項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 債務者の事業または経済生活の再生を図る |
対象 | 個人、法人 |
手続き | 裁判所の許可を得て、債務を減額し、返済計画に基づいて返済する |
種類 | 自力再建型、スポンサー型、清算型、プレパッケージ型 |
メリット | 会社を存続できる、経営陣が交代しない場合がある、債権者全員の同意が不要 |
デメリット | 社会的な信用が低下する、費用がかかる、担保権を行使される場合がある、経営陣の変更を求められる場合がある |
適用条件 | 破産の原因となる事実が生じるおそれがある、債務の弁済が事業継続に著しい支障をきたす |
費用 | 裁判所への予納金、弁護士費用、運転資金 |
成功事例 | 株式会社ホテルショコラ、スカイマーク、レナウン |
1. 民事再生法とは
民事再生法の目的
民事再生法は、経済的に困窮している債務者の事業または経済生活の再生を目的とした法律です。これは、債務者が企業である場合を念頭に置くと、破産とは異なり、事業を維持しながら、その事業の再生を図る手続きになります。民事再生法の目的は、債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。
民事再生法は、債務者が事業を停止して、破産管財人の下で、債務者が保有する資産を解体・清算する「清算型」の手続である破産とは対照的に、事業を維持・継続しながら、事業の再生を図る「再建型」の手続と整理することができます。
民事再生法は、個人、株式会社その他の法人など、法律上の制限なく利用できます。しかし、主として中小企業の再生に用いられることを想定しており、近年では、新型コロナウイルス感染症の流行を経て、今後さらに倒産状態に陥る企業も増加するものと見込まれ、民事再生が選択される場合も増えるものと思料されます。
民事再生法は、従来の和議法の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した法律です。
目的 | 内容 |
---|---|
事業の再生 | 債務者の事業を維持・継続しながら、事業の再生を図る |
経済生活の再生 | 債務者の経済生活を立て直す |
権利関係の調整 | 債務者と債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整する |
民事再生法と会社更生法の違い
民事再生法とよく似た法律に会社更生法があります。どちらも会社を建て直すことを目的としている点で共通していますが、会社更生法は、多くの人が関わることを想定しているため非常に複雑な手続となっています。
民事再生法と会社更生法の主な違いは、手続できる主体、経営陣の交代の有無、担保権の実行の可否、手続にかかる期間、費用などです。
民事再生法では、原則として、もともとの経営者が業務遂行権や財産管理処分権を行使できます。ただし、なかには管財人や保全管理人、監督委員、個人再生委員などが任命されることもあります。会社更生法では、その時点での経営陣はすべて交代することが原則です。裁判所により更生管財人が選任され、更生管財人は会社の財産や業務を管理すると同時に、経営を行っていくことになります。
民事再生法では、民事再生を行っている会社の債権者が原則として自由に抵当権などの担保権を実行し、お金を回収することができます。ただし、「この財産が競売にかけられてしまっては、事業を継続できなくなってしまう」などの場合には、「担保権の実行手続の中止命令」の申立てなどにより、担保権の実行を防ぐ手当ても講じます。会社更生法では、債権者が担保権を実行することはできません。更生管財人による担保目的物の評価に基づいて、財産を処分するなどして得た配当などを受けます。
項目 | 民事再生法 | 会社更生法 |
---|---|---|
対象 | 個人、法人 | 株式会社のみ |
経営陣 | 原則交代不要 | 交代が必要 |
担保権 | 原則行使可能 | 行使不可 |
手続期間 | 比較的短い | 比較的長い |
費用 | 比較的安い | 比較的高い |
民事再生法の適用範囲
民事再生法は、法律上の制限なく、個人、株式会社その他の法人などが利用できます。しかし、主として中小企業の再生に用いられることを想定しているため、中小企業が裁判所を使って事業立て直しを図る際には、民事再生が用いられるのが一般的です。
民事再生法は、債務超過に陥っていなくても利用可能です。しかし、手続保証の観点から公告されたり、帝国データバンクや東京商工リサーチの倒産速報に掲載されるため、取引打ち切りや与信限度額の縮小、採用活動への悪影響など、事業価値の毀損に繋がることもあるため、注意が必要です。
