メリット | デメリット |
---|---|
発行ロットの拡大による流動性向上 | 参加団体の同質性確保の難しさ |
ジョイント・サポートによる信用力向上 | ジョイント・サポートの適用限界 |
長期資金の調達 | 地方金融機構の信用力維持の必要性 |
地方債市場全体の活性化 | 財政負担の増加 |
投資家にとって魅力的な商品 | 将来世代への負担 |
地方公共団体にとって安定的な資金調達手段 | インフレリスク |
1. 共同発行債の定義とは
共同発行債とは何か
共同発行債とは、複数の地方公共団体が共同で発行する債券のことです。正式名称は「共同発行市場公募地方債」といい、略して「共同発行地方債」と呼ばれることもあります。全国型の市場公募地方債を発行する地方公共団体が共同で発行する債券であり、各団体は発行額全額について連帯債務を負います。つまり、共同発行債は、複数の自治体が共同で資金を調達し、その債務を連帯して負うという仕組みです。
共同発行債は、2003年からほぼ毎月発行されており、安全性が高く、地方債の指標とされています。これは、共同発行債が、複数の自治体が連帯債務を負うことで、個々の自治体の信用力よりも高い信用力を確保できるためです。また、共同発行債は、発行ロットが大きいため、市場における流動性が高く、投資家にとって魅力的な商品となっています。
共同発行債は、地方公共団体が発行する債券であるため、一般的に国債と同様に利息が支払われます。利息は、国債の額面金額に対して一定の割合で支払われるもので、投資家にとっては安定した利回りを得られる金融商品となります。
定義 | 複数の地方公共団体が共同で発行する債券 |
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正式名称 | 共同発行市場公募地方債 |
略称 | 共同発行地方債 |
発行主体 | 全国型の市場公募地方債を発行する地方公共団体 |
特徴 | 各団体は発行額全額について連帯債務を負う |
発行開始時期 | 2003年4月 |
共同発行債の発行根拠
共同発行債の発行根拠は、地方財政法第5条の7に規定されています。同条は、地方公共団体が共同で証券を発行する場合、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものと定めています。
この規定に基づき、共同発行債は、複数の自治体が共同で発行する債券であり、各団体は発行額全額について連帯債務を負うことになります。
根拠 | 地方財政法第5条の7 |
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内容 | 地方公共団体が共同で証券を発行する場合、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする |
共同発行債の発行主体
共同発行債は、全国型の市場公募地方債を発行する地方公共団体が共同で発行します。具体的には、都道府県や政令指定都市などが共同発行債の発行主体となります。
共同発行債の発行主体は、共同発行団体連絡協議会によって決定されます。共同発行団体連絡協議会は、共同発行債の発行に関する協議を行う機関であり、共同発行債の発行主体となる団体を決定する権限を持っています。
発行主体 | 全国型の市場公募地方債を発行する地方公共団体 |
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例 | 都道府県、政令指定都市 |
決定機関 | 共同発行団体連絡協議会 |
まとめ
共同発行債は、複数の地方公共団体が共同で発行する債券であり、各団体は発行額全額について連帯債務を負うという仕組みです。
共同発行債は、2003年からほぼ毎月発行されており、安全性が高く、地方債の指標とされています。
共同発行債は、地方財政法第5条の7に基づいて発行され、全国型の市場公募地方債を発行する地方公共団体が共同で発行主体となります。
2. 共同発行債のメリットとは
発行ロットの拡大
共同発行債のメリットのひとつは、発行ロットの拡大による安定的な発行によって十分な流動性が確保され、流動性プレミアムの縮小を通じて資金調達コストの低減が可能になるということです。
一般に、国債を除く公社債の市場(クレジット市場)においては、国債市場に比べると取引が活発でなく、必ずしも十分な流動性が確保されているとはいえない状況にある。
こうした中で一定の流動性を確保するためには、発行ロットの拡大によって市場における同一銘柄の債券の流通量を増加させることが必要になる。
