項目 | 内容 |
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定義 | 会社法で定められた法定準備金の一つ。剰余金の配当時に積み立てられる。 |
目的 | 会社の財産を保護し、債権者の権利を守る。 |
計算方法 | 会社計算規則第22条に基づき、配当原資の10分の1または資本金の4分の1に達するまでのいずれか少ない金額を積み立てる。 |
表示 | 貸借対照表の純資産の部の利益剰余金に表示される。 |
管理 | 会社法や会社計算規則に基づいて行う。株主資本変動等計算書や法人税等申告書に記載する。 |
監査 | 監査役や会計監査人によって行われる。積立や取り崩しが適切に行われているかを確認する。 |
1. 利益準備金の意味とは
利益準備金の定義
利益準備金とは、会社法によって積み立てることが義務付けられている法定準備金の一つです。企業は利益剰余金の一部を配当として株主に還元する際、配当金額の10分の1を積み立てなければなりません。利益準備金の限度額は、資本準備金と合わせた法定準備金が、資本金の4分の1に達するまでです。
利益準備金は、貸借対照表の純資産の部に表示されます。具体的には、利益剰余金の項目の「その他利益剰余金」を原資として配当をおこなう場合、利益準備金の積み立てが必要です。
利益準備金は、会社法第445条で定められた法定準備金です。そのため、剰余金の配当をおこなうときは所定の金額を積み立てることが義務づけられています。
利益準備金は、会社が事業活動で得た利益(内部留保)を源泉とし、積み立てる勘定科目です。
項目 | 内容 |
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定義 | 会社法で定められた法定準備金の一つ。剰余金の配当時に積み立てられる。 |
目的 | 会社の財産を保護し、債権者の権利を守る。 |
計算方法 | 会社計算規則第22条に基づき、配当原資の10分の1または資本金の4分の1に達するまでのいずれか少ない金額を積み立てる。 |
表示 | 貸借対照表の純資産の部の利益剰余金に表示される。 |
管理 | 会社法や会社計算規則に基づいて行う。株主資本変動等計算書や法人税等申告書に記載する。 |
監査 | 監査役や会計監査人によって行われる。積立や取り崩しが適切に行われているかを確認する。 |
利益準備金の目的
利益準備金を計上しなければならない理由は、債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全することにあります。
会社財産は株主によって出資された株式が集結したものですので、株主は「配当金を貰う権利」を持っています。また社債を取得した社債権者は会社に対する債権者であり「一定の利息を要求する権利」があるといえます。
会社が得た利益から利益準備金を計上せずに株主へ配当を行なってしまうと、債権者へ支払う利息に影響を与えかねません。株主へ配当を行なう前に利益準備金を保全することによって、会社財産が配当によって流出するのを防ぐと同時に、債権者の権利を保護するということに深く関わっています。
利益準備金は、会社法の第445条第4項によって「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」と規定されているものです。
項目 | 内容 |
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目的 | 会社の財産を保護し、債権者の権利を守る。 |
具体例 | 会社が得た利益をすべて株主に配当してしまうと、債権者への支払いが滞ってしまう可能性がある。利益準備金を積み立てることで、会社が倒産し、債権者が損害を被るリスクを軽減する。 |
利益準備金の計算方法
利益準備金の計算方法は、会社計算規則第22条第2項で定められています。
株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
第1号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう)以上である場合 0
第2号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう)未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第446条第6号 に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
項目 | 内容 |
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計算方法 | 会社計算規則第22条に基づき、配当原資の10分の1または資本金の4分の1に達するまでのいずれか少ない金額を積み立てる。 |
計算式 | 配当原資の10分の1を積み立てる場合:準備金=剰余金÷10 配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる場合:準備金=資本金÷4-配当前の準備金 |
まとめ
利益準備金は、会社法で定められた法定準備金の一つであり、剰余金の配当時に計上されるものです。
利益準備金の目的は、会社の財産を保護し、債権者の権利を守ることにあります。
利益準備金の計算方法は、会社計算規則第22条第2項で定められており、配当を行うかどうか、およびその金額などは株主総会決議などによって決定されます。
利益準備金は、会社が事業活動で得た利益の一部を、株主に配当できないように会社内に留保することを目的としています。
2. 利益準備金の重要性
利益準備金の必要性
株主は会社法第454条により、株主総会の決議によって剰余金を配当することができます。しかし、配当によって剰余金が流出すれば、企業の財政基盤が揺らぎ、債権者の利益を損なう可能性があります。