民事再生法は、会社更生法と比較すると、手続きが比較的簡易で、費用も抑えられるため、中小企業にとって利用しやすい制度といえます。
民事再生法は、近年では、大手の上場企業も利用しています。
対象 | 内容 |
---|---|
個人 | 個人事業主、自営業者など |
法人 | 株式会社、合同会社、合資会社など |
規模 | 中小企業、大企業 |
状況 | 債務超過に陥っていなくても利用可能 |
まとめ
民事再生法は、経済的に困窮している債務者の事業または経済生活の再生を目的とした法律です。民事再生法は、個人、株式会社その他の法人など、法律上の制限なく利用できます。
民事再生法は、会社更生法と比較すると、手続きが比較的簡易で、費用も抑えられるため、中小企業にとって利用しやすい制度といえます。
民事再生法は、近年では、大手の上場企業も利用しています。
民事再生法は、債務超過に陥っていなくても利用可能です。しかし、手続保証の観点から公告されたり、帝国データバンクや東京商工リサーチの倒産速報に掲載されるため、取引打ち切りや与信限度額の縮小、採用活動への悪影響など、事業価値の毀損に繋がることもあるため、注意が必要です。
2. 民事再生手続きの流れ
民事再生手続きの開始
民事再生手続きは、債務者が裁判所に「再生手続き開始の申立て」を行います。法人の申し立ては、国内に営業所・事業所、または財産を有する法人のみが行えます。
民事再生の申立てを行うには、事前に再建手法を検討し、申立代理人となる弁護士を選任する必要があります。
民事再生を申し立てると、債権者による債権回収を防止するために保全処分の決定が行われます。その際には裁判所に納める予納金も必要になります。
申立てが行われると、裁判所は監督委員を選任します。監督委員は、民事再生の手続きに精通した弁護士の中から選任されます。監督委員が選任されると、債務者の財産処分行為や借入行為などが監督委員の監督下に置かれます。また、法律上の要件ではないものの、この段階で債権者説明会を開催されるケースが一般的です。民事再生は債権者の理解がなければ進められない手続きであるため、早い段階で債権者に状況を伝える必要があります。
ステップ | 内容 |
---|---|
1. 申立て | 裁判所に再生手続き開始の申立てを行う |
2. 保全処分 | 弁済禁止などの保全処分を発令する |
3. 監督委員 | 監督委員を選任する |
4. 説明会 | 債権者に対して民事再生を行う旨を説明する |
再生手続き開始決定
民事再生の申立てにつき、棄却事由(民事再生法25条)がなければ、申立てから1~2週間程度で再生手続きの開始決定がされます。
再生手続きの開始決定がされると、裁判所から各債権者に開始決定と債権届の用紙が送付されます。債権届を提出せず債権調査に協力しない債権者については、原則として債権を失ってしまうため注意が必要です。
債務者は債権調査の結果を受けて、財産状況、財産評定の報告と債権認否書の提出を行います。
そして、再生計画案の作成が始まります。再生計画では、債務返済計画、新たな事業計画、再建方法などを考えます。弁済する金額は、再生会社が倒産した場合の配当を下回ることが許されません。
ステップ | 内容 |
---|---|
1. 決定 | 裁判所が再生手続き開始を決定する |
2. 債権届出 | 債権者が債権を届け出る |
3. 財産調査 | 債務者が財産状況を報告する |
4. 再生計画案 | 再生計画案を作成する |
再生計画案の可決と認可
最終的にまとまった再生計画案は裁判所に提出し、債権者集会で決議が行われます。
決議では、議決権者の過半数の同意と議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意が必要です。決議が可決された後、裁判所の認可を得ます。
その後は再生計画案通りに弁済が始まり、3年間は監督員がこれを監督します。計画通りに弁済が終了すれば、再生計画は終了です。
民事再生手続きの開始決定から認可までは半年程度です。
ステップ | 内容 |
---|---|
1. 債権者集会 | 債権者集会で再生計画案の可否を決定する |
2. 可決 | 債権者の過半数の同意を得る |
3. 認可 | 裁判所が再生計画案を認可する |
4. 遂行 | 再生計画を実行する |
まとめ
民事再生手続きは、債務者が裁判所に「再生手続き開始の申立て」を行い、裁判所が再生手続開始決定を下すことで始まります。
その後、債務者の資産調査や債権届・債権調査などが行われます。そして、再生計画案が作成されます。
その再生計画案が債権者によって可決され、裁判所の認可を受けることで再生計画案が正式に成立します。
民事再生の申立てから開始決定までの間に、情報を嗅ぎつけた債権者が強硬に債権回収を行う可能性があるため、実務上、弁済禁止の保全処分を発令する。
3. 民事再生と破産の違い
