項目 | 説明 |
---|---|
少数株主持分 | 連結子会社における親会社以外の株主の持分 |
非支配株主持分 | 少数株主持分と同義語 |
少数株主 | 議決権の過半数を保有していない株主 |
連結子会社 | 親会社が議決権の過半数を保有している会社 |
単独株主権 | 1株でも株式を保有していれば行使できる権利 |
少数株主権 | 一定割合以上の株式を保有している株主のみが行使できる権利 |
株主代表訴訟 | 会社の取締役や監査役などの法的責任を追及する訴訟 |
株主提案権 | 株主総会に議案を提案する権利 |
株主総会招集請求権 | 株主総会を招集する権利 |
議決権 | 株主総会で議決権を行使する権利 |
株主名簿の閲覧権 | 会社の株主名簿を閲覧する権利 |
取締役会の招集請求 | 取締役会を招集する権利 |
違法行為の差し止め請求 | 会社の違法行為を差し止める請求 |
企業価値 | 企業全体の価値 |
事業価値 | 企業の事業活動により生み出される価値 |
非事業価値 | 企業の事業活動とは関係のない資産から生み出される価値 |
株主価値 | 企業価値のうち株主に帰属する価値 |
債権者価値 | 企業価値のうち債権者に帰属する価値 |
DCF法 | 将来のキャッシュフローを予測し、割引率を用いて現在価値に換算する方法 |
市場倍率法 | 同業他社の株価や企業価値などの指標を用いて、評価対象企業の企業価値を推定する方法 |
収益還元法 | 企業の収益力に基づいて、企業価値を推定する方法 |
1. 少数株主持分とは
少数株主持分の定義
少数株主持分とは、連結子会社が保有する資本の中で、連結親会社の保有に属していない部分を表すための勘定科目です。言い換えれば、親会社以外の株主が子会社に投資した金額のことです。連結子会社は、親会社が議決権の過半数を保有している会社を指します。親会社以外の株主は、所有割合が半数に満たないため、少数株主と呼ばれます。
少数株主持分は、連結子会社の資本に対して、少数株主の保有する割合を乗じることで算定できます。例えば、子会社の資本金が100億円、親会社が60%、少数株主が40%の株式を保有している場合、少数株主持分は40億円(100億円×40%)となります。
少数株主持分は、資本および持分比率が変動することにより増減します。例えば、少数株主が追加で出資した場合や、子会社が利益を計上し、その利益の一部が少数株主に配当された場合などです。
一般的には、連結親会社が過半数所有することが多いですが、所有する議決権が過半数に達していなくても支配を獲得することが多いです。そのため、少数株主持分という表現よりも、非支配株主持分と呼ばれることもあります。親会社が子会社に対して100%の株式を提供している時には、資本の勘定が完全に親会社に帰属することになります。もし一部飲み出資している時には、帰属が分かれることになるのです。
項目 | 金額 |
---|---|
子会社の株主資本 | 100億円 |
発行された株式数 | 100万株 |
親会社の保有株式数 | 60万株 |
子会社の保有株式数 | 10万株 |
少数株主持分 | 30億円 |
少数株主持分の計算方法
少数株主持分は、一般的に、連結子会社の株主資本の金額に、発行された株式数の中から親会社とその子会社が持っている株式を引いた比率を乗じることにより計算できます。
例えば、子会社の株主資本が100億円、発行された株式数が100万株、親会社が60万株、子会社が10万株を保有している場合、少数株主持分の計算は以下のようになります。\n\n少数株主持分 = 100億円 × (100万株 – 60万株 – 10万株) / 100万株 = 30億円
このように、少数株主持分は、連結子会社の資本構造と親会社の所有比率に基づいて計算されます。
少数株主持分の例
A社がB社の株式の60%を保有し、残りの40%をC社が保有している場合、B社はA社の連結子会社となります。この場合、B社の資本金が100億円であれば、A社の連結財務諸表には、少数株主持分として40億円(100億円×40%)が計上されます。
B社が10億円の利益を計上し、そのうち6億円をA社に配当、4億円をC社に配当した場合、A社の連結損益計算書には、少数株主持分帰属利益として4億円が計上されます。
