項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 手形や売掛債権などの従来の金銭債権を電子化したもので、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生する金銭債権 |
目的 | 事業者の資金調達の円滑化等を図る |
創設 | 2008年12月施行の電子記録債権法に基づいて創設 |
メリット | 事務処理の効率化、コスト削減、セキュリティの向上 |
デメリット | 取引先の導入状況、手数料、システムトラブル |
種類 | でんさい、電子ペイ、電手、支払手形削減サービス |
取引の流れ | 発生記録、譲渡記録、支払等記録 |
仕訳処理 | 電子記録債務、電子記録債権などの勘定科目を使用 |
法的側面 | 電子記録債権法に基づいて取引が管理される |
今後の展望 | 普及促進、ブロックチェーン技術との連携、金融機関との連携 |
市場動向 | 急速な拡大、政府や金融機関の取り組み、課題の存在 |
1. 電子記録債権の概要
電子記録債権とは何か?
電子記録債権とは、手形や売掛債権などの従来の金銭債権を電子化したもので、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生する金銭債権です。2008年12月に施行された電子記録債権法に基づいて創設されました。電子記録債権は、手形や売掛債権に比べて、事務処理の効率化やコスト削減、セキュリティの向上などのメリットがあります。
電子記録債権は、従来の手形や売掛債権に比べて、多くのメリットがあります。例えば、手形は紙媒体であるため、保管や管理に手間がかかり、紛失や盗難のリスクもあります。また、売掛債権は、債権の存在や帰属の確認に手間とコストがかかり、二重譲渡のリスクもあります。電子記録債権は、これらの問題点を解決するために生まれた新しい金銭債権です。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。また、電子記録債権は、分割して譲渡することができるため、資金繰りの面でも柔軟に対応できます。
電子記録債権は、手形や売掛債権に代わる新しい金銭債権として、近年注目されています。特に、中小企業にとって、資金調達の円滑化や業務効率化に役立つことから、導入が進んでいます。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 手形や売掛債権などの従来の金銭債権を電子化したもので、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生する金銭債権 |
目的 | 事業者の資金調達の円滑化等を図る |
創設 | 2008年12月施行の電子記録債権法に基づいて創設 |
電子記録債権の仕組み
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。記録原簿は、電子債権記録機関が管理するデータベースであり、債権の内容や権利関係などが記録されます。電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引は、すべて電子的に記録され、管理されます。
電子記録債権の発生は、債権者と債務者の双方が電子債権記録機関に「発生記録」を請求することで行われます。電子債権記録機関は、請求に基づいて記録原簿に発生記録を行い、電子記録債権が発生します。
電子記録債権の譲渡は、譲渡人と譲受人の双方が電子債権記録機関に「譲渡記録」を請求することで行われます。電子債権記録機関は、請求に基づいて記録原簿に譲渡記録を行い、電子記録債権が譲渡されます。
電子記録債権の消滅は、債務者が債権者の口座に資金を振り込むことで行われます。債務者の金融機関から電子債権記録機関に決済情報が通知されると、電子債権記録機関は「支払等記録」を行い、電子記録債権が消滅します。
ステップ | 内容 |
---|---|
発生記録 | 債権者と債務者の双方が電子債権記録機関に請求 |
譲渡記録 | 譲渡人と譲受人の双方が電子債権記録機関に請求 |
支払等記録 | 債務者の金融機関から電子債権記録機関に決済情報が通知されると、電子債権記録機関が記録 |
電子記録債権の通称
電子記録債権は、一般的に「でんさい」と呼ばれています。これは、全国銀行協会が設立した電子債権記録機関である株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権サービスの名称です。
でんさいネットは、電子記録債権の取引を円滑に行うためのプラットフォームを提供しています。でんさいネットに加盟している金融機関を通じて、電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引を行うことができます。
でんさいネットは、電子記録債権の取引を安全かつ効率的に行うための様々な機能を提供しています。例えば、二重譲渡防止機能、分割譲渡機能、自動決済機能などがあります。
でんさいネットは、電子記録債権の普及を促進するために、様々な取り組みを行っています。例えば、金融機関との連携強化、システムの改善、情報提供などがあります。
名称 | 説明 |
---|---|
でんさい | 全国銀行協会が設立した電子債権記録機関である株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権サービスの名称 |