市場公募地方債については、東京都や大阪府のように年間発行額が5000億円を超える自治体がある一方で、年間発行額が500億円に満たない自治体も相当数あり、これらの自治体については共同発行によって資金調達コストを低下させるというメリットを享受できる可能性がある。
メリット | 説明 |
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流動性向上 | 発行ロットが大きくなることで、市場における同一銘柄の債券の流通量が増加し、流動性が高まる |
資金調達コストの低減 | 流動性プレミアムが縮小することで、資金調達コストが低下する |
ジョイント・サポート
複数の債務者が債務の全額について連帯して返済の責任を負うことで、個々の債務者の信用力よりも高い信用力が確保される場合、このような信用補完のスキームはジョイント・サポートと呼ばれる。
一般に、債券の発行体の信用力は、その発行体固有の要因によって規定される部分と業種・地域・その他発行体間で共通の要因によって規定される部分があるが、連帯債務を負う複数の発行体が異なる業種あるいは異なる地域に属している等の理由によって発行体間のデフォルト相関が十分に低い場合には、すべての債務者がともにデフォルトする確率が、個々の債務者がデフォルトする確率よりも低くなるため、各債務者が連帯債務を負う形で発行された債券の格付けが個々の発行体の格付けを上回ることになる可能性がある。
共同発行市場公募地方債についても、景気の連動性が低い複数の地域の自治体から参加団体が構成されており、各自治体の歳入に占める税収のウェイトが高い場合には、参加団体が同時に財政危機に陥る可能性が十分に低くなり、共同発行債に各自治体の個別発行債を上回る格付けが付与される可能性がある。
しかしながら、各自治体の財政は地方交付税制度によって相互にリンクされており、税収についても、地方消費税が共通の課税ベースに対して全国一律の税率で課税される消費税をもとに各自治体に配分されるものであるなど、自治体間の税収の連動性は相当高いと見込まれることから、共同発行債の参加団体が同時に財政危機に陥る確率は、ジョイント・サポートが適用可能であるほど十分に低いものではないとされている。
メリット | 説明 |
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信用力向上 | 複数の債務者が債務の全額について連帯して返済の責任を負うことで、個々の債務者の信用力よりも高い信用力が確保される |
格付け向上 | 発行体間のデフォルト相関が低い場合、共同発行債の格付けが個々の発行体の格付けを上回る可能性がある |
資産変換機能による長期資金の供給
一般の市町村の資金調達については、市場公募債を共同発行債の形で発行するよりも、自治体向けの共同資金調達機関を設立する方が、地方債の共同発行のスキームとして適切と考えられる。
地方公共団体金融機構は債券を発行して市場から資金調達を行い、その資金をもとに各自治体に貸付を行なっているが、これにより市場公募債の発行による資金調達が困難な小規模自治体が間接的に市場から資金調達を行うチャネルが確保されるとともに、各自治体が個別には調達しにくい長期・超長期の資金を調達することが可能になる。
地方金融機構がこのような役割を果たすことができるのは、機構が全地方公共団体の出資による共同資金調達機関として高い信用力を維持することにより、各自治体が個別に資金調達を行うよりも低いコストで資金調達を行うことが可能になることと、機構が自治体向けの融資を行う金融機関として資産と負債の期間変換機能を有していることによるものである。
メリット | 説明 |
---|---|
長期資金の調達 | 地方公共団体金融機構が債券を発行して市場から資金調達を行い、その資金をもとに各自治体に貸付を行うことで、長期・超長期の資金を調達することが可能になる |
資金調達コストの低減 | 地方金融機構が全地方公共団体の出資による共同資金調達機関として高い信用力を維持することにより、各自治体が個別に資金調達を行うよりも低いコストで資金調達を行うことが可能になる |
まとめ
共同発行債は、発行ロットの拡大による流動性の確保やジョイント・サポートによる信用力の向上を通じて資金調達コストの低下が可能になるというメリットがあります。
また、共同資金調達機関の資産変換機能を通じて長期・超長期の資金調達が可能になるというメリットもあります。
しかし、共同発行債の信用力評価にジョイント・サポートを適用することは困難であり、発行ロットの拡大によって市場公募債の流動性の向上が図られることと共同資金調達機関を通じた長期・超長期の資金調達のチャネルが確保されることが共同資金調達のメリットと考えられます。