このように、少数株主持分は、連結子会社の利益や損失を、親会社と少数株主の持ち分比率に応じて配分するために使用されます。
まとめ
少数株主持分は、連結子会社における親会社以外の株主の持分を表す重要な会計概念です。連結財務諸表を作成する際には、少数株主持分を適切に計算し、表示することが求められます。
少数株主持分は、連結子会社の資本構造や親会社の所有比率によって変動するため、連結財務諸表の分析を行う際には、少数株主持分の動きにも注目する必要があります。
少数株主持分は、連結子会社の利益や損失を、親会社と少数株主の持ち分比率に応じて配分するために使用されます。
2. 少数株主持分の影響
少数株主の経営への影響
少数株主は、一般的に、会社の経営に直接的な影響力を持つことはできません。なぜなら、議決権の過半数を保有していないため、株主総会で自分の意向を反映させることが難しいからです。
しかし、少数株主は、会社に対して、いくつかの権利を行使することができます。例えば、株主総会への出席、株主名簿の閲覧、株主総会での議案提出、取締役会の招集請求、違法行為の差し止め請求などです。
これらの権利を行使することで、少数株主は、会社の経営に間接的に影響を与えることができます。例えば、経営陣の行動を監視したり、経営方針に影響を与えたりすることができます。
ただし、これらの権利を行使するには、多くの場合、他の少数株主と協力する必要があります。なぜなら、単独で議決権の過半数を獲得することは難しいからです。
権利 | 内容 | 例 |
---|---|---|
株主総会への出席権 | 株主総会に出席し、議決権を行使する | 経営陣の行動を監視する |
株主名簿の閲覧権 | 会社の株主名簿を閲覧する | 他の株主との連携を図る |
株主総会での議案提出 | 株主総会に議案を提案する | 経営方針に影響を与える |
取締役会の招集請求 | 取締役会を招集する | 経営陣に要求を突きつける |
違法行為の差し止め請求 | 会社の違法行為を差し止める | 会社の不正行為を阻止する |
少数株主の財務への影響
少数株主持分は、連結財務諸表の純資産に影響を与えます。連結子会社が利益を計上した場合、その利益の一部は少数株主に帰属します。そのため、連結親会社の純資産は、少数株主持分を差し引いた金額になります。
逆に、連結子会社が損失を計上した場合、その損失の一部は少数株主に帰属します。そのため、連結親会社の純資産は、少数株主持分を増加させた金額になります。
少数株主持分は、連結財務諸表の分析を行う際に、重要な要素となります。なぜなら、少数株主持分の動きは、連結子会社の業績や親会社の所有比率の変化を反映しているからです。
少数株主の投資判断への影響
少数株主は、連結子会社の業績や経営状況を把握するために、連結財務諸表を分析する必要があります。連結財務諸表には、少数株主持分に関する情報が記載されています。
少数株主は、連結財務諸表を分析することで、連結子会社の業績や経営状況を把握し、投資判断を行うことができます。例えば、少数株主持分の増加は、連結子会社の業績が悪化している可能性を示唆しているかもしれません。
また、少数株主は、連結財務諸表を分析することで、連結子会社の経営戦略や将来の成長性について、より深く理解することができます。
まとめ
少数株主持分は、連結子会社の経営や財務に影響を与える重要な要素です。少数株主は、連結財務諸表を分析することで、連結子会社の業績や経営状況を把握し、投資判断を行うことができます。
また、少数株主は、会社に対して、いくつかの権利を行使することで、会社の経営に間接的に影響を与えることができます。
少数株主持分は、連結財務諸表の分析を行う際に、重要な要素となります。なぜなら、少数株主持分の動きは、連結子会社の業績や親会社の所有比率の変化を反映しているからです。
3. 少数株主持分の権利
少数株主の権利
少数株主は、会社法によって、いくつかの権利が保障されています。これらの権利は、少数株主が会社に対して、自分の意見を反映させたり、不当な扱いを受けないようにするためのものです。
主な権利としては、以下のものがあります。
* 株主総会への出席権: 株主総会に出席し、議決権を行使することができます。
