項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 欧州連合(EU)における金融商品市場を規制する包括的な法律 |
目的 | 投資家保護の強化、市場の統合と競争の促進、金融商品・サービスの革新 |
主な規定 | 取引施設の規制、透明性要件、投資家保護、アルゴリズム取引の規制 |
影響 | 市場の活性化、金融機関のコンプライアンスコスト増加、投資家の選択肢拡大 |
MiFID II | MiFIDの改訂版、規制強化、取引施設の規制強化、透明性要件の強化、アルゴリズム取引の規制強化 |
今後の展望 | 規制の簡素化、市場の統合、テクノロジーの活用、日本の金融機関への影響 |
1. MiFIDとは?
MiFIDの概要
MiFID(Markets in Financial Instruments Directive)とは、欧州連合(EU)における金融商品市場を規制する包括的な法律です。2007年11月に施行され、投資家保護を主眼に、運用会社や証券会社に対し、投資家に合った取引商品の提供や、取引の透明化などを義務付けています。日本の金融商品取引法(金商法)に相当する法律と言えるでしょう。
MiFIDは、1993年に制定された投資サービス指令(ISD:Investment Service Directive)を規制環境の変化とテクノロジーの進展に対応させるために抜本的に見直したものです。EU域内における証券市場及び投資サービスを規定する規制として、2004年4月に採択され、2007年11月より国内法化された規制がEU加盟国で順次施行されています。
MiFIDの目的は、投資家が一層容易にEUの境界を超えて投資を実行することができ、投資サービスが受けられるようにすること、証券会社がEUの域内単一免許を利用する際の障害を取り除くこと、欧州における取引所間の競争を促進し取引分野を拡大すること、欧州全域にわたり投資家と投資サービスの利用者の適切な保護を確保することです。
MiFIDは、ルール・ベースの米国のレギュレーションNMSに対して、プリンシプル・ベースの規制と言われています。原理を示しているだけで、詳細な技術的実施措置は別途定めることで、MiFIDを改正せずに新たな金融商品・サービスや取引形態に素早く対応できるようになっています。
項目 | 内容 |
---|---|
投資サービスの提供 | 顧客に適したサービスを提供するための義務 |
取引の透明性 | 取引に関する情報を公開する義務 |
利益相反の防止 | 顧客の利益と自社の利益が相反するような行動をとらないようにするための規制 |
取引所集中義務の撤廃 | 既存の取引所以外でも、MTFとSIによる汎欧州の上場銘柄を対象とした売買サービスの提供が可能 |
最良執行義務 | 顧客の注文を可能な限り最良の結果が得られるように処理する義務 |
MiFIDの主な内容
MiFIDは、投資サービスの提供という観点から、投資家保護を目的とする様々な方策が含まれています。サービスのタイプ(例えば、投資助言又は注文の約定)、顧客の類型を考慮に入れたうえで、リテール顧客を手厚く保護するものとなっています。
MiFIDのルールは、ビジネス行為要件(例えば、提供される商品が顧客に適合するものであることを確保するための十分な情報収集)、組織上の要件(例えば、利益相反を特定し管理するための要件)の双方を含むものです。
MiFIDは、イギリスやドイツ以外では依然として残っていた取引所集中義務のEUレベルでの撤廃を規定しています。既存の取引所以外でも、MTFとシステマッティック・インターナライザー(SI)による汎欧州の上場銘柄を対象とした売買サービスの提供が可能となりました。
また、取引所外取引の拡大による価格分裂という現実に対して、証券会社等が利用可能な全ての利用可能な取引窓口の中で顧客の注文を可能な限り最良の結果が得られるように処理する義務付ける最良執行義務を導入しました。最良価格による注文執行という狭義の義務に止まらず、手数料費用、執行の迅速性、決済の確実性、取引規模、顧客特性等の広義の義務が含まれ、投資業者は可能な限り顧客にとり有利となるよう行動することが規定されています。
MiFIDの改正
MiFIDは、2007年の施行以来、金融商品にかかわるサービスを提供する投資業者のための包括的な枠組みとEU加盟国の所管当局が策定すべき規制の指針を示すことで、EUの資本市場における競争と統合を促進するとともに、投資家保護の面でも目覚ましい改善をもたらしてきたとされています。
