支払調書とは?経済用語について説明

支払調書の種類と提出範囲
支払調書の種類 提出範囲
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 同一の者に対する年間支払金額の合計が5万円を超える場合
不動産の使用料等の支払調書 同一の者に対する年間支払金額の合計が15万円を超える場合(法人への支払いは賃借料を除く権利金、更新料等)
不動産等の譲受けの対価の支払調書 同一の者に対する年間支払金額の合計が100万円を超える場合
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 同一の者に対する年間支払金額の合計が15万円を超える場合

1. 支払調書とは

要約

支払調書とは何か?

支払調書とは、企業や個人事業主が、フリーランスや作家、弁護士など、雇用主のいない個人事業主に対して、業務委託や著作権使用料などの対価を支払った際に作成する書類です。支払調書には、年間の報酬額や源泉徴収税額などが記載されます。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書の種類
支払調書の種類 説明
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 弁護士や税理士などに仕事を依頼した年度に作成する。年間報酬額が5万円を超える場合に提出が必要
不動産の使用料等の支払調書 不動産を借りて年間15万円以上の支払いをしている場合に作成する。ただし、法人への支払いは賃借料を除く権利金、更新料等が対象
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産を購入して年間100万円以上の支払いをしている場合に作成する
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産の売買や賃貸借の際に仲介業者に支払う手数料が年間15万円を超える場合に作成する

支払調書はいつ必要なのか?

支払調書は、特定の条件に該当する支払いを行った事業者が作成し、1月末までに税務署に提出しなければなりません。

例えば、税理士を雇い報酬を支払った場合や、株式・不動産等を買い取り売り主に代金を支払った場合などが該当します。

支払調書は、特定の条件に該当する支払いを行った事業者が作成し、1月末までに税務署に提出しなければなりません。

支払調書は、特定の条件に該当する支払いを行った事業者が作成し、1月末までに税務署に提出しなければなりません。

支払調書は確定申告に必要なのか?

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

まとめ

支払調書は、企業や個人事業主が、フリーランスや作家、弁護士など、雇用主のいない個人事業主に対して、業務委託や著作権使用料などの対価を支払った際に作成する書類です。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

2. 支払調書の目的

要約

税務署の視点

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

これにより、個人事業主が正しく申告しているか、報酬の支払元である企業が正しく源泉徴収しているかどうかを確認できます。

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

個人事業主の視点

個人事業主にとって、支払調書は確定申告時に役立ちます。

支払調書に記載されている報酬の金額を自分の帳簿上の金額と照らし合わせることで、間違いがないかを確認できます。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

企業の視点

企業は、支払調書を提出することで、税務署から指摘を受けるリスクを減らすことができます。

また、支払調書を発行することで、取引先との信頼関係を築くこともできます。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

まとめ

支払調書は、税務署、個人事業主、企業それぞれにとって重要な役割を果たしています。

税務署は、支払調書によって納税者の正確な支払いを把握し、適正な課税を行うことができます。

個人事業主は、支払調書によって確定申告の際に必要な情報を取得できます。

企業は、支払調書を提出することで、税務署から指摘を受けるリスクを減らし、取引先との信頼関係を築くことができます。

3. 支払調書の種類

要約

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

弁護士や税理士などに仕事を依頼した年度は、この支払調書の提出義務が生じます。

しかし、少しでも報酬を支払えば、支払調書を提出する義務が生じるわけではありません。

弁護士や税理士、また講師に対する講演の依頼料など、それらの報酬の合計額が年間で5万円を超えている場合のみ、提出の義務が生じます。

プロ野球選手や自動車レーサーなどのスポーツ選手やモデルに支払われる報酬は、すべて同一人物に対する報酬が5万円を超えた時点で支払調書を提出する義務が生じます。

不動産の使用料等の支払調書

不動産(土地・家屋など)の賃貸料の支払金額の合計が15万円を超える場合に、提出対象になります。

支払先が法人の場合、権利金、更新料等を支払ったときのみ提出対象です。家賃や賃貸料のみを支払っている場合は提出不要です。

年間15万円というと、通年で契約していれば、一ヶ月に換算すると12

駐車場だと、賃貸料によって、提出必要なケース/不要なケースに分かれるでしょう。

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産(土地・家屋など)を購入して支払金額の合計が100万円を超える場合に、提出対象になります。

提出義務があるのは、支払いをした法人や不動産業者である個人です。

ただし、建物の賃貸借の代理や仲介を目的としている不動産業者である個人は提出義務がありません。

不動産(土地・家屋など)を購入や賃貸借に関して、紹介手数料やあっせん手数料を支払い、支払金額の合計が15万円を超える場合に、提出対象になります。

まとめ

支払調書は、報酬・料金・契約金・賞金、不動産の使用料、不動産の譲渡、不動産の売買・貸付けのあっせん手数料など、さまざまな種類の支払いに対応しています。

それぞれの支払調書には、提出の義務が発生する金額が定められており、金額を超えない場合は提出する必要はありません。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

