媒介とは?経済用語について説明

媒介契約の種類と特徴
契約の種類 依頼できる不動産会社数 契約期間 レインズ登録義務 売却活動報告義務 自己発見取引の可否 費用負担
一般媒介契約 複数社 無制限 なし なし 可能 なし
専任媒介契約 1社 3ヶ月以内 契約日から7日以内 2週間に1回以上 可能 あり(実費請求)
専属専任媒介契約 1社 3ヶ月以内 契約日から5日以内 1週間に1回以上 不可 あり(全額)

1. 媒介とは

要約

1-1. 不動産用語の「媒介」の意味

「媒介」は、2つのものの間に立ち、両者を仲立ちするという意味を持ちます。不動産用語での媒介とは、「売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること」を意味します。不動産業界では、「媒介」は、不動産売却を行う際に「媒介契約」という言葉で頻繁に使われます。この「媒介契約」は、不動産売却時に不動産会社と結ぶ重要な契約となりますので、これから不動産売却をお考えの方は、しっかりと理解しておくことが大切です。

「媒介」と混同されがちな言葉に「仲介」がありますが、同じような意味を持っていても、不動産業界では使われるシーンが異なります。この違いについても理解しておくことで、不動産売却の取引がスムーズになるでしょう。

不動産に関するさまざまな知識を事前に把握しておくことで、より高く、より有利な売却を目指すことができるようになりますので、今回は、媒介について、類似のワードやその周りの契約内容について詳しく解説していきたいと思います。不動産用語の基礎知識を身につけて、不動産売却成功を目指しましょう。

媒介と仲介の違い
用語 意味 不動産取引における意味
媒介 2つのものの間に立ち、両者を仲立ちする 売主と買主の間に立ち、契約を成立させる
仲介 両者の間に入って、話をまとめること 売主と買主の間に入り、取引をまとめること

1-2. 不動産用語の「媒介」の意味

冒頭でもお伝えしましたが、媒介とは「2つのものの間に立ち、両者を仲立ちする」ことを意味します。\n「接点のないもの同士を橋渡しする」と言った方が、もっとイメージが沸きやすいでしょうか。

また、媒介は「病原菌をうつす」という意味も持ち合わせています。\n・蚊が伝染病を媒介する\nというような使われ方をしますが、今回は不動産用語での「媒介」の意味を見ていきましょう。

媒介は「2つの間をとりもつ」という意味を持ちますが、不動産業界における「2つ」とは売主と買主、「間」が不動産会社となります。\n不動産取引での「媒介」とは、売主と買主の間に立ち契約を成立させることです。

不動産用語では「媒介契約」という言葉で使われることが多いでしょう。媒介契約は、不動産売却の際に売主が不動産会社と結ぶ契約のことを言います。この媒介契約は、不動産売買において重要な契約となりますので、後ほど詳しくご説明したいと思います。

1-3. 「媒介」と「仲介」は何が違うの?

また、不動産用語には「媒介」と類似した言葉に「仲介」があります。どちらもほぼ似たような意味を持つのですが、混同してしまう方も多いようなので、次に「仲介」について解説いたします。

仲介とは、「両者の間に入って、話をまとめること」を意味します。\n仲介は、直接話し合うことのできない両者の間に入り、問題解決など、話をまとめることを言います。「両者を橋渡しをする」ということを表すので、媒介と仲介はほぼ同じ意味となります。

不動産用語における仲介は、売主と買主の間に入り、まとめることを意味します。\n不動産売却の際、仲介に入った不動産会社は、売主に代わって買主を見つけるための活動をしたり、売買契約書の作成や重要事項説明等の手続きを行います。そして売主は、取引が成立すれば不動産会社に「仲介手数料」を支払います。

まとめ

「媒介」は、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

2. 媒介の仕組み

要約

2-1. 不動産売却を契約するときは「媒介」

「媒介」は、不動産の売却契約のシーンに使われ、「仲介」は不動産取引に対して幅広く使われます。

不動産売却を不動産会社にお願いする場合、「媒介契約」を結びます。そして、この媒介契約は、不動産売却において、売却成功を左右する大切な要素の1つとなります。

媒介契約書は、不動産会社がどのような条件で売却活動を行うか、成功した際の報酬はどうするのかという内容を定めて契約を取り交わします。媒介契約は、売主と不動産会社の間でトラブルを避けるためにも必要なものです。

「媒介契約」については、本記事後方で詳しくお伝えしますが、さらによく知りたいという方は、こちらの記事を読むことをおすすめいたします。\n➡媒介契約とは?3種類の媒介契約の違いと選び方をわかりやすく解説

2-2. 不動産会社に依頼することを「仲介」

「仲介」は、不動産会社に依頼すること全般を指します。

家を売却するとき、また、家を購入したいとき、個人間での取引を行うとなると、手続き上でも大変ですし、トラブルが起こってしまった場合の対処は時間も要してしまうでしょう。

そこで、不動産会社に頼るのが一般的です。売主・買主、両方の立場から不動産会社に依頼をすることを「仲介」と言います。不動産会社に仲介を依頼し、取引が成立したら不動産会社に「仲介手数料」を支払うことで関係が成り立ちます。