まとめ
電子記録債権は、手形や売掛債権などの従来の金銭債権を電子化したもので、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生する金銭債権です。電子記録債権は、手形や売掛債権に比べて、事務処理の効率化やコスト削減、セキュリティの向上などのメリットがあります。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。また、電子記録債権は、分割して譲渡することができるため、資金繰りの面でも柔軟に対応できます。
電子記録債権は、手形や売掛債権に代わる新しい金銭債権として、近年注目されています。特に、中小企業にとって、資金調達の円滑化や業務効率化に役立つことから、導入が進んでいます。
電子記録債権は、でんさいネットなどの電子債権記録機関に登録することで効力が発生し、他者に譲渡することが可能になる金銭債権を指します。
2. 電子記録債権のメリットとデメリット
電子記録債権のメリット
電子記録債権は、従来の手形や売掛債権に比べて、多くのメリットがあります。主なメリットとしては、以下の点が挙げられます。
事務処理の効率化:電子記録債権は、手形のように紙媒体を扱う必要がないため、事務処理の効率化が図れます。手形の作成、交付、保管、送付などの作業が不要になり、人件費や時間コストを削減できます。
コスト削減:電子記録債権は、手形のように印紙税や郵送料などの費用がかかりません。また、手形を管理するための保管場所や人件費も削減できます。
セキュリティの向上:電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されるため、手形のように紛失や盗難のリスクがありません。また、電子記録債権は、二重譲渡防止機能や分割譲渡機能などのセキュリティ機能が備わっているため、安全に取引を行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
事務処理の効率化 | 手形のように紙媒体を扱う必要がないため、事務処理の効率化が図れます。 |
コスト削減 | 手形のように印紙税や郵送料などの費用がかかりません。 |
セキュリティの向上 | 電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されるため、手形のように紛失や盗難のリスクがありません。 |
電子記録債権のデメリット
電子記録債権は、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。主なデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
取引先の導入状況:電子記録債権を利用するには、取引先も電子記録債権に対応している必要があります。取引先が電子記録債権に対応していない場合は、導入を促す必要があります。
手数料:電子記録債権の利用には、手数料がかかります。手数料は、金融機関によって異なります。
システムトラブル:電子記録債権は、システムに依存しているため、システムトラブルが発生する可能性があります。システムトラブルが発生した場合、取引が遅延したり、データが消失したりする可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
取引先の導入状況 | 取引先も電子記録債権に対応している必要があります。 |
手数料 | 電子記録債権の利用には、手数料がかかります。 |
システムトラブル | システムに依存しているため、システムトラブルが発生する可能性があります。 |
電子記録債権とファクタリングの違い
電子記録債権とファクタリングは、どちらも金銭債権を譲渡して期日到来前の現金化を行うための仕組みですが、いくつかの違いがあります。
電子記録債権は、電子債権記録機関に管理されている債権を第三者に譲渡して現金化できます。一方、ファクタリングは、ファクタリング業者に対して一定の手数料を支払い、金銭債権を譲渡することによって現金化を行います。
電子記録債権は、取引先の金融機関が電子債権記録機関のネットワークに参加している場合、新規口座を用意する手間なく、取引を開始できます。ファクタリングはファクタリング業者との個別取引であるため、取引先が増加する都度、ファクタリング業者を交えた契約が必要です。
電子記録債権を譲渡する場合、譲渡する企業は保証人として扱われるため、債務不履行に到った場合は譲渡する企業が支払義務を負います。ファクタリングにおいては、ファクタリング業者に金銭債権を譲渡しているため、債務不履行に到った場合はファクタリング業者が支払い義務を負います。
項目 | 電子記録債権 | ファクタリング |
---|---|---|
取引主体 | 電子債権記録機関 | ファクタリング業者 |
取引方法 | 電子記録債権記録機関への登録 | ファクタリング業者との個別契約 |
債務不履行時の責任 | 譲渡する企業が負う | ファクタリング業者が負う |
まとめ
電子記録債権は、手形や売掛債権に比べて、多くのメリットがあります。主なメリットとしては、事務処理の効率化、コスト削減、セキュリティの向上などが挙げられます。
しかし、電子記録債権は、取引先の導入状況、手数料、システムトラブルなどのデメリットも存在します。
電子記録債権とファクタリングは、どちらも金銭債権を譲渡して期日到来前の現金化を行うための仕組みですが、いくつかの違いがあります。