剰余金の配当の際に一定の金額の準備金を拠出することで、会社の財産を保護し、債権者を守ることができます。
利益準備金は、会社法で定められた法定準備金の一つであり、剰余金の配当時に計上しなければならないことが会社法などによって義務化されています。
利益準備金は、債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全するためです。
項目 | 内容 |
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必要性 | 会社が利益をすべて株主に配当してしまうと、債権者への支払いが滞ってしまう可能性がある。利益準備金を積み立てることで、会社が倒産し、債権者が損害を被るリスクを軽減する。 |
具体例 | 会社が利益をすべて株主に配当してしまうと、債権者への支払いが滞ってしまう可能性がある。利益準備金を積み立てることで、会社が倒産し、債権者が損害を被るリスクを軽減する。 |
利益準備金の役割
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
項目 | 内容 |
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役割 | 会社の財産を保護し、債権者の権利を守る。 |
具体例 | 会社が利益をすべて株主に配当してしまうと、債権者への支払いが滞ってしまう可能性がある。利益準備金を積み立てることで、会社が倒産し、債権者が損害を被るリスクを軽減する。 |
利益準備金と資本準備金・利益剰余金との違い
利益準備金とよく似た勘定科目として、「資本準備金」や「利益剰余金」があります。
資本準備金は利益準備金と同様に法定準備金の1つです。しかし、企業が事業活動から得た利益を源泉とする利益準備金に対し、資本準備金は株主の出資金を源泉としています。
利益剰余金は、企業が計上した利益のうち、株主への配当などをおこなわず、内部に留保したものを指します。
会計上の区分では、利益準備金は「その他利益剰余金」の科目と合わせて利益剰余金の一部です。
項目 | 内容 |
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資本準備金 | 株主の出資金を原資とする法定準備金。 |
利益剰余金 | 企業が計上した利益のうち、株主への配当などをおこなわず、内部に留保したものを指す。 |
利益準備金 | 企業の利益(内部留保)から積み立てる法定準備金。 |
まとめ
利益準備金は、会社法で定められた法定準備金の一つであり、剰余金の配当時に計上しなければならないことが会社法などによって義務化されています。
利益準備金は、債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全するためです。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
3. 利益準備金の使い道
利益準備金の取り崩し
利益準備金は、株主総会の普通決議によって、取り崩すことができます。
しかし、債権者保護の観点から、減少する場合には債権者保護手続きとして債権者に対して公告および催告を行って、債権者が利益準備金の減少に対して、異議を申し立てる機会を与えなければなりません。
ただし、欠損てん補に充てるなどの事情があり、債権者保護の必要性がない場合には、必要ありません。
利益準備金を積み立てるケースとは、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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取り崩し | 株主総会の普通決議によって、取り崩すことができる。 |
債権者保護手続き | 債権者保護の観点から、減少する場合には債権者保護手続きとして債権者に対して公告および催告を行って、債権者が利益準備金の減少に対して、異議を申し立てる機会を与えなければなりません。 |
例外 | 欠損てん補に充てるなどの事情があり、債権者保護の必要性がない場合には、必要ありません。 |
利益準備金の積立と取り崩しの例
その他利益剰余金とその他利益剰余金から配当された場合の資本準備金と利益準備金は、配当原資の割合に応じて計上します。
会社法においては、資本準備金と利益準備金については、株主総会の決議によって、剰余金の額を減少して準備金の額を増加させることができるとしています。ただし、利益剰余金の増加額はその他利益剰余金からの振替によるものに限定されています。
なお、剰余金の減少に伴って準備金が増加した場合については、株主総会決議により定めた効力発生日に効力が生じます。
配当に伴う準備金の積立ては、利益準備金についても資本準備金と同じように行われます。配当という会社財産の流出に伴う準備金であっても、払込資本と留保利益を明確に区分することが求められます。
項目 | 内容 |
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積立 | その他利益剰余金とその他利益剰余金から配当された場合の資本準備金と利益準備金は、配当原資の割合に応じて計上します。 |
取り崩し | 会社法においては、資本準備金と利益準備金については、株主総会の決議によって、剰余金の額を減少して準備金の額を増加させることができるとしています。ただし、利益剰余金の増加額はその他利益剰余金からの振替によるものに限定されています。 |
効力発生 | なお、剰余金の減少に伴って準備金が増加した場合については、株主総会決議により定めた効力発生日に効力が生じます。 |
利益準備金の積立と取り崩しの計算方法
各準備金の積立て額は、以下のとおり計算します。
・準備金積立限度額の計算
①(その他資本剰余金配当額200+繰越利益剰余金配当額800)×1/10-100(※A)