* 株主名簿の閲覧権: 会社の株主名簿を閲覧することができます。
権利 | 説明 |
---|---|
株主総会への出席権 | 株主総会に出席し、議決権を行使することができます。 |
株主名簿の閲覧権 | 会社の株主名簿を閲覧することができます。 |
株主総会での議案提出 | 株主総会に議案を提案することができます。 |
取締役会の招集請求 | 取締役会を招集することができます。 |
違法行為の差し止め請求 | 会社の違法行為を差し止める請求をすることができます。 |
単独株主権
単独株主権とは、株式の保有数や期間に関係なく、1株でも株式を保有していれば行使できる権利です。
主な単独株主権としては、以下のものがあります。
* 議決権: 株主総会で議決権を行使することができます。
* 株主代表訴訟提起権: 会社の取締役や監査役などの法的責任を追及する株主代表訴訟を提起することができます。
権利 | 説明 |
---|---|
議決権 | 株主総会で議決権を行使することができます。 |
株主代表訴訟提起権 | 会社の取締役や監査役などの法的責任を追及する株主代表訴訟を提起することができます。 |
少数株主権
少数株主権とは、一定割合以上の株式を保有している株主のみが行使できる権利です。
主な少数株主権としては、以下のものがあります。
* 株主提案権: 株主総会に議案を提案することができます。
* 株主総会招集請求権: 株主総会を招集することができます。
権利 | 説明 | 必要保有株式比率 |
---|---|---|
株主提案権 | 株主総会に議案を提案することができます。 | 議決権の3%以上 |
株主総会招集請求権 | 株主総会を招集することができます。 | 議決権の3%以上 |
取締役等の解任請求権 | 取締役や監査役の解任を請求することができます。 | 議決権の3%以上 |
まとめ
少数株主は、会社法によって、いくつかの権利が保障されています。これらの権利は、少数株主が会社に対して、自分の意見を反映させたり、不当な扱いを受けないようにするためのものです。
主な権利としては、株主総会への出席権、株主名簿の閲覧権、株主総会での議案提出、取締役会の招集請求、違法行為の差し止め請求などがあります。
単独株主権は、株式の保有数や期間に関係なく、1株でも株式を保有していれば行使できる権利です。
少数株主権は、一定割合以上の株式を保有している株主のみが行使できる権利です。
4. 少数株主持分の対策
少数株主の立場からの対策
少数株主は、会社に対して、自分の意見を反映させたり、不当な扱いを受けないようにするために、いくつかの対策を講じることができます。
まず、会社に対して、積極的に意見を表明することが重要です。株主総会に出席し、質問したり、意見を述べたりすることで、経営陣に自分の存在をアピールすることができます。
また、他の少数株主と連携して、共同で行動することも有効です。共同で議案を提出したり、経営陣に要求を突きつけたりすることで、より大きな影響力を持つことができます。
さらに、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策を講じることができます。
対策 | 説明 |
---|---|
意見表明 | 株主総会に出席し、質問したり、意見を述べたりすることで、経営陣に自分の存在をアピールする。 |
他の少数株主との連携 | 共同で議案を提出したり、経営陣に要求を突きつけたりすることで、より大きな影響力を持つ。 |
専門家への相談 | 弁護士などの専門家に相談することで、より効果的な対策を講じることができる。 |
会社側の対策
会社側は、少数株主との関係を良好に維持するために、いくつかの対策を講じることが重要です。
まず、少数株主に対して、会社の経営状況や将来計画などを積極的に開示することが重要です。情報公開を充実させることで、少数株主の不安を解消し、信頼関係を築くことができます。
また、少数株主の意見を積極的に聞き取り、経営に反映させることも重要です。少数株主の意見を尊重することで、会社全体の利益につながります。
さらに、必要に応じて、少数株主との間で、株式の買い取りや譲渡に関する契約を締結することも検討しましょう。
