項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満の者で、会社員や公務員、またはその配偶者でない人 |
加入義務 | あり |
保険料 | 国民年金保険料を自分で納付 |
手続き | 自分で行う |
主な例 | 自営業者、学生、無職者、ニート、フリーター、国会議員など |
権利 | 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付、付加年金、寡婦年金、死亡一時金などの独自給付 |
義務 | 国民年金保険料の納付、手続き |
注意点 | 保険料の納付忘れ、手続きの遅延、将来の年金制度の理解 |
1. 第1号被保険者とは
第1号被保険者の定義
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度における被保険者の区分の一つで、主に自営業者、学生、無職者などが該当します。厚生年金に加入している会社員や公務員、またはその配偶者でない人が第1号被保険者となります。つまり、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者で、会社員や公務員等、そして、その配偶者でなければ、第1号被保険者となるのです。もちろん、日本在住の外国人も強制加入です。
第1号被保険者は、国民年金にのみ加入し、保険料を自分で納付する必要があります。また、手続きも自分で行わなければなりません。20歳になった際に、会社員や公務員として働いていない場合、または会社員や公務員と結婚して配偶者となっていない場合は、第1号被保険者として国民年金に強制加入となります。
20歳の誕生月前月か当月上旬に、日本年金機構から『国民年金被保険者関係届書』が送られてくるので、必要事項を記入し、市区町村役場の年金課か、お住まいの地域の年金事務所に提出してください。
経済的に国民年金保険料の納付ができない場合は、免除の手続きも可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
年齢 | 20歳以上60歳未満 |
居住地 | 日本国内 |
職業 | 会社員や公務員、またはその配偶者でない人 |
加入義務 | あり |
保険料 | 国民年金保険料を自分で納付 |
手続き | 自分で行う |
第1号被保険者の具体的な例
第1号被保険者の具体的な例としては、自営業者やその配偶者、学生、無職者、ニート、フリーター、国会議員などが挙げられます。
会社を辞めた場合、本人(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)は、第1号被保険者となります。
したがって、14日以内に『国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書』を、市区町村役場に提出してください。
用紙は、市区町村役場にあるので、年金手帳を持って行き、聞きながら書いた方が確実でしょう。その際、国民健康保険への加入手続きも行います。手続きが遅れると、その場では少し怒られるくらいですが、国民健康保険料がまとめて一気に来て困ることになるので、期限は必ず守りましょう。
例 | 説明 |
---|---|
自営業者 | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
学生 | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
無職者 | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
ニート | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
フリーター | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
国会議員 | 会社員や公務員ではないため、第1号被保険者となる |
海外在住の場合
第1号被保険者は、国内居住を要件としているので、外国にいる間は、未加入か任意加入することになりますが、このどちらでも、帰国した時点で第1号被保険者となります。
仮に一時帰国であっても、第1号被保険者になる手続きが必要です。
帰国した際は、14日以内に、『国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書』を市区町村役場に提出してください。
まとめ
第1号被保険者は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の者で、会社員や公務員、またはその配偶者でない人が該当します。
自営業者、学生、無職者など、様々な人が第1号被保険者となります。
第1号被保険者は、国民年金にのみ加入し、保険料を自分で納付する必要があります。
また、手続きも自分で行わなければなりません。
2. 第1号被保険者の権利と義務
第1号被保険者の権利
第1号被保険者は、国民年金に加入することで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付を受ける権利を持ちます。
また、第1号被保険者には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金などの独自給付を受ける権利もあります。
付加年金は、定額の保険料に上乗せして納めることで年金受給額を増やせる制度です。
寡婦年金は、夫死亡時に妻が受け取れる年金です。死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権を有しない場合に受け取れる一時金です。
権利 | 説明 |
---|---|
老齢基礎年金 | 65歳から受け取れる年金 |
障害基礎年金 | 障害状態になった場合に受け取れる年金 |
遺族基礎年金 | 被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取れる年金 |
付加年金 | 保険料を上乗せすることで年金額を増やせる制度 |