電子記録債権は、取引先の金融機関が電子債権記録機関のネットワークに参加している場合、新規口座を用意する手間なく、取引を開始できます。ファクタリングはファクタリング業者との個別取引であるため、取引先が増加する都度、ファクタリング業者を交えた契約が必要です。
3. 電子記録債権とはどのように利用されるか
電子記録債権の取引の流れ
電子記録債権の取引は、大きく3つのステップに分かれます。
発生記録:債務者(支払う側)が記録原簿に登録することで電子記録債務を発生させます。そうすると、債権者(お金をもらう側)に電子記録債権が発生したことが通知されます。
譲渡記録:債権者は、電子記録債権を他の企業に譲渡することができます。譲渡記録は、譲渡人と譲受人の双方が電子債権記録機関に請求することで行われます。
支払等記録:支払期日になると、記録した金額が債務者側の口座から引き落とされ、債権者側の口座に振り込まれます。
ステップ | 内容 |
---|---|
発生記録 | 債務者(支払う側)が記録原簿に登録 |
譲渡記録 | 債権者が電子記録債権を他の企業に譲渡 |
支払等記録 | 支払期日になると、記録した金額が債務者側の口座から引き落とされ、債権者側の口座に振り込まれます。 |
電子記録債権の仕訳処理
電子記録債権の仕訳処理は、手形債権に準じた形で取り扱うものとされます。売掛金や買掛金など貸借対照表上、指名債権と区別して記載される取引については、「電子記録債務」「電子記録債権」などの勘定科目を使用して会計処理を行います。
電子記録債権で仕入代金を支払う場合、会計上は一旦「仕入」の勘定科目で記帳してから、改めて「買掛金」を「電子記録債務」に振り替える処理をおこなうのが一般的です。
電子記録債権を売掛金の支払いを受けた場合も、同様に一旦「売掛金」として記帳し、売掛金を「電子記録債権」に振り替えます。
電子記録債権の仕訳処理は、手形での取引と同じ考え方ですので必要以上に悩むことはありません。
勘定科目 | 内容 |
---|---|
電子記録債務 | あとでお金を支払う義務 |
電子記録債権 | あとでお金をもらう権利 |
電子記録債権の分割譲渡
電子記録債権では、その権利を譲渡・割引することができます。手形で言うと裏書することです。しかも、手形ではできなかった分割ができます。
電子記録債権の分割譲渡は、債権の一部を別の企業に譲渡することを指します。電子記録債権は、手形のように分割することができないため、この機能は電子記録債権の大きなメリットの一つです。
電子記録債権の分割譲渡は、資金繰りの面で非常に有効です。例えば、債権の一部を資金調達のために割引したり、複数の取引先に支払いを充当したりすることができます。
電子記録債権の分割譲渡は、手形取引では不可能であった取引方法です。電子記録債権の導入により、資金繰りの柔軟性が向上し、事業の効率化に貢献します。
項目 | 内容 |
---|---|
分割譲渡 | 債権の一部を別の企業に譲渡 |
メリット | 資金繰りの柔軟性向上、事業の効率化に貢献 |
まとめ
電子記録債権は、債務者(支払う側)が記録原簿に登録することで電子記録債務を発生させます。そうすると、債権者(お金をもらう側)に電子記録債権が発生したことが通知されます。
電子記録債権の仕訳処理は、手形債権に準じた形で取り扱うものとされます。売掛金や買掛金など貸借対照表上、指名債権と区別して記載される取引については、「電子記録債務」「電子記録債権」などの勘定科目を使用して会計処理を行います。
電子記録債権では、その権利を譲渡・割引することができます。手形で言うと裏書することです。しかも、手形ではできなかった分割ができます。
電子記録債権は、手形取引と大きく違うポイントは分割できる点です。便利な分、仕訳の時は少しだけ注意が必要でしょう。
4. 電子記録債権の法的側面
電子記録債権法
電子記録債権は、電子記録債権法に基づいて創設されました。電子記録債権法は、電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定めています。
電子記録債権法では、電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定めています。また、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関についても規定しています。
電子記録債権法は、電子記録債権の取引の安全性を確保するために、様々な規定を設けています。例えば、二重譲渡防止機能、分割譲渡機能、自動決済機能などがあります。
電子記録債権法は、電子記録債権の普及を促進するために、様々な取り組みを行っています。例えば、金融機関との連携強化、システムの改善、情報提供などがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定める |
内容 | 電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定めている。また、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関についても規定している。 |
特徴 | 電子記録債権の取引の安全性を確保するために、様々な規定を設けている。 |
電子記録債権の法的効力
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
