項目 | 説明 |
---|---|
みなし取得費 | 取得日が子会社の決算日と一致しない場合に、取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度 |
みなし取得日の適用条件 | 取得日が子会社の決算日と一致しないこと、みなし取得日が取得日の前後いずれかの決算日であること、みなし取得日が企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降であること |
みなし取得日の会計処理 | みなし取得日が決定したら、その日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込みます。この際、取得日とみなし取得日の間に発生した損益は、みなし取得日に発生したものとして処理します。 |
みなし取得費の影響 | 税金や会計処理に影響を与える可能性があります。 |
みなし取得費と実際の支出 | 実際の取得費とは異なる場合があります。 |
みなし取得費と将来の予測 | 将来、税制改正や会計基準改正、経済状況の変化によって、みなし取得費に似た制度が復活したり、その適用範囲が変更されたりする可能性があります。 |
みなし取得費の会計基準 | 連結会計基準注解5に規定されています。企業結合会計基準では、株式交換と株式移転のみに限定されています。IFRSではみなし取得費の規定はありません。 |
1. みなし取得費とは
みなし取得費の必要性
企業が子会社を取得する場合、取得日が子会社の決算日と一致するとは限りません。取得日が子会社の決算日と一致しない場合、取得日における子会社の財務諸表は存在しないため、取得日における子会社の資産や負債の時価を評価することが困難になります。そのため、連結会計基準では、取得日が子会社の決算日と一致しない場合、取得日を前後いずれかの決算日にみなし取得日として扱うことを認めています。
みなし取得日制度は、取得日における子会社の財務諸表を作成する手間を省き、連結会計処理を簡素化することを目的としています。また、取得日と決算日の間に大きな変化がない場合、取得日を前後いずれかの決算日にみなすことで、連結財務諸表の精度を維持することができます。
みなし取得日は、取得日と前後いずれかの決算日のうち、連結財務諸表に与える影響が小さい方を採用することが推奨されます。例えば、取得日が子会社の決算日の直前であれば、直前の決算日をみなし取得日として採用することが一般的です。
みなし取得日は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。取得日とみなし取得日の間に大きな変化が生じた場合は、みなし取得日制度の適用は適切ではない可能性があります。
問題点 | 解決策 |
---|---|
取得日が子会社の決算日と一致しない場合、取得日における子会社の財務諸表は存在しない | みなし取得日制度により、取得日を前後いずれかの決算日にみなす |
取得日と決算日の間に大きな変化がない場合、取得日を前後いずれかの決算日にみなすことで、連結財務諸表の精度を維持できる | みなし取得日制度により、取得日を前後いずれかの決算日にみなす |
みなし取得日の適用条件
みなし取得日は、取得日が子会社の決算日と一致しない場合にのみ適用されます。また、みなし取得日として採用できるのは、取得日の前後いずれかの決算日です。さらに、みなし取得日として採用できるのは、企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降となります。ただし、連結損益計算書に与える影響が乏しい場合は、主要条件が合意されて公表された日よりも前に支配を獲得したとみなした日を設定して処理することができる場合があります。
みなし取得日の適用条件は、連結会計基準注解5に記載されています。この注解では、みなし取得日の適用条件に加えて、みなし取得日の適用に関する具体的な例も示されています。
みなし取得日の適用条件を満たさない場合、取得日における子会社の財務諸表を作成する必要があります。これは、取得日における子会社の資産や負債の時価を評価するために必要となります。
みなし取得日の適用条件を満たすかどうかは、ケースバイケースで判断する必要があります。そのため、みなし取得日の適用を検討する際には、連結会計基準注解5をよく確認する必要があります。
条件 | 説明 |
---|---|
取得日が子会社の決算日と一致しないこと | 取得日が子会社の決算日と一致する場合、みなし取得日は不要 |
みなし取得日が取得日の前後いずれかの決算日であること | 取得日の前後いずれかの決算日をみなし取得日として採用 |
みなし取得日が企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降であること | 主要条件が合意されて公表された日よりも前に支配を獲得したとみなした日を設定して処理することはできない |
みなし取得日の具体例
例えば、3月決算の子会社を5月20日に取得した場合、みなし取得日は3月末または6月末のいずれかになります。この場合、5月20日と3月末の差は2か月、5月20日と6月末の差は1か月なので、6月末をみなし取得日として採用することが一般的です。