「媒介」と「仲介」の違いについては、こちらの記事で解説していますので、さらに詳しく知りたい方はご一読ください。\n➡媒介と仲介の違いは?不動産用語をわかりやすく解説

2-3. 仲介手数料も媒介手数料も同じ

それでは、次に、仲介手数料について詳しく見ていきましょう。

一般的には、不動産会社に仲介を依頼した際に、成功報酬として支払う手数料のことを「仲介手数料」と呼びます。「媒介手数料」と言われることもありますが、2つの言葉は同じ手数料を指しています。ここでは、仲介手数料として解説していきます。

仲介手数料とは、不動産売買の仲介を不動産会社へ依頼するためにかかる成功報酬です。仲介を依頼していても、取引が成立しなければ支払う必要はありません。

また、仲介手数料は宅地取引業法で上限額が決められているので、不動産会社は上限を超えて請求することはできません。仲介手数料の上限は以下の通りです。

仲介手数料の上限
取引価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引価格の5%
200万円超400万円まで 取引価格の4% + 2万円
400万円超 取引価格の3% + 6万円

まとめ

「媒介」は、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

3. 媒介と市場の関係

要約

3-1. 媒介契約には3種類ある

不動産売却時に不動産会社と結ぶ「媒介契約」には以下の3種類があります。

売主は、この3つの中から媒介契約を選択することになりますが、どの契約を結んだとしても最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

この媒介契約の選択は、その後の不動産売却が高く売れるか、早く売れるかに関わります。媒介契約にはそれぞれ特徴がありますので、この違いをしっかり理解しておくことが、不動産売却成功の鍵を握る1つとも言えるでしょう。

媒介契約の種類
契約の種類 依頼できる不動産会社数 自己発見取引 レインズ登録義務 報告義務
一般媒介契約 複数社 可能 なし なし
専任媒介契約 1社 可能 契約日から7日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 1社 不可 契約日から5日以内 1週間に1回以上

3-2. それぞれの媒介契約には特徴があります。

一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、この3つの違いを表で確認してみましょう。

3つの媒介契約の一番の大きな違いは、複数の不動産会社に依頼をできるか、1社のみに絞って依頼をするかという違いです。また、自分で探した買主との直接取引が認められているかという違いも、媒介契約を選択する際には抑えておきたいポイントです。

一般媒介契約の場合、複数社に依頼ができ、直接取引が認められているため、自由度の高い契約内容となりますが、不動産会社からのサポートがあまり受けられないのが特徴です。

反対に、専任媒介契約、専属専任媒介契約は、不動産会社を1社に絞ることになりますが、信頼できる1社に任せることにより、手厚いサポートを受けながら売却活動を行うことになります。

3-3. 一般的には、媒介契約は「一般媒介契約」と「専任媒介契約」どちらかで選ばれることが多いでしょう。

この2つの媒介契約の違いをさらに詳しく知りたいという方はこちらの記事をおすすめします。\n➡一般媒介と専任媒介の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底解説!

まとめ

「媒介」とは、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

4. 媒介と取引の流れ

要約

4-1. 媒介契約を結んだ後

媒介契約を締結してから、残代金決済・引き渡しまでの流れは以下の通りです。

媒介契約締結後の流れ
段階 内容
1. 媒介契約締結 売主と不動産会社が媒介契約を締結
2. 物件の販売活動 不動産会社が物件の販売活動を開始
3. 購入希望者からの問い合わせ 不動産会社が購入希望者からの問い合わせに対応
4. 内覧・価格交渉 購入希望者との内覧・価格交渉
5. 売買契約締結 売主と購入希望者が売買契約を締結
6. 残代金決済・引き渡し 売主と購入希望者が残代金決済・引き渡し

4-2. 仲介手数料は売買代金に応じて額は異なりますが、どの媒介契約を選んでも、支払う仲介手数料の上限は同じです。

仲介手数料の上限を求める計算式は以下の通りです。

例えば売買価格が4

マンションを売却する際にかかる費用や手数料については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。\n➡マンション売却にかかる費用や手数料は?費用を抑える方法も紹介

仲介手数料の上限
取引価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引価格の5%
200万円超400万円まで 取引価格の4% + 2万円
400万円超 取引価格の3% + 6万円

4-3. 媒介契約を結ぶときは、不動産会社を慎重に選ぶようにしましょう。

この章では不動産会社を選ぶ際のポイントを4つ紹介します。

不動産会社を選ぶポイント
ポイント 説明
実績 多くの売却実績がある会社は信頼できる
専門性 売却したい物件に精通した会社を選ぶ
顧客層 売却したい物件に合う顧客層を持つ会社を選ぶ
対応力 迅速かつ丁寧な対応をしてくれる会社を選ぶ

まとめ

「媒介」とは、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

5. 媒介の種類と特徴

要約

5-1. 媒介契約の種類

不動産売却時に不動産会社と結ぶ「媒介契約」には以下の3種類があります。

売主は、この3つの中から媒介契約を選択することになりますが、どの契約を結んだとしても最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