項目 | 内容 |
---|---|
発生 | 電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生 |
譲渡 | 譲渡記録をしなければその効力を生じない |
消滅 | 債務者が債権者の口座に資金を振り込むことで消滅 |
電子記録債権の法的リスク
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿に電子的に記録されることで発生します。そのため、手形のように現物を管理する必要がなく、紛失や盗難のリスクもありません。
項目 | 内容 |
---|---|
不正アクセス | 個人情報を偽造して不正にログインされる可能性 |
システムトラブル | 取引が遅延したり、データが消失したりする可能性 |
まとめ
電子記録債権は、電子記録債権法に基づいて創設されました。電子記録債権法は、電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定めています。
電子記録債権法では、電子記録債権の発生、譲渡、消滅などの取引に関するルールを定めています。また、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関についても規定しています。
電子記録債権法は、電子記録債権の取引の安全性を確保するために、様々な規定を設けています。例えば、二重譲渡防止機能、分割譲渡機能、自動決済機能などがあります。
電子記録債権法は、電子記録債権の普及を促進するために、様々な取り組みを行っています。例えば、金融機関との連携強化、システムの改善、情報提供などがあります。
5. 電子記録債権の今後の展望
電子記録債権の普及促進
電子記録債権は、手形や売掛債権に比べて、多くのメリットがあります。そのため、電子記録債権の普及が期待されています。
電子記録債権の普及を促進するためには、政府や金融機関の取り組みが重要です。政府は、電子記録債権の利用を促進するための政策を推進しています。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供しています。
電子記録債権の普及には、企業の意識改革も必要です。電子記録債権は、従来の手形や売掛債権に比べて、新しい取引方法です。そのため、企業は電子記録債権のメリットを理解し、積極的に導入していく必要があります。
電子記録債権の普及は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
項目 | 内容 |
---|---|
政府の取り組み | 電子記録債権の利用を促進するための政策を推進 |
金融機関の取り組み | 電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供 |
企業の意識改革 | 電子記録債権のメリットを理解し、積極的に導入していく必要がある |
電子記録債権とブロックチェーン技術
ブロックチェーン技術は、電子記録債権の取引の安全性をさらに高める可能性を秘めています。ブロックチェーン技術は、改ざんが不可能な分散型台帳技術です。
ブロックチェーン技術を電子記録債権に導入することで、取引の透明性やセキュリティを向上させることができます。また、ブロックチェーン技術は、電子記録債権の取引を自動化することも可能にします。
ブロックチェーン技術は、電子記録債権の取引の効率化と安全性を向上させる可能性を秘めています。今後、ブロックチェーン技術が電子記録債権に導入されることで、電子記録債権の利用がさらに促進されることが期待されます。
ブロックチェーン技術は、電子記録債権の取引の効率化と安全性を向上させる可能性を秘めています。今後、ブロックチェーン技術が電子記録債権に導入されることで、電子記録債権の利用がさらに促進されることが期待されます。
項目 | 内容 |
---|---|
メリット | 取引の透明性やセキュリティを向上させる |
可能性 | 電子記録債権の取引を自動化することも可能 |
電子記録債権と金融機関
電子記録債権は、金融機関にとっても大きなビジネスチャンスです。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供することで、新たな収益源を獲得することができます。
金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供することで、新たな収益源を獲得することができます。また、電子記録債権の普及は、金融機関の業務効率化にも貢献します。
金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供することで、新たな収益源を獲得することができます。また、電子記録債権の普及は、金融機関の業務効率化にも貢献します。
金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供することで、新たな収益源を獲得することができます。また、電子記録債権の普及は、金融機関の業務効率化にも貢献します。
項目 | 内容 |
---|---|
金融機関の役割 | 電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供 |
メリット | 新たな収益源を獲得、業務効率化に貢献 |
まとめ
