項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 企業や個人が信託銀行に金銭を信託し、株式や債券などの有価証券に投資・運用することを目的とした信託商品 |
仕組み | 委託者、受託者、投資顧問会社の3者によって構成され、委託者の指示に基づいて信託銀行が有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行う |
メリット | 少額から始められる、元本保証がある、プロの運用ノウハウを活用できる |
デメリット | 利回りが低い、途中解約ができない、運用方法が限定される |
投資家保護 | 信託銀行の破綻リスク、投資顧問会社の責任、預金保険制度など、さまざまな仕組みによって、投資家の信託財産が保護されている |
税金対策 | NISA制度を活用することで、運用益を非課税にすることができる |
1. 特定金銭信託とは
特定金銭信託の定義
特定金銭信託とは、企業や個人が信託銀行に金銭を信託し、その金銭を株式や債券などの有価証券に投資・運用することを目的とした信託商品です。委託者は、信託銀行に対して運用方法や銘柄を個別具体的に指示することができます。例えば、運用方法が貸付金であれば、債務者、金額、利率、返済期限、担保条件などを、有価証券であれば、銘柄、数量、価額、売買時期などを指示することができます。信託銀行は、委託者の指示に基づいて有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行います。
特定金銭信託は、企業の資産運用だけでなく、確定拠出年金信託、確定給付企業年金信託、厚生年金基金信託などの年金資金の運用にも活用されています。
特定金銭信託は、元本補てん契約を付すことはできず、実績配当型の金融商品です。つまり、運用結果が元本割れした場合でも、信託銀行は元本を補填する義務を負いません。
特定金銭信託は、簿価分離が認められています。簿価分離とは、信託財産として運用している有価証券と、委託者が自ら保有している有価証券を、それぞれ別の簿価で管理することをいいます。これにより、委託者は信託財産の運用成果を的確に把握できるとともに、自ら保有している有価証券との簿価通算を気にせずに機動的な有価証券投資を行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 株式や債券などの有価証券に投資・運用 |
委託者 | 企業や個人 |
受託者 | 信託銀行 |
運用方法 | 委託者の指示による個別具体的な運用 |
元本保証 | なし |
配当 | 実績配当 |
簿価分離 | 認められている |
特定金銭信託とファンドトラストの違い
特定金銭信託とよく似た信託商品にファンドトラストがあります。ファンドトラストも、企業や個人が信託銀行に金銭を信託し、株式や債券などの有価証券に投資・運用することを目的とした信託商品です。
特定金銭信託とファンドトラストの大きな違いは、運用の指図と信託終了時の財産の取扱いです。特定金銭信託では、委託者または委託者から委任を受けた投資顧問会社が信託銀行に対して個別具体的に運用の指図を行います。一方、ファンドトラストでは、委託者が株式や債券などの運用の範囲や運用の方針を定め、その範囲内で信託銀行が投資判断の裁量を持って有価証券運用を行います。
信託終了時の財産の取扱いについても、特定金銭信託とファンドトラストは異なります。特定金銭信託では、信託終了時に有価証券を売却し、金銭を委託者に交付します。一方、ファンドトラストでは、信託終了時に有価証券を売却せずに、信託銀行が保有している株式や債券などを現状のまま委託者に交付します。
特定金銭信託とファンドトラストは、どちらも元本補てん契約を付すことはできず、実績配当型の金融商品です。
項目 | 特定金銭信託 | ファンドトラスト |
---|---|---|
運用の指図 | 委託者または投資顧問会社の個別具体的な指示 | 委託者の範囲内での信託銀行の裁量運用 |
信託終了時の財産の取扱い | 有価証券を売却し、金銭を交付 | 有価証券を現状のまま交付 |
特定金銭信託の仕組み
特定金銭信託は、委託者、受託者、投資顧問会社の3者によって構成されます。委託者は、信託銀行に金銭を信託し、運用方法や銘柄を指示します。受託者は、委託者の指示に基づいて有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行います。投資顧問会社は、委託者から委任を受けて、信託銀行に対して個別具体的に運用の指図を行います。
