分類 | 定義 | 例 | 金商法上の扱い |
---|---|---|---|
トークン化された有価証券表示権利 | 金商法第2条第1項各号に掲げられる有価証券(株式、社債等)をデジタル化した権利 | トークン化された株式、トークン化された社債 | 第一項有価証券 |
電子記録移転権利 | 金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)をデジタル化した権利 | トークン化された信託受益権、トークン化された集団投資スキーム持分 | 第一項有価証券 |
適用除外電子記録移転権利 | 電子記録移転権利のうち、取得者制限や譲渡制限などの技術的措置が講じられている権利 | 特定の投資家層に限定して発行されるトークン | 第二項有価証券 |
1. 電子記録移転権利とは
1-1. 電子記録移転権利の定義
電子記録移転権利とは、金融商品取引法(金商法)において、従来の有価証券とは異なる新しい種類の有価証券として定義されたものです。具体的には、金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるものを指します。つまり、従来の紙ベースの証券ではなく、ブロックチェーン等の分散型台帳技術を用いて電子的に発行・移転される権利を指します。
電子記録移転権利は、従来の有価証券と比べて、発行・流通・管理の効率化が期待されています。例えば、従来の証券では、発行・流通・管理に多くの時間とコストがかかっていましたが、電子記録移転権利では、これらのプロセスを電子的に行うことができるため、大幅な効率化が期待できます。
また、電子記録移転権利は、従来の有価証券では難しかった小口化や流動性の向上も期待されています。従来の証券では、最低投資金額が高額であったり、流通市場が限られていたため、個人投資家にとって投資が難しい場合がありました。しかし、電子記録移転権利では、小口化や流動性の向上により、個人投資家でも容易に投資できるようになる可能性があります。
さらに、電子記録移転権利は、従来の有価証券では実現できなかった新しいタイプの金融商品を創出する可能性も秘めています。例えば、不動産や知的財産権といった従来の証券では証券化が難しかった資産を、電子記録移転権利を用いて証券化することで、新たな投資機会を創出することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるもの |
特徴 | 従来の紙ベースの証券ではなく、ブロックチェーン等の分散型台帳技術を用いて電子的に発行・移転される権利 |
期待される効果 | 発行・流通・管理の効率化、小口化、流動性の向上、新しいタイプの金融商品創出 |
1-2. 電子記録移転権利の分類
電子記録移転権利は、その流通性や取得者制限などの条件によって、大きく3つの種類に分類されます。
1つ目は、トークン化された有価証券表示権利です。これは、金商法第2条第1項各号に掲げられる有価証券(株式、社債等)をデジタル化したもので、従来の有価証券と同様に第一項有価証券として扱われます。
2つ目は、電子記録移転権利です。これは、金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)をデジタル化したもので、従来の第二項有価証券とは異なり、第一項有価証券として扱われます。
3つ目は、適用除外電子記録移転権利です。これは、電子記録移転権利のうち、取得者制限や譲渡制限などの技術的措置が講じられているものを指します。これらの権利は、第二項有価証券として扱われ、原則として開示規制を免れます。
分類 | 定義 | 例 |
---|---|---|
トークン化された有価証券表示権利 | 金商法第2条第1項各号に掲げられる有価証券(株式、社債等)をデジタル化した権利 | トークン化された株式、トークン化された社債 |
電子記録移転権利 | 金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)をデジタル化した権利 | トークン化された信託受益権、トークン化された集団投資スキーム持分 |
適用除外電子記録移転権利 | 電子記録移転権利のうち、取得者制限や譲渡制限などの技術的措置が講じられている権利 | 特定の投資家層に限定して発行されるトークン |
