活動内容 | 説明 |
---|---|
国際基準の策定 | マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際基準を策定する |
勧告の遵守状況の監視 | 加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視する「相互審査」を実施する |
高リスク国・非協力国の特定 | マネーロンダリング等に対する対応状況を分析し、高リスク国・地域を特定する |
マネーロン等の手口及び傾向に関する研究 | マネーロン等に関する具体的な手法(タイポロジー)や傾向に関する情報を収集・分析する |
FATF勧告の策定 | マネーロン対策等に関する「FATF勧告」を策定する |
FATF勧告の遵守状況の監視 | FATF勧告の遵守状況をチェックする「相互審査」を実施する |
高リスク国・非協力国の特定 | 各国のマネーロン等に対する対応状況を分析し、高リスク国・地域を特定する |
1. 金融活動作業部会の概要
1-1. 設立の背景
金融活動作業部会(FATF)は、1989年にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立された政府間機関です。当初は、麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていましたが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降は、テロ組織への資金供与に関する国際的な対策と協力の推進にも取り組んでいます。
FATFは、G7を含む38か国・地域および2地域機関が加盟しており、その他9つのFATF型地域体(アジア・太平洋、カリブ、ユーラシア等)を加えると、世界200以上の国・地域がFATFの枠組みに参加しています。
FATFは、パリの経済協力開発機構事務局内に設置されていますが、組織的には独立した別個のものであるため、OECDの規則に準拠しつつも、独立した運営を行っています。
時期 | 出来事 |
---|---|
1989年 | G7アルシュ・サミット経済宣言を受け、マネーロンダリング対策の国際基準作りを行うために設立 |
2001年 | 米国同時多発テロ事件を契機に、テロ資金対策にも取り組み開始 |
2012年 | 国連安保理決議に基づく大量破壊兵器の拡散に関する資金供与対策等も手掛ける |
1-2. 事務局
FATFの事務局は、パリの経済協力開発機構(OECD)内に設置されています。OECDは、経済協力開発機構加盟国を中心とした国際機関であり、経済政策、社会政策、開発政策などの分野で国際的な協力を推進しています。
FATFは、OECDの規則に準拠しつつも、独立した運営を行っています。これは、FATFが、マネーロンダリングやテロ資金供与対策という重要な課題に対して、より効果的に取り組むために、独立性を確保する必要があるためです。
組織 | 説明 |
---|---|
OECD | 経済協力開発機構。経済政策、社会政策、開発政策などの分野で国際的な協力を推進する国際機関 |
FATF | OECDの規則に準拠しつつも、独立した運営を行う |
1-3. 加盟国・地域
FATFには、2024年1月末時点で、G7を含む38か国・地域および2地域機関が加盟しています。加盟国・地域は、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、欧州委員会、湾岸協力理事会です。
また、FATF型地域体には、アジア・太平洋マネー・ロンダリング対策グループ(APG)など9つの地域機関があり、世界205か国・地域に国内法整備などを勧告しています。
地域 | 加盟国・地域 |
---|---|
G7 | アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本 |
その他 | アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、中国、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、香港、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、欧州委員会、湾岸協力理事会 |
まとめ
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策における国際協調を推進するために設立された政府間機関です。G7を含む38か国・地域および2地域機関が加盟しており、世界200以上の国・地域がFATFの枠組みに参加しています。
FATFは、OECDの規則に準拠しつつも、独立した運営を行っています。
2. 金融活動作業部会の役割と目的
2-1. 国際基準の策定
FATFの主な役割は、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際基準を策定することです。FATFは、1990年に資金洗浄防止のために各国が法執行、刑事法制、金融規制の各分野で採るべき措置を「資金洗浄に関する40の勧告」として提言しました。
その後、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を契機に、テロ資金対策のための「テロ資金供与に関する9の特別勧告」を策定しました。
2012年には、「40の勧告」と「9の特別勧告」を統合し、大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁などを盛り込んだFATF勧告を策定しました。
FATF勧告は、国際条約ではないため法的拘束力はありませんが、世界200以上の国・地域がFATFの枠組みに参加していることから、事実上の国際標準となっています。
勧告 | 内容 |
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資金洗浄に関する40の勧告 | 1990年に資金洗浄防止のために各国が法執行、刑事法制、金融規制の各分野で採るべき措置を提言 |
テロ資金供与に関する9の特別勧告 | 2001年にテロ資金対策のために策定 |
FATF勧告(統合版) | 2012年に「40の勧告」と「9の特別勧告」を統合し、大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁などを盛り込んだ |
2-2. 勧告の遵守状況の監視
FATFは、加盟国・地域に対して、FATF勧告の遵守状況を監視する「相互審査」を実施しています。相互審査は、FATFが策定する「メソドロジー」と呼ばれる文書で詳細に規定されており、その審査基準に従って、各勧告に対して4段階で評価が行われます。
評価は、A(履行)、B(概ね履行)、C(一部履行)、D(不履行)の4段階で行われ、各国の相互審査の結果はレポートとして公表されます。
対応が不十分な項目については、FATFによるフォローアップ手続きが開始され、その後の改善状況が監視されます。
評価 | 説明 |
---|---|
A(履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
B(概ね履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
C(一部履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
D(不履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されていない |
2-3. 高リスク国・非協力国の特定
FATFは、各国のマネーロンダリング等に対する対応状況を分析し、相互審査の結果が著しく不十分であった場合や、相互審査後に顕著な取り組みをみせていない、あるいは、取り組みへの政治的意思が欠如していると判断された場合には、「資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融の高リスク国・地域」として国名を公表します。
また、FATFは、資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国・地域を「グレイ・リスト」として特定し、集中監視の対象としています。
FATF勧告は、条約とは異なり、法的拘束力を有するものではありませんが、こうした“Name & Shame”ともいうべき仕組みを通じて、勧告の履行が確保されています。
リスト | 説明 |
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ブラックリスト | 資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融の高リスク国・地域として国名を公表 |
グレイ・リスト | 資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国・地域を特定し、集中監視の対象とする |
まとめ
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際基準を策定し、加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視しています。
FATFは、高リスク国・非協力国を特定し、その国名公表やグレイ・リストへの掲載などを通じて、勧告の履行を確保しています。
3. 金融活動作業部会のメンバー
3-1. FATFのメンバー
FATFには、2024年1月末時点で、G7を含む38か国・地域および2地域機関が加盟しています。
加盟国・地域は、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、欧州委員会、湾岸協力理事会です。
地域 | 加盟国・地域 |
---|---|
G7 | アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本 |
その他 | アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、中国、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、香港、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、欧州委員会、湾岸協力理事会 |
3-2. FATF型地域体
FATF型地域体は、FATFの勧告をベースに、地域ごとに相互審査を実施する組織です。
FATF型地域体には、アジア・太平洋マネー・ロンダリング対策グループ(APG)など9つの地域機関があり、世界205か国・地域に国内法整備などを勧告しています。
地域 | 地域機関 |
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アジア・太平洋 | アジア太平洋マネー・ロンダリング対策グループ(APG) |
カリブ海 | Caribbean Financial Action Task Force(CFATF) |
ユーラシア | Eurasian Group(EAG) |
南東アフリカ | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group(ESAAMLG) |
ラテンアメリカ | Financial Action Task Force of Latin America(GAFILAT) |
西アフリカ | Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa(GIABA) |
中東・北アフリカ | Middle East and North Africa Financial Action Task Force(MENAFATF) |
中央アフリカ | GABAC |
ヨーロッパ | Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures(MONEYVAL) |
3-3. 日本の役割
日本は、G7の一員として、FATF設立当初からのメンバーであり、財務省がFATFに関する国内窓口となっています。
日本は、FATFの勧告に基づき、1991年に麻薬特例法、1999年に組織的犯罪処罰・犯罪収益規制法を制定しました。
2007年には金融機関等本人確認法施行令を改正し、本人確認ができないATMの現金振込額について1回当たり10万円以下に制限しました。
2008年には不動産事業者、宝石商、クレジットカード事業者や、司法書士、公認会計士、弁護士など法律専門家にも本人確認を厳格に求める犯罪収益移転防止法を完全施行しました。
まとめ
FATFには、G7を含む38か国・地域および2地域機関が加盟しています。
日本は、FATF設立当初からのメンバーであり、財務省がFATFに関する国内窓口となっています。
4. 金融活動作業部会の活動内容
4-1. マネーロン等の手口及び傾向に関する研究
FATFは、マネーロンダリング等に関する具体的な手法(タイポロジー)や傾向に関する情報を収集・分析し、各種ガイドライン等として公表しています。
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する具体的な手法や傾向を分析し、その結果を報告書として公表しています。
これらの報告書は、各国政府や金融機関が、マネーロンダリングやテロ資金供与対策を強化するために役立てられています。
内容 | 説明 |
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タイポロジー | マネーロン等に関する具体的な手法を分析 |
傾向 | マネーロン等の発生状況や手口の変化を分析 |
4-2. FATF勧告の策定
FATFは、マネーロンダリング対策等に関する「FATF勧告」を策定し、各国が採るべき法執行、刑事法制および金融規制上の措置を策定しています。
FATF勧告は、1990年にマネーロンダリング対策として各国が取り組むべき措置を規定した「40の勧告」を嚆矢とし、その後、2001年9月のG7財務大臣からの要請等を受け、テロ資金供与の犯罪化やテロリストに関わる資産の凍結措置等を内容とするテロ資金対策のための「8つの特別勧告」が加わった。
2004年には、国境を越える資金の物理的移動を防止するための措置に関する項目が追加され、「9の特別勧告」となりました。
さらにFATFは、2012年2月の全体会合において、従来の「40の勧告」と「9の特別勧告」を統合したほか、マネーロンダリング・テロ資金供与対策(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism<AML/CFT>)のリスク評価の実施や大量破壊兵器の拡散に関する資金供与対策等を含む新たな40の勧告を採択しました。
勧告 | 内容 |
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資金洗浄に関する40の勧告 | 1990年に資金洗浄防止のために各国が法執行、刑事法制、金融規制の各分野で採るべき措置を提言 |
テロ資金供与に関する9の特別勧告 | 2001年にテロ資金対策のために策定 |
FATF勧告(統合版) | 2012年に「40の勧告」と「9の特別勧告」を統合し、大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁などを盛り込んだ |
4-3. FATF勧告の遵守状況の監視