しかし、その一方で、①競争の促進による利益が必ずしもすべての市場参加者や最終投資家に等しく行き渡らなかった、②競争による市場の分裂が取引環境をより複雑にした、③市場や技術の革新が、欧州委員会の想定を上回る速度で進展した、④金融危機がもっぱらプロ投資家の間で取引されている株式以外の金融商品に対する規制の弱点を顕在化した、⑤金融商品が急速に複雑さを加える中で、最新かつハイレベルな投資家保護の重要性が改めて認識されるようになった等、重要な環境変化に直面することになりました。
こうした状況の中で、MiFIDの改正を求める声が高まり、2010年12月8日、欧州委員会はMiFIDの見直しに関する市中協議を開始しました。その結果を踏まえて金融商品市場指令の改定案及び金融商品市場規則案を策定し、2011年10月に欧州議会及び欧州連合理事会に上程しました。
その後、欧州連合理事会、欧州議会、欧州委員会の間で協議が続けられ、2014年1月の欧州連合理事会の政治合意、2014年4月の欧州議会での可決を経て、今回の欧州連合理事会の可決により改定作業が完了しました。
まとめ
MiFIDは、EUにおける金融商品市場を規制する包括的な法律であり、投資家保護を主眼に、運用会社や証券会社に対し、投資家に合った取引商品の提供や、取引の透明化などを義務付けています。
MiFIDは、投資サービス指令(ISD)を改正したものであり、EU域内における証券市場及び投資サービスを規定する規制として、2004年4月に採択され、2007年11月より国内法化された規制がEU加盟国で順次施行されています。
MiFIDは、ルール・ベースの米国のレギュレーションNMSに対して、プリンシプル・ベースの規制と言われています。原理を示しているだけで、詳細な技術的実施措置は別途定めることで、MiFIDを改正せずに新たな金融商品・サービスや取引形態に素早く対応できるようになっています。
MiFIDは、イギリスやドイツ以外では依然として残っていた取引所集中義務のEUレベルでの撤廃を規定しています。また、取引所外取引の拡大による価格分裂という現実に対して、証券会社等が利用可能な全ての利用可能な取引窓口の中で顧客の注文を可能な限り最良の結果が得られるように処理する義務付ける最良執行義務を導入しました。
2. MiFIDの目的とは?
MiFIDの目的
MiFIDの目的は、EUの金融市場をより安全で透明性が高く、信頼できるものにすることです。具体的には、以下の目的を達成することを目指しています。
投資家保護の強化:投資家にとってより安全で透明性の高い市場環境を提供し、投資家保護を強化すること。
市場の統合と競争の促進:EU域内の金融市場を統合し、競争を促進することで、市場の効率性と流動性を向上させること。
金融商品・サービスの革新:新たな金融商品・サービスの開発を促進し、投資家の選択肢を広げること。
目的 | 内容 |
---|---|
投資家保護の強化 | 投資家にとってより安全で透明性の高い市場環境を提供 |
市場の統合と競争の促進 | EU域内の金融市場を統合し、競争を促進 |
金融商品・サービスの革新 | 新たな金融商品・サービスの開発を促進 |
MiFIDの具体的な目的
MiFIDは、これらの目的を達成するために、様々な規制を導入しています。例えば、以下のようなものがあります。
投資サービスの提供に関する規制:投資サービスを提供する企業に対して、顧客に適したサービスを提供するための義務を課しています。
取引の透明性に関する規制:取引の透明性を高めるために、取引に関する情報を公開することを義務付けています。
利益相反の防止に関する規制:投資サービスを提供する企業が、顧客の利益と自社の利益が相反するような行動をとらないようにするための規制を設けています。
MiFIDの重要性
MiFIDは、EUの金融市場の安定と発展に重要な役割を果たしています。投資家保護を強化することで、投資家の信頼を高め、市場の安定性を確保することに貢献しています。
また、市場の統合と競争を促進することで、市場の効率性と流動性を向上させ、投資家の選択肢を広げています。
さらに、金融商品・サービスの革新を促進することで、投資家のニーズに対応した新たな商品やサービスが開発され、市場の活性化に繋がっています。
MiFIDは、EUの金融市場の健全な発展に不可欠な法律と言えるでしょう。
まとめ
MiFIDは、EUの金融市場をより安全で透明性が高く、信頼できるものにすることを目的としています。
投資家保護の強化、市場の統合と競争の促進、金融商品・サービスの革新という3つの柱を立て、様々な規制を導入しています。
MiFIDは、EUの金融市場の安定と発展に重要な役割を果たしており、投資家の信頼を高め、市場の活性化に貢献しています。
MiFIDは、EUの金融市場の健全な発展に不可欠な法律と言えるでしょう。
3. MiFIDの主な規定
取引施設の規制
MiFIDは、金融商品取引を行う場所である取引施設を規制しています。取引施設には、規制市場、MTF(多角的取引施設)、OTF(組織化された取引施設)の3種類があります。