1-3. 電子記録移転権利と暗号資産
電子記録移転権利は、ブロックチェーン技術を用いて発行・移転されるため、暗号資産と混同されることがあります。しかし、電子記録移転権利は、有価証券としての性格を持つため、暗号資産とは明確に区別されます。
暗号資産は、資金決済法において定義されており、決済手段としての機能を重視しています。一方、電子記録移転権利は、金商法において定義されており、投資対象としての機能を重視しています。
暗号資産は、その価値が変動しやすく、投資対象としてリスクが高いとされています。一方、電子記録移転権利は、有価証券としての性格を持つため、暗号資産よりも安定した投資対象とされています。
ただし、電子記録移転権利も、その価値が変動する可能性はあります。そのため、投資を行う際には、十分なリスク管理を行う必要があります。
項目 | 電子記録移転権利 | 暗号資産 |
---|---|---|
定義 | 金商法で定義された有価証券 | 資金決済法で定義された決済手段 |
機能 | 投資対象 | 決済手段 |
リスク | 価値変動リスク | 価値変動リスク |
特徴 | 有価証券としての性格を持つ | 決済手段としての機能を持つ |
まとめ
電子記録移転権利は、従来の有価証券をデジタル化したもので、ブロックチェーン技術を用いて発行・移転される新しいタイプの有価証券です。
電子記録移転権利は、従来の有価証券と比べて、発行・流通・管理の効率化、小口化、流動性の向上、新しいタイプの金融商品創出などが期待されています。
電子記録移転権利は、暗号資産とは明確に区別され、有価証券としての性格を持つため、投資対象としての機能を重視しています。
電子記録移転権利は、今後、金融市場において重要な役割を果たしていくことが期待されています。
2. 電子記録移転権利の重要性
2-1. 投資家の選択肢拡大
電子記録移転権利の登場は、投資家の選択肢を大きく拡大する可能性を秘めています。従来、個人投資家が投資できる金融商品は、株式や債券、投資信託などが中心でした。しかし、電子記録移転権利は、不動産や知的財産権など、従来の証券では証券化が難しかった資産を証券化することを可能にします。
これにより、個人投資家は、これまでアクセスできなかった多様な資産に投資できるようになり、より幅広い投資戦略を立てることができるようになります。例えば、不動産投資は、従来は高額な資金が必要で、個人投資家にとってハードルが高いものでした。しかし、電子記録移転権利を用いた不動産投資では、小口化により、少額から投資できるようになり、個人投資家にとってより身近なものになります。
また、電子記録移転権利は、従来の証券と比べて、流動性が高いことも特徴です。従来の証券では、売却する際に、買い手が見つかるまで時間がかかる場合がありました。しかし、電子記録移転権利は、ブロックチェーン技術を用いて取引が行われるため、売却が容易になり、流動性が高まります。
流動性が高いということは、投資家がいつでも売却できることを意味し、投資のリスクを軽減することができます。
従来の投資対象 | 電子記録移転権利による投資対象 |
---|---|
株式、債券、投資信託 | 不動産、知的財産権、再生可能エネルギー発電所、環境保護プロジェクトなど |
高額な資金が必要 | 小口化により少額から投資可能 |
流動性が低い | ブロックチェーン技術により流動性向上 |
2-2. 資金調達の選択肢拡大
電子記録移転権利は、企業にとっても、資金調達の選択肢を拡大する可能性を秘めています。従来、企業が資金調達を行う方法は、株式発行や債券発行などが中心でした。しかし、電子記録移転権利を用いることで、不動産や知的財産権など、従来の証券では証券化が難しかった資産を証券化し、資金調達を行うことができます。
これにより、企業は、より多様な資金調達方法を選択できるようになり、事業の成長を加速させることができます。例えば、ベンチャー企業は、従来、株式発行や債券発行など、資金調達に多くのハードルがありました。しかし、電子記録移転権利を用いることで、自社の事業計画や将来性などを投資家にアピールし、より容易に資金調達を行うことができます。
また、電子記録移転権利は、従来の証券と比べて、発行コストが低いことも特徴です。従来の証券では、発行に多くの時間とコストがかかっていましたが、電子記録移転権利では、これらのプロセスを電子的に行うことができるため、大幅なコスト削減が期待できます。