特定金銭信託の具体的な流れは以下の通りです。\n1. 投資家(委託者兼受益者)は、信託銀行(受託者)と特定金銭信託契約を締結し、金銭を信託します。また、投資家(委託者兼受益者)は、投資顧問会社と投資顧問契約を締結し、運用を委託します。\n2. 1. により運用の委託を受けた投資顧問会社は、信託銀行(受託者)に運用の指図を行います。\n3. 信託銀行(受託者)は、2. の指図に基づき、証券会社等に株式等の売買注文を行います。\n4. 信託銀行(受託者)は、3. により投資した株式等を受け取り、管理します。\n5. 信託銀行(受託者)は、投資家(委託者兼受益者)に対して、決算報告等を行います。\n6. 信託銀行(受託者)は、投資家(委託者兼受益者)に対して、投資の結果得られた収益を交付します。
特定金銭信託は、企業の資産運用を効率化し、リスクを分散させるための有効な手段です。しかし、元本保証がないため、運用結果によっては元本割れのリスクがあります。そのため、特定金銭信託を利用する際には、リスクとリターンを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
特定金銭信託は、バブル経済時代には、企業が資金を調達し、株式投資を行うための重要な手段として利用されました。しかし、バブル崩壊後は、特定金銭信託の運用が難しくなり、多くの企業が損失を被りました。
ステップ | 内容 |
---|---|
1 | 投資家(委託者兼受益者)は、信託銀行(受託者)と特定金銭信託契約を締結し、金銭を信託。また、投資顧問会社と投資顧問契約を締結 |
2 | 投資顧問会社は、信託銀行に運用の指図を行う |
3 | 信託銀行は、投資顧問会社の指図に基づき、証券会社等に株式等の売買注文を行う |
4 | 信託銀行は、投資した株式等を受け取り、管理する |
5 | 信託銀行は、投資家に対して、決算報告等を行う |
6 | 信託銀行は、投資家に対して、投資の結果得られた収益を交付する |
まとめ
特定金銭信託は、企業や個人が信託銀行に金銭を信託し、その金銭を株式や債券などの有価証券に投資・運用することを目的とした信託商品です。委託者は、信託銀行に対して運用方法や銘柄を個別具体的に指示することができます。
特定金銭信託は、簿価分離が認められており、企業の資産運用を効率化し、リスクを分散させるための有効な手段です。しかし、元本保証がないため、運用結果によっては元本割れのリスクがあります。
特定金銭信託は、バブル経済時代には、企業が資金を調達し、株式投資を行うための重要な手段として利用されました。しかし、バブル崩壊後は、特定金銭信託の運用が難しくなり、多くの企業が損失を被りました。
特定金銭信託を利用する際には、リスクとリターンを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
2. 特定金銭信託の仕組み
特定金銭信託の契約
特定金銭信託は、委託者、受託者、投資顧問会社の3者によって構成されます。委託者は、信託銀行に金銭を信託し、運用方法や銘柄を指示します。受託者は、委託者の指示に基づいて有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行います。投資顧問会社は、委託者から委任を受けて、信託銀行に対して個別具体的に運用の指図を行います。
特定金銭信託の契約は、委託者と受託者との間で締結されます。契約の内容には、信託財産の範囲、運用方法、信託期間、信託報酬などが記載されます。
特定金銭信託の契約には、元本保証の有無が明記されます。特定金銭信託は、元本保証がないため、運用結果によっては元本割れのリスクがあります。
特定金銭信託の契約には、簿価分離の可否が明記されます。簿価分離とは、信託財産として運用している有価証券と、委託者が自ら保有している有価証券を、それぞれ別の簿価で管理することをいいます。
項目 | 内容 |
---|---|
信託財産 | 信託する金銭の範囲 |
運用方法 | 株式、債券、不動産、投資信託など |
信託期間 | 信託期間 |
信託報酬 | 信託銀行への手数料 |
元本保証 | なし |
簿価分離 | 可否 |
特定金銭信託の運用
特定金銭信託の運用は、委託者または委託者から委任を受けた投資顧問会社が信託銀行に対して個別具体的に指示を行います。信託銀行は、委託者の指示に基づいて有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行います。
特定金銭信託の運用方法は、株式、債券、不動産、投資信託など、さまざまなものが考えられます。委託者は、自分の投資目標やリスク許容度に合わせて、適切な運用方法を選択する必要があります。