この媒介契約の選択は、その後の不動産売却が高く売れるか、早く売れるかに関わります。媒介契約にはそれぞれ特徴がありますので、この違いをしっかり理解しておくことが、不動産売却成功の鍵を握る1つとも言えるでしょう。

媒介契約の種類
契約の種類 依頼できる不動産会社数 自己発見取引 レインズ登録義務 報告義務
一般媒介契約 複数社 可能 なし なし
専任媒介契約 1社 可能 契約日から7日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 1社 不可 契約日から5日以内 1週間に1回以上

5-2. それぞれの媒介契約には特徴があります。

一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、この3つの違いを表で確認してみましょう。

3つの媒介契約の一番の大きな違いは、複数の不動産会社に依頼をできるか、1社のみに絞って依頼をするかという違いです。また、自分で探した買主との直接取引が認められているかという違いも、媒介契約を選択する際には抑えておきたいポイントです。

一般媒介契約の場合、複数社に依頼ができ、直接取引が認められているため、自由度の高い契約内容となりますが、不動産会社からのサポートがあまり受けられないのが特徴です。

反対に、専任媒介契約、専属専任媒介契約は、不動産会社を1社に絞ることになりますが、信頼できる1社に任せることにより、手厚いサポートを受けながら売却活動を行うことになります。

5-3. 一般的には、媒介契約は「一般媒介契約」と「専任媒介契約」どちらかで選ばれることが多いでしょう。

この2つの媒介契約の違いをさらに詳しく知りたいという方はこちらの記事をおすすめします。\n➡一般媒介と専任媒介の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底解説!

まとめ

「媒介」とは、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

6. 媒介の利点と欠点

要約

6-1. 媒介契約のメリット

媒介契約を結ぶことで、売主は不動産会社に物件の売却活動全般を任せることができます。

不動産会社は、物件の査定、広告、販売活動、契約交渉、書類作成など、売却に必要な業務をすべて行います。

売主は、不動産会社に売却活動を一任することで、時間や労力を節約することができます。

また、不動産会社は、市場動向や法律・税制などの情報に詳しく、その知識を活かして売却物件の適正な価格設定や条件付けを行います。

媒介契約のメリット
メリット 説明
時間と労力の節約 売却活動全般を不動産会社に任せることができる
専門知識の活用 不動産会社は市場動向や法律・税制などの情報に詳しい
トラブル防止 契約内容が明確になり、トラブルを未然に防ぐことができる
販売活動の効率化 不動産会社のネットワークやデータベースを活用して、より多くの買い手に物件を紹介できる

6-2. 媒介契約のデメリット

媒介契約を結ぶと、売主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は、売却価格の3%から5%程度と、高額になる場合もあります。

また、媒介契約を結ぶと、売主は不動産会社の指示に従う必要があり、自由度が制限される場合があります。

例えば、売主が希望する売却価格で売却できない場合、不動産会社から価格の値下げを求められることがあります。

媒介契約のデメリット
デメリット 説明
仲介手数料の発生 売却価格の3%から5%程度と、高額になる場合がある
自由度の制限 不動産会社の指示に従う必要があり、売主の自由度が制限される場合がある
価格交渉の難しさ 売主が希望する売却価格で売却できない場合、不動産会社から価格の値下げを求められることがある

6-3. 媒介契約の種類別のメリット・デメリット

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

それぞれの契約には、メリットとデメリットがありますので、売主は自分の状況に合わせて適切な契約を選択する必要があります。

媒介契約の種類別のメリット・デメリット
契約の種類 メリット デメリット
一般媒介契約 売却チャンスを広げることができる 媒介業者間の連携不足、媒介手数料が高くなる可能性がある
専任媒介契約 媒介業者と売主との信頼関係が構築される 売却チャンスが限定される、不動産業者によっては販売活動を行う意欲が低い場合がある
専属専任媒介契約 媒介業者と売主との信頼関係が構築され、販売活動が最も積極的に行われる 他への依頼が一切できない、媒介契約の期間が3ヶ月以内と短い

まとめ

「媒介」は、不動産用語で売主と買主の間に立ち契約を成立させることを言います。

媒介という言葉は、不動産売却を不動産会社に依頼する際に、不動産会社と結ぶ契約:媒介契約として使われます。この「媒介契約」は、不動産売却を成功させるポイントの1つとなりますので、3種類ある媒介契約の特徴をよく理解して、自分に合った契約を選択するようにしましょう。

また、不動産用語には「媒介」に類似した言葉で「仲介」という言葉がありますが、意味としては媒介とほぼ同じです。「媒介」は、不動産売却を契約するシーンで使われ、「仲介」は不動産会社に依頼すること全般を指します。

不動産用語は聞き慣れないものが多くありますが、言葉よく理解しないまま手続きを進めてしまうのは少し危険かもしれません。スムーズによりよい条件で不動産売却ができるよう、しっかりと不動産用語の基礎知識を身につけておくとよいでしょう。

参考文献

媒介とは|不動産用語についてわかりやすく解説 | ホームセレクト

「媒介」とは? 「仲介」との違い、3種類の媒介契約、不動産 …

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媒介とは?仲介との違いや種類を分かりやすく解説|三井の …

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