コスト削減により、企業は、より効率的に資金調達を行うことができます。
従来の資金調達方法 | 電子記録移転権利による資金調達方法 |
---|---|
株式発行、債券発行 | 不動産、知的財産権、再生可能エネルギー発電所、環境保護プロジェクトなどの証券化 |
発行コストが高い | 電子的な発行によりコスト削減 |
投資家層が限定的 | 個人投資家を含む幅広い投資家層への資金調達が可能 |
2-3. 社会への貢献
電子記録移転権利は、社会全体に貢献する可能性を秘めています。例えば、電子記録移転権利を用いて、再生可能エネルギー発電所や環境保護プロジェクトなどの社会貢献事業を証券化することで、より多くの資金を集めることができます。
これにより、社会貢献事業の活性化を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することができます。また、電子記録移転権利は、従来の証券では難しかった、地域活性化や地方創生にも貢献することができます。
例えば、地方自治体が、電子記録移転権利を用いて、地域特産品や観光資源などを証券化することで、地域経済の活性化を促進することができます。
電子記録移転権利は、社会課題の解決にも貢献する可能性を秘めています。
分野 | 貢献内容 |
---|---|
社会貢献事業 | 再生可能エネルギー発電所や環境保護プロジェクトなどの社会貢献事業の活性化 |
地域活性化 | 地域特産品や観光資源などの証券化による地域経済の活性化 |
地方創生 | 地域特産品や観光資源などの証券化による地方創生の促進 |
社会課題解決 | 社会課題解決のためのプロジェクトの資金調達 |
まとめ
電子記録移転権利は、投資家と企業双方にとって、新たな選択肢を提供する可能性を秘めています。
投資家にとっては、これまでアクセスできなかった多様な資産に投資できるようになり、より幅広い投資戦略を立てることができるようになります。
企業にとっては、より多様な資金調達方法を選択できるようになり、事業の成長を加速させることができます。
電子記録移転権利は、社会全体に貢献する可能性を秘めており、持続可能な社会の実現、地域活性化、地方創生、社会課題の解決などに貢献することが期待されています。
3. 電子記録移転権利の法的規定
3-1. 金融商品取引法の改正
電子記録移転権利は、2019年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」により、金融商品取引法(金商法)に新たに定義されました。
改正金商法では、従来の有価証券とは異なる新しい種類の有価証券として、電子記録移転権利が定義され、その発行・流通・管理に関する規制が整備されました。
改正金商法では、電子記録移転権利を発行・流通・管理する際に、以下の事項が義務付けられています。
・開示規制:電子記録移転権利を発行する際には、有価証券届出書や有価証券報告書などの開示書類を提出する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるもの |
規制 | 発行・流通・管理に関する規制の整備 |
義務 | 開示規制、分別管理、行為規制 |
3-2. 電子記録移転権利の分類と規制
電子記録移転権利は、その流通性や取得者制限などの条件によって、大きく3つの種類に分類されます。
1つ目は、トークン化された有価証券表示権利です。これは、金商法第2条第1項各号に掲げられる有価証券(株式、社債等)をデジタル化したもので、従来の有価証券と同様に第一項有価証券として扱われます。
2つ目は、電子記録移転権利です。これは、金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)をデジタル化したもので、従来の第二項有価証券とは異なり、第一項有価証券として扱われます。
3つ目は、適用除外電子記録移転権利です。これは、電子記録移転権利のうち、取得者制限や譲渡制限などの技術的措置が講じられているものを指します。これらの権利は、第二項有価証券として扱われ、原則として開示規制を免れます。
分類 | 定義 | 例 | 金商法上の扱い |
---|---|---|---|