民事再生と破産の目的の違い
民事再生法と破産法では、目的が根本的に異なります。
民事再生法が法人の事業の再建を図ることを目的とするのに対して、破産法は法人の財産等を清算させることを目的としています。
破産法では、債権の内容や会社の財産の内容について債権者が異議を述べる制度は定められていますが、債務を消滅させるために債権者の同意は要求されていません。
破産手続が終了すれば会社そのものが消滅するため、同時にすべての債務が消滅します。一方、民事再生法では債務を減額するために債権者の多数の同意が必要とされています。
項目 | 民事再生 | 破産 |
---|---|---|
目的 | 事業の再建 | 会社の清算 |
結果 | 会社を存続させる | 会社を消滅させる |
民事再生と破産の主な違い
民事再生法と破産法では、目的が根本的に異なります。民事再生法が法人の事業の再建を図ることを目的とするのに対して、破産法は法人の財産等を清算させることを目的としています。
破産法では、債権の内容や会社の財産の内容について債権者が異議を述べる制度は定められていますが、債務を消滅させるために債権者の同意は要求されていません。
破産手続が終了すれば会社そのものが消滅するため、同時にすべての債務が消滅します。一方、民事再生法では債務を減額するために債権者の多数の同意が必要とされています。
破産法では会社の財産を債権者に配当する際に権利関係の調整が図られ、民事再生法では債務を減額する再生計画案の決議の際に権利関係の調整が図られることになります。
項目 | 民事再生 | 破産 |
---|---|---|
債権者の同意 | 必要 | 不要 |
経営陣 | 原則交代不要 | 交代が必要 |
財産の処分 | 再生計画に基づいて処分 | すべて処分 |
債務 | 減額・猶予 | 免除 |
民事再生と破産の適用条件の違い
民事再生法では、債務者に破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき、または債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないときに、申し立てを行うことができます。
破産法では、債務者が支払不能または債務超過に陥ったときに、申し立てを行うことができます。
民事再生法は、破産手続開始の原因となる事実そのもの(支払不能、債務超過)がなくても、破産の「おそれ」や債務の弁済ができなくなった場合に申し立てることができます。
民事再生法は、破産法よりも前段階での申立てが可能となっています。
項目 | 民事再生 | 破産 |
---|---|---|
適用条件 | 破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない | 支払不能または債務超過に陥っている |
申立て時期 | 破産手続開始前に申し立て可能 | 破産手続開始後に申し立て可能 |
まとめ
民事再生法と破産法は、どちらも債務者の財産を整理する法律ですが、目的が異なります。
民事再生法は、事業の再建を目的としており、会社を存続させることを目指します。一方、破産法は、会社の財産を清算して債権者に配分することを目的としており、会社を消滅させることを目指します。
民事再生法は、破産法よりも前段階での申立てが可能となっています。
民事再生法は、債務を減額するために債権者の多数の同意が必要とされています。一方、破産法では、債権者の同意は必要ありません。
4. 民事再生のメリットとデメリット
民事再生のメリット
民事再生の最大のメリットは、会社を存続できることです。
民事再生手続は、会社を存続させるための最終手段の一つです。再建の過程で、リストラや企業規模の縮小を余儀なくされることが多いですが、破産のように会社を消滅させることなく事業を継続できるのです。
これまで築き上げてきた会社のネームバリューやブランド価値のもとに、これまでの取引を継続できるということもメリットです。
民事再生においては経営陣を刷新する必要がないため、経営陣は引き続き会社の経営に携わることができます。民事再生には「監督委員」がいるため、それまでのような強権をふるうことはできないが、経営自体は続けることができるのです。
メリット | 内容 |
---|---|
会社を存続できる | 破産のように会社が消滅することはない |
経営陣が交代しない | 原則として経営陣は交代しない |
債務の減額・猶予 | 債務を減額したり、返済期間を延ばしたりできる |
手元資金の維持 | 預金と債権の相殺が禁止されるため、手元資金を維持できる |
民事再生のデメリット
民事再生は会社を存続させるための手続とはいえ、ニュースや噂ですぐに広まるため、社会的な信頼やブランドイメージの低下は避けられません。
