項目 | 説明 |
---|---|
持分法適用会社 | 連結決算において、親会社が子会社以外の会社に対して持つ影響力を会計処理に反映させるために用いられる会計方法 |
関連会社 | 親会社が議決権の20%以上を所有し、経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社 |
非連結子会社 | 連結決算の対象から除いた子会社。親会社から見て重要性が低い、あるいは支配が一時的なものである場合などに非連結子会社とされます。ただし、議決権株式の保有比率が20以上50%未満の非連結子会社は、持分法適用会社となり、連結財務諸表において持分法が適用されます。 |
連結子会社 | 親会社が議決権の50%以上を保有し、実質的に経営を支配している会社。連結決算の対象となり、その財務諸表は親会社の財務諸表に完全に合算されます。 |
1. 持分法適用会社とは何か
持分法適用会社の概要
持分法とは、連結決算を行う際に、連結子会社以外の会社の中で、グループ全体の業績に影響を与える会社の業績を連結決算に反映させるために用いられる会計方法です。具体的には、関連会社や非連結子会社の資本および損益のうち、親会社に帰属する部分の変動に応じてその投資の額を連結決算日ごとに修正します。持分法が適用される関連会社や非連結子会社のことを、持分法適用会社と言います。
持分法は、連結決算において、親会社が子会社以外の会社に対して持つ影響力を会計処理に反映させるために用いられます。連結決算では、原則としてすべての子会社を連結して企業グループ間の取引や債権債務の相殺消去を実施しますが、持分法を適用した会社については、会社の純資産と損益のうち、親会社に帰属する部分だけを調整します。
持分法の主な目的は、親会社の連結財務諸表に、関連会社の経済的実態を正確に反映させることです。これにより、投資家やその他の利害関係者は、親会社グループの真の財務状態と業績をより正確に理解することができるでしょう。
確認方法 | 確認場所 |
---|---|
連結財務諸表 | 注記事項 |
有価証券報告書 | 関係会社の状況 |
有価証券報告書 | 注記事項 |
持分法適用会社の例
例えば、A社がB社の株式の30%を所有している場合、B社が1
持分法適用会社の確認方法
対象会社が持分法適用会社かどうかは、以下の表記で確認することができます。\n・連結財務諸表の「注記事項」\n・有価証券報告書の「関係会社の状況」\n・有価証券報告書の「注記事項」
上場企業のように有価証券報告書を提出している場合は、連結財務諸表の「注記事項」の欄に「持分法適用会社」に関する記載が見られる場合があります。同様に、有価証券報告書の「関係会社の状況」に持分法適用会社について記載しているケースもあります。
また、重要性が大きくなったと判断され、新たに持分法適用会社になったグループ会社については、有価証券報告書の「注記事項」にその旨が記載されている場合があります。
まとめ
持分法適用会社とは、連結決算において、親会社が子会社以外の会社に対して持つ影響力を会計処理に反映させるために用いられる会計方法です。持分法適用会社は、連結決算の範囲には含まれませんが、その会社の純資産と損益のうち、親会社に帰属する部分だけを調整します。
持分法適用会社は、連結財務諸表の「注記事項」や有価証券報告書の「関係会社の状況」などに記載されている場合があり、確認することができます。
2. 持分法の適用基準とは
持分法適用基準の概要
持分法の適用基準は、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)で異なります。日本の会計基準では、親会社が財務および事業方針の決定に対して重要な影響を与えるかが持分法の適用基準です。つまり、親会社が一定の議決権を保有し、経営に重要な影響を受ける関連会社・非連結子会社が対象です。ただし、重要性が低い場合は持分法を適用しないことも可能です。
一方、IFRSでは、親会社が単独支配しており、大きな影響力を与えている会社が持分法の適用範囲となります。IFRSにおいては、日本基準のように議決権株式の保有比率のような定量基準は設定されておらず、実質的な支配力・影響力を判断して持分法適用の可否を判断します。
判断ポイント | 説明 |
---|---|
議決権の保有比率 | 20%以上50%以下 |
役員派遣 | 親会社が役員を派遣しているか |
重要な融資 | 親会社が重要な融資を行っているか |
重要な技術提供 | 親会社が重要な技術を提供しているか |
ビジネス上の重要な取引 | 親会社と販売や仕入などビジネス上の重要な取引があるか |
財務・事業方針への影響 | 財務や事業の方針決定において、重要な影響があると考えられる事実が存在するか |
関連会社と非連結子会社
日本の会計基準では、持分法が適用される会社として、関連会社と非連結子会社が挙げられます。関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を所有し、経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社を指します。
非連結子会社とは、連結決算の対象から除いた子会社です。親会社から見て重要性が低い、あるいは支配が一時的なものである場合などに非連結子会社とされます。ただし、議決権株式の保有比率が20以上50%未満の非連結子会社は、持分法適用会社となり、連結財務諸表において持分法が適用されます。
持分法適用基準の判断ポイント
持分法の適用基準を判断する際には、議決権の保有比率だけでなく、以下の要素も考慮する必要があります。\n・親会社が役員を派遣しているか\n・親会社が重要な融資を行っているか\n・親会社が重要な技術を提供しているか\n・親会社と販売や仕入などビジネス上の重要な取引があるか\n・財務や事業の方針決定において、重要な影響があると考えられる事実が存在するか
これらの要素を総合的に判断して、親会社が関連会社や非連結子会社に対して実質的な影響を及ぼしているかどうかを判断し、持分法の適用を決定します。
まとめ
持分法の適用基準は、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)で異なります。日本の会計基準では、親会社が財務および事業方針の決定に対して重要な影響を与えるかどうかが基準となります。一方、IFRSでは、親会社が単独支配しており、大きな影響力を与えている会社が基準となります。
持分法の適用範囲を判断する際には、議決権の保有比率だけでなく、親会社が役員を派遣しているか、重要な融資を行っているか、重要な技術を提供しているか、ビジネス上の重要な取引があるか、財務や事業の方針決定において重要な影響があると考えられる事実が存在するかなどを総合的に判断する必要があります。
3. 持分法適用会社の特徴
持分法適用会社の会計処理
持分法適用会社の場合、所有している議決権株式の割合に応じて、純資産と損益が連結財務諸表に反映されます。連結子会社の場合は、原則として全ての勘定科目を100%連結財務諸表に取り込む必要があります。
持分法適用会社は、連結子会社のように財務諸表を合算することはなく、持分法適用会社の純資産および損益を、議決権所有会社の持株比率に応じて反映させます。
持分法適用会社のメリット
持分法を適用するメリットとして、会計処理の手間が軽減されることが挙げられます。連結会計では、子会社の財務諸表を純合算してから、連結修正を実施する必要があります。
一方、持分法を用いる場合は「投資有価証券」と「持分法による投資損益」の2つの勘定科目を用いて、持分法適用会社の損益を親会社の連結財務諸表に取り込むことができます。
例えば親会社が議決権を30%保有している場合には、出資先企業の30%分が出資元である親会社の連結財務諸表に反映されます。このように、持分法を用いる最たるメリットは、会計処理の負担が軽くなる点です。
持分法適用会社の注意点
持分法を適用させる場合には、連結財務諸表規則にもとづいて連結財務諸表を作成しなければなりません。特に以下のような注記を正確に記載する必要があります。
・持分法を適用した非連結子会社や関連会社の件数と、その中で重要な会社の名前\n・持分法を適用していない非連結子会社や関連会社がある場合、その中で重要な会社等の名前。持分法を適用していない理由\n・議決権の20%~50%を保有しているが「関連会社」として扱わなかった場合、その理由と、該当する会社の名前\n・持分法の適用範囲を変更した場合、その旨と変更理由\n・重要な関連会社がある場合、その名称。また持分法による投資利益と持分法による投資損失の算出の対象となった項目\n・持分法が適用される会社において、翌連結会計年度以降に大きな後発事象(経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす事象)が起こった場合、その内容
参考:連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
項目 | 説明 |
---|---|
持分法適用会社の数 | 持分法を適用した非連結子会社や関連会社の件数と、その中で重要な会社の名前 |
持分法適用除外 | 持分法を適用していない非連結子会社や関連会社がある場合、その中で重要な会社等の名前。持分法を適用していない理由 |
関連会社扱い除外 | 議決権の20%~50%を保有しているが「関連会社」として扱わなかった場合、その理由と、該当する会社の名前 |
適用範囲変更 | 持分法の適用範囲を変更した場合、その旨と変更理由 |
重要な関連会社 | 重要な関連会社がある場合、その名称。また持分法による投資利益と持分法による投資損失の算出の対象となった項目 |
後発事象 | 持分法が適用される会社において、翌連結会計年度以降に大きな後発事象(経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす事象)が起こった場合、その内容 |
まとめ
持分法適用会社は、連結子会社のように財務諸表を合算することはなく、持分法適用会社の純資産および損益を、議決権所有会社の持株比率に応じて反映させます。
持分法を適用することで、会計処理の負担を軽減できますが、連結財務諸表規則にもとづいて連結財務諸表を作成し、必要な注記を正確に記載する必要があります。
4. 持分法と持分法適用会社の違い
連結法と持分法の違い
連結決算を行う際に、子会社を連結する方法は、連結法と持分法の2つがあります。連結法は、子会社の財務諸表を親会社の財務諸表に合算して、企業グループ全体の財務状況を把握する方法です。
一方、持分法は、連結子会社以外の会社(関連会社や非連結子会社)の財務状況を、親会社の財務諸表に部分的に反映させる方法です。持分法では、子会社の財務諸表を合算するのではなく、親会社の持分比率に応じて、子会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させます。
連結子会社と持分法適用会社の比較
連結子会社は、親会社が議決権の50%以上を保有し、実質的に経営を支配している会社です。連結子会社は、連結決算の対象となり、その財務諸表は親会社の財務諸表に完全に合算されます。
一方、持分法適用会社は、親会社が議決権の20%以上50%以下を保有し、経営に重要な影響を与えることができる会社です。持分法適用会社は、連結決算の対象とはなりませんが、その損益は親会社の連結損益計算書に部分的に反映されます。
