は、必要に応じて、適切なアドバイスをもらえるようになります。

このようなやり取りを通じて、事業者は金融機関との信頼関係を築いていくことが可能になるわけです。

動産担保融資のデメリット
デメリット 説明
審査に時間がかかる 資金調達までに最低でも2週間はかかる
赤字企業や税金を滞納している企業は利用できない 企業の継続性や将来性を重視した審査が行われるため
過剰担保になるリスクがある 担保の価値を低く見積もられる可能性がある

3-3. 動産担保融資とファクタリングの違い

ABLと似たものとして「ファクタリング」という資金調達方法があります。「ファクタリング」とは、自社が保有する売掛金などの債権を、事業者(ファクタリング会社)に買ってもらうことにより、すぐに現金を手に入れる資金調達方法のことをいいます。売却した債権は、ファクタリング事業者によって管理・回収されることになります。

ABLとファクタリングの違いは、主に以下の3つの点にあります。

ABLとファクタリングでは、以下のように、担保の対象に違いがあります。\nABL:債権だけでなく動産も含む\nファクタリング:債権のみ

このように、ファクタリングでは、債権のみが担保の対象となりますが、ABLは、債権だけでなく、在庫などの動産も担保の対象となるため、ABLのほうが担保の対象範囲が広いといえます。

ABLとファクタリングの比較
項目 ABL ファクタリング
担保の対象 売掛債権、在庫、設備機械など 売掛債権のみ
審査対象 企業の継続性、担保の価値 売掛先の信用力
登記 必要 不要(売掛先に債権譲渡通知をする場合が多い)

3-4. まとめ

ABLは、資金調達方法としての「ABL」は、一般的に資産に乏しいスタートアップ企業などにとって、資金を調達しやすくなるという側面があることに加え、自社の内部管理体制の整備・金融機関との信頼関係の構築などを通じて、自社の経営状態を改善していくことが可能になると考えられます。

ABLのデメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。

事業者が保有する商品が担保となる場合、市場における商品価値の評価が金融機関によって異なります。そのため、金融機関によっては、債権の保全に必要となる限度を超える担保(=過剰担保)をとられてしまう可能性があります。

ABLでは、担保となる在庫や売掛金が流動的であるため、金融機関は、定期的に担保の管理状況などを確認する必要があります。そのため、事業者は、金融機関により、定期的に担保の管理状況などを報告することを義務付けられることが一般的です。事業者には、流動的な在庫や売掛金を正確に報告することが求められ、そのための社内体制を整備する必要があります。

4. 動産担保融資と不動産担保融資の違い

要約

4-1. 動産担保融資と不動産担保融資の違い

ABLは、担保力に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用価値の高い制度であると考えられますが、その反面、返済が遅れるなどして担保権を実行されると、倒産に追い込まれるというリスクもあります。

このように、ABLでは、金融機関に定期的に報告をすることを義務付けられることが一般的であり、また、過剰担保となったり、倒産に追い込まれるリスクもあります。

以上のように、ABLには、メリットだけでなくデメリットもあるため、これらの点をよく踏まえたうえで利用するかどうかを検討することが大切です。

ABLと似たものとして「ファクタリング」という資金調達方法があります。「ファクタリング」とは、自社が保有する売掛金などの債権を、事業者(ファクタリング会社)に買ってもらうことにより、すぐに現金を手に入れる資金調達方法のことをいいます。売却した債権は、ファクタリング事業者によって管理・回収されることになります。

動産担保融資と不動産担保融資の比較
項目 動産担保融資 不動産担保融資
担保の対象 売掛債権、在庫、機械設備など 土地、建物など
審査基準 企業の継続性、担保の価値 担保の価値
貸し手との関係 密接なコミュニケーションが必要 担保の価値確認が中心

4-2. ABLとファクタリングの違い

ABLとファクタリングの違いは、主に以下の3つの点にあります。

ABLとファクタリングでは、以下のように、担保の対象に違いがあります。\nABL:債権だけでなく動産も含む\nファクタリング:債権のみ

このように、ファクタリングでは、債権のみが担保の対象となりますが、ABLは、債権だけでなく、在庫などの動産も担保の対象となるため、ABLのほうが担保の対象範囲が広いといえます。