規制市場は、ロンドン証券取引所やNYSE Euronetなど、開示基準が厳格な透明性の高い市場を指します。
MTFは、日本の私設取引システム(PTS)や米国の代替取引システム(ATS)に相当する電子取引システムを指します。
OTFは、債券、仕組金融商品、排出枠、デリバティブなど、複数の第三者が取引を行うことができる、規制市場やMTF以外の多角的システムを指します。
種類 | 内容 |
---|---|
規制市場 | 開示基準が厳格な透明性の高い市場 |
MTF | 日本のPTSや米国のATSに相当する電子取引システム |
OTF | 債券、仕組金融商品、排出枠、デリバティブなど、複数の第三者が取引を行うことができるシステム |
透明性要件
MiFIDは、取引施設に対して、取引の透明性を高めるための情報開示義務を課しています。
取引前透明性要件:取引が成立する前に、価格や数量などの情報を公開することを義務付けています。
取引後透明性要件:取引が成立した後、価格や数量などの情報を公開することを義務付けています。
MiFIDは、ダークプール取引など、透明性の低い取引を規制するために、取引前透明性要件の適用除外を設けています。
種類 | 内容 |
---|---|
取引前透明性要件 | 取引が成立する前に、価格や数量などの情報を公開 |
取引後透明性要件 | 取引が成立した後、価格や数量などの情報を公開 |
適用除外 | ダークプール取引など、透明性の低い取引を規制するための適用除外 |
投資家保護
MiFIDは、投資家保護を強化するために、投資サービスを提供する企業に対して、顧客に適したサービスを提供するための義務を課しています。
最良執行義務:投資サービスを提供する企業は、顧客の注文を可能な限り最良の結果が得られるように処理する義務を負います。
適合性原則:投資サービスを提供する企業は、顧客に適した金融商品を提供する義務を負います。
情報開示義務:投資サービスを提供する企業は、顧客に対して、金融商品に関する情報を適切に開示する義務を負います。
項目 | 内容 |
---|---|
最良執行義務 | 顧客の注文を可能な限り最良の結果が得られるように処理する義務 |
適合性原則 | 顧客に適した金融商品を提供する義務 |
情報開示義務 | 顧客に対して、金融商品に関する情報を適切に開示する義務 |
まとめ
MiFIDは、取引施設の規制、透明性要件、投資家保護など、様々な規定を設けています。
取引施設の規制では、規制市場、MTF、OTFの3種類を規定し、それぞれに対して情報開示義務を課しています。
透明性要件では、取引前と取引後の情報開示を義務付け、ダークプール取引など、透明性の低い取引を規制しています。
投資家保護では、最良執行義務、適合性原則、情報開示義務など、投資サービスを提供する企業に対して、顧客に適したサービスを提供するための義務を課しています。
4. MiFIDの影響とは?
市場への影響
MiFIDは、EUの金融市場に大きな影響を与えています。
取引所間の競争の促進:MiFIDは、取引所間の競争を促進し、取引所以外の取引施設の台頭を促しました。
取引の透明性の向上:MiFIDは、取引の透明性を高めることで、市場の効率性と流動性を向上させました。
投資家保護の強化:MiFIDは、投資家保護を強化することで、投資家の信頼を高め、市場の安定性を確保しました。
金融機関への影響
MiFIDは、金融機関にも大きな影響を与えています。
コンプライアンスコストの増加:MiFIDの遵守には、多大なコストがかかります。
ビジネスモデルの変更:MiFIDは、金融機関のビジネスモデルに大きな影響を与え、新たなビジネスモデルへの転換を迫っています。
競争の激化:MiFIDは、金融機関間の競争を激化させています。
投資家への影響
MiFIDは、投資家にも影響を与えています。
投資の選択肢の拡大:MiFIDは、投資家の選択肢を広げました。
投資情報の入手性の向上:MiFIDは、投資情報の入手性を向上させました。
投資家保護の強化:MiFIDは、投資家保護を強化することで、投資家の信頼を高めました。
まとめ
MiFIDは、EUの金融市場に大きな影響を与え、取引所間の競争を促進し、取引の透明性を向上させ、投資家保護を強化しました。
金融機関は、コンプライアンスコストの増加、ビジネスモデルの変更、競争の激化など、MiFIDの影響に対応する必要がありました。
投資家は、投資の選択肢の拡大、投資情報の入手性の向上、投資家保護の強化など、MiFIDの恩恵を受けています。
MiFIDは、EUの金融市場の健全な発展に大きく貢献しています。
5. MiFID IIとは?
MiFID IIの概要
MiFID II(Markets in Financial Instruments Directive II)は、2018年1月3日に施行された、MiFIDの改訂版です。
MiFID IIは、金融危機後の市場環境の変化に対応するために、MiFIDの規制を強化したものです。
MiFID IIは、MiFIDの目的である投資家保護、市場の統合と競争の促進、金融商品・サービスの革新をさらに強化することを目指しています。
