項目 | 内容 |
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定義 | 金融商品取引業者などが、顧客が株式や債券などの有価証券の売買で被った損失を、現金などで補填すること |
歴史 | 証券不祥事や投資家の保護を目的として、1965年(昭和40年)から段階的に禁止されてきた |
禁止理由 | 市場の公正な価格形成機能を阻害、証券会社の公平性を損なう、投資家の自己責任原則を害する |
種類 | 損失保証、利回り保証、損失補填 |
方法 | 現金による補填、有価証券による補填、その他の補填方法 |
重要性 | 投資家の保護、資本市場の健全な発展 |
実際例 | 証券不祥事、野村證券損失補填株主代表訴訟 |
注意点 | 事故による損失補填は例外的に認められる、顧客も損失補填を要求すると処罰される可能性がある |
1. 損失補てんとは
損失補てんの定義
損失補てんとは、金融商品取引業者などが、顧客が株式や債券などの有価証券の売買で被った損失を、現金などで補填することです。一見、顧客にとって親切な行為のように思えますが、実際には金融商品取引法で禁止されている行為であり、犯罪に該当します。
損失補てんが禁止されている理由は、証券会社が一部顧客の損失を補填してしまうと、取引が公平でなくなってしまうからです。他の顧客からすると、そんな不公平なことが行われるなら、投資をしたくない、と考えてしまいます。金融商品取引が公平、健全に行われているという信頼がなくなってしまえば、金融商品の取引をしようという人はいなくなってしまうでしょう。
そのため、証券会社は顧客の被った損失の穴埋めをしてはいけないし、顧客も損失の穴埋めを要求してはいけないルールになっています。このルールに違反すればいずれも犯罪になり、厳しい処罰が定められています。
例えば、2021年6月20日には、FX(外国為替証拠金取引)を扱うT証券会社が顧客の出した損失を補てんしたとして、東京地検特捜部から強制捜査を受け、金融商品取引法違反で同社幹部らが逮捕されました。この事件は、損失補てんがいかに重大な犯罪とみなされているかを示す好例です。
用語 | 説明 |
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損失補てん | 金融商品取引業者などが、顧客が株式や債券などの有価証券の売買で被った損失を、現金などで補填すること |
損失補てんの歴史
損失補てんが禁止されるようになった背景には、過去の証券不祥事があります。1991年(平成3年)6月、大手証券会社を含む多数の証券会社が、一部の顧客に対して多額の損失補てんを行っていたことが発覚しました。いわゆる「証券不祥事」と言われる一連の事件で、社会問題となりました。
この証券不祥事を受け、1991年10月に証券取引法が改正され、損失補てん自体を禁止するとともに、違反した場合には刑罰まで科すことになりました。その後、1998年(平成10年)の証券取引法の改正では、規制対象に有価証券店頭デリバティブ取引が追加されました。そして、証券取引法が現在の金融商品取引法に生まれ変わるタイミングで、適用対象がデリバティブ取引全般に拡大され、現在に至ります。
かつては、証券会社は顧客に損失保証や特別の利益提供を約束していました。しかし、1965年(昭和40年)の証券取引法改正で、投資者を保護する目的で、損失保証や特別の利益提供による勧誘行為が禁止されました。
このように、損失補てんは、投資家の保護と資本市場の健全な発展のために、法律で厳しく規制されてきた歴史があります。
年 | 内容 |
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1965年(昭和40年) | 損失保証や特別の利益提供による勧誘行為が禁止 |
1991年(平成3年) | 損失補てん自体が禁止、違反した場合には刑罰が科される |
1998年(平成10年) | 規制対象に有価証券店頭デリバティブ取引が追加 |
現在 | デリバティブ取引全般に適用対象が拡大 |
損失補てんが禁止される理由
損失補てんが禁止される理由は、大きく分けて3つあります。
まず、証券市場の公正な価格形成機能を阻害する可能性があるからです。証券会社が特定の顧客にだけ損失を補填すると、その顧客はリスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性があります。
次に、証券会社の市場仲介者としての公平性を損なう可能性があります。証券会社は、本来、顧客の利益を最優先に考え、中立的な立場から取引を仲介する役割を担っています。しかし、損失補てんを行うことで、特定の顧客に対して有利な立場を取ることになり、公平性が損なわれてしまいます。
最後に、投資家の自己責任原則を害する可能性があります。投資は、本来、自己責任で行うべきものです。しかし、損失補てんがあることで、投資家は自分の判断で投資を行うのではなく、証券会社に損失を補填してもらえるという期待を抱き、安易な投資判断をしてしまう可能性があります。
理由 | 説明 |
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市場の公正な価格形成機能を阻害 | 特定の顧客にだけ損失を補填すると、リスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性がある |
証券会社の公平性を損なう | 特定の顧客に対して有利な立場を取ることになり、公平性が損なわれてしまう |
投資家の自己責任原則を害する | 投資家は自分の判断で投資を行うのではなく、証券会社に損失を補填してもらえるという期待を抱き、安易な投資判断をしてしまう可能性がある |
まとめ
損失補てんは、一見顧客に有利な行為のように思えますが、実際には、証券市場の健全な発展を阻害し、投資家の自己責任原則を損なう可能性があるため、金融商品取引法で厳しく禁止されています。