ABLとファクタリングでは、以下のように、審査対象が異なります。

4-3. ABLとファクタリングの違い

ABLにおいて、融資をする金融機関は、事業者が返済できなくなると、担保権を実行することによりお金を回収することになるため、担保にどれだけの資産価値があるかが重要な要素になります。

以上から、担保を提供する会社を中心として審査を行い、担保にどれだけの価値があるかなどを確認する必要があります。

他方で、ファクタリングでは、事業者から譲り受けた債権をきちんと回収できるかどうかが重要な要素になります。そのため、売掛先の会社を中心として審査を行い、売掛先の会社が、しっかりとお金を払ってくれるかどうかを確認する必要があります。

ABLとファクタリングでは、登記の要否について、以下のような違いがあります。

4-4. まとめ

ABLでは、担保として提供した資産は、事業者が通常の営業の範囲で活用できるため、一見してそれらの資産が担保として差し入れられているということがわかりにくくなっています。

そうすると、事情を知らない第三者が担保として差し入れられている資産を譲り受けるなどすると、トラブルに発展する可能性があります。そのようなトラブルを避けるためにも、担保権が設定されていることを登記することによって、第三者に対抗できるようにしておく必要があります。

他方で、ファクタリングにおいては、債権譲渡の登記をすることもできますが、コストを抑えるために、売掛先に債権譲渡通知をすることにより、第三者への対抗要件を備えることが一般的になっています。

ABLは、以下の図のような流れで手続きが進められます。

5. 動産担保融資の申し込み手続きと審査基準

要約

5-1. 動産担保融資の申し込み手続き

このように、ABLは、\nといった流れで進行します。

まず始めに、担保として提供する在庫や売掛金などが担保としての適正を備えているかどうかが判断されます。そのうえで、適正と判断されたものについて、その担保価値が評価されます。

具体的には、担保物件の特性などに応じて、以下の3つの市場価格の考え方を使い分ける・組み合わせることになります。\n「公正市場価格」とは、通常の取引で決定される価格のことをいい、もっともスタンダードな価格であるといえます。\n「通常処分価格」とは、事業の破綻などにより商品の価値が一定程度下がることを前提に、合理的な期間内に売却した場合の価格のことをいいます。\n「強制処分価格」とは、限られた期間内にオークションなどを使って強制的に処分することを想定した売却価格のことをいいます。

一般的に、強制処分価格は、通常処分価格よりも20%~30%程度低くなることが多いといえます。

ABLの申し込み手続き
手順 内容
ABLの利用を相談 メインバンクなどにABLの利用について相談
融資を申し込み 必要書類を提出して融資を申し込み
担保の評価 金融機関または外部の評価会社が担保の価値を評価
融資契約を締結 融資契約書を締結
担保の譲渡登記 動産譲渡登記または債権譲渡登記
融資実行 資金が借り入れられる
定期的な報告 3か月に1度以上、担保の状況を報告

5-2. 動産担保融資の審査基準

担保の評価が決まったら、次に譲渡担保権を設定します。ABLでは、事業者と金融機関が交わす契約書に、「何に」譲渡担保権を設定するかが記載されます。

譲渡担保権を設定する際には、ABLで担保として提供される資産が流動資産であるという点に留意する必要があります。以下では、ABLで担保となりうる「集合動産」と「債権」のそれぞれに譲渡担保権を設定する場合のポイントについて見ていきます。

在庫などの集合動産を担保として提供する場合、まずは、集合動産を特定する必要があります。集合動産を特定するためには、在庫などに関し、\nなどを明らかにする必要があります。

原材料や食品といったような包括的な記載ではなく、木材、紅茶といった品目レベルで、できる限り具体的にする必要があります。数量を特定する場合、「保管場所の一定区画に保管している物」といったように、客観的に数量がわかるレベルで特定する必要があります。もっとも、数量がはっきりしない場合には、特定されていないと判断される可能性があるため、実務上は、保管場所にある「すべての在庫」とすることが多いようです。

5-3. 動産担保融資の審査基準

基本的には、担保物が保管されている場所の住所を記載することになりますが、住宅地図、測量図面、建築図面、写真などを併用して場所を特定する場合もあります。

このようにして、提供する担保(集合動産)を特定したら、その内容を契約書にまとめます。たとえば、A=事業者、B=金融機関である場合、以下のような条項になります。

このように、保管場所や種類については、条項とは別に「別紙」に記載し、数量は「すべて」とすることが考えられます。

債権を担保として提供する場合も、債権を特定する必要があることは、集合動産を担保として提供する場合と同じです。売掛金などの債権が特定しているといえるためには、事業者が保有する他の債権と区別できることが必要です。