MiFID IIは、MiFIDよりもさらに包括的な規制となっています。
MiFID IIの主な変更点
MiFID IIでは、MiFIDの規制が大幅に強化されました。主な変更点は以下のとおりです。
取引施設の規制の強化:OTF(組織化された取引施設)という新たな取引施設のカテゴリーが導入され、規制対象が拡大しました。
透明性要件の強化:取引の透明性を高めるために、情報開示義務が強化されました。
アルゴリズム取引の規制:高頻度取引(HFT)など、アルゴリズム取引の規制が強化されました。
項目 | 内容 |
---|---|
取引施設の規制強化 | OTFという新たな取引施設のカテゴリーを導入 |
透明性要件の強化 | 取引の透明性を高めるために、情報開示義務を強化 |
アルゴリズム取引の規制 | 高頻度取引(HFT)など、アルゴリズム取引の規制を強化 |
MiFID IIの目的
MiFID IIは、MiFIDの目的である投資家保護、市場の統合と競争の促進、金融商品・サービスの革新をさらに強化することを目指しています。
投資家保護の強化:投資家にとってより安全で透明性の高い市場環境を提供し、投資家保護を強化すること。
市場の統合と競争の促進:EU域内の金融市場を統合し、競争を促進することで、市場の効率性と流動性を向上させること。
金融商品・サービスの革新:新たな金融商品・サービスの開発を促進し、投資家の選択肢を広げること。
まとめ
MiFID IIは、MiFIDの改訂版であり、金融危機後の市場環境の変化に対応するために、MiFIDの規制を強化したものです。
MiFID IIは、取引施設の規制の強化、透明性要件の強化、アルゴリズム取引の規制など、様々な規制を強化しています。
MiFID IIは、MiFIDの目的である投資家保護、市場の統合と競争の促進、金融商品・サービスの革新をさらに強化することを目指しています。
MiFID IIは、EUの金融市場の健全な発展に大きく貢献しています。
6. MiFIDの今後の展望
MiFIDの今後の課題
MiFIDは、EUの金融市場に大きな影響を与えていますが、課題も残されています。
規制の複雑化:MiFIDは、非常に複雑な規制であり、金融機関にとって遵守が困難な場合があります。
コンプライアンスコストの増加:MiFIDの遵守には、多大なコストがかかります。
市場の分断:MiFIDは、市場の分断を招く可能性があります。
MiFIDの今後の展望
MiFIDは、今後も進化していくことが予想されます。
規制の簡素化:MiFIDの規制を簡素化し、金融機関にとって遵守しやすいものにすることが求められます。
市場の統合:MiFIDは、市場の統合を促進し、市場の効率性と流動性を向上させることが期待されます。
テクノロジーの活用:MiFIDは、テクノロジーを活用することで、より効率的かつ効果的に運用されることが期待されます。
MiFIDと日本の金融機関
MiFIDは、EUの金融市場を規制する法律ですが、日本の金融機関にも影響を与えています。
欧州市場への進出:日本の金融機関が欧州市場に進出する場合、MiFIDの規制を遵守する必要があります。
グローバルな規制への対応:MiFIDは、グローバルな金融規制の動向を示すものであり、日本の金融機関は、グローバルな規制への対応を強化する必要があります。
投資家保護の強化:MiFIDは、投資家保護を強化するものであり、日本の金融機関も、投資家保護を強化する必要があります。
まとめ
MiFIDは、EUの金融市場を規制する重要な法律であり、今後も進化していくことが予想されます。
MiFIDは、日本の金融機関にも影響を与えており、欧州市場への進出、グローバルな規制への対応、投資家保護の強化など、様々な課題に対応する必要があります。
MiFIDは、金融市場の健全な発展に大きく貢献する法律であり、今後もその役割はますます重要になっていくでしょう。
日本の金融機関は、MiFIDの動向を注視し、適切な対応を検討していく必要があります。
参考文献
・勝負の分かれ目 ~MiFID2による本質的なビジネスインパクト | Financial Services Blog
・第2次金融商品市場指令(MiFID2)とは|金融業務用語集|iFinance
・わかりやすい用語集 解説:MiFID(みふぃっど) | 三井住友DSアセットマネジメント
・MiFID2とは何か。証券アナリストはどうなる?証券会社や運用会社どうなる?金融庁は? – 泉田良輔のブログ
・PDF 第2 次金融商品市場指令(MiFIDⅡ)の概要 – JSRI
・MiFID IIIに向かう3つの道筋 | Deloitte Japan
・第2次金融商品市場指令(MiFID II)とESG選好:欧州のパラダイムシフト? – BNPP AM Japan
・MiFID2緩和、EUが無料リサーチ容認-経済回復促す狙い – Bloomberg
・MiFID2(ミフィッドツー:第2次金融商品市場指令)とは
・PDF 第2 次金融商品市場指令(Mifid II)の概要とインパクト
・PDF MiFID Ⅱの実施と 日本の金融機関への影響 – 大和総研