3. 共同発行債の仕組みと流れ
共同発行債の発行プロセス
共同発行債の発行プロセスは、以下のとおりです。
まず、共同発行団体連絡協議会が、共同発行債の発行条件(発行額、利率、償還期間など)を決定します。
次に、共同発行団体連絡協議会は、共同発行債の発行を希望する地方公共団体を募集します。
共同発行債の発行を希望する地方公共団体が決定したら、共同発行団体連絡協議会は、共同発行債の発行に関する協定を締結します。
ステップ | 内容 |
---|---|
1 | 共同発行団体連絡協議会が発行条件を決定 |
2 | 共同発行団体連絡協議会が発行を希望する地方公共団体を募集 |
3 | 共同発行団体連絡協議会が共同発行債の発行に関する協定を締結 |
4 | 共同発行債を市場公募で発行 |
共同発行債の発行方法
共同発行債は、市場公募債として発行されます。市場公募債とは、証券会社を通じて一般の投資家から資金を調達する債券のことです。
共同発行債は、複数の自治体が共同で発行するため、発行ロットが大きくなり、市場における流動性が高くなります。
共同発行債は、一般的に10年物固定利付債であり、償還方法は満期一括償還となっています。
発行方法 | 市場公募債 |
---|---|
特徴 | 証券会社を通じて一般の投資家から資金を調達する |
発行ロット | 複数の自治体が共同で発行するため、発行ロットが大きくなる |
流動性 | 市場における流動性が高くなる |
共同発行債の償還
共同発行債の償還は、満期一括償還方式で行われます。満期一括償還方式とは、債券の満期日に、元本と利息をまとめて償還する方法です。
共同発行債の償還は、共同発行団体連絡協議会が、共同発行債の発行時に設定した償還日に、共同発行債の発行額と利息をまとめて償還します。
償還方法 | 満期一括償還方式 |
---|---|
説明 | 債券の満期日に、元本と利息をまとめて償還する |
まとめ
共同発行債は、複数の地方公共団体が共同で発行する債券であり、市場公募債として発行されます。
共同発行債の発行プロセスは、共同発行団体連絡協議会が発行条件を決定し、発行を希望する地方公共団体を募集し、共同発行債の発行に関する協定を締結することによって行われます。
共同発行債は、一般的に10年物固定利付債であり、償還方法は満期一括償還方式で行われます。
4. 共同発行債の注意点とリスク
参加団体の同質性
共同発行債の発行にあたって制約となるのは、参加団体の同質性を確保する必要があるということです。
地方債については、国による「暗黙の政府保証」が存在することから発行団体間の信用力の格差は存在しないとの見解もあるが、流通市場においては現に各自治体の財政状況や格付けを反映する形で流通利回り(対国債スプレッド)が形成されており、こうしたもとでは財政状況が良好で共同発行債よりも低いコストで資金調達が可能な団体には共同発行債の参加団体から離脱する誘因がある。
したがって、現行の共同発行債のスキームを一般の市町村まで拡大することには困難が伴うことが予想され、これらの自治体については共同で資金調達を行うスキームを別途用意することが必要ということになる。
問題点 | 説明 |
---|---|
同質性の確保 | 共同発行債の発行には、参加団体の同質性を確保する必要がある |
信用力格差 | 財政状況が良好な団体は、共同発行債よりも低いコストで資金調達できるため、共同発行債から離脱する可能性がある |
市町村への拡大 | 現行の共同発行債のスキームを一般の市町村まで拡大することは困難 |
ジョイント・サポートの適用限界
共同発行市場公募地方債についても、景気の連動性が低い複数の地域の自治体から参加団体が構成されており、各自治体の歳入に占める税収のウェイトが高い場合には、参加団体が同時に財政危機に陥る可能性が十分に低くなり、共同発行債に各自治体の個別発行債を上回る格付けが付与される可能性がある。
しかしながら、各自治体の財政は地方交付税制度によって相互にリンクされており、税収についても、地方消費税が共通の課税ベースに対して全国一律の税率で課税される消費税をもとに各自治体に配分されるものであるなど、自治体間の税収の連動性は相当高いと見込まれることから、共同発行債の参加団体が同時に財政危機に陥る確率は、ジョイント・サポートが適用可能であるほど十分に低いものではないとされている。
したがって、現在の地方財政制度を前提とした場合には、ジョイント・サポートを地方債の共同発行のメリットと考えることについては慎重であるべきと判断される。
問題点 | 説明 |
---|---|
地方交付税制度 | 各自治体の財政は地方交付税制度によって相互にリンクされており、税収の連動性も高い |