5-4. まとめ

具体的には、以下の点をできる限り具体的にしておくことで、債権を特定することが可能であると考えられます。

担保としての売掛債権を特定するためには、売掛債権の債務者(=第三債務者)が特定されていることが理想です。もっとも、第三債務者がまだ確定していない将来債権や第三債務者が変更する可能性がある場合など、第三債務者を特定することが難しい場合があります。

そのため、必ずしも第三債務者を特定する必要はなく、この場合には、以下で見る他の要素により債権を特定することになります。\n「債権の発生原因」とは、言葉のとおり、債権が発生した原因のことをいい、ここでは、事業者と第三債務者の間の契約を意味します。すでに契約が成立していれば、契約の締結日や債権額などを特定することができます。

ですが、事業者と金融機関で締結する契約時点において、将来債権の発生原因となる契約の締結日、その金額などを特定することができないケースは多いといえます。この場合は、取引の種類や内容により債権の発生原因を特定することになるものの、別の債権と明確に区別できる程度に特定することが必要です。

6. 動産担保融資の将来性と市場動向

要約

6-1. 動産担保融資の将来性

このようにして、提供する担保(債権)を特定したら、その内容を契約書にまとめます。たとえば、A=事業者、B=金融機関である場合、以下のような条項になります。

このように、債権に関する情報については、条項とは別に「別紙」に記載することが考えられます。なお、別紙におけるC=第三債務者とします。

以上のように、事業者は、担保の対象となる動産や債権について、少なくとも契約時までには、できるかぎり特定しておくことが必要になります。

譲渡担保権の設定を終えたら、その担保権に「第三者対抗要件」を具備する必要があります 「第三者対抗要件」とは、権利関係の移転などを当事者を除く第三者に対して対抗(主張)するための法律上の条件のことをいいます。

6-2. 動産担保融資の市場動向

仮に、設定した譲渡担保権について第三者対抗要件を備えていないと、同じように譲渡担保権の設定を受けた第三者が現れた場合に、自社が正当な権利者(譲渡担保権者)であることを主張できなくなります。

第三者対抗要件を具備することにより、金融機関は、担保として取った在庫や売掛債権などが自社の担保になっていることを第三者に対して主張できるようになります。

たとえば、事業者が無断で担保物を他社に売却してしまった場合、金融機関は「それは自社の担保になっているものだ!」と主張することができます。

このように、第三者対抗要件を具備する意義は、主に、金融機関側にあり、ABLにおいては、譲渡担保権の設定登記を行うことにより、第三者対抗要件を具備することになります。具体的に、集合動産については「動産譲渡登記」、売掛金などの債権については、「債権譲渡登記」を行います。

6-3. 動産担保融資の将来性

先に見たように、担保として提供できる資産に乏しいスタートアップ企業などは、ABLが向いていると考えられます。スタートアップの中でも、特に、以下のような特徴を持っているスタートアップは、ABLを行うのに適しているといえます。

ABLでは、集合動産や売掛金などといった流動資産を担保として提供することになります。そのため、流動資産を保有している場合には、ABLに向いているということがいえます。たとえば、以下のようなケースが考えられます。

ABLでは、固定資産を担保として提供することも可能です。そのため、たとえば、機械設備等の固定資産を保有している事業者であれば、ABLに向いているということがいえます。

このように、ABLを検討する事業者においては、自社が保有する資産がどのような資産なのかを確認することも重要であると考えられます。

6-4. まとめ

ABLは、在庫や売掛債権といった流動資産を担保とすることで金融機関から融資を受けることができます。事業者は、自社の資産が担保として適しているかを検討する必要があるうえ、集合動産にしても債権にしても、具体的に特定する必要があるなど、注意しなければならないポイントがあります。

ABLを行うにあたっては、自社における資金調達ニーズの程度と資産状況などを適切に見極めることが大切です。

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

ABLは、従来の不動産担保融資とは異なり、事業者が保有する在庫や売掛金などの流動資産を担保として融資を受けることができるため、不動産などの担保に乏しいスタートアップ企業などにとっては、利用しやすい制度であるといえます。

参考文献

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