特定金銭信託の運用は、市場の動向や経済状況によって変動します。そのため、委託者は、定期的に信託銀行から報告を受け、運用状況を把握する必要があります。
特定金銭信託の運用は、信託銀行の専門知識と経験によって行われます。委託者は、信託銀行の運用能力を信頼し、安心して運用を任せることができます。
運用方法 | 説明 |
---|---|
株式 | 企業の株式に投資 |
債券 | 国や企業が発行する債券に投資 |
不動産 | 不動産に投資 |
投資信託 | 他の投資信託に投資 |
特定金銭信託の解約
特定金銭信託は、原則として途中解約はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、信託銀行に解約を申し出ることも可能です。
特定金銭信託を解約する場合には、解約手数料が発生することがあります。解約手数料は、信託銀行によって異なります。
特定金銭信託を解約する場合には、信託期間満了前に解約した場合、予定していた収益を得られない可能性があります。
特定金銭信託を解約する場合には、信託銀行に解約の手続きを行う必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
原則 | 途中解約不可 |
解約手数料 | 発生する場合あり |
解約による影響 | 予定していた収益を得られない可能性あり |
手続き | 信託銀行に解約の手続きを行う |
まとめ
特定金銭信託は、委託者、受託者、投資顧問会社の3者によって構成され、委託者の指示に基づいて信託銀行が有価証券の管理、売買、配当金等の収受などを行います。
特定金銭信託の契約には、信託財産の範囲、運用方法、信託期間、信託報酬などが記載されます。また、元本保証の有無や簿価分離の可否が明記されます。
特定金銭信託の運用は、委託者または委託者から委任を受けた投資顧問会社が信託銀行に対して個別具体的に指示を行います。
特定金銭信託は、原則として途中解約はできません。解約する場合には、解約手数料が発生することがあります。
3. 特定金銭信託のメリット
少額から始められる
特定金銭信託は、信託銀行が複数の委託者から預かった金銭をまとめて運用するため、少額からの資金運用が可能になります。初心者の方は、初めから多額の金銭を信託することに抵抗を感じる方も多いと思われます。
そのような場合には、少額から始めてみて、慣れてきた頃に無理のない範囲の金額で、新たな金銭信託契約を結ぶとよいでしょう。
特定金銭信託は、株式投資や不動産投資と比べて、初期費用が低く抑えられるため、少額資金で始められる点が大きなメリットです。
少額から始められるため、投資初心者でも気軽に資産運用を始めることができる点が魅力です。
メリット | 説明 |
---|---|
少額から始められる | 信託銀行が複数の委託者から預かった金銭をまとめて運用するため、少額からの資金運用が可能 |
元本保証がある | 元本割れのリスクを回避できる |
プロの運用ノウハウを活用できる | 信託銀行のプロの運用ノウハウを活用することで、より効率的かつ効果的な資産運用が可能 |
元本保証がある
特定金銭信託は、元本保証がされているため、元本割れのリスクを回避できるメリットがあります。
資金運用をプロに任せる場合、委託した金銭が元本割れしてしまうことは回避したいと考えるのが通常です。特定金銭信託では、「安定した収入の確保」が目的とされているため、元本毀損した際には、受託者である信託銀行などが元本の補てんを行います。
特定金銭信託は、預金保険制度の対象です。資産運用の途中で信託銀行などが倒産した場合には、1
資産保護の観点からも、特定金銭信託は安心できる資産運用といえるでしょう。
プロの運用ノウハウを活用できる
特定金銭信託は、資産運用のプロである信託銀行に運用を任せることができるため、専門的な知識や経験がなくても、安心して資産運用ができます。
信託銀行は、長年の経験と実績に基づいて、市場の動向や経済状況を分析し、最適な運用戦略を立案します。
委託者は、信託銀行の専門知識と経験を活かすことで、より効率的かつ効果的な資産運用を行うことができます。
投資初心者の方にとって、特定金銭信託は、資産運用を始めるための最適な選択肢といえるでしょう。
まとめ
特定金銭信託は、少額から始められ、元本保証があるため、投資初心者でも安心して資産運用を始められる点が大きなメリットです。
また、信託銀行のプロの運用ノウハウを活用することで、より効率的かつ効果的な資産運用を行うことができます。
特定金銭信託は、預金保険制度の対象であるため、資産保護の観点からも安心できる資産運用方法といえます。