トークン化された有価証券表示権利 | 金商法第2条第1項各号に掲げられる有価証券(株式、社債等)をデジタル化した権利 | トークン化された株式、トークン化された社債 | 第一項有価証券 |
電子記録移転権利 | 金商法第2条第2項各号に掲げられる権利(信託受益権、集団投資スキーム持分等)をデジタル化した権利 | トークン化された信託受益権、トークン化された集団投資スキーム持分 | 第一項有価証券 |
適用除外電子記録移転権利 | 電子記録移転権利のうち、取得者制限や譲渡制限などの技術的措置が講じられている権利 | 特定の投資家層に限定して発行されるトークン | 第二項有価証券 |
3-3. 分別管理の義務
電子記録移転権利を預託を受ける金融商品取引業者には、顧客資産の分別管理が義務付けられています。
これは、顧客の資産を金融商品取引業者の資産と混同して管理することを防ぎ、顧客の資産を保護するためです。
電子記録移転権利の分別管理は、従来の有価証券の分別管理と比べて、より複雑な課題を伴います。
例えば、電子記録移転権利は、ブロックチェーン技術を用いて管理されるため、従来の紙ベースの証券とは異なる管理方法が必要となります。
まとめ
電子記録移転権利は、金商法の改正により、新たに定義され、その発行・流通・管理に関する規制が整備されました。
電子記録移転権利は、その流通性や取得者制限などの条件によって、大きく3つの種類に分類され、それぞれ異なる規制が適用されます。
電子記録移転権利を預託を受ける金融商品取引業者には、顧客資産の分別管理が義務付けられており、従来の有価証券とは異なる管理方法が必要となります。
電子記録移転権利は、新しいタイプの有価証券であり、その法的規定は、今後、さらに整備されていくことが期待されます。
4. 電子記録移転権利の実務上の課題
4-1. 流通市場の整備
電子記録移転権利は、従来の有価証券と比べて、発行・流通・管理の効率化が期待されていますが、現状では、流通市場が十分に整備されていないことが課題となっています。
電子記録移転権利の流通市場を整備するためには、取引所や私設取引システム(PTS)などの取引プラットフォームの構築、取引ルールや規制の整備、投資家保護のための仕組みの構築などが求められます。
また、電子記録移転権利の取引は、ブロックチェーン技術を用いて行われるため、従来の証券取引とは異なる取引システムや決済システムが必要となります。
これらのシステムを構築するためには、技術的な課題を克服する必要があります。
課題 | 内容 |
---|---|
取引プラットフォームの構築 | 取引所や私設取引システム(PTS)などの取引プラットフォームの構築 |
取引ルールや規制の整備 | 電子記録移転権利の取引に適したルールや規制の整備 |
投資家保護のための仕組みの構築 | 投資家保護のための仕組みの構築 |
技術的な課題 | 電子記録移転権利の取引に適したシステムや決済システムの構築 |
4-2. 投資家の理解不足
電子記録移転権利は、新しいタイプの有価証券であり、投資家にとって理解が難しいという課題があります。
投資家は、電子記録移転権利の仕組みやリスクを理解した上で、投資判断を行う必要があります。
そのため、投資家向けの教育や情報提供を充実させることが重要です。
また、電子記録移転権利の取引は、従来の証券取引とは異なるため、投資家にとって使い慣れない取引方法となる可能性があります。
課題 | 内容 |
---|---|
仕組みの理解 | 電子記録移転権利の仕組みやリスクの理解 |
取引方法の理解 | 従来の証券取引とは異なる取引方法の理解 |
情報提供の不足 | 投資家向けの教育や情報提供の不足 |
4-3. 法律の整備不足
電子記録移転権利は、新しいタイプの有価証券であるため、その法的規定は、まだ十分に整備されていません。
例えば、電子記録移転権利の所有権の移転や、紛争発生時の対応など、明確な法的根拠が不足している部分があります。
そのため、電子記録移転権利の取引を安全かつ円滑に行うためには、法律の整備をさらに進める必要があります。
また、電子記録移転権利は、国際的な取引にも利用される可能性があるため、国際的な法的枠組みの整備も重要です。
課題 | 内容 |
---|---|
所有権の移転 | 電子記録移転権利の所有権の移転に関する法的根拠の不足 |