寡婦年金 | 夫が亡くなった場合に妻が受け取れる年金 |
死亡一時金 | 遺族基礎年金の受給権がない場合に受け取れる一時金 |
第1号被保険者の義務
第1号被保険者は、国民年金保険料を納付する義務があります。
保険料は、毎月定額で納付する必要があります。
保険料を納付できない場合は、免除の手続きを行うことができます。
また、国民年金に関する手続きを自分で行う義務もあります。
義務 | 説明 |
---|---|
保険料の納付 | 毎月定額の保険料を納付 |
手続き | 国民年金に関する手続きを自分で行う |
保険料の納付方法
第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納付する必要があります。
納付方法は、現金、口座振替、クレジットカードなどがあります。
毎月ではなく、先の分までまとめて納めておくと、一定の割引が受けられます。
保険料を納付できない場合は、免除の手続きを行うことができます。
方法 | 説明 |
---|---|
現金 | 窓口で現金で納付 |
口座振替 | 銀行口座から自動的に引き落とし |
クレジットカード | クレジットカードで納付 |
まとめ
第1号被保険者は、国民年金に加入することで、様々な給付を受ける権利を持ちます。
一方で、保険料を納付する義務や、手続きを自分で行う義務もあります。
保険料の納付方法は、現金、口座振替、クレジットカードなどがあります。
保険料を納付できない場合は、免除の手続きを行うことができます。
3. 第1号被保険者の選定基準
年齢要件
第1号被保険者となるためには、20歳以上60歳未満である必要があります。
20歳になった時点で、会社員や公務員として働いていない場合、または会社員や公務員と結婚して配偶者となっていない場合は、第1号被保険者として国民年金に強制加入となります。
60歳に達した場合は、第1号被保険者の資格を喪失し、国民年金の受給資格を得ることができます。
年齢 | 説明 |
---|---|
20歳以上 | 20歳に達した時点で加入義務が発生 |
60歳未満 | 60歳に達した時点で第1号被保険者の資格を喪失 |
居住要件
第1号被保険者となるためには、日本国内に住所を有している必要があります。
海外に居住している場合は、国民年金の加入は義務ではありません。
ただし、将来の年金額を増やしたい場合は、20歳以上65歳未満の間で任意での加入ができます。
任意加入期間は保険料を支払う必要があります。
居住地 | 説明 |
---|---|
日本国内 | 日本国内に住所を有していることが必要 |
海外 | 海外に居住している場合は、国民年金の加入は義務ではない |
職業要件
第1号被保険者となるためには、会社員や公務員、またはその配偶者でない必要があります。
会社員や公務員は、厚生年金に加入するため、第2号被保険者となります。
その配偶者は、第3号被保険者となります。
職業 | 説明 |
---|---|
会社員 | 厚生年金に加入するため、第2号被保険者となる |
公務員 | 厚生年金に加入するため、第2号被保険者となる |
配偶者 | 会社員や公務員の配偶者は、第3号被保険者となる |
まとめ
第1号被保険者となるためには、20歳以上60歳未満で、日本国内に住所を有し、会社員や公務員、またはその配偶者でない必要があります。
これらの要件を満たしていない場合は、第1号被保険者には該当しません。
海外に居住している場合は、国民年金の加入は義務ではありませんが、任意加入することができます。
4. 第1号被保険者と社会保険制度
社会保険制度の4つの柱
日本の社会保障制度は、社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生の4つを柱に形成されています。
社会保険は、国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。
社会福祉は、保育・児童福祉、母子・寡婦福祉、高齢者福祉、障害者福祉などがあります。
公的扶助は、生活保護制度、生活福祉資金貸付制度などがあります。
柱 | 説明 |
---|---|
社会保険 | 国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 |
社会福祉 | 保育・児童福祉、母子・寡婦福祉、高齢者福祉、障害者福祉 |
公的扶助 | 生活保護制度、生活福祉資金貸付制度 |
保健医療・公衆衛生 | 健康増進、疾病予防、感染症対策など |
公的年金制度
公的年金制度は、現役世代が高齢者や障がい者などの生活を支えるしくみです。
20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある国民年金と、会社員や公務員の人が加入する厚生年金による2階建て構造で成り立っており、職業などによって第1号〜第3号の被保険者に分けられます。
被保険者である現役世代は毎月保険料を支払う必要があります。
こうした保険料や国庫負担金、積立金などを財源にして、年金受給者に老齢年金や障害年金などの給付を行っています。
種類 | 説明 |
---|---|
国民年金 | 20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある |
厚生年金 | 会社員や公務員が加入する年金 |
国民年金
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民であれば加入する義務がある年金制度です。
被保険者は、第3号被保険者を除いて毎月保険料の支払いが発生し、保険料は年齢や収入に関係なく定額です。
令和6年度の国民年金の保険料は月額1万6
現役世代が支払った保険料は、老齢基礎年金や障害基礎年金など、年金受給者の支払いに充てられます。
項目 | 内容 |
---|---|
加入義務 | あり |
保険料 | 年齢や収入に関係なく定額 |
保険料納付 | 毎月 |
財源 | 保険料、国庫負担金、積立金 |
給付 | 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など |