電子記録債権は、手形や売掛債権に比べて、多くのメリットがあります。そのため、電子記録債権の普及が期待されています。
電子記録債権の普及を促進するためには、政府や金融機関の取り組みが重要です。政府は、電子記録債権の利用を促進するための政策を推進しています。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供しています。
電子記録債権の普及には、企業の意識改革も必要です。電子記録債権は、従来の手形や売掛債権に比べて、新しい取引方法です。そのため、企業は電子記録債権のメリットを理解し、積極的に導入していく必要があります。
電子記録債権の普及は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
6. 電子記録債権の市場動向
電子記録債権市場の現状
電子記録債権市場は、近年急速に拡大しています。これは、電子記録債権のメリットが広く認識され、多くの企業が導入を検討しているためです。
電子記録債権市場の拡大は、政府の政策や金融機関の取り組みによって促進されています。政府は、電子記録債権の利用を促進するための政策を推進しています。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供しています。
電子記録債権市場の拡大は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
電子記録債権市場の拡大は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
項目 | 内容 |
---|---|
市場規模 | 近年急速に拡大 |
要因 | 電子記録債権のメリットが広く認識され、多くの企業が導入を検討しているため |
促進要因 | 政府の政策や金融機関の取り組み |
電子記録債権市場の将来展望
電子記録債権市場は、今後も拡大していくと予想されます。これは、電子記録債権のメリットが広く認識され、多くの企業が導入を検討しているためです。
電子記録債権市場の拡大は、政府の政策や金融機関の取り組みによって促進されます。政府は、電子記録債権の利用を促進するための政策を推進しています。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供しています。
電子記録債権市場の拡大は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
電子記録債権市場の拡大は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
項目 | 内容 |
---|---|
成長性 | 今後も拡大していくと予想 |
要因 | 電子記録債権のメリットが広く認識され、多くの企業が導入を検討しているため |
促進要因 | 政府の政策や金融機関の取り組み |
電子記録債権市場の課題
電子記録債権市場の拡大には、いくつかの課題があります。
取引先の導入状況:電子記録債権を利用するには、取引先も電子記録債権に対応している必要があります。取引先が電子記録債権に対応していない場合は、導入を促す必要があります。
手数料:電子記録債権の利用には、手数料がかかります。手数料は、金融機関によって異なります。
システムトラブル:電子記録債権は、システムに依存しているため、システムトラブルが発生する可能性があります。システムトラブルが発生した場合、取引が遅延したり、データが消失したりする可能性があります。
項目 | 内容 |
---|---|
取引先の導入状況 | 取引先も電子記録債権に対応している必要があります。 |
手数料 | 電子記録債権の利用には、手数料がかかります。 |
システムトラブル | システムに依存しているため、システムトラブルが発生する可能性があります。 |
まとめ
電子記録債権市場は、近年急速に拡大しています。これは、電子記録債権のメリットが広く認識され、多くの企業が導入を検討しているためです。
電子記録債権市場の拡大は、政府の政策や金融機関の取り組みによって促進されています。政府は、電子記録債権の利用を促進するための政策を推進しています。金融機関は、電子記録債権の取引を円滑に行うためのシステムやサービスを提供しています。
電子記録債権市場の拡大は、企業の資金調達の円滑化や業務効率化に貢献します。また、電子記録債権の普及は、日本の経済活性化にも貢献します。
電子記録債権市場の拡大には、いくつかの課題があります。取引先の導入状況、手数料、システムトラブルなどが課題として挙げられます。
参考文献
・電子記録債権とは?取引の流れからメリット・デメリットまで …
・電子記録債権(でんさい)を用いるメリットとは?手形との …
・電子記録債権とは?活用場面やメリット・デメリットをわかり …
・電子記録債権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説 …
・電子記録債権(でんさい)とは?そのメリットとデメリットを …
・電子記録債権とは?手形との違いやメリット・デメリットを …
・電子記録債権とは?誕生の背景、仕訳と会計処理についわかり …
・電子記録債権(電子債権)とは|金融業務用語集|iFinance
・電子記録債権とは?メリット・デメリットや活用方法を紹介 …
・でんさい(電子記録債権)とは|仕組みをわかりやすく解説 …
・電子記録債権とは|でんさいアカデミー|でんさいとは|で …