また、民事再生は経営陣を維持できることがメリットの一つですが、それが逆効果になることもあります。経営陣の経営管理能力が向上しなければ、民事再生手続を行ったとしても経営状況は好転しないでしょう。
民事再生手続に入ると、通常の債務については弁済が猶予されるが、担保権については権利行使ができるため、担保として提供している財産が取られてしまう可能性があります。
通常、担保提供している資産は会社の経営の根幹となる資産が多いので、担保権者の協力を得られなければ民事再生手続は「絵に描いた餅」になってしまうでしょう。
デメリット | 内容 |
---|---|
社会的信用が低下する | 民事再生手続きが開始されたことが公表されるため、社会的な信用が低下する可能性がある |
費用がかかる | 裁判所への予納金、弁護士費用、運転資金など、多額の費用がかかる |
担保権を行使される | 担保権者は、担保権を行使して財産を回収することができる |
経営陣の変更を求められる | 場合によっては、経営陣の交代を求められることがある |
民事再生の費用
民事再生手続では、裁判所に納付する予納金や弁護士報酬、事業継続のための運転資金が必要になります。
裁判所の予納金は負債の金額によるが、数百万円から数千万円程度はかかるでしょう。
弁護士費用は弁護士によって異なるが、大きく分けて「着手金」と「成功報酬」があり、まず着手金を払い、民事再生を終えた後に成功報酬を支払うことになるでしょう。
成功報酬は、会社の財産や事業規模によって変わるが、さまざまな法律事務所の報酬体系を見て、払える範囲かどうかを確認しておきましょう。また、民事再生では財産評定などを行うプロセスがあり、公認会計士や税理士の協力が必要になるので、この報酬も考えておかなければなりません。
まとめ
民事再生は、会社を残したまま再建する手法であるが、注意点もある。
民事再生手続の最大のメリットは、会社を存続できることだ。
民事再生手続は、会社を存続させるための最終手段の一つである。
民事再生手続は、会社を存続させるための最終手段の一つである。
5. 民事再生法の適用条件
民事再生法の適用条件
民事再生法では、債務者に破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき、または債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないときに、申し立てを行うことができます。
つまり支払不能や手形の不渡りなどの破産原因がなくても申立てはできる。また破産するおそれがあれば、破産する前に再生を目指すことが可能だ。
事業で使用している不動産や機械設備などの動産を処分すれば、事業の継続が困難になることは容易に想像できるだろう。債務の返済ができる場合でも返済のための財産の売却などで事業継続が困難となるケースでは、民事再生の申立ては可能となる。
ただし以下のようなケースでは、再生手続が棄却されてしまうため、注意したい。
条件 | 内容 |
---|---|
破産のおそれがある | 支払不能や債務超過に陥るおそれがある場合 |
事業継続が困難 | 債務の弁済が事業継続に著しい支障をきたす場合 |
費用 | 裁判所への予納金、弁護士費用、運転資金など |
税金 | 税金や社会保険料などの滞納がない、または滞納額が少ない |
民事再生法の適用条件:棄却事由
民事再生法では、再生手続開始の申立てが棄却される場合がある。
棄却事由は、民事再生法第25条に定められており、以下の通りです。
・再生手続費用の予納がないとき
・裁判所に破産手続又は 特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
棄却事由 | 内容 |
---|---|
予納金不足 | 再生手続費用の予納がない場合 |
破産手続が適切 | 既に係属中の破産手続又は特別清算手続によることが債権者一般の利益に適合する場合 |
再生計画の見込みなし | 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかである場合 |
不当な目的 | 不当な目的で再生手続開始の申立てがされた場合、その他申立てが誠実にされたものでない場合 |
民事再生法の適用条件:費用
民事再生手続きをするには、手続き費用を予納金として裁判所に納める必要があります。
また、それ以外にも手続きの補助をしてくれる司法書士などの専門家に対する費用も必要です。
予納金は、負債の金額によって決まりますが、最低でも200万円ほどは必要です。
負債額が大きくなれば、さらに多くの予納金が必要になるでしょう。これを納められないと、手続きを進めることができないのです。また、民事再生手続きは複雑なので、担当する専門家にも高度な専門知識が求められ、処理にかかる時間も長くなることから、その報酬も高額になります。それも用意しなければ、まず引き受けてもらうことができません。その場合も、手続きを進めることができないでしょう。