特定金銭信託は、投資初心者の方にとって、資産運用を始めるための最適な選択肢といえるでしょう。
4. 特定金銭信託のデメリット
利回りが低い
特定金銭信託は、高い利回りが期待できない点がデメリットです。
資産運用よりも預金としての側面が強い商品のため、信託金に対して受理する運用収益の割合が低く設定されていることが一般的です。
そのため、短期的に資産を増やす目的で利用する人にはあまりおすすめできません。
特定金銭信託は、元本保証を重視する代わりに、高い利回りを期待することは難しいです。
デメリット | 説明 |
---|---|
利回りが低い | 高い利回りを期待することは難しい |
途中解約ができない | 原則途中解約不可。解約する場合には、解約手数料が発生することがある |
運用方法が限定される | 信託銀行が設定した運用方法の中から選択するしかなく、自分の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な運用方法を選択することが難しい場合がある |
途中解約ができない
特定金銭信託は、原則途中解約ができません。
やむを得ず中途解約する場合には、解約手数料が発生し、予定配当額よりも実際に支払われる配当額が少ないこともあります。
特定金銭信託は、長期的な資産運用を目的とした商品です。そのため、短期的に資金が必要となる場合は、他の金融商品を検討する必要があります。
特定金銭信託は、流動性が低い点がデメリットです。
運用方法が限定される
特定金銭信託は、信託銀行が複数の委託者から預かった金銭をまとめて運用するため、運用方法が限定されることがあります。
委託者は、信託銀行が設定した運用方法の中から選択するしかありません。そのため、自分の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な運用方法を選択することが難しい場合があります。
特定金銭信託は、個別的な投資戦略を立てにくい点がデメリットです。
特定金銭信託は、運用方法の自由度が低い点がデメリットです。
まとめ
特定金銭信託は、利回りが低く、途中解約ができない、運用方法が限定されるなどのデメリットがあります。
特定金銭信託は、元本保証を重視する代わりに、高い利回りを期待することは難しいです。また、流動性が低く、運用方法の自由度も低い点がデメリットです。
特定金銭信託は、長期的な資産運用を目的とした商品です。そのため、短期的に資金が必要となる場合は、他の金融商品を検討する必要があります。
特定金銭信託を利用する際には、メリットとデメリットを比較検討し、自分の投資目標やリスク許容度に合わせて、慎重に判断する必要があります。
5. 特定金銭信託と投資家保護
信託銀行の破綻リスク
特定金銭信託は、信託銀行が破綻した場合でも、投資家の信託財産は保護されます。
信託銀行は、信託財産を信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。そのため、信託銀行が破綻した場合でも、信託財産は保護され、投資家は解約によって換金することができます。
また、信託銀行が破綻した場合でも、他の信託銀行に信託財産が移管されることがあります。その場合、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。
特定金銭信託は、信託銀行の破綻リスクに対して、投資家の信託財産が保護される仕組みが整っています。
項目 | 内容 |
---|---|
信託銀行の破綻リスク | 信託銀行が破綻した場合でも、投資家の信託財産は保護される |
投資顧問会社の責任 | 投資顧問会社は、委託者の利益を最優先し、適切な運用指図を行う義務を負っている |
預金保険制度 | 預金保険制度の対象であり、信託銀行が破綻した場合、1人あたり1,000万円以下の元本とその利息が保証される |
投資顧問会社の責任
特定金銭信託では、投資顧問会社が委託者から委任を受けて、信託銀行に対して個別具体的に運用の指図を行います。
投資顧問会社は、委託者の利益を最優先し、適切な運用指図を行う義務を負っています。
投資顧問会社が不適切な運用指図を行った場合、委託者は投資顧問会社に対して損害賠償請求を行うことができます。
特定金銭信託は、投資顧問会社の責任が明確化されており、投資家の利益を保護する仕組みが整っています。
預金保険制度
特定金銭信託は、預金保険制度の対象です。
信託銀行が破綻した場合、預金保険機構により、1人あたり1
特定金銭信託は、預金保険制度によって、投資家の元本が保護される仕組みが整っています。
