項目 | 中小企業退職金共済 | 確定拠出年金 |
---|---|---|
対象 | 中小企業 | 中小企業・大企業 |
加入者 | 事業主 | 事業主・従業員 |
掛金負担 | 事業主全額 | 事業主・従業員 |
掛金月額 | 5,000円~30,000円 | 3,000円~55,000円 |
運用 | 機構が運用 | 従業員が運用 |
退職金 | 掛金と納付期間で算出 | 運用成果で変動 |
税制 | 掛金全額非課税 | 掛金の一部が非課税 |
助成 | 新規加入・増額助成 | なし |
元本割れ | あり | 運用次第 |
通算 | 可能 | 可能 |
管理 | 機構が管理 | 企業が管理 |
メリット | 税制優遇、国の助成、管理が簡単 | 運用自由度が高い、節税効果が高い |
デメリット | 掛金の減額が難しい、元本割れリスクがある | 運用リスクがある、管理が複雑 |
適した企業 | 資金力がない中小企業、管理を簡素化したい企業 | 従業員に運用を任せたい企業、節税効果を最大限にしたい企業 |
1. 中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済制度の概要
中小企業退職金共済制度(以下、中退共)は、中小企業が従業員に対して退職金を支払うための制度です。中小企業は、大企業と比べて資金力や人材が不足しているため、独自に退職金制度を設けることが難しい場合があります。中退共は、このような中小企業が従業員に退職金を支払うことを支援するために、国が運営する制度です。
中退共は、事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員が退職した際に退職金を受け取ることができる制度です。掛金は全額事業主負担で、従業員は負担する必要はありません。また、掛金は全額非課税で、事業主は税制上の優遇措置を受けることができます。
中退共は、従業員が退職した際に、退職金共済機構から直接退職金が支払われます。そのため、事業主は退職金の管理や運用を行う必要がありません。
中退共は、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています。従業員は、退職後に安定した生活を送ることができるようになり、中小企業は、人材確保や定着率の向上を図ることができます。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
---|---|---|
一般業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
中退共の加入条件
中退共は、中小企業を対象とした制度であるため、中小企業以外の企業は加入できません。中小企業の範囲は、業種によって異なりますが、一般的には、従業員数が300人以下、資本金が3億円以下の企業が対象となります。
中退共は、従業員が原則として全員加入する必要があります。ただし、試用期間中の従業員や、期間を定めて雇用される従業員などは、加入させなくてもよいことになっています。
中退共は、事業主や役員は加入できません。ただし、使用人兼務役員として賃金の支払いを受けている場合は、加入することができます。
中退共は、特定の業種を対象とした制度もあります。例えば、建設業向けの「建設業退職金共済(建退共)」、清酒製造業向けの「清酒製造業退職金共済(清退共)」、林業向けの「林業退職金共済(林退共)」などがあります。
対象 | 加入可否 |
---|---|
従業員 | 原則全員加入 |
試用期間中の従業員 | 加入不要 |
期間を定めて雇用される従業員 | 加入不要 |
短時間労働者 | 加入可能 |
経営者 | 使用人兼務役員のみ加入可能 |
役員 | 使用人兼務役員のみ加入可能 |
中退共の加入手続き
中退共への加入手続きは、事業主が行います。まず、中退共本部または金融機関に加入申込書を提出します。加入申込書には、企業情報や従業員情報などを記入する必要があります。
加入申込書を提出すると、中退共本部が審査を行います。審査に合格すると、中退共との契約が成立します。
中退共との契約が成立すると、従業員は退職金共済手帳を受け取ります。退職金共済手帳は、退職時に退職金を受け取る際に必要となる書類です。
中退共への加入は、従業員の同意が必要です。従業員全員の同意を得た上で、加入手続きを進める必要があります。
手順 | 内容 |
---|---|
1. 加入申込書提出 | 中退共本部または金融機関に提出 |
2. 審査 | 中退共本部が審査 |
3. 契約成立 | 審査に合格すると契約成立 |
4. 退職金共済手帳交付 | 従業員に退職金共済手帳が交付 |
5. 掛金納付 | 書類提出した月から掛金納付開始 |
まとめ
中小企業退職金共済は、中小企業が従業員に退職金を支払うための制度です。中小企業は、独自に退職金制度を設けることが難しい場合がありますが、中退共を利用することで、従業員に退職金を支払うことができます。