費用 | 内容 |
---|---|
裁判所への予納金 | 負債総額によって金額が異なる |
弁護士費用 | 着手金、成功報酬など |
運転資金 | 事業を継続するための資金 |
まとめ
民事再生法の適用条件は、民事再生法第21条に定められています。
民事再生法では、債務者に破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき、または債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないときに、申し立てを行うことができます。
民事再生法では、再生手続開始の申立てが棄却される場合がある。
民事再生手続きをするには、手続き費用を予納金として裁判所に納める必要があります。また、それ以外にも手続きの補助をしてくれる司法書士などの専門家に対する費用も必要です。
6. 民事再生の成功事例
株式会社ホテルショコラの民事再生
2022年に株式会社ホテルショコラは、民事再生法の適用を東京地裁に申し立てました。
負債総額は約51億円でした。
株式会社ホテルショコラは、民事再生法の適用後、事業を再生し、現在も営業を続けています。
株式会社ホテルショコラは、民事再生法の適用によって、事業を再生することができました。
項目 | 内容 |
---|---|
申立時期 | 2022年 |
負債総額 | 約51億円 |
結果 | 事業再生に成功し、現在も営業を続けている |
スカイマークの民事再生
航空会社のスカイマークは、2015年に民事再生法の適用の申し立てを裁判所に行っており、その際の負債額は710億円とされています。
初就航時のスカイマークは大手航空会社に比べると格安の運賃をアピールし、その後は売上を順調に伸ばしていました。
しかし、複数の国内LCCの台頭で価格競争が激化したことにより売上が減少し、2014年には18億円の赤字を抱えることになりました。その後も赤字から経営状態が回復することはなく、民事再生法の手続きを行いました。
1年2ヶ月後の2016年には、再生手続きが終結したことをスカイマークは発表しており、短期間で再建手続終了しています。
項目 | 内容 |
---|---|
申立時期 | 2015年 |
負債総額 | 約710億円 |
結果 | 1年2ヶ月で再生手続きが終結した |
レナウンの民事再生
アパレル企業のレナウンは、2020年に民事再生法適用の申し立てを行い、民事再生手続きへ入りました。
レナウンは1902年に創業された老舗アパレル会社で、メンズからレディスまで幅広い衣類を扱っています。百貨店・総合スーパー・ショッピングセンターでの売上げが中心で会社全体の約8割を占めている状態でした。
そのようななか、新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛要請がだされ、多くの百貨店・総合スーパー・ショッピングセンターが休業せざるを得ない状況になりました。
百貨店などにテナントを入れていたレナウンの売上は激減、負債額は138億円にもなり、民事再生法の手続きに入ることになりました。
項目 | 内容 |
---|---|
申立時期 | 2020年 |
負債総額 | 約138億円 |
結果 | 新型コロナウイルスの影響で民事再生法の手続きに入った |
まとめ
民事再生法は、会社を再建するための有効な手段です。
民事再生法の適用によって、事業を再生し、現在も営業を続けている企業は多くあります。
民事再生法は、経営が行き詰まった企業にとって、最後の砦となる可能性を秘めています。
民事再生法の適用を検討する際は、メリットとデメリットを理解した上で、慎重に判断する必要があります。
参考文献
・民事再生とは?手続きの流れを弁護士が簡単に解説 – 債務整理 …
・民事再生法とは|流れ、デメリット、破産との違い等を簡単に …
・民事再生とは?破産との違い、手続きの流れを解説|M&Aコラム
・民事再生法とは?メリット・デメリットや申請の方法を弁護士 …
・民事再生とは? 条件や手続き、費用、破産との違いなどを解説 …
・民事再生とは?民事再生手続の流れ・再生計画案などを分かり …
・民事再生法とは何か簡単に解説。進め方や事例、破産との違いも
・民事再生の方法とメリット・デメリットを解説 – 大阪の弁護士 …
・民事再生とは?その手続きや流れについてわかりやすく解説 …
・民事再生とは?会社更生・破産との違いや手続きの流れ、必要 …
・民事再生法とは?条文、手続きや費用、Jalとレナウンの事例も …
・民事再生法とは?申立てができる基準やメリット・デメリット …
・【簡単に説明】民事再生法とは?個人、法人が利用する場合を …