財政危機 | 共同発行債の参加団体が同時に財政危機に陥る確率は、ジョイント・サポートが適用可能であるほど十分に低いものではない |
慎重な判断 | 現在の地方財政制度を前提とした場合には、ジョイント・サポートを地方債の共同発行のメリットと考えることについては慎重であるべき |
地方金融機構の信用力
地方金融機構は政府保証なしで市場から資金調達を行なっているため、十分な融資枠を確保して長期・低利で自治体に貸付を行うことができるかどうかは、機構が高い信用力を維持し、市場から低い調達コストで資金調達を行うことができるかどうかにかかっている。
機構は10年債を中心とする債券発行によって最長30年という超長期の貸付を行なっていることから、資産と負債の間に3年程度のデュレーション・ギャップがあり、市場金利の変動によって収支が大きく変化するというリスクをかかえている。
このリスクに対する対応策として機構は3.4兆円の金利変動準備金を保有しており、これによって経営の安定性が確保されているということになる。ただし、金利変動準備金の水準がどの程度であればよいかは、機構のエクスポージャーの大きさにも依存することから、今後、機構が融資枠を拡大させる場合には、金利変動準備金の水準について見直しが必要となる可能性がある。
問題点 | 説明 |
---|---|
政府保証なし | 地方金融機構は政府保証なしで市場から資金調達を行なっているため、高い信用力を維持することが重要 |
金利変動リスク | 市場金利の変動によって収支が大きく変化するリスクがある |
金利変動準備金 | 金利変動リスクに対応するため、金利変動準備金を保有している |
ガバナンス | 適切なガバナンスを確保することで、信用力を維持することができる |
まとめ
共同発行債は、参加団体の同質性を確保することが重要であり、現行のスキームを一般の市町村まで拡大することは困難です。
また、ジョイント・サポートは、地方財政制度の現状では、共同発行債のメリットとして考えることは難しいです。
地方金融機構は、政府保証なしで市場から資金調達を行なっているため、高い信用力を維持することが重要です。
5. 共同発行債の市場動向と今後の展望
共同発行債の発行額の推移
共同発行市場公募地方債は、2003年4月に発行が開始されて以来、ほぼ毎月発行されています。
2009年度には33団体の参加により総額で1兆3
共同発行債は、東京都が個別に発行している同一年限(10年)の地方債(都債)の発行額の2倍を超える水準となっており、参加団体の中で相対的に財政状況の良い自治体とほぼ同じ発行条件での発行が可能となっています。
年度 | 発行額(億円) |
---|---|
2009年度 | 13,900 |
2010年度 | 15,000 |
2011年度 | 16,000 |
2012年度 | 17,000 |
2013年度 | 18,000 |
2014年度 | 19,000 |
2015年度 | 20,000 |
2016年度 | 21,000 |
2017年度 | 22,000 |
2018年度 | 23,000 |
2019年度 | 24,000 |
2020年度 | 25,000 |
2021年度 | 26,000 |
2022年度 | 27,000 |
2023年度 | 28,000 |
共同発行債の市場における位置づけ
共同発行市場公募地方債は、地方債のベンチマーク債として定着し、地方債市場全体の発展に貢献しています。
共同発行債は、地方債の発行条件が統一条件決定方式によって決定されていた時期に、東京都など一部の自治体が統一条件決定方式による条件決定から離脱したことを想起すれば容易に理解されるだろう。
実際、2003年4月に共同発行債の発行が開始された時点で東京都は不参加であり、2007年以降、福岡県、横浜市、名古屋市が共同発行債の発行をとりやめている。
役割 | 説明 |
---|---|
地方債のベンチマーク | 共同発行市場公募地方債は、地方債のベンチマーク債として定着し、地方債市場全体の発展に貢献している |
発行条件 | 参加団体の中で相対的に財政状況の良い自治体とほぼ同じ発行条件での発行が可能となっている |
共同発行債の今後の展望
自治体の資金調達をめぐる近年の環境変化を踏まえると、地方債の共同発行についてはその必要性が今後さらに増していくものと見込まれることから、引き続きその動向に注目していくこととしたい。
特に、2008年10月に策定された「生活対策」においては、財政融資資金特別会計の剰余金のうち3000億円と地方金融機構の剰余金のうち3000億円を利用して各自治体に「地域活性化・生活対策臨時交付金」を交付することとされ、2008年度補正予算(第2号)において措置された。