紛争発生時の対応 | 電子記録移転権利の紛争発生時の対応に関する法的根拠の不足 |
国際的な法的枠組み | 国際的な法的枠組みの整備 |
まとめ
電子記録移転権利は、新しいタイプの有価証券であり、その実用化には、流通市場の整備、投資家の理解促進、法律の整備など、多くの課題があります。
これらの課題を克服することで、電子記録移転権利は、金融市場においてより重要な役割を果たしていくことが期待されます。
政府や関係機関は、電子記録移転権利の普及促進に向けた取り組みを強化していく必要があります。
投資家は、電子記録移転権利の仕組みやリスクを理解した上で、投資判断を行う必要があります。
5. 電子記録移転権利の将来展望
5-1. 流通市場の拡大
電子記録移転権利は、従来の有価証券と比べて、発行・流通・管理の効率化が期待されています。そのため、今後、電子記録移転権利の流通市場は拡大していくことが予想されます。
特に、不動産や知的財産権など、従来の証券では証券化が難しかった資産を証券化することで、新たな投資機会が創出され、電子記録移転権利の流通市場はさらに拡大していくと考えられます。
また、電子記録移転権利は、従来の証券と比べて、小口化や流動性の向上も期待されています。そのため、個人投資家にとって、より身近な投資対象となる可能性があります。
個人投資家の参入により、電子記録移転権利の流通市場はさらに活発化していくことが期待されます。
要因 | 内容 |
---|---|
新たな投資機会 | 不動産や知的財産権など、従来の証券では証券化が難しかった資産の証券化 |
小口化 | 個人投資家でも容易に投資できるようになる |
流動性の向上 | ブロックチェーン技術により流動性が高まる |
個人投資家の参入 | 個人投資家の参入により市場が活発化 |
5-2. 新規金融商品の開発
電子記録移転権利は、従来の証券では実現できなかった新しいタイプの金融商品を創出する可能性を秘めています。
例えば、電子記録移転権利を用いて、再生可能エネルギー発電所や環境保護プロジェクトなどの社会貢献事業を証券化することで、より多くの資金を集めることができます。
また、電子記録移転権利は、従来の証券では難しかった、地域活性化や地方創生にも貢献することができます。
電子記録移転権利は、金融市場の革新を牽引する可能性を秘めています。
分野 | 例 |
---|---|
社会貢献事業 | 再生可能エネルギー発電所、環境保護プロジェクト |
地域活性化 | 地域特産品、観光資源 |
地方創生 | 地域特産品、観光資源 |
新しいビジネスモデル | シェアリングエコノミー、サブスクリプションサービス |
5-3. 国際的な連携
電子記録移転権利は、国際的な取引にも利用される可能性があります。そのため、国際的な法的枠組みの整備や、各国間の連携が重要となります。
国際的な連携を進めることで、電子記録移転権利の流通市場は、よりグローバルな市場へと発展していくことが期待されます。
また、国際的な連携により、電子記録移転権利の技術開発や規制の調和が促進され、電子記録移転権利の普及が加速していくことが期待されます。
電子記録移転権利は、国際的な金融市場の活性化に貢献する可能性を秘めています。
分野 | 内容 |
---|---|
法的枠組み | 国際的な法的枠組みの整備 |
技術開発 | 電子記録移転権利の技術開発の促進 |
規制の調和 | 各国間の規制の調和 |
市場の発展 | グローバルな金融市場の発展 |
まとめ
電子記録移転権利は、今後、金融市場において重要な役割を果たしていくことが期待されています。
電子記録移転権利の流通市場は拡大し、新たな金融商品の開発が進むことで、金融市場はより効率的かつ革新的になっていくことが期待されます。
また、国際的な連携により、電子記録移転権利は、グローバルな金融市場において重要な役割を果たしていくことが期待されます。
電子記録移転権利は、金融市場の未来を大きく変える可能性を秘めています。
6. 電子記録移転権利と企業活動
6-1. 資金調達
電子記録移転権利は、企業にとって、新たな資金調達手段となります。従来、企業が資金調達を行う方法は、株式発行や債券発行などが中心でしたが、電子記録移転権利を用いることで、不動産や知的財産権など、従来の証券では証券化が難しかった資産を証券化し、資金調達を行うことができます。