項目 | 連結子会社 | 持分法適用会社 |
---|---|---|
議決権保有比率 | 50%以上 | 20%以上50%以下 |
経営支配 | 支配 | 影響力 |
連結決算 | 連結対象 | 連結対象外 |
会計処理 | 子会社の財務諸表を合算 | 持分比率に応じて損益を反映 |
持分法適用会社の会計処理
持分法適用会社の会計処理は、連結子会社と比べて簡便です。持分法では、子会社の財務諸表を合算する必要はなく、親会社の持分比率に応じて、子会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させるだけです。
持分法適用会社の会計処理は、投資有価証券と持分法による投資損益の2つの勘定科目で行われます。投資有価証券は、親会社が持分法適用会社に投資した金額を表し、持分法による投資損益は、持分法適用会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させるための勘定科目です。
まとめ
連結決算を行う際には、連結法と持分法の2つの方法があります。連結法は、子会社の財務諸表を親会社の財務諸表に合算して、企業グループ全体の財務状況を把握する方法です。
一方、持分法は、連結子会社以外の会社(関連会社や非連結子会社)の財務状況を、親会社の財務諸表に部分的に反映させる方法です。持分法では、子会社の財務諸表を合算するのではなく、親会社の持分比率に応じて、子会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させます。
連結子会社は、親会社が議決権の50%以上を保有し、実質的に経営を支配している会社です。持分法適用会社は、親会社が議決権の20%以上50%以下を保有し、経営に重要な影響を与えることができる会社です。
5. 持分法適用会社への投資メリット
会計処理の簡素化
持分法適用会社への投資は、連結子会社と比べて会計処理が簡素化されるというメリットがあります。連結子会社の場合、子会社の財務諸表をすべて親会社の財務諸表に合算する必要があるため、会計処理が複雑になります。
一方、持分法適用会社の場合、子会社の財務諸表を合算する必要はなく、親会社の持分比率に応じて、子会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させるだけで済みます。そのため、会計処理の手間とコストを削減することができます。
経営への影響力
持分法適用会社への投資は、親会社が投資先の経営に影響力を与えることができるというメリットがあります。親会社は、持分法適用会社の取締役会に取締役を派遣したり、重要な経営判断に関与したりすることで、投資先の経営戦略に影響を与えることができます。
これにより、親会社は投資先の事業を自社の事業戦略に組み込み、シナジー効果を生み出すことができます。
投資収益の獲得
持分法適用会社への投資は、投資収益を獲得できる可能性があります。持分法適用会社が利益を上げた場合、親会社は持分比率に応じて、その利益を自社の収益として認識することができます。
ただし、持分法適用会社が損失を出した場合、親会社は持分比率に応じて、その損失を自社の損失として認識する必要があります。
まとめ
持分法適用会社への投資は、会計処理の簡素化、経営への影響力、投資収益の獲得といったメリットがあります。
しかし、持分法適用会社が損失を出した場合、親会社は持分比率に応じて、その損失を自社の損失として認識する必要があるため、リスクも伴います。
6. 持分法適用会社のリスクと注意点
損失負担のリスク
持分法適用会社が損失を出した場合、親会社は持分比率に応じて、その損失を自社の損失として認識する必要があります。そのため、持分法適用会社が経営不振に陥った場合、親会社は大きな損失を被る可能性があります。
特に、持分法適用会社の経営状況が悪化し、債務超過に陥った場合は、親会社は持分法適用会社の債務に対して、持分比率に応じて責任を負う可能性があります。
情報開示の不足
持分法適用会社は、連結子会社と比べて、親会社への情報開示が不足する可能性があります。これは、持分法適用会社は、連結子会社のように親会社の支配下にないため、親会社に対して詳細な情報を提供する義務がないためです。
そのため、親会社は、持分法適用会社の経営状況を把握するために、独自の調査を行う必要がある場合があります。
会計処理の複雑化
持分法適用会社の会計処理は、連結子会社と比べて複雑になる場合があります。これは、持分法適用会社の損益を親会社の連結損益計算書に反映させるために、複雑な計算が必要になるためです。
また、持分法適用会社の会計処理は、連結子会社と比べて、会計基準の解釈が難しい場合もあります。
まとめ
持分法適用会社への投資は、会計処理の簡素化、経営への影響力、投資収益の獲得といったメリットがある一方で、損失負担のリスク、情報開示の不足、会計処理の複雑化といったリスクも伴います。
持分法適用会社への投資を行う際には、これらのリスクを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。
参考文献
・持分法とは?持分法適用会社と連結子会社との違い、メリット …
・持分法適用会社とは? 関連会社との違いや適用条件・メリット …
・持分法とは?:適用会社と連結子会社の差異、判定条件、会計 …
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・持分法 第1回:持分法総論 | 解説シリーズ | 企業会計ナビ | Ey …
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