対策 | 説明 |
---|---|
情報公開の充実 | 少数株主に対して、会社の経営状況や将来計画などを積極的に開示する。 |
少数株主の意見の積極的な聞き取り | 少数株主の意見を尊重し、経営に反映させる。 |
株式の買い取りや譲渡に関する契約の締結 | 必要に応じて、少数株主との間で、株式の買い取りや譲渡に関する契約を締結する。 |
少数株主と会社側の協力
少数株主と会社側は、お互いに協力することで、より良い関係を築くことができます。
少数株主は、会社の経営に積極的に関与することで、会社の成長に貢献することができます。
会社側は、少数株主の意見を尊重し、積極的に情報公開を行うことで、少数株主の信頼を得ることができます。
お互いに協力することで、会社全体の価値を高めることができます。
まとめ
少数株主は、会社に対して、自分の意見を反映させたり、不当な扱いを受けないようにするために、いくつかの対策を講じることができます。
会社側は、少数株主との関係を良好に維持するために、いくつかの対策を講じることが重要です。
少数株主と会社側は、お互いに協力することで、より良い関係を築くことができます。
5. 少数株主持分のディスカッション
少数株主保護の必要性
近年、議決権の過半数を有していないものの、実質的な支配力を持つ株主(以下「支配的な株主」という)を有することとなった既上場会社を中心に、現行の上場制度のもとでは少数株主保護が十分に図られていないのではないかと指摘される事例が生じているとのことです。
支配的な株主は、議決権の過半数を保有していなくても、経営に大きな影響力を持つことができます。そのため、少数株主は、支配的な株主の意向に沿って経営が行われる可能性があり、自分の利益が損なわれる可能性があります。
このような状況を改善するために、東京証券取引所では、従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会を設置し、議論を行っています。
研究会では、支配株主・支配的な株主と少数株主との間の利害調整の在り方などについて議論を行い、今後の検討課題等を中間整理としてまとめたものです。
少数株主保護の枠組み
研究会では、少数株主の正当な利益の保護のための制度整備や運用の改善が少数株主保護として適切に機能していないのではないかと指摘される事例を紹介したうえで、次の少数株主保護の枠組みを検討しています。
* 情報開示の充実: 少数株主や投資者の予測可能性を高め、十分な情報に基づいた投資判断をできるようにするため、上場会社のガバナンスに関する合意や、利益相反やその監督・コントロールの考え方・方針等を含め、情報開示の充実を図る。
* 公開買付けにおける少数株主保護: 特別委員会に期待される役割も踏まえて、「少数株主にとって不利益でないことに関する意見」の在り方を含め、支配株主が上場子会社の非公開化を目的とした公開買付けを行う局面における少数株主保護の枠組みについて検討する。
* ガバナンスの強化: 独立社外取締役の選任等のガバナンスについて検討する。
項目 | 内容 |
---|---|
情報開示の充実 | 上場会社のガバナンスに関する合意や、利益相反やその監督・コントロールの考え方・方針等を含め、情報開示を充実させる。 |
公開買付けにおける少数株主保護 | 支配株主が上場子会社の非公開化を目的とした公開買付けを行う局面における少数株主保護の枠組みについて検討する。 |
ガバナンスの強化 | 独立社外取締役の選任等のガバナンスについて検討する。 |
今後の検討課題
研究会では、以下の2つの検討課題を挙げています。
* 支配的な株主の具体的な内容: 支配的な株主とはどのような存在なのか、その定義を明確にする必要があります。
* 支配的な株主を有する上場会社に適用すべき、少数株主保護に関する上場制度の枠組み: 支配的な株主を有する上場会社に対して、どのような上場制度を適用すべきか、具体的な内容を検討する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
支配的な株主の具体的な内容 | 支配的な株主とはどのような存在なのか、その定義を明確にする。 |