②資本金1
項目 | 内容 |
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準備金積立限度額の計算 | ①(その他資本剰余金配当額200+繰越利益剰余金配当額800)×1/10-100(※A) ②資本金1,000×1/4=250 250-資本準備金100-利益準備金100=50(※B) 積立限度額は、AとBの金額のうち低い方をとるため、50となります。 |
各準備金積立額の計算 | 資本準備金積立額:50÷配当総額1,000×その他資本剰余金配当額200=10 利益準備金積立額:50÷配当総額1,000×繰越利益剰余金配当額800=40 |
まとめ
利益準備金は、株主総会の普通決議によって、取り崩すことができます。
しかし、債権者保護の観点から、減少する場合には債権者保護手続きとして債権者に対して公告および催告を行って、債権者が利益準備金の減少に対して、異議を申し立てる機会を与えなければなりません。
ただし、欠損てん補に充てるなどの事情があり、債権者保護の必要性がない場合には、必要ありません。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
4. 利益準備金の計算方法
利益準備金の計算方法
利益準備金の計算は、会社計算規則第22条に基づいておこなう必要があります。
利益準備金を積み立てるのは、配当前の準備金が資本金額の4分の1(基準資本金額)未満の場合です。
配当原資の10分の1の金額か、配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる金額のいずれか小さい方を積み立てます。
それぞれの計算式は次の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
計算方法 | 会社計算規則第22条に基づき、配当原資の10分の1または資本金の4分の1に達するまでのいずれか少ない金額を積み立てる。 |
計算式 | 配当原資の10分の1を積み立てる場合:準備金=剰余金÷10 配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる場合:準備金=資本金÷4-配当前の準備金 |
利益準備金の仕訳
それでは、実際に利益準備金の仕訳をおこなってみましょう。
利益準備金の仕訳パターンは、「配当原資の10分の1を積み立てる場合」「配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる場合」の2つあります。
株主総会の決議により、その他利益剰余金を原資として100万円の配当をおこなう場合の利益準備金を計算します。なお、資本金は400万円、配当前の準備金は80万円とします。
配当原資の10分の1を積み立てた場合、利益準備金の金額は10万円です。配当前の準備金との合計額は110万円となり、資本金の4分の1を超えないため、そのまま10万円を利益準備金として計上します。
項目 | 内容 |
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仕訳パターン | 配当原資の10分の1を積み立てる場合 配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる場合 |
計算例 | 株主総会の決議により、その他利益剰余金を原資として100万円の配当をおこなう場合の利益準備金を計算します。なお、資本金は400万円、配当前の準備金は80万円とします。 配当原資の10分の1を積み立てた場合、利益準備金の金額は10万円です。配当前の準備金との合計額は110万円となり、資本金の4分の1を超えないため、そのまま10万円を利益準備金として計上します。 借方には「その他利益剰余金」、貸方には「未払配当金」「利益準備金」の科目を記入します。 借方、貸方の合計額がそれぞれ一致しているかチェックしましょう。 先ほどのケースで、今度は300万円の配当をおこなう場合を考えます。 配当原資の10分の1を積み立てた場合、利益準備金の金額は30万円です。配当前の準備金との合計額は110万円となり、資本金の4分の1を超えています。そのため、基準資本金額から配当前の準備金を差し引いた20万円を利益準備金として計上します。 |
利益準備金の仕訳例
借方には「その他利益剰余金」、貸方には「未払配当金」「利益準備金」の科目を記入します。
借方、貸方の合計額がそれぞれ一致しているかチェックしましょう。
先ほどのケースで、今度は300万円の配当をおこなう場合を考えます。
配当原資の10分の1を積み立てた場合、利益準備金の金額は30万円です。配当前の準備金との合計額は110万円となり、資本金の4分の1を超えています。そのため、基準資本金額から配当前の準備金を差し引いた20万円を利益準備金として計上します。
まとめ
利益準備金の計算は、会社計算規則第22条に基づいておこなう必要があります。
利益準備金を積み立てるのは、配当前の準備金が資本金額の4分の1(基準資本金額)未満の場合です。
配当原資の10分の1の金額か、配当前準備金との合計が資本金の4分の1になる金額のいずれか小さい方を積み立てます。
利益準備金は、会社が事業活動で得た利益の一部を、株主に配当できないように会社内に留保することを目的としています。
5. 利益準備金と財務報告書
利益準備金の表示
利益準備金は、貸借対照表の「純資産の部」において、利益剰余金(利益の内部留保の部分)の一項目として表示されます。
利益準備金を含む資本の構成変化を把握するために「株主資本等変動計算書」を作成します。
株主資本等変動計算書と貸借対照表の資本の部の関係を確認しておきましょう。
下の図は純資産の各項目を横に並べる様式の株主資本等変動計算書の例です。
項目 | 内容 |