これにより、企業は、より多様な資金調達方法を選択できるようになり、事業の成長を加速させることができます。
例えば、ベンチャー企業は、従来、株式発行や債券発行など、資金調達に多くのハードルがありました。しかし、電子記録移転権利を用いることで、自社の事業計画や将来性などを投資家にアピールし、より容易に資金調達を行うことができます。
また、電子記録移転権利は、従来の証券と比べて、発行コストが低いことも特徴です。コスト削減により、企業は、より効率的に資金調達を行うことができます。
従来の資金調達方法 | 電子記録移転権利による資金調達方法 |
---|---|
株式発行、債券発行 | 不動産、知的財産権、再生可能エネルギー発電所、環境保護プロジェクトなどの証券化 |
発行コストが高い | 電子的な発行によりコスト削減 |
投資家層が限定的 | 個人投資家を含む幅広い投資家層への資金調達が可能 |
6-2. 事業の効率化
電子記録移転権利は、企業の事業を効率化する可能性を秘めています。例えば、電子記録移転権利を用いて、サプライチェーンの管理や、顧客との契約の管理などを効率化することができます。
これにより、企業は、業務の効率化を図り、コスト削減や収益向上を実現することができます。
また、電子記録移転権利は、企業のガバナンスを強化する可能性も秘めています。例えば、電子記録移転権利を用いて、株主とのコミュニケーションを強化し、企業の透明性を高めることができます。
電子記録移転権利は、企業の経営活動をより効率的かつ透明なものにする可能性を秘めています。
分野 | 例 |
---|---|
サプライチェーン管理 | サプライチェーンの管理の効率化 |
顧客との契約管理 | 顧客との契約の管理の効率化 |
ガバナンス強化 | 株主とのコミュニケーション強化、企業の透明性向上 |
6-3. 新規ビジネスモデルの創出
電子記録移転権利は、企業にとって、新たなビジネスモデルを創出する可能性を秘めています。
例えば、電子記録移転権利を用いて、シェアリングエコノミーや、サブスクリプションサービスなどの新しいビジネスモデルを構築することができます。
また、電子記録移転権利は、企業が顧客との関係性を強化する新しいツールとしても活用できます。
電子記録移転権利は、企業が新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。
分野 | 例 |
---|---|
シェアリングエコノミー | シェアリングエコノミーの構築 |
サブスクリプションサービス | サブスクリプションサービスの構築 |
顧客との関係強化 | 顧客との関係性を強化する新しいツール |
まとめ
電子記録移転権利は、企業にとって、資金調達、事業の効率化、新規ビジネスモデルの創出など、様々な可能性を秘めています。
電子記録移転権利は、企業がより効率的かつ革新的に事業を行うための強力なツールとなり得ます。
企業は、電子記録移転権利の活用を検討することで、事業の成長を加速させることができます。
電子記録移転権利は、企業が新たな時代に対応するための重要な要素となります。
参考文献
・電子記録移転有価証券表示権利等 | 金融・証券用語解説集 …
・セキュリティトークン (電子記録移転権利) – Wikipedia
・PDF セキュリティトークンに関する 現状等について – 金融庁
・セキュリティトークンの実体法上の位置付けおよび関連する法 …
・わかりやすい用語集 解説:電子記録移転権利(でんしきろくい …
・実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の …
・Asbj、実務対応報告第43号 「電子記録移転有価証券表示権利 …
・電子記録移転権利とは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・PDF デジタル証券における 流通市場の活性化への提言 – 内閣府
・実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の …
・暗号資産、仮想通貨、セキュリティトークン……表記・定義が乱立する「デジタル資産」を3分類して整理──国内外の公文書用語
・改正政府令案を踏まえた仮想通貨(暗号資産/電子記録移転権利)法改正の留意点-第2回・金融商品取引法-