FATFは、メンバー国から審査団を選出し、審査団が各国に訪問調査を行うなどして、FATF勧告の遵守状況をチェックする「相互審査」を実施しています。
審査基準は、FATFが策定する「メソドロジー」と呼ばれる文書で詳細に規定されており、その審査基準に従って、各勧告に対して4段階で評価が行われ、各国の相互審査の結果はレポートとして公表されます。
対応が不十分な項目については、FATFによるフォローアップ手続きが開始され、その後の改善状況が監視されます。
評価 | 説明 |
---|---|
A(履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
B(概ね履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
C(一部履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されている |
D(不履行) | 勧告が法令によって法的拘束力のある形で実現されていない |
まとめ
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際基準を策定し、加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視しています。
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する具体的な手法や傾向を分析し、その結果を報告書として公表しています。
FATFは、加盟国・地域に対して、FATF勧告の遵守状況を監視する「相互審査」を実施しています。
リスト | 説明 |
---|---|
ブラックリスト | 資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融の高リスク国・地域として国名を公表 |
グレイ・リスト | 資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国・地域を特定し、集中監視の対象とする |
5. 金融活動作業部会の重要性
5-1. 国際的な協力の促進
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な協力を促進する上で重要な役割を果たしています。
FATFは、国際的な基準を策定し、加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視することで、各国が連携してマネーロンダリングやテロ資金供与対策に取り組むことを促しています。
FATFの活動は、国際的な金融システムの安定と安全を確保するために不可欠です。
5-2. 経済活動への影響
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な基準を策定し、加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視することで、各国が連携してマネーロンダリングやテロ資金供与対策に取り組むことを促しています。
FATFの活動は、国際的な金融システムの安定と安全を確保するために不可欠です。
FATFの活動は、国際的な金融システムの安定と安全を確保するために不可欠です。
5-3. 日本の課題
日本は、FATFの勧告に基づき、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を進めてきましたが、2021年の第4次相互審査では、重点フォローアップ国に位置づけられました。
これは、日本のマネーロンダリング対策が、国際的な基準に比べて不十分であると判断されたためです。
日本政府は、FATFの指摘事項を踏まえ、法整備を進めていく必要があります。
審査 | 結果 |
---|---|
第3次審査 | 2008年、多くの法制度上の不備事項を指摘され、通常フォローアップ国に |
第4次審査 | 2021年、重点フォローアップ国に位置づけられた |
まとめ
FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な協力を促進する上で重要な役割を果たしています。
FATFの活動は、国際的な金融システムの安定と安全を確保するために不可欠です。
日本は、FATFの勧告に基づき、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を進めていく必要があります。
6. 金融活動作業部会の今後の展望
6-1. 新たな課題への対応
FATFは、近年、仮想通貨やFinTechなどの新たな技術がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用されるリスクが高まっていることを認識し、これらの分野における対策を強化しています。
FATFは、仮想通貨やFinTechなどの新たな技術がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用されるリスクが高まっていることを認識し、これらの分野における対策を強化しています。
FATFは、仮想通貨やFinTechなどの新たな技術がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用されるリスクが高まっていることを認識し、これらの分野における対策を強化しています。
6-2. 国際的な連携の強化
FATFは、加盟国・地域との連携を強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する情報共有や協力体制を強化していく必要があります。
FATFは、加盟国・地域との連携を強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する情報共有や協力体制を強化していく必要があります。
FATFは、加盟国・地域との連携を強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する情報共有や協力体制を強化していく必要があります。
6-3. 日本の対応
日本は、FATFの勧告を踏まえ、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を強化していく必要があります。
日本は、FATFの勧告を踏まえ、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を強化していく必要があります。
日本は、FATFの勧告を踏まえ、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を強化していく必要があります。
まとめ
FATFは、今後も、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な基準を策定し、加盟国・地域の勧告の遵守状況を監視していくことが予想されます。
FATFは、新たな技術や国際情勢の変化に対応し、その活動内容を進化させていくことが求められます。
日本は、FATFの勧告を踏まえ、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する法整備を強化していく必要があります。
参考文献
・金融活動作業部会(キンユウカツドウサギョウブカイ)とは …
・わかりやすい用語集 解説:金融活動作業部会(きんゆうか …
・マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 – Wikipedia
・FATF第4次対日相互審査結果と今後のAML/CFT対策 | PwC …
・金融活動作業部会とは? わかりやすく解説 – Weblio 辞書
・金融活動作業部会 | 日本大百科全書 – ジャパンナレッジ
・FATF(ファトフ:金融活動作業部会)とは|株式投資大百科