証券会社は、顧客の損失を補填する代わりに、顧客が正しい情報に基づいて投資判断ができるよう、適切な情報提供やアドバイスを行う必要があります。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
金融商品取引法は、投資家の保護と資本市場の健全な発展のために制定された法律です。投資を行う際には、金融商品取引法の内容を理解し、リスクを正しく認識することが重要です。
2. 損失補てんの種類
損失保証
損失保証とは、金融商品取引業者が、顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、その損失を補填することを事前に約束することです。
損失保証は、顧客にとって魅力的なサービスのように思えますが、金融商品取引法では、損失保証を約束する行為自体が禁止されています。
損失保証は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があり、市場の健全な発展を阻害する恐れがあるためです。
例えば、証券会社が「この商品に投資すれば、絶対に損失は出ません」と顧客に約束した場合、顧客はリスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性があります。
用語 | 説明 |
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損失保証 | 金融商品取引業者が、顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、その損失を補填することを事前に約束すること |
利回り保証
利回り保証とは、金融商品取引業者が、顧客に投資した資金に対して、一定の利回りを保証することです。
利回り保証は、顧客にとって魅力的なサービスのように思えますが、金融商品取引法では、利回り保証を約束する行為自体が禁止されています。
利回り保証は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があり、市場の健全な発展を阻害する恐れがあるためです。
例えば、証券会社が「この商品に投資すれば、年利5%の利回りを保証します」と顧客に約束した場合、顧客はリスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性があります。
用語 | 説明 |
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利回り保証 | 金融商品取引業者が、顧客に投資した資金に対して、一定の利回りを保証すること |
損失補填
損失補填とは、金融商品取引業者が、顧客が金融商品取引で損失を出した後、その損失を補填することです。
損失補填は、損失保証や利回り保証と異なり、事前に約束するものではありません。顧客が損失を出した後、証券会社が自主的に損失を補填する行為です。
損失補填は、金融商品取引法で禁止されている行為です。
損失補填は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があり、市場の健全な発展を阻害する恐れがあるためです。また、証券会社の公平性を損なう可能性もあります。
用語 | 説明 |
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損失補填 | 金融商品取引業者が、顧客が金融商品取引で損失を出した後、その損失を補填すること |
まとめ
損失補てんには、損失保証、利回り保証、損失補填の3つの種類があります。
いずれも、金融商品取引法で禁止されている行為です。
これらの行為は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があり、市場の健全な発展を阻害する恐れがあるためです。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
3. 損失補てんの方法
現金による補填
現金による補填とは、顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、証券会社が現金でその損失を補填する方法です。
現金による補填は、顧客にとって最も分かりやすい補填方法です。
しかし、現金による補填は、証券会社にとって大きな負担となるため、実際にはあまり行われません。
また、現金による補填は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があるため、金融商品取引法で禁止されています。
方法 | 説明 |
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現金による補填 | 顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、証券会社が現金でその損失を補填する方法 |
有価証券による補填
有価証券による補填とは、顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、証券会社が有価証券でその損失を補填する方法です。
有価証券による補填は、現金による補填と比べて、証券会社にとって負担が少なくなります。
しかし、有価証券による補填は、顧客にとって現金よりも分かりにくい場合があります。
また、有価証券による補填は、顧客に安易な投資判断をさせてしまう可能性があるため、金融商品取引法で禁止されています。
方法 | 説明 |
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有価証券による補填 | 顧客が金融商品取引で損失を出した場合に、証券会社が有価証券でその損失を補填する方法 |
その他の補填方法
現金や有価証券以外の方法で、顧客の損失を補填することもあります。