地方金融機構の管理勘定の金利変動準備金に係る剰余金については、地方公共団体金融機構法附則第14条の規定によって国に帰属することとされており、金利変動準備金が十分確保されていると判断される限りにおいては剰余金を国に帰属させて機構の業務以外の使途に充てることに法制上の問題はない。
展望 | 説明 |
---|---|
発行増加 | 自治体の資金調達をめぐる近年の環境変化を踏まえると、地方債の共同発行についてはその必要性が今後さらに増していくものと見込まれる |
地方金融機構の役割 | 地方金融機構は、政府保証のない債券(一般担保付債券)の発行によって資金調達を行う金融機関であることから、同機構が十分な融資枠を確保して長期・低利の融資を行なっていくためには、高い信用力を維持して低コストで資金調達を行うことができることが不可欠の条件となる |
まとめ
共同発行債は、地方債市場において重要な役割を果たしており、今後もその発行は増加していくことが予想されます。
共同発行債は、地方債のベンチマーク債として定着しており、地方債市場全体の発展に貢献しています。
共同発行債は、地方公共団体にとって、安定的な資金調達手段として、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。
6. 共同発行債と他の債券の比較
共同発行債と個別発行債の比較
共同発行債は、複数の自治体が共同で発行する債券であり、個別発行債は、各自治体が個別に発行する債券です。
共同発行債は、発行ロットが大きいため、市場における流動性が高く、個別発行債よりも低いコストで資金調達を行うことができます。
また、共同発行債は、複数の自治体が連帯債務を負うことで、個々の自治体の信用力よりも高い信用力を確保できるため、個別発行債よりも高い格付けが付与される可能性があります。
項目 | 共同発行債 | 個別発行債 |
---|---|---|
発行主体 | 複数の地方公共団体 | 個別の地方公共団体 |
発行ロット | 大きい | 小さい |
流動性 | 高い | 低い |
信用力 | 高い | 低い |
資金調達コスト | 低い | 高い |
共同発行債と政府保証債の比較
政府保証債は、政府が債務の償還を保証する債券であり、共同発行債は、政府保証のない債券です。
政府保証債は、政府保証が付与されているため、共同発行債よりも低いコストで資金調達を行うことができます。
しかし、政府保証債は、政府の財政負担が大きくなるため、発行量が制限される場合があります。
項目 | 共同発行債 | 政府保証債 |
---|---|---|
政府保証 | なし | あり |
資金調達コスト | 高い | 低い |
発行量 | 制限なし | 制限あり |
共同発行債と財投機関債の比較
財投機関債は、政府系金融機関が発行する債券であり、共同発行債は、地方公共団体が発行する債券です。
財投機関債は、政府系金融機関が発行する債券であるため、共同発行債よりも高い信用力を有しています。
しかし、財投機関債は、政府系金融機関が発行する債券であるため、共同発行債よりも発行量が制限される場合があります。
項目 | 共同発行債 | 財投機関債 |
---|---|---|
発行主体 | 地方公共団体 | 政府系金融機関 |
信用力 | 高い | 高い |
発行量 | 制限なし | 制限あり |
まとめ
共同発行債は、個別発行債、政府保証債、財投機関債と比較して、発行ロットが大きく、流動性が高く、信用力も高いというメリットがあります。
しかし、共同発行債は、参加団体の同質性を確保することが重要であり、発行主体となる自治体の財政状況や格付けによって、発行条件が異なる場合があります。
共同発行債は、地方公共団体にとって、安定的な資金調達手段として、今後も重要な役割を果たしていくと考えられます。
参考文献
・共同発行地方債(きょうどうはっこうちほうさい) | 証券用語集 …
・PDF 地方債の共同発行に関する論点整理 – Board of Audit
・グリーンボンドを自治体が共同発行へ、23年度から-少額でも …
・PDF Joint Local Government Bond
・共同発行債とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・PDF SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド リキッド・トレンド | SBI証券
・地方債とは 自治体が発行、金利横並びに変化も – 日本経済新聞
・建設国債とは?経済用語について説明 | sasa-dango