みなし取得日は、取得日と前後いずれかの決算日のうち、連結財務諸表に与える影響が小さい方を採用することが推奨されます。そのため、取得日が子会社の決算日の直前であれば、直前の決算日をみなし取得日として採用することが一般的です。
みなし取得日は、取得日と前後いずれかの決算日のうち、連結財務諸表に与える影響が小さい方を採用することが推奨されます。そのため、取得日が子会社の決算日の直前であれば、直前の決算日をみなし取得日として採用することが一般的です。
みなし取得日は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。取得日とみなし取得日の間に大きな変化が生じた場合は、みなし取得日制度の適用は適切ではない可能性があります。
ケース | 取得日 | みなし取得日 |
---|---|---|
3月決算の子会社を5月20日に取得 | 5月20日 | 3月末または6月末 |
9月決算の子会社を1月15日に取得 | 1月15日 | 12月末または3月末 |
まとめ
みなし取得日は、取得日が子会社の決算日と一致しない場合に、取得日を前後いずれかの決算日にみなすことができる制度です。この制度は、取得日における子会社の財務諸表を作成する手間を省き、連結会計処理を簡素化することを目的としています。
みなし取得日の適用条件は、取得日が子会社の決算日と一致しないこと、みなし取得日が取得日の前後いずれかの決算日であること、みなし取得日が企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降であることです。
みなし取得日は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。取得日とみなし取得日の間に大きな変化が生じた場合は、みなし取得日制度の適用は適切ではない可能性があります。
みなし取得日の適用を検討する際には、連結会計基準注解5をよく確認する必要があります。
2. みなし取得費の会計処理
みなし取得日の会計処理
みなし取得日が決定したら、その日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込みます。この際、取得日とみなし取得日の間に発生した損益は、みなし取得日に発生したものとして処理します。
具体的には、みなし取得日における子会社の資産と負債を時価評価し、取得価額との差額をのれんとして計上します。のれんは、取得した子会社の将来の収益力に対する期待を表すものであり、償却処理の対象となります。
また、みなし取得日における子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分(非支配株主持分)は、非支配株主持分として計上します。非支配株主持分は、子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分に対する権利を表すものです。
みなし取得日の会計処理は、取得日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込むための重要なステップです。この処理を正確に行うことで、連結財務諸表の信頼性を高めることができます。
処理内容 | 説明 |
---|---|
子会社の財務諸表の組み込み | みなし取得日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込む |
損益の処理 | 取得日とみなし取得日の間に発生した損益は、みなし取得日に発生したものとして処理する |
のれんの計上 | 取得価額と子会社の純資産の差額を、のれんとして計上する |
非支配株主持分の計上 | 子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分を、非支配株主持分として計上する |
みなし取得日の会計処理の例
例えば、3月決算の子会社を5月20日に取得し、6月末をみなし取得日とした場合、6月末における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込みます。この際、5月20日から6月末までの間に発生した損益は、6月末に発生したものとして処理します。
6月末における子会社の資産と負債を時価評価し、取得価額との差額をのれんとして計上します。のれんは、取得した子会社の将来の収益力に対する期待を表すものであり、償却処理の対象となります。
また、6月末における子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分(非支配株主持分)は、非支配株主持分として計上します。非支配株主持分は、子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分に対する権利を表すものです。
みなし取得日の会計処理は、取得日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込むための重要なステップです。この処理を正確に行うことで、連結財務諸表の信頼性を高めることができます。
ケース | 取得日 | みなし取得日 | 処理内容 |
---|---|---|---|
3月決算の子会社を5月20日に取得 | 5月20日 | 6月末 | 6月末における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込む |
9月決算の子会社を1月15日に取得 | 1月15日 | 12月末 | 12月末における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込む |
みなし取得日の会計処理の注意点
みなし取得日の会計処理を行う際には、以下の点に注意する必要があります。
* 取得日とみなし取得日の間に発生した損益は、みなし取得日に発生したものとして処理する必要があります。
* みなし取得日における子会社の資産と負債を時価評価する必要があります。
* みなし取得日における子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分(非支配株主持分)を適切に計上する必要があります。
注意点 | 説明 |
---|---|
損益の処理 | 取得日とみなし取得日の間に発生した損益は、みなし取得日に発生したものとして処理する必要がある |
時価評価 | みなし取得日における子会社の資産と負債を時価評価する必要がある |
非支配株主持分の計上 | みなし取得日における子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分(非支配株主持分)を適切に計上する必要がある |
まとめ
みなし取得日の会計処理は、取得日における子会社の財務諸表を連結財務諸表に組み込むための重要なステップです。この処理を正確に行うことで、連結財務諸表の信頼性を高めることができます。
みなし取得日の会計処理を行う際には、取得日とみなし取得日の間に発生した損益をみなし取得日に発生したものとして処理する必要があります。また、みなし取得日における子会社の資産と負債を時価評価する必要があります。さらに、みなし取得日における子会社の純資産のうち、親会社が所有していない部分(非支配株主持分)を適切に計上する必要があります。
みなし取得日の会計処理は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。取得日とみなし取得日の間に大きな変化が生じた場合は、みなし取得日制度の適用は適切ではない可能性があります。
みなし取得日の適用を検討する際には、連結会計基準注解5をよく確認する必要があります。
3. みなし取得費の影響
みなし取得費による税金の影響
みなし取得費は、取得費が不明な場合に、売却益の計算に使用する取得費を、過去の株価を基準に算出する方法です。そのため、実際の取得費よりも高くなる場合があり、その結果、売却益が減少し、税金が少なくなる可能性があります。
例えば、1990年に100万円で購入した株式を2023年に300万円で売却した場合、実際の取得費は100万円ですが、みなし取得費は1990年10月1日の終値の80%に相当する金額とみなされます。1990年10月1日の終値が1
この場合、みなし取得費を用いることで、売却益は180万円(300万円 – 120万円)となり、実際の取得費を用いた場合の売却益200万円(300万円 – 100万円)よりも少なくなります。そのため、税金が少なくなる可能性があります。
ただし、みなし取得費は、実際の取得費よりも高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。そのため、みなし取得費を用いることで税金が少なくなるかどうかは、個々のケースによって異なります。
ケース | 実際の取得費 | みなし取得費 | 売却益 | 税金 |
---|---|---|---|---|
100万円で購入した株式を300万円で売却 | 100万円 | 120万円 | 180万円 | 実際の取得費を用いた場合よりも税金が少なくなる可能性がある |
100万円で購入した株式を300万円で売却 | 100万円 | 80万円 | 220万円 | 実際の取得費を用いた場合よりも税金が多くなる可能性がある |
みなし取得費による会計処理への影響
みなし取得費は、会計処理にも影響を与えます。みなし取得費を用いることで、のれんの金額が変化し、のれんの償却期間も変化する可能性があります。
例えば、100万円で取得した株式を、みなし取得費を用いて120万円と評価した場合、のれんは20万円増加します。のれんは、取得した企業の将来の収益力に対する期待を表すものであり、償却処理の対象となります。
のれんの償却期間は、のれんの金額によって変化します。そのため、みなし取得費を用いることで、のれんの償却期間が長くなる可能性があります。
みなし取得費は、会計処理にも影響を与えるため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
ケース | 実際の取得費 | みなし取得費 | のれん | 償却期間 |
---|---|---|---|---|
100万円で取得した株式 | 100万円 | 120万円 | 20万円増加 | 償却期間が長くなる可能性がある |
100万円で取得した株式 | 100万円 | 80万円 | 20万円減少 | 償却期間が短くなる可能性がある |
みなし取得費の廃止
みなし取得費は、2010年末に廃止されました。そのため、2011年以降は、みなし取得費を用いることはできません。
みなし取得費が廃止された理由は、実際の取得費が不明な場合でも、様々な方法で取得費を推定することが可能になったためです。例えば、過去の取引記録や不動産の評価額などを参考に、取得費を推定することができます。
みなし取得費が廃止されたことで、取得費の算定方法が統一され、会計処理の透明性が高まりました。
ただし、みなし取得費が廃止されたことで、取得費が不明な場合、実際の取得費を調査する必要が生じ、会計処理の手間が増加する可能性があります。
まとめ
みなし取得費は、取得費が不明な場合に、売却益の計算に使用する取得費を、過去の株価を基準に算出する方法です。みなし取得費は、税金や会計処理に影響を与えるため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
みなし取得費は、2010年末に廃止されました。そのため、2011年以降は、みなし取得費を用いることはできません。みなし取得費が廃止されたことで、取得費の算定方法が統一され、会計処理の透明性が高まりました。
ただし、みなし取得費が廃止されたことで、取得費が不明な場合、実際の取得費を調査する必要が生じ、会計処理の手間が増加する可能性があります。
みなし取得費は、過去の制度であり、現在では適用されません。しかし、過去の会計処理や税務申告において、みなし取得費が用いられていた可能性があります。そのため、過去の会計処理や税務申告を確認する際には、みなし取得費が用いられていたかどうかを注意深く確認する必要があります。
4. みなし取得費と実際の支出
みなし取得費と実際の取得費の比較
みなし取得費は、実際の取得費とは異なる場合があります。実際の取得費が不明な場合、みなし取得費を用いることで、税金や会計処理が簡素化されますが、実際の取得費と異なるため、税金や会計処理に影響を与える可能性があります。
例えば、1990年に100万円で購入した株式を2023年に300万円で売却した場合、実際の取得費は100万円ですが、みなし取得費は1990年10月1日の終値の80%に相当する金額とみなされます。1990年10月1日の終値が1
この場合、みなし取得費を用いることで、売却益は180万円(300万円 – 120万円)となり、実際の取得費を用いた場合の売却益200万円(300万円 – 100万円)よりも少なくなります。そのため、税金が少なくなる可能性があります。
ただし、みなし取得費は、実際の取得費よりも高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。そのため、みなし取得費を用いることで税金が少なくなるかどうかは、個々のケースによって異なります。
項目 | 実際の取得費 | みなし取得費 |
---|---|---|
取得費 | 実際に支払った金額 | 過去の株価を基準に算出 |
売却益 | 売却代金から実際の取得費を差し引いた金額 | 売却代金からみなし取得費を差し引いた金額 |
税金 | 売却益に課税される税金 | 売却益に課税される税金 |
みなし取得費と実際の支出の差異による影響
みなし取得費と実際の取得費の差異は、税金や会計処理に影響を与える可能性があります。そのため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
例えば、みなし取得費を用いることで、売却益が減少し、税金が少なくなる可能性があります。しかし、実際の取得費が不明なため、みなし取得費を用いることで、税金が過少に申告されてしまう可能性もあります。
また、みなし取得費を用いることで、のれんの金額が変化し、のれんの償却期間も変化する可能性があります。そのため、みなし取得費を用いることで、会計処理が複雑になる可能性があります。
みなし取得費は、実際の取得費とは異なるため、税金や会計処理に影響を与える可能性があります。そのため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
影響 | 説明 |
---|---|
税金 | みなし取得費が実際の取得費よりも高ければ、税金が少なくなる可能性がある。逆に、みなし取得費が実際の取得費よりも低ければ、税金が多くなる可能性がある。 |
会計処理 | みなし取得費が実際の取得費と異なる場合、のれんの金額や償却期間が変化する可能性がある。 |
その他 | みなし取得費と実際の取得費の差異は、企業の財務状況や経営成績の評価に影響を与える可能性がある。 |
みなし取得費と実際の支出の差異の解消
みなし取得費と実際の取得費の差異を解消するためには、実際の取得費を調査する必要があります。実際の取得費を調査するには、過去の取引記録や不動産の評価額などを参考にします。
過去の取引記録は、購入時の契約書や領収書、銀行の取引明細書などです。不動産の評価額は、不動産鑑定士に依頼して評価してもらうことができます。
実際の取得費を調査することで、みなし取得費を用いることで発生する税金や会計処理上の問題を解消することができます。
ただし、実際の取得費を調査するには、時間と費用がかかります。そのため、実際の取得費を調査するかどうかは、個々のケースによって判断する必要があります。
方法 | 説明 |
---|---|
過去の取引記録の調査 | 購入時の契約書や領収書、銀行の取引明細書などを参考に、実際の取得費を調査する。 |
不動産の評価額の調査 | 不動産鑑定士に依頼して評価してもらうことで、実際の取得費を調査する。 |
まとめ
みなし取得費は、実際の取得費とは異なる場合があります。そのため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
みなし取得費と実際の取得費の差異を解消するためには、実際の取得費を調査する必要があります。実際の取得費を調査するには、時間と費用がかかります。そのため、実際の取得費を調査するかどうかは、個々のケースによって判断する必要があります。
みなし取得費は、過去の制度であり、現在では適用されません。しかし、過去の会計処理や税務申告において、みなし取得費が用いられていた可能性があります。そのため、過去の会計処理や税務申告を確認する際には、みなし取得費が用いられていたかどうかを注意深く確認する必要があります。
みなし取得費は、税金や会計処理に影響を与える可能性があるため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
5. みなし取得費と将来の予測
みなし取得費と将来の税制改正
みなし取得費は、過去の制度であり、現在では適用されません。しかし、将来、税制改正によって、みなし取得費に似た制度が復活する可能性はゼロではありません。
税制改正は、経済状況や社会状況の変化に応じて行われます。そのため、将来、みなし取得費に似た制度が復活する可能性は、常にあります。
将来、みなし取得費に似た制度が復活した場合、その制度の内容は、現在の制度とは異なる可能性があります。そのため、将来の税制改正に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
将来の税制改正を予測することは困難ですが、税制改正によって、みなし取得費に似た制度が復活する可能性は、常にあります。そのため、将来の税制改正に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
可能性 | 説明 |
---|---|
みなし取得費に似た制度が復活する可能性 | 経済状況や社会状況の変化に応じて、税制改正が行われるため、将来、みなし取得費に似た制度が復活する可能性は常にあります。 |
みなし取得費の適用範囲が拡大する可能性 | 税制改正によって、みなし取得費の適用範囲が拡大される可能性もあります。 |
みなし取得費の適用が厳格化される可能性 | 税制改正によって、みなし取得費の適用が厳格化される可能性もあります。 |
みなし取得費と将来の会計基準改正
みなし取得費は、会計基準の改正によって、その適用範囲が変更される可能性があります。例えば、将来、会計基準が改正され、みなし取得費の適用範囲が拡大される可能性があります。
会計基準の改正は、会計処理の透明性や信頼性を高めるために、常に検討されています。そのため、将来、みなし取得費の適用範囲が変更される可能性は、常にあります。
将来、会計基準が改正され、みなし取得費の適用範囲が変更された場合、その変更内容を理解し、適切な会計処理を行う必要があります。そのため、将来の会計基準改正に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
将来の会計基準改正を予測することは困難ですが、会計基準の改正によって、みなし取得費の適用範囲が変更される可能性は、常にあります。そのため、将来の会計基準改正に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
可能性 | 説明 |
---|---|
みなし取得費の適用範囲が拡大する可能性 | 会計基準の改正によって、みなし取得費の適用範囲が拡大される可能性があります。 |
みなし取得費の適用が厳格化される可能性 | 会計基準の改正によって、みなし取得費の適用が厳格化される可能性があります。 |
みなし取得費の計算方法が変更される可能性 | 会計基準の改正によって、みなし取得費の計算方法が変更される可能性があります。 |
みなし取得費と将来の経済状況
みなし取得費は、経済状況の変化によって、その影響が変化する可能性があります。例えば、経済状況が悪化した場合、みなし取得費を用いることで、税金が過少に申告されてしまう可能性があります。
経済状況が悪化した場合、企業の収益力が低下し、売却益が減少する可能性があります。そのため、みなし取得費を用いることで、税金が過少に申告されてしまう可能性があります。
経済状況が変化した場合、みなし取得費を用いることで、税金や会計処理に影響を与える可能性があります。そのため、将来の経済状況の変化に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
将来の経済状況を予測することは困難ですが、経済状況の変化によって、みなし取得費の影響が変化する可能性は、常にあります。そのため、将来の経済状況の変化に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
経済状況 | 影響 |
---|---|
経済状況が悪化 | みなし取得費を用いることで、税金が過少に申告されてしまう可能性があります。 |
経済状況が好転 | みなし取得費を用いることで、税金が多くなる可能性があります。 |
経済状況が安定 | みなし取得費の影響は限定的です。 |
まとめ