例えば、証券会社が顧客に、別の金融商品への投資を勧誘したり、顧客の債務を肩代わりしたりする場合があります。
しかし、これらの補填方法は、顧客にとって分かりにくい場合があり、リスクが高い場合もあります。
また、これらの補填方法は、金融商品取引法で禁止されている場合もあります。
方法 | 説明 |
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その他の補填方法 | 現金や有価証券以外の方法で、顧客の損失を補填する方法(例:別の金融商品への投資を勧誘、顧客の債務を肩代わり) |
まとめ
損失補填の方法には、現金による補填、有価証券による補填、その他の補填方法などがあります。
いずれの方法も、金融商品取引法で禁止されている行為です。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
損失補填を要求したり、受けたりすることは、犯罪となる可能性があります。
4. 損失補てんの重要性
投資家の保護
損失補てんが禁止されている最大の理由は、投資家の保護です。
損失補てんがあると、投資家はリスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性があります。
また、損失補てんを期待して、投資判断を誤る可能性もあります。
損失補てんを禁止することで、投資家は自分の責任で投資判断を行い、リスクを正しく認識するようになることが期待されます。
項目 | 説明 |
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リスクの過小評価 | 投資家はリスクを過小評価して、本来であれば投資しないようなリスクの高い商品にも投資してしまう可能性がある |
投資判断の誤り | 損失補てんを期待して、投資判断を誤る可能性がある |
資本市場の健全な発展
損失補てんは、資本市場の健全な発展を阻害する可能性があります。
損失補てんがあると、証券会社は特定の顧客にだけ有利な取引を行うようになり、市場の公平性が損なわれてしまいます。
また、損失補てんを期待して、投資家が安易な投資判断をしてしまうことで、市場の効率性が低下する可能性があります。
損失補てんを禁止することで、資本市場の健全な発展を促進し、投資家の利益を保護することができます。
項目 | 説明 |
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市場の公平性の損失 | 証券会社は特定の顧客にだけ有利な取引を行うようになり、市場の公平性が損なわれてしまう |
市場の効率性の低下 | 損失補てんを期待して、投資家が安易な投資判断をしてしまうことで、市場の効率性が低下する可能性がある |
金融商品取引法の目的
金融商品取引法は、投資家の保護と資本市場の健全な発展を目的として制定されました。
損失補てんは、金融商品取引法の目的と相反する行為です。
金融商品取引法は、投資家がリスクを正しく認識し、自分の責任で投資判断を行うことを促す法律です。
損失補てんを禁止することで、金融商品取引法の目的を達成することができます。
項目 | 説明 |
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投資家の保護 | 投資家がリスクを正しく認識し、自分の責任で投資判断を行うことを促す |
資本市場の健全な発展 | 金融商品取引法は、損失補てんを禁止することで、投資家の保護と資本市場の健全な発展を図っています |
まとめ
損失補てんは、投資家の保護と資本市場の健全な発展という観点から、非常に重要な問題です。
損失補てんは、投資家の安易な投資判断を招き、市場の効率性を低下させる可能性があります。
金融商品取引法は、損失補てんを禁止することで、投資家の保護と資本市場の健全な発展を図っています。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
5. 損失補てんの実際例
証券不祥事
1991年(平成3年)6月、大手証券会社を含む多数の証券会社が、一部の顧客に対して多額の損失補てんを行っていたことが発覚しました。
この事件は、いわゆる「証券不祥事」と呼ばれ、社会問題となりました。
証券会社は、顧客に損失保証や特別の利益提供を約束することで、顧客との取引関係を維持・拡大しようとしていました。
しかし、バブル崩壊後の株価下落により、証券会社は巨額の損失補填を余儀なくされ、経営危機に陥りました。
内容 | 説明 |
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証券不祥事 | 1991年(平成3年)6月、大手証券会社を含む多数の証券会社が、一部の顧客に対して多額の損失補てんを行っていたことが発覚した |
原因 | 顧客との取引関係を維持・拡大するため、損失保証や特別の利益提供を約束していた |
結果 | バブル崩壊後の株価下落により、証券会社は巨額の損失補填を余儀なくされ、経営危機に陥った |
野村證券損失補填株主代表訴訟
野村證券は、東京放送(TBS)との間で、特定金銭信託契約(営業特金)を締結しました。
この契約では、野村證券がTBSの資産運用を一任され、その結果、TBSの口座に損失が生じた場合に、野村證券がその損失を補填することになっていました。
その後、TBSの口座に損失が発生し、野村證券はTBSに対して損失補填を行いました。
この損失補填行為は、独占禁止法違反とされ、野村證券の株主から損害賠償責任を追及する訴訟が提起されました。
内容 | 説明 |
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野村證券損失補填株主代表訴訟 | 野村證券は、東京放送(TBS)との間で、特定金銭信託契約(営業特金)を締結し、TBSの口座に損失が発生した場合に、野村證券がその損失を補填することになっていた |