中退共は、事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員が退職した際に退職金を受け取ることができる制度です。掛金は全額事業主負担で、従業員は負担する必要はありません。
中退共は、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています。従業員は、退職後に安定した生活を送ることができるようになり、中小企業は、人材確保や定着率の向上を図ることができます。
中退共は、中小企業を対象とした制度であるため、中小企業以外の企業は加入できません。中小企業の範囲は、業種によって異なりますが、一般的には、従業員数が300人以下、資本金が3億円以下の企業が対象となります。
2. 導入メリット
税制上の優遇措置
中退共の最大のメリットは、掛金が全額非課税になることです。個人事業主の場合は必要経費、法人企業の場合は損金として全額非課税扱いになります。そのため、事業主は税金負担を軽減することができます。
ただし、資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されるため、注意が必要です。
中退共は、税制上の優遇措置を受けることができるため、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
中退共は、税制上の優遇措置を受けることができるため、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
対象 | 税制上の扱い |
---|---|
個人事業主 | 必要経費 |
法人企業 | 損金 |
資本金・出資金が1億円を超える法人 | 外形標準課税が適用 |
国の助成金
中退共には、国からの助成金制度があります。新規加入助成と月額変更助成の2つの助成制度があります。
新規加入助成は、初めて中退共へ加入した中小企業に対して、加入後4ヶ月目から1年間、掛金月額の半分(従業員ごとに上限5
月額変更助成は、18
国の助成金制度は、事業主の負担を軽減し、中退共への加入を促進する効果があります。
助成金 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
新規加入助成 | 初めて中退共へ加入した事業主 | 加入後4ヶ月目から1年間、掛金月額の半分(従業員ごとに上限5,000円) |
月額変更助成 | 18,000円以下の掛金月額を増額変更する事業主 | 増額した月から1年間、増額分の3分の1 |
管理の簡便さ
中退共は、退職金の管理が非常に簡単です。事業主は、毎月掛金を支払うだけで、退職金の管理や運用を行う必要がありません。
中退共は、退職金の管理を外部に委託できるため、事業主は退職金の管理に専念することができます。
中退共は、退職金の管理が簡単であるため、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
中退共は、退職金の管理が簡単であるため、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
まとめ
中退共は、税制上の優遇措置と国の助成金制度によって、事業主の負担を軽減することができます。
中退共は、退職金の管理が簡単であるため、事業主は退職金の管理に専念することができます。
中退共は、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています。従業員は、退職後に安定した生活を送ることができるようになり、中小企業は、人材確保や定着率の向上を図ることができます。
中退共は、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
3. 退職金共済の仕組み
掛金の納付
中退共は、事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員が退職した際に退職金を受け取ることができる制度です。掛金は、従業員ごとに設定され、5
掛金は、事業主が全額負担し、従業員は負担する必要はありません。また、掛金は全額非課税で、事業主は税制上の優遇措置を受けることができます。
掛金は、金融機関を通じて中退共本部へ納付します。
掛金は、従業員ごとに設定され、いつでも変更することができます。ただし、減額する場合は、従業員の同意または厚生労働大臣の認定が必要です。
掛金月額 | 金額 |
---|---|
一般従業員 | 5,000円~30,000円(16種類) |
短時間労働者 | 2,000円~4,000円(3種類) |
退職金の算出
退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて算出されます。退職金は、基本退職金と付加退職金の合計で決まります。
基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて、一定の運用利回りを前提にして固定的に定められた金額です。