まとめ
第1号被保険者は、社会保険制度の4つの柱の一つである公的年金制度の国民年金に加入する義務があります。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があり、毎月保険料を支払う必要があります。
保険料は年齢や収入に関係なく定額で、令和6年度は月額1万6
現役世代が支払った保険料は、老齢基礎年金や障害基礎年金など、年金受給者の支払いに充てられます。
5. 第1号被保険者の保障内容
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間)が10年以上ある場合、原則65歳になったから受け取ることができる老齢のための給付です。
20歳から60歳までの40年間にすべて保険料を納めた方は、満額の老齢基礎年金を受給できます。
老齢基礎年金の受給額は、保険料の納付期間によって異なります。
納付期間が短い場合は、受給額が減額されます。
項目 | 内容 |
---|---|
受給資格 | 受給資格期間が10年以上 |
受給開始年齢 | 原則65歳 |
受給額 | 保険料の納付期間によって異なる |
満額受給 | 40年間すべて保険料を納付した場合 |
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間や、20歳前や60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない期間の病気やけがが原因で、一定の障害状態に陥ってしまった場合に受給できる障害のための給付です。
障害の状態により障害等級1級と2級に区分され、受給金額も変わってきます。
また、18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子供がいる場合は、子の加算により受給額が増えます。
項目 | 内容 |
---|---|
受給資格 | 国民年金に加入中に障害状態になった場合 |
障害等級 | 1級と2級 |
受給額 | 障害等級によって異なる |
子の加算 | 18歳未満の子がいる場合、受給額が増加 |
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子供がいる被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合に、残された家族のための給付です。
この場合の家族とは、子のある配偶者、または18歳到達年度の末日を経過していない子や、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子になります。
遺族基礎年金の受給額は、被保険者の死亡時の年齢や、遺族の年齢によって異なります。
項目 | 内容 |
---|---|
受給資格 | 被保険者が亡くなった場合、遺族が受け取れる |
遺族 | 子のある配偶者、18歳未満の子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子 |
受給額 | 被保険者の死亡時の年齢や、遺族の年齢によって異なる |
まとめ
第1号被保険者は、国民年金に加入することで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付を受けることができます。
これらの給付は、保険料の納付期間や、障害の状態、遺族の状況によって異なります。
第1号被保険者には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金などの独自給付もあります。
6. 第1号被保険者の注意点
保険料の納付
第1号被保険者は、国民年金保険料を毎月納付する義務があります。
保険料を納付しないと、将来の年金受給額が減額される可能性があります。
また、未納期間が長くなると、年金受給資格を失う可能性もあります。
保険料の納付が難しい場合は、免除の手続きを行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
納付義務 | 毎月定額の保険料を納付 |
未納 | 将来の年金受給額が減額される可能性 |
免除 | 保険料の納付が難しい場合は、免除の手続きが可能 |
手続き
第1号被保険者は、国民年金に関する手続きを自分で行う必要があります。
手続きが遅れると、年金受給に支障をきたす可能性があります。
手続きがわからない場合は、日本年金機構に問い合わせましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
手続き | 国民年金に関する手続きを自分で行う |
遅延 | 年金受給に支障をきたす可能性 |
問い合わせ | 手続きがわからない場合は、日本年金機構に問い合わせ |
将来の年金制度
日本の年金制度は、少子高齢化の影響で、将来の財源不足が懸念されています。
そのため、将来の年金受給額が減額される可能性があります。
第1号被保険者は、将来の年金制度について、しっかりと理解しておく必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
財源不足 | 少子高齢化の影響で、将来の財源不足が懸念 |
年金受給額 | 将来の年金受給額が減額される可能性 |
理解 | 将来の年金制度について、しっかりと理解しておく必要がある |
まとめ
第1号被保険者は、国民年金保険料を毎月納付し、手続きを自分で行う必要があります。
将来の年金制度について、しっかりと理解しておくことが重要です。
年金制度は、将来の生活を支える重要な制度です。
第1号被保険者は、年金制度について、しっかりと理解し、将来の生活設計を立てるようにしましょう。
参考文献
・第1号,第2号,第3号,任意加入被保険者の違いを分かりやすく …
・6分で分かる!国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者とは …
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