結果 | TBSの口座に損失が発生し、野村證券はTBSに対して損失補填を行った。この損失補填行為は、独占禁止法違反とされ、野村證券の株主から損害賠償責任を追及する訴訟が提起された |
金融商品取引法改正
証券不祥事や野村證券損失補填株主代表訴訟などの事件を受けて、金融商品取引法が改正されました。
改正された金融商品取引法では、損失補てんが厳しく禁止され、違反した場合には刑罰が科されるようになりました。
また、証券会社は、顧客に対して適切な情報提供を行う義務が強化されました。
金融商品取引法の改正により、証券会社は顧客の損失を補填するのではなく、顧客がリスクを正しく認識し、自分の責任で投資判断を行うことを促すようになりました。
内容 | 説明 |
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金融商品取引法改正 | 証券不祥事や野村證券損失補填株主代表訴訟などの事件を受けて、金融商品取引法が改正された |
目的 | 損失補てんを厳しく禁止し、投資家の保護と資本市場の健全な発展を図る |
内容 | 損失補てんが厳しく禁止され、違反した場合には刑罰が科されるようになった。また、証券会社は、顧客に対して適切な情報提供を行う義務が強化された |
まとめ
損失補てんは、過去に多くの問題を引き起こしてきました。
証券不祥事や野村證券損失補填株主代表訴訟などの事件は、損失補てんがいかに危険な行為であるかを示す好例です。
金融商品取引法は、損失補てんを禁止することで、投資家の保護と資本市場の健全な発展を図っています。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
6. 損失補てんの注意点
事故による損失補填
金融商品取引法では、金融商品取引業者の違法・不当な行為による「事故」に対する補償については、損失補てんとして扱われません。
事故とは、金融商品取引業者等又はその役員・使用人の違法又は不当な行為であって当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものを指します。
例えば、売買注文の誤発注やシステムトラブルなどが事故に該当します。
事故による損失に対しては、金融商品取引業者は、顧客に対して損失補填を行うことができます。
内容 | 説明 |
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事故 | 金融商品取引業者等又はその役員・使用人の違法又は不当な行為であって当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの |
例 | 売買注文の誤発注、システムトラブル |
補填 | 事故による損失に対しては、金融商品取引業者は、顧客に対して損失補填を行うことができる |
内閣総理大臣の確認
金融商品取引業者が、事故による損失を補填する場合には、事前に内閣総理大臣の確認を受ける必要があります。
内閣総理大臣の確認を受けるためには、金融商品取引業者は、事故の発生状況や損失補填の内容などを記載した申請書を提出する必要があります。
内閣総理大臣は、申請内容を審査し、事故による損失補填が正当であると判断した場合に、確認を行います。
内閣総理大臣の確認を受けることで、金融商品取引業者は、事故による損失補填を合法的に行うことができます。
内容 | 説明 |
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確認 | 金融商品取引業者が、事故による損失を補填する場合には、事前に内閣総理大臣の確認を受ける必要がある |
方法 | 金融商品取引業者は、事故の発生状況や損失補填の内容などを記載した申請書を提出する必要がある。内閣総理大臣は、申請内容を審査し、事故による損失補填が正当であると判断した場合に、確認を行う |
顧客の責任
顧客が、金融商品取引業者に対して損失補填を要求した場合、顧客も処罰の対象となる可能性があります。
顧客が、損失補填を要求する行為は、金融商品取引法で禁止されています。
顧客は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
損失補填を要求したり、受けたりすることは、犯罪となる可能性があります。
内容 | 説明 |
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顧客の責任 | 顧客が、金融商品取引業者に対して損失補填を要求した場合、顧客も処罰の対象となる可能性がある |
禁止行為 | 顧客が、損失補填を要求する行為は、金融商品取引法で禁止されている |
まとめ
損失補てんは、金融商品取引法で厳しく禁止されています。
ただし、事故による損失補填については、例外的に認められています。
投資家は、損失補てんを期待せず、自分の責任で投資判断を行うことが重要です。
損失補填を要求したり、受けたりすることは、犯罪となる可能性があります。
参考文献
・損失補填とは?損失補填が禁止される理由とは? – 金融アトラス
・投資の損失カバーします!「損失補てん」はご法度、接待も …
・損失補塡(ソンシツホテン)とは? 意味や使い方 – コトバンク
・「損失補てん」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書
・欠損てん補の実務とその上限額について ~上限となる利益剰余 …
・損失補てんとは?株式用語解説 – お客様サポート – Dmm 株
・株式用語: 損失補てん – スマート投資: 株と自動売買の教科書
・損失補てん(そんしつほてん)とは(株取引、外貨取引、経済の …
・「証券会社が顧客の損失を補てん」は犯罪? |Authense法律 …
・損失補てん禁止の留意点 (総特集 金融商品取引法政令案・内閣 …
・「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣 …