項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 非上場企業の株式などを売買できるように日本証券業協会が1997年7月から2018年3月まで設けていた制度 |
目的 | 未公開企業への資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を確保する |
特徴 | 証券会社が審査を行い、日本証券業協会に届出を行い、継続的に売り気配・買い気配を提示する |
取引 | 銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してのみ行う |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示が求められる |
廃止 | 2018年3月末に廃止。クラウドファンディングの合法化に伴う |
区分 | エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分 |
1. グリーンシートの定義とは
グリーンシートとは何か
グリーンシートとは、日本証券業協会が1997年7月から2018年3月まで設けていた制度です。非上場企業の株式(店頭取扱有価証券)などを売買できるようにするために作られました。この制度に登録されている銘柄のことを指す場合もあります。グリーンシートという呼称は、アメリカのピンクシート (Pink Sheets)を参考に、若い樹木が成長していくように、ベンチャー企業が活発に成長していくことを願って名付けられました。
グリーンシート制度は、2004年6月2日に可決された「証券取引法等の一部を改正する法律」により、同年6月9日より証券取引法の規制を受けるようになりました。その後、2015年から金融商品取引法等の改正を受け、クラウドファンディングでの未上場株式発行による資金調達が合法化されたことから、日本証券業協会により未上場株式の交換の場として「株式投資型クラウドファンディング」が創設されました。
グリーンシート制度は、経過措置期間を経て、2018年3月31日に廃止されました。同日をもってグリーンシート銘柄の取引は終了しました。経過措置期間中は、新たな銘柄や取扱会員の指定は行なわれなかったため、グリーンシート銘柄の取引は徐々に減少していきました。
グリーンシート銘柄は、証券会社が一定の審査を行い、日本証券業協会に対して届出を行った上で、その証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示している銘柄です。そのため、指定銘柄には必ず取扱会員となる証券会社が指定されています。取扱会員がゼロになればグリーンシート銘柄の指定が取り消されます。取引所上場企業と同様の手順で、証券コードも付与されます。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 非上場企業の株式などを売買できるように日本証券業協会が1997年7月から2018年3月まで設けていた制度 |
目的 | 未公開企業への資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を確保する |
特徴 | 証券会社が審査を行い、日本証券業協会に届出を行い、継続的に売り気配・買い気配を提示する |
取引 | 銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してのみ行う |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示が求められる |
廃止 | 2018年3月末に廃止。クラウドファンディングの合法化に伴う |
区分 | エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分 |
グリーンシート銘柄の取引について
グリーンシート銘柄の売買は、銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してでないと行うことができません。グリーンシート銘柄を取り扱っている証券会社であっても、その銘柄を取り扱っていなければ売買できません。
グリーンシート銘柄は、上場会社並みの情報開示が求められます。四半期ごとの決算開示や適時開示など、TDnetを利用し、監査法人による監査が求められます。監査で適法意見がもらえず、決算が確定しない場合にはグリーンシート銘柄の指定が取り消される場合もあります。
グリーンシート銘柄の売買実績は上場証券よりかなり少なく、1週間続けて注文を出しても売買できないケースも少なくないため、短期売買は極めて困難であり、換金リスクもあります。
取扱証券会社は、取引を初めて行う顧客に対してリスク等を平易に記載した契約締結交付書面を交付し、「グリーンシート銘柄等の取引に関する確認書」を徴求し、取引の都度、グリーンシート銘柄であることを明示することが必要でした。
項目 | 内容 |
---|---|
取引方法 | 銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してのみ行う |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示が求められる |
リスク | 取引高が少なく、流動性が低いため、短期売買は困難で換金リスクが高い |
グリーンシート銘柄の区分
グリーンシート銘柄は、エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分に分けられています。以前はリージョナル、フェニックスという区分もありました。
リージョナル区分は、地域密着型企業向けの区分であり、グリーンシート制度発足以前から売買されていた非上場の店頭取扱有価証券銘柄をグリーンシートの制度に組み込んだものでした。2005年4月1日をもって廃止され、代わりにオーディナリー区分が設けられました。
フェニックス区分は、時価総額や株主数の不足などで上場廃止になった銘柄で売買の場が必要だと認められた銘柄が指定される区分でした。粉飾などでの上場廃止では指定されません。2006年3月15日、フェニックス区分の取扱いの移行基準の見直しが行なわれ、旧フェニックス銘柄であった銘柄は現在オーディナリー区分に指定されています。
エマージング区分は、成長性が認められた銘柄であり、オーディナリー区分は、成長性は認められないが、グリーンシート銘柄として適当だと認められた銘柄です。投信・SPC区分は、投資証券等です。
区分 | 内容 |
---|---|
エマージング | 成長性が認められた銘柄 |
オーディナリー | 成長性は認められないが、グリーンシート銘柄として適当だと認められた銘柄 |
投信・SPC | 投資証券等 |
まとめ
グリーンシートは、非上場企業の株式を売買するための制度として、日本証券業協会が1997年から2018年まで運営していました。この制度は、未公開企業の資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を提供することを目的としていました。
グリーンシート銘柄は、証券会社が審査を行い、日本証券業協会に届出を行った上で、その証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示している銘柄です。
グリーンシート銘柄は、上場会社並みの情報開示が求められますが、取引高は少なく、流動性が低いため、短期売買は困難で換金リスクが高いという特徴があります。
グリーンシート制度は、2018年3月末に廃止されました。これは、クラウドファンディングの合法化に伴い、未上場株式の資金調達手段が変化したためです。
2. グリーンシートの歴史と発展
グリーンシート誕生の背景
グリーンシート制度が誕生した背景には、未上場企業の資金調達を円滑にし、投資家の換金の場を確保するという目的がありました。当時、未上場企業は資金調達に苦労しており、投資家も換金に苦労していました。
グリーンシート制度は、金融商品取引法上の取引所市場とは異なったステータスで運営されていました。これは、未上場企業の株式取引をより柔軟に行うためでした。
グリーンシート銘柄は、成長性がある「エマージング」と、審査の結果、適格であると判断された「オーディナリー」、優先出資証券や投資証券のうち審査の結果、適格であると判断された「投信・SPC」の3つに区分されていました。
グリーンシート制度は、2004年に96件の登録企業数をピークに、その後は減少傾向が続きました。これは、マザーズなどの新興市場の上場基準が引き下げられたことや、グリーンシート銘柄に求められる情報開示の負担が大きかったことが原因と考えられます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 未公開企業への資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を確保する |
特徴 | 金融商品取引法上の取引所市場とは異なったステータスで運営 |
区分 | エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分 |
ピーク | 2004年に96件の登録企業数をピークに、その後は減少傾向 |
グリーンシート制度の廃止
グリーンシート制度は、2018年3月31日に廃止されました。これは、株式投資型クラウドファンディングの合法化に伴い、未上場株式の資金調達手段が変化したためです。
グリーンシート制度は、スタートアップ企業が資金調達をしやすいよう、マザーズなどの新興市場の上場基準が引き下げられたことで、グリーンシート銘柄制度がもつ上場株式市場の補完的役割が薄れてきたこと。もう一つは、グリーンシート銘柄には上場企業と同様に情報開示の義務があり、それが未上場企業にとって重荷になっていたことです。
グリーンシートは、成長性のある企業を呼び込む狙いもありましたが、20年間で東京証券取引所などに上場した企業は約15社にとどまります。
グリーンシート制度は、信頼性を高めるために導入した適時開示義務を入れた点が市場の拡大の足かせになりました。この情報開示負担は取引所に上場している企業と変わらないレベルの負担です。
項目 | 内容 |
---|---|
廃止時期 | 2018年3月31日 |
理由 | 株式投資型クラウドファンディングの合法化に伴う、未上場株式の資金調達手段の変化 |
影響 | グリーンシート銘柄の取引は終了 |
グリーンシート制度の課題
グリーンシート制度は、情報開示の負担が大きかったことや、流動性が低かったことなど、いくつかの課題がありました。
グリーンシート銘柄にもタイムリー・ディスクロージャーの義務を課し、適時開示情報伝達システム(TDnet)による開示を要求する。協会でグリーンシートの銘柄の売買監理を行う。協会による発行会社に対する照会、資料徴求制度、売買停止制度を導入する。
グリーンシート制度は、信頼性の担保ももちろん重要ですが、制度は利用されなければ、何の意味もないのです。どの程度の負荷がかかり、どの程度ならば、運用を継続できるのか。このあたりは、常に現場の企業の意見を取り入れることが、今後は、求められることになるでしょう。
グリーンシートは、活性化が望めずに廃止に至りました。そこで、日本証券業協会はグリーンシートに代わる未上場株の発行・流通制度として「株主コミュニティ」を制定しました。
項目 | 内容 |
---|---|
情報開示 | 上場企業と同様の情報開示が求められるため、未上場企業にとって負担が大きかった |
流動性 | 取引高が少なく、流動性が低かった |
換金リスク | 換金リスクが高かった |
まとめ
グリーンシート制度は、1997年にスタートし、2018年に廃止されました。この制度は、未上場企業の資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を提供することを目的としていましたが、情報開示の負担や流動性の低さなどの課題がありました。
グリーンシート制度は、マザーズなどの新興市場の上場基準が引き下げられたことや、クラウドファンディングの合法化など、市場環境の変化によって、その役割が薄れていきました。
グリーンシート制度は、未上場企業の資金調達手段として、一定の役割を果たしましたが、制度の課題や市場環境の変化によって、廃止に至りました。
グリーンシート制度の廃止後、日本証券業協会は「株主コミュニティ」を創設しました。これは、グリーンシート制度の課題を克服し、未上場企業の資金調達を促進するための新たな制度です。
3. グリーンシートの作成と利用方法
グリーンシート銘柄の指定
グリーンシート銘柄は、証券会社が一定の審査を行い、日本証券業協会に対して届出を行った上で、その証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示している銘柄です。
証券会社は、グリーンシート銘柄として適当であると判断した銘柄を、日本証券業協会に届出します。届出が承認されると、グリーンシート銘柄として指定されます。
グリーンシート銘柄には、必ず取扱会員となる証券会社が指定されます。取扱会員は、グリーンシート銘柄の売買を仲介する役割を担います。
グリーンシート銘柄は、取引所上場企業と同様の手順で、証券コードも付与されます。
項目 | 内容 |
---|---|
審査 | 証券会社が一定の審査を行う |
届出 | 日本証券業協会に届出を行う |
気配提示 | 証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示する |
指定 | 日本証券業協会がグリーンシート銘柄として指定する |
証券コード | 取引所上場企業と同様の手順で、証券コードも付与される |
グリーンシート銘柄の取引
グリーンシート銘柄の売買は、銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してでないと行うことができません。
グリーンシート銘柄を取り扱っている証券会社であっても、その銘柄を取り扱っていなければ売買できません。
グリーンシート銘柄は、上場会社並みの情報開示が求められます。四半期ごとの決算開示や適時開示など、TDnetを利用し、監査法人による監査が求められます。
グリーンシート銘柄の売買実績は上場証券よりかなり少なく、1週間続けて注文を出しても売買できないケースも少なくないため、短期売買は極めて困難であり、換金リスクもあります。
項目 | 内容 |
---|---|
取引方法 | 銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してのみ行う |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示が求められる |
リスク | 取引高が少なく、流動性が低いため、短期売買は困難で換金リスクが高い |
グリーンシート銘柄の区分
グリーンシート銘柄は、エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分に分けられています。
エマージング区分は、成長性が認められた銘柄です。オーディナリー区分は、成長性は認められないが、グリーンシート銘柄として適当だと認められた銘柄です。
投信・SPC区分は、投資証券等です。
グリーンシート銘柄の区分は、証券会社が審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断されたものを指定する銘柄区分です。
区分 | 内容 |
---|---|
エマージング | 成長性が認められた銘柄 |
オーディナリー | 成長性は認められないが、グリーンシート銘柄として適当だと認められた銘柄 |
投信・SPC | 投資証券等 |
まとめ
グリーンシート銘柄は、証券会社が審査を行い、日本証券業協会に届出を行った上で、その証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示している銘柄です。
グリーンシート銘柄の売買は、銘柄ごとに指定された取扱会員または準取扱会員を通してのみ行うことができます。
グリーンシート銘柄は、上場会社並みの情報開示が求められます。
グリーンシート銘柄は、エマージング、オーディナリー、投信・SPCの3つの区分に分けられています。
4. グリーンシートのメリットとデメリット
グリーンシートのメリット
グリーンシート制度は、未上場企業にとって、資金調達の手段の一つとして活用できるというメリットがあります。
グリーンシート制度は、投資家にとって、未上場企業の株式に投資できるというメリットがあります。
グリーンシート制度は、上場企業と同様の情報開示が求められるため、投資家にとって、企業の透明性が高いというメリットがあります。
グリーンシート制度は、取引所市場と比較して、取引が柔軟に行えるというメリットがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
資金調達 | 未上場企業にとって、資金調達の手段の一つとして活用できる |
投資機会 | 投資家にとって、未上場企業の株式に投資できる |
透明性 | 上場企業と同様の情報開示が求められるため、投資家にとって、企業の透明性が高い |
柔軟性 | 取引所市場と比較して、取引が柔軟に行える |
グリーンシートのデメリット
グリーンシート制度は、取引高が少なく、流動性が低いというデメリットがあります。
グリーンシート銘柄は、換金リスクが高いというデメリットがあります。
グリーンシート制度は、上場企業と同様の情報開示が求められるため、未上場企業にとって、情報開示の負担が大きいというデメリットがあります。
グリーンシート制度は、取引所市場と比較して、取引手数料が高いというデメリットがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
流動性 | 取引高が少なく、流動性が低い |
換金リスク | 換金リスクが高い |
情報開示負担 | 上場企業と同様の情報開示が求められるため、未上場企業にとって、情報開示の負担が大きい |
取引手数料 | 取引所市場と比較して、取引手数料が高い |
グリーンシートの課題
グリーンシート制度は、情報開示の負担が大きかったことや、流動性が低かったことなど、いくつかの課題がありました。
グリーンシート銘柄にもタイムリー・ディスクロージャーの義務を課し、適時開示情報伝達システム(TDnet)による開示を要求する。協会でグリーンシートの銘柄の売買監理を行う。協会による発行会社に対する照会、資料徴求制度、売買停止制度を導入する。
グリーンシート制度は、信頼性の担保ももちろん重要ですが、制度は利用されなければ、何の意味もないのです。どの程度の負荷がかかり、どの程度ならば、運用を継続できるのか。このあたりは、常に現場の企業の意見を取り入れることが、今後は、求められることになるでしょう。
グリーンシートは、活性化が望めずに廃止に至りました。そこで、日本証券業協会はグリーンシートに代わる未上場株の発行・流通制度として「株主コミュニティ」を制定しました。
項目 | 内容 |
---|---|
情報開示負担 | 上場企業と同様の情報開示が求められるため、未上場企業にとって負担が大きかった |
流動性 | 取引高が少なく、流動性が低かった |
換金リスク | 換金リスクが高かった |
まとめ
グリーンシート制度は、未上場企業の資金調達を円滑化し、投資家の換金の場を提供することを目的としていましたが、取引高が少なく、流動性が低いこと、情報開示の負担が大きいことなど、いくつかの課題がありました。
グリーンシート制度は、未上場企業にとって、資金調達の手段の一つとして活用できるというメリットがありますが、投資家にとって、換金リスクが高いというデメリットがあります。
グリーンシート制度は、市場環境の変化や制度の課題によって、2018年に廃止されました。
グリーンシート制度の廃止後、日本証券業協会は「株主コミュニティ」を創設しました。これは、グリーンシート制度の課題を克服し、未上場企業の資金調達を促進するための新たな制度です。
5. グリーンシートと金融市場の関連性
グリーンシートと金融市場の役割
グリーンシートは、金融市場において、未上場企業の株式を売買するための場を提供していました。
グリーンシートは、未上場企業にとって、資金調達の手段の一つとして活用できるというメリットがありました。
グリーンシートは、投資家にとって、未上場企業の株式に投資できるというメリットがありました。
グリーンシートは、金融市場の裾野を広げる役割を果たしていました。
項目 | 内容 |
---|---|
役割 | 未上場企業の株式を売買するための場を提供 |
メリット | 未上場企業の資金調達を促進し、投資家の換金の場を提供 |
影響 | 金融市場の裾野を広げる役割を果たしていた |
グリーンシートと他の金融市場との比較
グリーンシートは、取引所市場と比較して、取引が柔軟に行えるという特徴がありました。
グリーンシートは、取引所市場と比較して、取引高が少なく、流動性が低いという特徴がありました。
グリーンシートは、取引所市場と比較して、取引手数料が高いという特徴がありました。
グリーンシートは、取引所市場と比較して、情報開示の負担が大きいという特徴がありました。
項目 | グリーンシート | 取引所市場 |
---|---|---|
取引方法 | 柔軟 | 厳格 |
取引高 | 少ない | 多い |
流動性 | 低い | 高い |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示 | 上場会社並みの情報開示 |
取引手数料 | 高い | 低い |
グリーンシートと株式投資型クラウドファンディング
グリーンシート制度は、2018年3月末に廃止されました。これは、株式投資型クラウドファンディングの合法化に伴い、未上場株式の資金調達手段が変化したためです。
株式投資型クラウドファンディングは、グリーンシート制度と比較して、資金調達の手続きが簡便で、投資家の参加しやすいという特徴があります。
株式投資型クラウドファンディングは、グリーンシート制度と比較して、情報開示の負担が小さいという特徴があります。
株式投資型クラウドファンディングは、グリーンシート制度と比較して、流動性が低いという特徴があります。
項目 | グリーンシート | 株式投資型クラウドファンディング |
---|---|---|
資金調達 | 証券会社による審査が必要 | 審査が比較的容易 |
投資家 | 機関投資家中心 | 個人投資家も参加しやすい |
情報開示 | 上場会社並みの情報開示 | 情報開示の負担が小さい |
流動性 | 低い | 低い |
まとめ
グリーンシートは、金融市場において、未上場企業の株式を売買するための場を提供していました。
グリーンシートは、取引所市場と比較して、取引が柔軟に行えるという特徴がありましたが、取引高が少なく、流動性が低いこと、情報開示の負担が大きいことなどの課題がありました。
グリーンシート制度は、株式投資型クラウドファンディングの台頭など、市場環境の変化によって、その役割が薄れていきました。
グリーンシート制度は、2018年3月末に廃止されました。
6. グリーンシートの将来性と展望
グリーンシートの将来性
グリーンシート制度は、廃止されましたが、未上場企業の資金調達手段として、依然として重要な役割を果たしています。
グリーンシート制度は、株式投資型クラウドファンディングなどの新たな資金調達手段の登場によって、その役割が変化しています。
グリーンシート制度は、今後、新たな規制や制度の整備によって、再び注目される可能性があります。
グリーンシート制度は、未上場企業の資金調達を促進するための新たな制度として、進化していく可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
役割 | 未上場企業の資金調達手段として、依然として重要な役割を果たしている |
変化 | 株式投資型クラウドファンディングなどの新たな資金調達手段の登場によって、その役割が変化している |
可能性 | 新たな規制や制度の整備によって、再び注目される可能性がある |
進化 | 未上場企業の資金調達を促進するための新たな制度として、進化していく可能性がある |
グリーンシートの展望
グリーンシート制度は、廃止されましたが、その経験は、今後の未上場企業の資金調達手段の開発に役立つと考えられます。
グリーンシート制度は、未上場企業の株式市場の活性化に貢献する可能性を秘めています。
グリーンシート制度は、投資家にとって、新たな投資機会を提供する可能性があります。
グリーンシート制度は、金融市場の活性化に貢献する可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
経験 | グリーンシート制度の経験は、今後の未上場企業の資金調達手段の開発に役立つ |
活性化 | 未上場企業の株式市場の活性化に貢献する可能性を秘めている |
投資機会 | 投資家にとって、新たな投資機会を提供する可能性がある |
金融市場 | 金融市場の活性化に貢献する可能性がある |
グリーンシートの今後の課題
グリーンシート制度は、情報開示の負担や流動性の低さなどの課題がありました。
グリーンシート制度は、投資家にとって、換金リスクが高いという課題がありました。
グリーンシート制度は、取引所市場と比較して、取引手数料が高いという課題がありました。
グリーンシート制度は、これらの課題を克服し、より魅力的な制度として進化していく必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
情報開示負担 | 上場企業と同様の情報開示が求められるため、未上場企業にとって負担が大きかった |
流動性 | 取引高が少なく、流動性が低かった |
換金リスク | 換金リスクが高かった |
取引手数料 | 取引所市場と比較して、取引手数料が高い |
まとめ
グリーンシート制度は、廃止されましたが、未上場企業の資金調達手段として、依然として重要な役割を果たしています。
グリーンシート制度は、株式投資型クラウドファンディングなどの新たな資金調達手段の登場によって、その役割が変化しています。
グリーンシート制度は、今後、新たな規制や制度の整備によって、再び注目される可能性があります。
グリーンシート制度は、未上場企業の資金調達を促進するための新たな制度として、進化していく可能性があります。
参考文献
・グリーンシート(ぐりーんしーと)とは? 意味や使い方 – コトバンク
・グリーンシートと株主コミュニティの歴史 ―日本の資本市場の …
・グリーンシートとは何? わかりやすく解説 Weblio辞書
・もうひとつの資金調達手段「グリーンシート」とは何だったの …
・グリーンリースとは?具体的な説明とメリットについて解説し …
・グリーンシート市場(ぐりーんしーとしじょう) | 証券用語集 …
・わかりやすい用語集 解説:グリーンシート銘柄(ぐりーんしー …
・気配公表銘柄(グリーンシート銘柄) 制度について – Chisso
・グリーンシートとは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株