みなし取得費は、過去の制度であり、現在では適用されません。しかし、将来、税制改正や会計基準改正、経済状況の変化によって、みなし取得費に似た制度が復活したり、その適用範囲が変更されたりする可能性はあります。
将来の税制改正や会計基準改正、経済状況の変化に備えて、最新の情報を収集しておく必要があります。
みなし取得費は、過去の制度であり、現在では適用されません。しかし、過去の会計処理や税務申告において、みなし取得費が用いられていた可能性があります。そのため、過去の会計処理や税務申告を確認する際には、みなし取得費が用いられていたかどうかを注意深く確認する必要があります。
みなし取得費は、税金や会計処理に影響を与える可能性があるため、みなし取得費を用いる際には、その影響を十分に考慮する必要があります。
6. みなし取得費の会計基準
連結会計基準におけるみなし取得費
みなし取得費は、連結会計基準注解5に規定されています。この注解では、取得日が子会社の決算日と一致しない場合、取得日を前後いずれかの決算日にみなすことができることを認めています。
みなし取得日の適用条件は、取得日が子会社の決算日と一致しないこと、みなし取得日が取得日の前後いずれかの決算日であること、みなし取得日が企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降であることです。
みなし取得日は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。取得日とみなし取得日の間に大きな変化が生じた場合は、みなし取得日制度の適用は適切ではない可能性があります。
みなし取得日の適用を検討する際には、連結会計基準注解5をよく確認する必要があります。
基準 | 内容 |
---|---|
連結会計基準注解5 | 取得日が子会社の決算日と一致しない場合、取得日を前後いずれかの決算日にみなすことができることを認めています。 |
連結会計基準注解5 | みなし取得日の適用条件は、取得日が子会社の決算日と一致しないこと、みなし取得日が取得日の前後いずれかの決算日であること、みなし取得日が企業結合の主要条件が合意されて公表された日以降であることです。 |
企業結合会計基準におけるみなし取得費
企業結合会計基準では、みなし取得費の規定は、株式交換と株式移転のみに限定されています。合併や会社分割については、みなし取得費の規定はありません。
合併や会社分割の場合、支配獲得日における簿価を必然的に把握することになるため、あえてみなし取得日の規定を設けて救済する必要はないためと考えられます。
企業結合会計基準におけるみなし取得費の規定は、連結会計基準注解5と異なる点があります。そのため、企業結合会計基準におけるみなし取得費の適用を検討する際には、企業結合会計基準をよく確認する必要があります。
企業結合会計基準におけるみなし取得費の規定は、連結会計基準注解5と異なる点があります。そのため、企業結合会計基準におけるみなし取得費の適用を検討する際には、企業結合会計基準をよく確認する必要があります。
基準 | 内容 |
---|---|
企業結合会計基準117項 | 株式交換の場合、みなし取得費が認められています。 |
企業結合会計基準121項 | 株式移転の場合、みなし取得費が認められています。 |
企業結合会計基準 | 合併や会社分割については、みなし取得費の規定はありません。 |
IFRSにおけるみなし取得費
IFRSでは、みなし取得費の規定はありません。IFRSでは、実際に支配を獲得した日を支配獲得日とします。
ただし、実務上は、重要性に応じて、監査法人と協議を行ったうえで月末とするケースや、直近決算日としているケースもあると思います。
IFRSでは、みなし取得費の規定はありません。そのため、IFRSを適用する企業は、みなし取得費を用いることはできません。
IFRSを適用する企業は、みなし取得費を用いることはできません。そのため、IFRSを適用する企業は、取得日における子会社の財務諸表を作成する必要があります。
基準 | 内容 |
---|---|
IFRS | みなし取得費の規定はありません。実際に支配を獲得した日を支配獲得日とします。 |
まとめ
みなし取得費は、日本基準特有の制度であり、IFRSではみなし取得費の規定はありません。
みなし取得費は、連結会計基準注解5に規定されています。企業結合会計基準では、株式交換と株式移転のみに限定されています。
みなし取得日は、連結会計処理において重要な役割を果たしますが、あくまでも取得日を前後いずれかの決算日にみなす制度であることを理解しておく必要があります。
みなし取得日の適用を検討する際には、連結会計基準注解5をよく確認する必要があります。
参考文献
・わかりやすい用語集 解説:みなし取得費(みなししゅとくひ …
・期の途中で子会社株式を取得した場合(みなし取得日) – 連結info
・みなし取得費とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・第207回 みなし取得費 | 廣澤知子のやさしいマネー講座 | マネ …
・みなし取得費(みなししゅとくひ)とは? 意味や使い方 – コトバンク
・平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を令 …
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