付加退職金は、実際の運用が基本退職金の運用利回りを上回った場合に付加される金額です。
退職金の額は、長期加入者ほど多くなります。
項目 | 内容 |
---|---|
基本退職金 | 掛金月額と掛金納付月数で算出 |
付加退職金 | 運用利回りが高い場合に付加される |
退職金の支払い
退職金は、従業員が退職した際に、退職金共済機構から直接支払われます。
退職金の支払いは、一時払いまたは分割払いが選択できます。
退職金は、税法上、一時金払いの場合は退職所得、分割払いの場合は公的年金等控除の対象となる雑所得として取り扱われます。
退職金の支払いには、一定の条件があります。例えば、納付期間が1年未満の場合は、退職金は支払われません。
支払い方法 | 内容 |
---|---|
一時払い | 退職時に全額受け取る |
分割払い | 5年間または10年間で分割して受け取る |
まとめ
中退共は、事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員が退職した際に退職金を受け取ることができる制度です。
退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて算出されます。
退職金の支払いは、一時払いまたは分割払いが選択できます。
中退共は、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています。従業員は、退職後に安定した生活を送ることができるようになり、中小企業は、人材確保や定着率の向上を図ることができます。
4. 確定拠出年金との違い
確定拠出年金の概要
確定拠出年金は、企業が従業員のために積み立てた掛金を、従業員が自分で運用する制度です。従業員は、自分の判断で投資信託などの金融商品を選び、運用することができます。
確定拠出年金は、運用によって利益が出れば、退職時に受け取れる金額が増加します。逆に、損失が出れば、受け取れる金額が減少します。
確定拠出年金は、従業員が自分の将来の資金を自分で管理できるという点で、従来の退職金制度とは大きく異なります。
確定拠出年金は、従業員が自分の将来の資金を自分で管理できるという点で、従来の退職金制度とは大きく異なります。
中退共との違い
中退共と確定拠出年金は、どちらも退職金制度ですが、いくつかの違いがあります。
中退共は、掛金が全額非課税で、事業主は税制上の優遇措置を受けることができます。一方、確定拠出年金は、従業員が自分で運用するため、運用によって利益が出れば、退職時に受け取れる金額が増加します。
中退共は、事業主が掛金を支払うことで、従業員が退職した際に退職金を受け取ることができる制度です。一方、確定拠出年金は、従業員が自分で運用するため、運用によって利益が出れば、退職時に受け取れる金額が増加します。
中退共は、従業員が退職した際に、退職金共済機構から直接退職金が支払われます。一方、確定拠出年金は、従業員が自分で運用した資金が退職時に支払われます。
項目 | 中退共 | 確定拠出年金 |
---|---|---|
運用主体 | 機構 | 従業員 |
掛金負担 | 事業主全額 | 事業主・従業員 |
退職金 | 掛金と納付期間で算出 | 運用成果で変動 |
税制 | 掛金全額非課税 | 掛金の一部が非課税 |
リスク | 元本割れリスク | 運用リスク |
管理 | 機構 | 企業 |
どちらが適しているか
中退共と確定拠出年金は、それぞれメリットとデメリットがあります。どちらの制度が適しているかは、企業の規模や従業員のニーズによって異なります。
中小企業の場合、中退共は、税制上の優遇措置と国の助成金制度によって、事業主の負担を軽減することができます。また、退職金の管理が簡単であるため、事業主は退職金の管理に専念することができます。
一方、従業員が自分の将来の資金を自分で管理したいと考えている場合は、確定拠出年金の方が適しているかもしれません。
確定拠出年金は、運用によって利益が出れば、退職時に受け取れる金額が増加します。そのため、従業員は、自分の将来の資金を自分で管理できるという点で、従来の退職金制度とは大きく異なります。
まとめ
中退共と確定拠出年金は、どちらも退職金制度ですが、いくつかの違いがあります。
中退共は、掛金が全額非課税で、事業主は税制上の優遇措置を受けることができます。一方、確定拠出年金は、従業員が自分で運用するため、運用によって利益が出れば、退職時に受け取れる金額が増加します。
どちらの制度が適しているかは、企業の規模や従業員のニーズによって異なります。
中小企業の場合、中退共は、税制上の優遇措置と国の助成金制度によって、事業主の負担を軽減することができます。また、退職金の管理が簡単であるため、事業主は退職金の管理に専念することができます。一方、従業員が自分の将来の資金を自分で管理したいと考えている場合は、確定拠出年金の方が適しているかもしれません。
5. 注意すべきポイント
掛金の減額
中退共の掛金は、従業員ごとに設定され、いつでも変更することができます。ただし、減額する場合は、従業員の同意または厚生労働大臣の認定が必要です。
従業員の同意を得られない場合は、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。厚生労働大臣の認定は、掛金の支払いが困難であると認められた場合にのみ発行されます。
そのため、中退共の掛金を減額することは、容易ではありません。
中退共の掛金を減額する場合は、事前に十分な計画を立てる必要があります。
条件 | 内容 |
---|---|
従業員の同意 | 従業員全員の同意が必要 |
厚生労働大臣の認定 | 掛金の支払いが困難であると認められる場合のみ |
元本割れのリスク
中退共は、掛金の納付期間が短いと、元本割れのリスクがあります。
掛金の納付月数が11ヵ月以下の場合は、退職金は支給されません。また、12ヵ月以上23ヵ月以下の場合は、掛金納付総額を下回る金額が支払われます。
中退共で元本割れを避けるには、24ヵ月以上の掛金納付が必要です。
中退共は、長期加入者ほど有利になるよう設計されています。そのため、短期間で退職する従業員が多い企業にとっては、注意が必要です。
納付期間 | 退職金 |
---|---|
11ヵ月以下 | 支給なし |
12ヵ月~23ヵ月 | 掛金納付総額を下回る |
24ヵ月~ | 掛金納付総額以上 |
経営者や役員の加入
中退共は、従業員のための制度であるため、経営者や役員は加入できません。
ただし、使用人兼務役員として賃金の支払いを受けている場合は、加入することができます。
経営者や役員が退職金を受け取る場合は、中退共以外の制度を利用する必要があります。
経営者や役員が退職金を受け取る場合は、中退共以外の制度を利用する必要があります。
まとめ
中退共は、掛金の減額が難しく、短期間で退職すると元本割れのリスクがあります。
中退共は、従業員のための制度であるため、経営者や役員は加入できません。
中退共は、中小企業にとって非常に魅力的な制度ですが、デメリットも存在します。
中退共を利用する際は、これらのデメリットを理解した上で、慎重に検討する必要があります。
6. 事例紹介
中小企業A社の事例
中小企業A社は、従業員数50人、資本金1億円の中小企業です。A社は、従業員の福利厚生を充実させるために、中退共への加入を検討しています。
A社は、中退共の加入条件を満たしているため、中退共への加入を決定しました。
A社は、中退共の掛金月額を従業員ごとに設定し、従業員の年齢や役職などを考慮して、掛金月額を決定しました。
A社は、中退共の助成金制度を利用することで、掛金の負担を軽減することができました。
中小企業B社の事例
中小企業B社は、従業員数100人、資本金5億円の中小企業です。B社は、すでに退職金制度を導入していますが、従業員の満足度を高めるために、中退共への加入を検討しています。
B社は、中退共の加入条件を満たしているため、中退共への加入を決定しました。
B社は、中退共の掛金月額を従業員ごとに設定し、従業員の年齢や役職などを考慮して、掛金月額を決定しました。
B社は、中退共の助成金制度を利用することで、掛金の負担を軽減することができました。
中小企業C社の事例
中小企業C社は、従業員数20人、資本金1
C社は、中退共の加入条件を満たしているため、中退共への加入を決定しました。
C社は、中退共の掛金月額を従業員ごとに設定し、従業員の年齢や役職などを考慮して、掛金月額を決定しました。
C社は、中退共の助成金制度を利用することで、掛金の負担を軽減することができました。
まとめ
中退共は、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。
中退共は、税制上の優遇措置と国の助成金制度によって、事業主の負担を軽減することができます。
中退共は、退職金の管理が簡単であるため、事業主は退職金の管理に専念することができます。
中退共は、従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的としています。従業員は、退職後に安定した生活を送ることができるようになり、中小企業は、人材確保や定着率の向上を図ることができます。
参考文献
・中小企業退職金共済制度(中退共制度)|厚生労働省 – mhlw …
・中小企業退職金共済(中退共)の基礎知識とメリット/デメリット …
・中小企業退職金共済(中退共)とは?基本をわかりやすく解説 …
・中退共(退職金共済)の5つのメリットと3つのデメリット|freee …
・中小企業退職金共済制度とは – メリットや掛金、加入条件を …
・中小企業退職金共済とはどんな制度?わかりやすくメリットや …
・中小企業退職金共済とは? 仕組みやメリット・デメリットを …
・中退共と確定拠出年金に迷ったら?中退共と確定拠出年金の違い
・中小企業退職金共済|企業年金|ろうきんの勤労者の資産形成 …