支配的な株主を有する上場会社に適用すべき、少数株主保護に関する上場制度の枠組み | 支配的な株主を有する上場会社に対して、どのような上場制度を適用すべきか、具体的な内容を検討する。 |
まとめ
少数株主保護は、上場会社の健全な発展にとって非常に重要です。
東京証券取引所では、従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会を設置し、議論を行っています。
研究会では、情報開示の充実、公開買付けにおける少数株主保護、ガバナンスの強化など、様々な検討課題が挙げられています。
今後、これらの検討課題について、具体的な対策が講じられることが期待されます。
6. 少数株主持分と企業価値
企業価値の構成要素
企業価値とは、その企業の全体の価値のことを言います。企業価値は、事業価値と非事業価値の合計で構成されます。
事業価値とは、企業の事業活動により生み出される価値の合計のことを言います。事業価値は、企業が保有する資産や負債の価値だけでなく、企業のブランド力や技術力、人材などの無形資産の価値も含まれます。
非事業価値とは、企業の事業活動とは関係のない資産から生み出される価値の合計のことを言います。例えば、現金や資金運用として保有している株や投資信託などの金融商品が非事業価値に当たります。
企業価値は、企業の将来の収益力や成長性などを総合的に評価することで算出されます。
項目 | 説明 |
---|---|
企業価値 | 企業全体の価値 |
事業価値 | 企業の事業活動により生み出される価値 |
非事業価値 | 企業の事業活動とは関係のない資産から生み出される価値 |
株主価値と企業価値の関係
株主価値とは、企業価値のうち株主に帰属する価値のことを言います。企業価値から借入金などの負債価値を引いた残りが株主価値になります。
つまり、企業価値は、株主価値と債権者価値の合計で構成されます。
株主価値は、企業の収益力や成長性、経営効率性などを反映したものであり、投資家の投資判断に大きな影響を与えます。
項目 | 説明 |
---|---|
株主価値 | 企業価値のうち株主に帰属する価値 |
債権者価値 | 企業価値のうち債権者に帰属する価値 |
企業価値の評価方法
企業価値を評価する方法には、様々な方法があります。代表的な方法としては、以下のものがあります。
* DCF法: 将来のキャッシュフローを予測し、割引率を用いて現在価値に換算する方法です。
* 市場倍率法: 同業他社の株価や企業価値などの指標を用いて、評価対象企業の企業価値を推定する方法です。
* 収益還元法: 企業の収益力に基づいて、企業価値を推定する方法です。
方法 | 説明 |
---|---|
DCF法 | 将来のキャッシュフローを予測し、割引率を用いて現在価値に換算する方法 |
市場倍率法 | 同業他社の株価や企業価値などの指標を用いて、評価対象企業の企業価値を推定する方法 |
収益還元法 | 企業の収益力に基づいて、企業価値を推定する方法 |
まとめ
企業価値は、その企業の全体の価値を表す重要な指標です。企業価値は、事業価値と非事業価値の合計で構成されます。
株主価値は、企業価値のうち株主に帰属する価値のことを言います。企業価値から借入金などの負債価値を引いた残りが株主価値になります。
企業価値を評価する方法には、DCF法、市場倍率法、収益還元法などがあります。
企業価値は、企業の将来の収益力や成長性などを総合的に評価することで算出されます。
参考文献
・非支配株主持分(少数株主持分)とは?わかりやすく解説します
・少数株主持分(ショウスウカブヌシモチブン)とは? 意味や使い …
・少数株主問題とは?少数株主問題への対処方法 – 中堅~大手 …
・少数株主とは?少数株主が知っておくべき権利と保有リスク …
・少数株主持分(しょうすうかぶぬしもちぶん) | 証券用語集 | 東海 …
・少数株主持分とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・わかりやすい用語集 解説:少数株主持分(しょうすうかぶぬし …
・《速報解説》 東証、支配株主・支配的な株主と少数株主との間 …
・【図解】企業価値、事業価値、株式価値の違いと関係を解り …