4. 支払調書の重要性

要約

税務署にとっての重要性

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

これにより、個人事業主が正しく申告しているか、報酬の支払元である企業が正しく源泉徴収しているかどうかを確認できます。

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

税務署は、支払調書を提出してもらうことで、誰がどの人物にいくらの報酬を支払ったのかということを把握できます。

個人事業主にとっての重要性

個人事業主にとって、支払調書は確定申告時に役立ちます。

支払調書に記載されている報酬の金額を自分の帳簿上の金額と照らし合わせることで、間違いがないかを確認できます。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

企業にとっての重要性

企業は、支払調書を提出することで、税務署から指摘を受けるリスクを減らすことができます。

また、支払調書を発行することで、取引先との信頼関係を築くこともできます。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

支払調書は、特定の支払いを行った側は税務署に提出しなければならない書類ですが、受け取った側は確定申告の際に添付して提出する必要はありません。

まとめ

支払調書は、税務署、個人事業主、企業それぞれにとって重要な役割を果たしています。

税務署は、支払調書によって納税者の正確な支払いを把握し、適正な課税を行うことができます。

個人事業主は、支払調書によって確定申告の際に必要な情報を取得できます。

企業は、支払調書を提出することで、税務署から指摘を受けるリスクを減らし、取引先との信頼関係を築くことができます。

5. 支払調書の作成手順

要約

支払調書の作成方法

支払調書は、国税庁のホームページからダウンロードできるフォーマットを使用するか、Excelで作成することができます。

支払調書の作成には、会計ソフトを利用することもできます。

会計ソフトを利用すれば、報酬支払額を入力するだけで、自動で支払調書や合計表を作成できます。

手動で計算する手間を省けるため、正確で簡単に支払調書を発行できます。

支払調書の記載項目

支払調書には、支払を受ける者の情報、支払内容、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載されます。

支払調書には、支払を受ける者の情報、支払内容、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載されます。

支払調書には、支払を受ける者の情報、支払内容、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載されます。

支払調書には、支払を受ける者の情報、支払内容、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載されます。

支払調書の記載項目
項目 説明
支払を受ける者 報酬・料金を受け取った人の情報(住所、氏名、マイナンバー)
区分 報酬・料金の名称(原稿料、講演料、弁護士報酬など)
細目 区分の詳細情報(書籍名、講義名、事件名など)
支払金額 年間の支払金額(消費税を含む)
源泉徴収税額 支払金額から源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額
支払者 支払調書を作成した事業者の情報(住所、氏名、法人番号)

支払調書の提出方法

支払調書の提出方法は、書面、光ディスク、e-Taxの3種類があります。

書面で提出する場合は、税務署から送付されるものか、税務署のホームページから「手書き用」もしくは「入力用」のPDFをファイルにダウンロードしたものを入手し作成します。

書類は郵送、もしくは税務署の窓口へ直接持参して提出します。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用し、電子申告をする場合は、自宅から好きなタイミングで提出することが可能です。

まとめ

支払調書は、国税庁のホームページからダウンロードできるフォーマットを使用するか、Excelで作成することができます。

支払調書には、支払を受ける者の情報、支払内容、支払金額、源泉徴収税額、支払者の情報などが記載されます。

支払調書の提出方法は、書面、光ディスク、e-Taxの3種類があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

6. 支払調書の注意点

要約

マイナンバーの取り扱い

支払調書には「個人番号又は法人番号」欄があり、税務署に提出する場合はマイナンバーを記載する必要があります。

しかし、支払先である個人事業主などに支払調書を交付する場合は、マイナンバーを記載することはできません。

これは、個人情報保護法(第28条)による特定個人情報の提供制限を受けるためです。

マイナンバーの取り扱いには十分注意し、法律に違反しないようにしましょう。

支払調書の提出期限

支払調書の提出期限は、報酬等を支払った翌年1月31日までに管轄地区の税務署へ提出することが原則となっています。

ただし、支払調書の種類によっては、提出期限が異なる場合があります。

支払調書を提出する際には、「給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表」を作成し、支払調書に添付して一緒に提出します。

支払調書の提出義務者が支払調書を提出しなかった場合や、偽りの書類を提出した場合は、所得税法で最大1年以下の懲役、もしくは罰金50万円以下のペナルティが科せられます。

支払調書の交付義務

支払調書は、支払いをした事業者が税務署へ提出する書類であり、支払いをした相手に発行する必要はありません。

しかし、支払いをした相手に支払調書を発行する事業者が多く、現に一般的となっています。

事業者が支払い相手に支払調書を発行するのは、相手が支払い内容を確認するため、もしくは確定申告がスムーズ進むことを目的としています。

つまり、支払相手に発行することは義務ではないため、マイナンバーを記載することはNGです。

まとめ

支払調書は、税務署に提出する書類であり、支払った相手に発行する義務はありません。

ただし、支払調書を発行する事業者も多いので、支払先から支払調書の交付を依頼された場合は、マイナンバーを記載せずに交付しても問題ありません。

支払調書には、マイナンバーの取り扱い、提出期限、交付義務など、注意すべき点があります。

支払調書は、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のひとつであり、支払った側が税務署に提出する義務があります。

参考文献

支払調書とは?提出義務のある範囲から書き方までわかり … – freee

支払調書とは?税務署への提出義務の範囲・書き方や作成の …

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