特定金銭信託は、預金保険制度によって、投資家の元本が保護される仕組みが整っています。
まとめ
特定金銭信託は、信託銀行の破綻リスク、投資顧問会社の責任、預金保険制度など、さまざまな仕組みによって、投資家の信託財産が保護されています。
特定金銭信託は、投資家の利益を保護する仕組みが整っており、安心して資産運用を行うことができます。
特定金銭信託は、預金保険制度によって、投資家の元本が保護される仕組みが整っています。
特定金銭信託は、投資家の利益を保護する仕組みが整っており、安心して資産運用を行うことができます。
6. 特定金銭信託の税金対策
特定金銭信託の税務上の分類
特定金銭信託は、税務上、受益者等課税信託に該当します。
受益者等課税信託とは、信託の受益者がその信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産から生じる収益および費用は受益者の収益および費用とみなされます。
つまり、受益者等課税信託については、税務上、その信託がないものとして取り扱われ、信託(厳密には受託者)段階での課税が行われず、任意組合等と同様に、受益者に対するパススルー課税が適用されることになります。
特定金銭信託は、受益者等課税信託に該当するため、信託財産から生じる収益は、受益者に課税されます。
分類 | 説明 |
---|---|
受益者等課税信託 | 信託の受益者がその信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産から生じる収益および費用は受益者の収益および費用とみなされる |
特定金銭信託の税金対策
特定金銭信託の税金対策としては、NISA制度の活用が挙げられます。
NISA制度とは、一定の金額を非課税で投資できる制度です。特定金銭信託は、NISA制度の対象となるため、NISA口座で特定金銭信託を購入すれば、運用益が非課税になります。
特定金銭信託は、NISA制度を活用することで、税金対策を行うことができます。
特定金銭信託は、NISA制度を活用することで、税金対策を行うことができます。
対策 | 説明 |
---|---|
NISA制度 | 一定の金額を非課税で投資できる制度。特定金銭信託は、NISA制度の対象となるため、NISA口座で特定金銭信託を購入すれば、運用益が非課税になる |
特定金銭信託の税金に関する注意点
特定金銭信託は、元本保証がないため、運用結果によっては元本割れのリスクがあります。
元本割れした場合、損失は受益者が負担することになります。そのため、特定金銭信託を利用する際には、リスクとリターンを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
特定金銭信託は、税金対策を行うことができる一方で、元本割れのリスクも伴います。
特定金銭信託を利用する際には、税金対策と元本割れのリスクの両方を考慮する必要があります。
注意点 | 説明 |
---|---|
元本保証がない | 運用結果によっては元本割れのリスクがある |
損失の負担 | 元本割れした場合、損失は受益者が負担することになる |
まとめ
特定金銭信託は、税務上、受益者等課税信託に該当するため、信託財産から生じる収益は、受益者に課税されます。
特定金銭信託の税金対策としては、NISA制度の活用が挙げられます。NISA制度を活用することで、運用益を非課税にすることができます。
特定金銭信託は、元本保証がないため、運用結果によっては元本割れのリスクがあります。元本割れした場合、損失は受益者が負担することになります。
特定金銭信託を利用する際には、税金対策と元本割れのリスクの両方を考慮する必要があります。
参考文献
・特定金銭信託/ファンドトラスト | 法人のための信託 | 信託 …
・特定金銭信託・特定金外信託・特定包括信託 | みずほ信託銀行
・わかりやすい用語集 解説:特定金銭信託(とくていきんせん …
・特定金銭信託(トクテイキンセンシンタク)とは? 意味や使い方 …
・特定金銭信託(とくていきんせんしんたく) | 証券用語集 | 東海 …
・金銭信託にはどんな種類がある?それぞれの特徴やリスクを …
・特定金銭信託とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・特定金銭信託 – 特定金銭信託の概要 – わかりやすく解説 …
・投資信託とは? 初心者向けにもわかりやすく仕組みと基礎知識 …
・投資信託の基本と仕組み | 投資信託の基礎 | 投資信託なら三菱 …
・特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(照会) – 国税庁