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貸借対照表 | 純資産の部の利益剰余金に表示される。 |
株主資本等変動計算書 | 資本の構成変化を把握するために作成される。 |
関係 | 株主資本等変動計算書と貸借対照表の資本の部の関係を確認する必要がある。 |
利益準備金の記載
利益準備金の列と当期末残高の行が重なる「E」を貸借対照表の利益準備金に表示します。
A~Nも下の図のように貸借対照表に表示していきます。
決算書だけでなく法人税の申告書の別表でも利益準備金の増減を記載しますので注意しましょう。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
項目 | 内容 |
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貸借対照表 | 純資産の部の利益剰余金に表示される。 |
株主資本等変動計算書 | 資本の構成変化を把握するために作成される。 |
関係 | 株主資本等変動計算書と貸借対照表の資本の部の関係を確認する必要がある。 |
利益準備金の重要性
利益準備金が順調に積まれているということは企業が安定した経営をして株主に配当をしてきた証です。
利益準備金は法定で定められた額まで積んでしまえば積むことはないので歴史のある企業の経理担当者には馴染みの薄い勘定かもしれません。
貸借対照表に表示されているけども数字は毎期かわらない・・・くらいの認識の場合もあるでしょう。
しかし、今のような社会情勢では利益準備金を取り崩す可能性もありますので基本的なことは押さえておくとよいと思いますよ。
まとめ
利益準備金は、貸借対照表の「純資産の部」において、利益剰余金(利益の内部留保の部分)の一項目として表示されます。
利益準備金を含む資本の構成変化を把握するために「株主資本等変動計算書」を作成します。
株主資本等変動計算書と貸借対照表の資本の部の関係を確認しておきましょう。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
6. 利益準備金の管理と監査
利益準備金の管理
利益準備金の管理は、会社法や会社計算規則に基づいて行う必要があります。
利益準備金の積立や取り崩しによって期末の帳簿価額が変動した場合、株主資本変動等計算書や法人税等申告書の別表五(一)にその増減を記載する必要があります。
利益準備金は会社の資本に関する内容ですが、登記の変更を行う必要はありません。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
項目 | 内容 |
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管理 | 会社法や会社計算規則に基づいて行う。株主資本変動等計算書や法人税等申告書に記載する。 |
登記 | 利益準備金は会社の資本に関する内容ですが、登記の変更を行う必要はありません。 |
利益準備金の監査
利益準備金の監査は、監査役や会計監査人によって行われます。
監査役は、会社法に基づいて、取締役の職務執行状況を監視する役割を担っています。
会計監査人は、金融商品取引法に基づいて、会社の財務諸表の適正性を監査する役割を担っています。
監査役や会計監査人は、利益準備金の積立や取り崩しが適切に行われているかどうかを監査します。
項目 | 内容 |
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監査 | 監査役や会計監査人によって行われる。積立や取り崩しが適切に行われているかを確認する。 |
監査役 | 会社法に基づいて、取締役の職務執行状況を監視する役割を担っています。 |
会計監査人 | 金融商品取引法に基づいて、会社の財務諸表の適正性を監査する役割を担っています。 |
利益準備金の監査のポイント
利益準備金の監査のポイントは、以下のとおりです。
・利益準備金の積立が、会社法や会社計算規則に基づいて行われているかどうかを確認する。
・利益準備金の取り崩しが、株主総会の決議に基づいて行われているかどうかを確認する。
・利益準備金の残高が、適切に計算されているかどうかを確認する。
項目 | 内容 |
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ポイント | 利益準備金の積立が、会社法や会社計算規則に基づいて行われているかどうかを確認する。 利益準備金の取り崩しが、株主総会の決議に基づいて行われているかどうかを確認する。 利益準備金の残高が、適切に計算されているかどうかを確認する。 |
まとめ
利益準備金の管理は、会社法や会社計算規則に基づいて行う必要があります。
利益準備金の監査は、監査役や会計監査人によって行われます。
監査役や会計監査人は、利益準備金の積立や取り崩しが適切に行われているかどうかを監査します。
利益準備金は、会社が獲得した留保利益を原資とし、資本準備金は、株主からの払込資本を原資とする点で大きく異なります。
参考文献
・会社法で義務付けられた利益準備金とは? 積立額や減少させる …
・利益準備金とは?積立超過や取り崩しなど初心者向けに基本を …
・利益準備金とは?利益剰余金・資本準備金との違いをわかり …
・利益準備金とはどんな勘定科目?計上しなければならない理由 …
・わかりやすい用語集 解説:利益準備金(りえきじゅんびきん …
・利益準備金とは?積み立てが必要な場合と計算方法について …
・利益準備金とは?資本準備金・利益剰余金との違いや具体的な …
・利益準備金を図解で理解する!趣旨と仕訳の解説(簿記3級 …
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・資本準備金とは?資本剰余金や利益準備金との違いや、増額 …
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